- 1 名前:名無し検定1級さん [2018/09/16(日) 22:43:05.79 ID:IFYxiWQ2.net]
- マンション管理士試験およびマンション管理士資格について語り合うスレです。
健全なスレ進行を強く望みます。 煽り、荒らし(コピペや無意味な連投)、スレ私物化、ステマ、不毛な論争はスルーしましょう。 合格者の合格サロン、開業者・開業準備、その他限定された固有の話題については必要に応じて別に新規スレを立てて下さい。 荒らしがひどい場合は必要に応じて裏スレ/避難所スレなどを立てて下さい。 公益財団法人マンション管理センター www.mankan.or.jp/ 一般社団法人 日本マンション管理士会連合会 https://www.nikkanren.org/ 前スレ 【マン管】マンション管理士 204団地目 matsuri.5ch.net/test/read.cgi/lic/1533737544/
- 201 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/09/30(日) 14:12:08.22 ID:h/0o9ZoL.net]
- 区分所有法・建て替え円滑化法・被災マンション法について。その1
これらを特別法にした利点の一つは、「共有物の処分行為は共有者全員の同意が必要」という民法規定を「緩くする」ことで、 多数の権利者が一つ屋根の下に暮らすマンションにおける「処分行為」を円滑にできることを目指している。 ということだと思います。 具体的には、法より合意者数を少なく(緩く)するために、 ・利用できる条件を厳しくすること。 ・合意できない少数の権利者に対する補償を行うこと。 例えば 区分所有法で原理的に想定できない部分、つまり、 イ)老朽化で建物を壊して土地を売ってしまいたい場合=建物を壊した時点で区分所有関係を喪失=管理組合は消滅 ロ)災害で建物が押し流されたり壊れたりで再利用できない状況=そうなった時点で区分所有関係を喪失=管理組合は喪失 区分所有法では、区分所有関係が「区分所有権の及ぶ建物の部分がある」ことが「区分所有法適用が成立する条件」 →建物がすべて完全に滅失してしまったこと(区分所有関係が成立しない場面)を原理的に含められない =区分所有法に定義された組合運営のルールはすべて適用できなくなり、民法に立ち戻ってしまう それでは機動性が落ちるし合意形成が難しくなるから、建物を失った後のルールを作りました=建て替え円滑化法・被災マンション法 「建物全部を建て替える」「解体したり土地を売ってしまう」という処分行為の合意形成のため、 全員同意から議決権の4/5に絞ったところが画期的なんです。 特に、建物や土地を売ってしまい、マンション管理組合の継続を終了させるという方向に使えるようになったことは画期的。 ただ建物がなくなって新しくなってっていうと区分所有法・円滑化法・被災法は、ただ同じことを言っているように見えるけど 権利関係の移動に着目して考えると、その違い、利点が分かってきます。 まずここまで抑えておくほうがいいと思います。
- 202 名前:名無し検定1級さん [2018/09/30(日) 14:18:50.83 ID:xWpGj4Qj.net]
- >>195
それどの試験でも一緒 力説することじゃない
- 203 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/09/30(日) 14:19:18.39 ID:h/0o9ZoL.net]
- >>197
区分所有法・建て替え円滑化法・被災マンション法について。その2 なぜこの法律が必要なのかよく理解したうえで、次は手続きについて。 3つともその手続きの流れというのは似通っています。その理由は、たぶん、土地区画整理事業など既存の似た法律をベースに立て付けているから。 法律条文や解説書を読みながら 「時系列で何がしなければいけないかを表に書き出し」て、「過去問を解きながらわからなくなったらそれを見る」 を繰り返す これで理解できます。 ググると、国交省がそれぞれの法律についての解説をpdfで配布しています。これを使って勉強することもすごく利きます。 運営が国交省管轄にある以上、国交省が言うことから外れた問題を出せません。 地道にやれば合格に近づきます。 地道にやらないでクリティカルパスだけ追う人は合格できません。 頑張ってください。
- 204 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/09/30(日) 14:21:49.15 ID:h/0o9ZoL.net]
- >>198
ところが、宅建の延長線で考えると、その厳しさに愕然とするんだよね。
- 205 名前:名無し検定1級さん [2018/09/30(日) 14:27:10.41 ID:xWpGj4Qj.net]
- まぁなんやかんや言ってもFPと同じで名称独占しか無いのですけどね
勉強のきっかけや目標にはなるけど
- 206 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/09/30(日) 17:46:29.63 ID:19AIX61A.net]
- >>197
>>198 こんなに丁寧に解説していただき、ありがとうございます! 国交省の解説も見ながら、理解を深めます。 本当にありがとうございます!
- 207 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/09/30(日) 19:01:26.04 ID:rCNAlY9O.net]
- >>196
マン管を受ける暇もあるし、ましてや平日日中にスレに張り付くヒマはあるんだねwwwwww
- 208 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/09/30(日) 19:17:50.14 ID:znSLCBaq.net]
- >>203
マン管は実益なのでな!
- 209 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/09/30(日) 19:33:23.15 ID:EMzaAyuC.net]
- >>193
行為の停止等の訴え(区57条2)は必ず集会の決議が必要(規約に別段の定め不可)。 標準管理規約の66条は単なる区分所有法の規定を確認しているすぎない。 標準管理規約の67条3には、規約若しくは使用細則等に違反したとき、理事長は 理事会の決議を経て訴訟その他法的措置を追行できるとしている。 義務違反者の共同利益背反行為は規約若しくは使用細則等に違反しているから、 理事会の決議で出席理事の過半数の賛成があれば理事長が訴訟可能。 そうすれば義務違反者が集会における多数の議決権を持っていても、行為の差し止め 等の訴訟ができる。
- 210 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/09/30(日) 19:57:48.47 ID:Ykp4bV2O.net]
- >>204
真剣に受けるマン管=実益(?) 真剣にしてるスレ張り付き=趣味 適当に受けた行政書士=ゴミ でFA?
- 211 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/09/30(日) 22:46:20.04 ID:znSLCBaq.net]
- 平成26-14問も奇妙な問題だがなかなか重要な論点含んでて研究材料として良いかも。
正直参考書見てるだけでは何が何か全く掴め無い。 ・敷地利用権 敷地を利用する権利 規約に定めれば専用部分と敷地利用権を分離処分可能 所有権、地上権、賃借権、使用貸借が対象 ・敷地権 敷地利用権のうち分離処分出来無いものが 登記により敷地権となる。 ・使用貸借は登記出来無い 不当法3条 ・使用貸借は敷地利用権になり得る ・つまり、使用貸借は登記出来無いので敷地権にはならない。 ・しかし、使用貸借と殆ど変わらない無償の地上権をでは登記出来るので敷地権になり得る。 要は何が言いたいかと言うと土地の借地料が発生してなくてももしかすると土地の敷地権が謄本見ないと所有権は地上権か分からないと言う危険性があるって事。これに対抗出来る担保物件あると厄介。 それと選択肢2の契約上の利用権とは使用貸借だろうが、賃借権かもしれない。すると二重に敷地権が設定可能になってわけわかめ。変な問題だか、法律が予定してない事例だろうか。
- 212 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/09/30(日) 22:55:17.94 ID:znSLCBaq.net]
- 法律条文では対抗出来る担保物件は一括競売できるので一棟毎建物土地一括競売とか無茶苦茶な話になるよな。
現実では無いだろうが嫌がらせとしてはあり得る。
- 213 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/09/30(日) 23:43:42.41 ID:znSLCBaq.net]
- 敷地の持分
敷地利用権 敷地権 違う法律の概念を基礎にしてるから 微妙に違う。引っ掛けパズル。 民法の持分同等の推定が 働くのは敷地の持分だけ。
- 214 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/09/30(日) 23:55:16.20 ID:znSLCBaq.net]
- ab共有土地に4区画あるマンションがありaか3.bが1の時 敷地の持分は1/2づつ。民法250条
敷地利用権はaが3.bが1という事になる。区分所有法14条 これの応用はパズル引っ掛けに最適
- 215 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 00:06:15.45 ID:U35sHhOM.net]
- >>208
これは間違いかも知れない。 敷地権登記のときに地上権であれ所有権で あれ担保権者の同意が必要なら敷地権が 担保権に負けるって事は法律上あり得ないかも。
- 216 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 07:55:19.21 ID:3JHvZPoL.net]
- 毎度有益な情報ありがとうございます。今年こそ合格して管理組合に君臨し、公務員をはなにかけた隣のはなもちならない大阪市の職員を虐めて虐めて虐めぬいてマンションから追い出します。
全くあいつらときたら公務員は世間の人間より偉い別格だと勝手に思い込んでいるようで、我々民間労働者とはDNA配列すらまるで違う異質な生物のようで、あのような得体の知れない物体Xは民営化により一匹残らず駆除したいものです。 ちなみに昨年は33点で敗退しましたが、後2ヵ月弱頑張ったら余裕で受かりますかね?
- 217 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 08:00:56.50 ID:HDzNI404.net]
- >>211
登記の際に同意が必要だから劣後するわけではないんじゃないの? 順位に変更はないんだから
- 218 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 09:15:00.00 ID:+oY1DmAL.net]
- >>212
無理だね。
- 219 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 09:18:40.72 ID:+oY1DmAL.net]
- >>178
鏡見てみな。
- 220 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 09:24:44.82 ID:+oY1DmAL.net]
- >>160
もう一回書くね。 この時期 受験生の拠り所になるアドバイスなら有用。 お前や香川の見解がどこまで正しいか責任もって見極めきれないから迷惑。 余計なノイズを書き込む意味がわからない。
- 221 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 11:12:18.63 ID:3JHvZPoL.net]
- >>214
そんなに難しいのか。
- 222 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 11:42:56.99 ID:a6r5+O4d.net]
- 二ヶ月
- 223 名前:もあれば充分
しかし行政書士試験に10年とかかかるような知恵遅れだと難しい [] - [ここ壊れてます]
- 224 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 12:26:41.29 ID:SvmoDVkg.net]
- >>210
その理解は間違い
- 225 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 12:31:52.06 ID:ILFGGzPy.net]
- >>216
だったら見るなボケ。 黙ってあぼーんしとけよ。
- 226 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 12:47:01.63 ID:HDzNI404.net]
- >>210
区分所有法14条は共用部分の持ち分割合についての規定だから敷地には関係ないのでは?敷地に関しては民法250条でいいと思うが
- 227 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 12:52:58.64 ID:2zqjlFGr.net]
- >>210
区分所有法14条は敷地利用権じゃなくて共用部分の持分割合を定めたもの
- 228 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 12:57:40.19 ID:qv7NN7cf.net]
- >>220
もう一回書くね。 お前の意見で正答率が上がるなら有用。 お前の意見で受験生が混乱するなら迷惑。
- 229 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 12:59:29.42 ID:U35sHhOM.net]
- >>219
何が間違い?規約が無い場合には敷地の持分も敷地利用権も自然発生する。 日本の部族社会的法律では部署毎で概念が違う。 それ押し付けられるのは下級民だけ。 敷地の持分 民法 敷地利用権 区分所有法 敷地権 不動産登記法 裁判所、国交相、法務省各々独自解釈なのでこいつら集まって話し合いした事無いんだか? これ、参考書に載ってる? 役所、部族単位で言葉と概念が分断してるんたが?w
- 230 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 13:02:48.15 ID:SvmoDVkg.net]
- >>224
頻出箇所で俺の得点源だから教えない お前は間違った理解をしていてね
- 231 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 13:06:03.59 ID:2zqjlFGr.net]
- >>208
更地に抵当権がついててその後区分建物建てた場合はそのケースはあり得るな ただ更地に第一順位の抵当権ついてるような土地の区分建物なんて普通怖くて買わないし、買う奴は一括競売または建物の取り壊しの可能性も承知で買うわけだからな ちなみに仮に一括競売されても抵当権者に優先権があるのは土地代金のみで建物の代金は各区分所有者が取得する事になるから、一括競売で抵当権者が一方的に得するわけじゃないよ
- 232 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 13:09:12.37 ID:U35sHhOM.net]
- 敷地の持分 頭数
敷地利用権 建物面積割合 敷地権 所有部屋数と頭数の折衷 玉虫色 >>213 うん、それはわかった。敷地権登記の時必ず登記された権利は同意求めるようだ。 >>226 建物の売価は貰えても建物所有権は買受人になってしまう。
- 233 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 13:10:36.13 ID:U35sHhOM.net]
- >>225
1問しか出ねーよw
- 234 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 13:19:18.19 ID:U35sHhOM.net]
- 敷地の持分、敷地権、敷地利用権については建物面積の内寸、壁芯の違いと同じ部族毎の分断がある。
- 235 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 13:20:44.77 ID:2zqjlFGr.net]
- >>227
更地の時点で第一順位の抵当権がついてその後に区分建物が建った場合は敷地権登記する際に抵当権者の承諾は不要だよ この場合第一順位の抵当権が優先し敷地権登記によって害される事はないから
- 236 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 13:23:19.05 ID:2zqjlFGr.net]
- >>227
だから土地に優先権のある抵当権のついた区分建物を買うなら最初から抵当権実行の覚悟して買えって話
- 237 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 13:30:06.95 ID:U35sHhOM.net]
- 区分所有法、不動産登記法改正以前のマンションについても敷地権は登記されてないが、敷地利用権はあり敷地の持分はある。改正区分所有法も遡って適用
>>231 そしたら法律では上位の土地抵当権付き敷地権があり得るって事か?
- 238 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 13:39:33.81 ID:U35sHhOM.net]
- 区分69条2の建て替え決議の議決権割合って土地の持分の割合ってあるが、共有部分の割合と見て良いのだろうか? w蝉は敷地の持分とか解説書いてるが。これ正確では無いだろ。
- 239 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 13:44:08.87 ID:HDzNI404.net]
- >>232
抵当権が第一順位、敷地権が第二順位というのはありうるんじゃない?一戸建なら家のローンの担保として銀行が第一順位に抵当権設定することあるだろうけど、マンションだとどうなんだろう。詳しい人よろ
- 240 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 13:47:23.16 ID:U35sHhOM.net]
- 実務謄本では敷地権の割合は敷地利用権と同等になっており。これが建て替え決議での土地の持分と同等となるのだろう。とったらかってるな。役所供!
- 241 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 14:02:54.90 ID:LKvdQDKl.net]
- 登記された順番じゃないの?
- 242 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 14:10:15.90 ID:U35sHhOM.net]
- >>225
法務局、司法書士でも分かってる奴皆無だぞ。敷地権 >>234 敷地権は敷地利用権と同じで分離処分出来無い。つまり、先の抵当権者に処分の制約あるし、担保価値下がるから抵当権者の同意無いと敷地権設定出来無い筈だよ。だから不動産登記法73条もそういう場合は登記官は職権で敷地権登記出来ないと書いてる。 ちゃんと抵当権者の同意取れって事ではないか?
- 243 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 14:25:22.46 ID:XLz4GpRg.net]
- >>237
こんな基本的な事も分かってないのはおまえだけ ここに書き込む暇あったら勉強して出直してきて
- 244 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/01(月) 14:30:00.79 ID:U35sHhOM.net]
- >>238
おまえだけは人間として存在価値無いのでもうレスしないで下さい。
- 245 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 14:35:36.29 ID:HDzNI404.net]
- >>237
抵当権が優先するんだから敷地権を後から設定したとしても担保価値は下がらないんじゃないかな。不登法73条は建物についての登記が土地に対して効力を持つことを規定しただけだと思うよ
- 246 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 14:53:40.59 ID:ILFGGzPy.net]
- >>223
しつこいからこれからもわざとやってるやるわwwwwwww
- 247 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 14:57:27.36 ID:ILFGGzPy.net]
- >>223
言っておくが競争試験だからな 今年合格する実力者は正誤の判断くらいつくだろ 混乱するくらいならまだまだ実力不足だろうから もっと混乱させてやるわボケ
- 248 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 15:37:31.85 ID:3JHvZPoL.net]
- もうケンカすな、両方悪い。
相手のやつももちっとソフトに話せ。そうすりゃケンカにはならん。 全く2ちゃんねるってやつは・・・。
- 249 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 15:43:17.50 ID:qv7NN7cf.net]
- >>242
合格者俺、高見の見物 分かったつもりで混乱させたつもりで 自分が混乱しないでね。
- 250 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 15:48:37.34 ID:ILFGGzPy.net]
- >>244
あっそ。じゃあ無視するわ。
- 251 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 17:02:22.87 ID:Vq0Q7nC3.net]
- けんかをやめて〜二人を止めて〜
- 252 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 17:20:17.51 ID:3JHvZPoL.net]
- どうでもいいけど、おっちゃんたちみっともないよ。
- 253 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 17:42:46.87 ID:CaCNRB2V.net]
- たかが名称独占資格なんだから肩の力抜きなよ
- 254 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 18:04:33.63 ID:B6DqOgaY.net]
- 招集通知と違って論点になりえないから誰も混乱なんかせんやろ。
義務違反者だろうがヤクザだろうが規約で議決権を排除はできん。
- 255 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 18:08:46.80 ID:zSY31qod.net]
- >>237
簡単な話が理解出来ない自称裁判長(おまえ)は不合格
- 256 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 18:34:31.82 ID:H69Gm2Nn.net]
- 抵当になってるような土地にあるマンションなんて買うなよ…
修繕積み立て足らなくて借金でもしたんかと…
- 257 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 19:24:38.95 ID:TDIYyQl2.net]
- ★香川氏よ 俺と勝負だ! パート3 m9っ`Д´)
管業 H29 問14 問題答え略 香川→ コメントに特に問題なく略 俺→ C水道光熱費(平成29年3月分)150.000円に注目。すべての選択肢の借方に 同じ金額同じ勘定科目で仕分けされてる。これって設問として意味あるの?ないでしょ
- 258 名前:u練習問題」 H22管業予想問題集 住宅新報社(きた〜w)
問4−11 規約によってのみ定めることができるのはどれか ア、共用部分の持分割合 イ、共用部分の管理に関する決議方法 ウ、管理者がない場合の議事録の保管者 エ、建物又はその敷地若しくは付属施設の管理又は使用に関する事項 1 ア、イ 2 ア、ウ 3 ア、イ、ウ 4 ア、イ、ウ、エ 全部の選択肢に ア!!!www ブックオフで200円だったから許すけどなw(正解は1) [] - [ここ壊れてます]
- 259 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 19:59:30.12 ID:TDIYyQl2.net]
- ああ、4つと3つでは印象が違うか。真面目に失礼。
- 260 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 21:11:56.22 ID:RPDgumBE.net]
- >>248
たかがとか言ってる時点でダメなんだよ!真剣勝負の競争試験、マン管は国家資格、価値は高い、真剣に取りに行く奴が勝つ。
- 261 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 21:16:43.73 ID:vs96jPO9.net]
- 破産者おk
反社会的勢力に所属しててもおk アドバイスされたくないっす
- 262 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 21:46:01.66 ID:gU71o8wh.net]
- >>254
マン管の難易度からして取得者の努力自体は認めるけど、国家資格とはいえ所詮名称独占のみ。 難易度は全く異なるが、資格の存在価値としてはFP技能士と同じだよ。
- 263 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 21:51:59.56 ID:z/g7hjpS.net]
- FPのほうが知識の汎用性網羅性があって人生の役に立つよ
- 264 名前: mailto:sage [2018/10/01(月) 22:14:16.79 ID:h5UQQ8Uw.net]
- FPじゃ保険屋にもなれないだろ
- 265 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 22:14:59.11 ID:+oY1DmAL.net]
- >>245
ヴァカ丸出し
- 266 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 22:28:36.36 ID:3JHvZPoL.net]
- 名称独占資格を馬鹿にするな、中小企業診断士もあるぞ。
独立は無理でも就職のクチならいくらでもある。
- 267 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/01(月) 22:50:58.23 ID:1ZxhMlZa.net]
- >>258
人生の役に立つと書いてあるが何言ってんの
- 268 名前:名無し検定1級さん [2018/10/01(月) 23:14:07.47 ID:3JHvZPoL.net]
- マンション管理士とっても食えないかも知れんが管理組合の永世名誉理事長に君臨してのぼせあがった大阪市職員を虐めた末にマンションから追い出せる。
- 269 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 00:19:19.87 ID:uFTkM0E6.net]
- TAC予想模試
2-14-1 「BがCの選任及びその事業の監督について現実に相当の注意をしていなかたっときは、仮に相当の注意をしても損害が生ずべきであったとしても、Bは使用者責任を負う」 解説 使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき、使用者は使用者責任を免れる これって相当の注意をしてもしてなくてもどっちにしろ損害が生ずべきであったときは、相当の注意をしてなくてもいいってこと?
- 270 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 01:14:39.32 ID:y9m0+HOf.net]
- >>263
問題文前半で話が終わってる問題 問題文後半は引っかけるための文 選任指導監督を使用者がしっかり注意していたら責任は負わなくていい 注意していなかったら責任を負う 部下をしっかり注意していたなら部下に業務を命じた社長は責任を負わないよってことやね
- 271 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 01:48:14.64 ID:4E/a9CEe.net]
- >>263
現実に相当の注意をしていなかったのなら過失有り。 715条1項但し書きの適用なし。免責される余地なし。 よって使用者責任あり。
- 272 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 01:56:50.86 ID:uFTkM0E6.net]
- マジか…自分もそう思ったんだが
いや書き忘れたけど、この選択肢×なんだよ。使用者責任を負わないのが正しいんだと
- 273 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 02:34:44.13 ID:4E/a9CEe.net]
- >>266
つまり、現実に選任・監督に過失はあったが、損害との因果関係の不存在で 免責されると言いたいのだろうか。 立証責任は使用者側にあるから、たしかに有過失であっても損害に相当因果 関係がないことを立証
- 274 名前:すれば免責される気はする。 []
- [ここ壊れてます]
- 275 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 03:21:54.29 ID:4E/a9CEe.net]
- 相当の注意をしても損害が生ずべきであった
=過失がなくても損害は生じた =過失と損害に因果関係はなかった =免責 現実に相当の注意をしていなかったが、 仮に相当の注意をしても損害が生ずべきであった =過失はあったが、過失がなくても損害は生じた =過失と損害に因果関係はなかった =免責 こう考えるべきなのかな。 👀 Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
- 276 名前:!omikuji mailto:sage [2018/10/02(火) 05:32:22.99 ID:Iepd6EiM.net]
- >>268
道路を自動車で運転中、歩行者に注意しながら運転していたが、 工事現場の近くを通った際、足場から墜落した作業員が目の前に転がり込んできてひいてしまったというような、 普通はありえないし、そんなことまで注意する必要はない事態では免責、という意味ではなく? 部屋にカビが生えるのは、はっきり言って仕方ないことだけど、 カビが生えるのは普通にありえることだし、相当な注意を払えば防げなくもないから弁償すべきというように、 相当な注意といっても、かなりの注意を払ったのでなければ免責にはならないと思うが。
- 277 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 05:39:41.31 ID:4a56fU8N.net]
- >>263
そういう事だよ 現実に相当な注意をしていたそれをもって@で免責されるんだからAは現実には注意してなかった場合でも、仮に相当な注意をしても損害が生ずべきであったということを証明すれば免責されるという事を規定したものと考えざるを得ない だからその問題解説そのものは正しいよ ただ現実的な話をすれば715条但書きはほぼ死文化しててこれを証明して免責されるケースはまずない
- 278 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 05:42:04.52 ID:4a56fU8N.net]
- あ、ごめん
勝手に@Aと番号つけたのは民法715条但書きに規定されてる免責要件な @使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたと A相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき
- 279 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 08:31:48.45 ID:hABgVHKQ.net]
- >>271の言う通り。
@相当の注意をした(過失がない)こと 又は A過失の有無と損害に因果関係がないこと の証明で免責される。 Aの場合、現に過失あっても関係なく免責される。 709条の有過失&相当因果関係の背反事象の立証で免責に類似。
- 280 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 09:16:24.13 ID:6bxVz6Uq.net]
- 社員がやったことで社長の私は十分監督していたから責任がない!
って言っても会社として損害賠償は負うことにはなるんよね そこで誰がその費用を払うのか やらかした社員に全額負担させるのはダメ 減給や解雇など一般的な処分で会社内での話は終了 あとは民事上の被害者加害者の個人間に移っていく だっけか
- 281 名前:263 mailto:sage [2018/10/02(火) 12:14:20.33 ID:Rn4JHRqp.net]
- 大サンクス子!!
- 282 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 12:55:16.37 ID:FbZREViX.net]
- 会社として損害賠償したら民事上の個人間にはなかなか行かないとは思うけど
- 283 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 14:10:08.34 ID:0TwPyyXg.net]
- 会社が被害者に全額払った後、加害者である社員に求償するという流れだろうね。その際、会社が全額求償できない場合があることは判例も認めてるね。
- 284 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/02(火) 14:12:14.57 ID:jkhj/YSN.net]
- 認めてるって表現辞めて、肯定に変えてくれ。認めるって自ら忍んで言うって意味だから。
- 285 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 14:19:43.83 ID:0TwPyyXg.net]
- >>276
よく使う表現だと思うが。
- 286 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 14:20:43.64 ID:0TwPyyXg.net]
- アンカーミスった
278は277へのレス スレ汚しすまん
- 287 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 14:42:32.11 ID:hPPMWlfo.net]
- 「会社も従業員使ってたんまり儲けてるだろ」とかいったような趣旨だったかな、その判例。
間違ってたらすまん。
- 288 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 15:00:02.95 ID:0TwPyyXg.net]
- >>280
報償責任には触れてなかったと思うよ。損害の公平な分担とか信義則とか言ってたはず。
- 289 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 16:26:37.51 ID:hPPMWlfo.net]
- なるほど、そういうことか。
わしの言ってたあたりのことは「報償責任」と言うんやね、ありがとう。
- 290 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 16:35:23.96 ID:p9g/Qagu.net]
- いえいえ
- 291 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/02(火) 17:02:27.19 ID:fyq8Zanx.net]
- 去年合格したが、なんか見に来てしまった
今年受ける奴らがんばれよ
- 292 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/02(火) 17:44:05.27 ID:jkhj/YSN.net]
- >>284
何とか一発合格したいが、微妙に真剣さは無い。 あと 別に合格者だからって威張る必要無いよ。 この試験は独占業務は無いのだから。 もし実力あるならオレらの質問に的確に答えてください。そしたら先生とお呼びします。
- 293 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/02(火) 18:02:06.73 ID:jkhj/YSN.net]
- >>263
これは◯です。 整理すると ・使用者が相当注意した場合においても被用者による損害が発生した。 という事件。※あくまで裁判所の主観。 その場合でも、使用者が相当注意しなかった場合はどっちにしても損害賠償しないといけない。 結果同じでも使用者者の過失責任を裁判所は肯定してる。 これは事案毎の検討必要だけど、使用者の相当注意があれば損害の発生自体は0に出来ないにせよ、損害が減らせる可能性あった訳で理屈としては分かると思うんだけど?あとは、過失割合の話だろう。
- 294 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/02(火) 18:06:01.11 ID:jkhj/YSN.net]
- >>263
もしこれをバツを正解にしてるなら、そんな答えは丸暗記する必要は無いです。
- 295 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 18:22:07.29 ID:hPPMWlfo.net]
- >>284
後れ馳せながらおめでとうございます。 僕は昨年たぶんここの掲示板で、平柳講師の33点説を真に受けて過剰に期待してばか騒ぎしていた者です。 かの「市販のセロハンテープ」の下らん引っ掛けにまんまとはまり、実力的には34点級と自負しております。 合格者の目からみてどうでしょう、あと2ヵ月弱の勉強で40点、いけますかね? ちなみに私、これで4度目の挑戦です(毎年9月にならないと勉強しないw)
- 296 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 18:57:00.30 ID:tQ3zUMi1.net]
- >>288
ここ見てたらわかるように条文の「足りる」「又は」などの文言すら まともに読めない連中が受けてるんだから楽勝だろうよ。
- 297 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 19:00:42.21 ID:EXD7Vq1K.net]
- >>286
そもそも問題文前半で注意してないってなってるから×やろ 注意していないのに免責てありえへん
- 298 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 19:02:49.37 ID:eFUW0YdH.net]
- >>288
俺も昨年の合格者だけど、不合格になってから毎日勉強は続けてましたか?毎日問題を解いて刷り込んでいく事が大事です。
- 299 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/02(火) 19:04:45.37 ID:jkhj/YSN.net]
- >>290
? ようわからんのですが、 使用者が注意してないのに免責があり得んなら◯じゃないの?
- 300 名前:名無し検定1級さん [2018/10/02(火) 19:08:04.38 ID:EXD7Vq1K.net]
- >>292
思いっきり引っかけに引っ掛かるタイプか?
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