- 211 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/09/30(日) 22:46:20.04 ID:znSLCBaq.net]
- 平成26-14問も奇妙な問題だがなかなか重要な論点含んでて研究材料として良いかも。
正直参考書見てるだけでは何が何か全く掴め無い。 ・敷地利用権 敷地を利用する権利 規約に定めれば専用部分と敷地利用権を分離処分可能 所有権、地上権、賃借権、使用貸借が対象 ・敷地権 敷地利用権のうち分離処分出来無いものが 登記により敷地権となる。 ・使用貸借は登記出来無い 不当法3条 ・使用貸借は敷地利用権になり得る ・つまり、使用貸借は登記出来無いので敷地権にはならない。 ・しかし、使用貸借と殆ど変わらない無償の地上権をでは登記出来るので敷地権になり得る。 要は何が言いたいかと言うと土地の借地料が発生してなくてももしかすると土地の敷地権が謄本見ないと所有権は地上権か分からないと言う危険性があるって事。これに対抗出来る担保物件あると厄介。 それと選択肢2の契約上の利用権とは使用貸借だろうが、賃借権かもしれない。すると二重に敷地権が設定可能になってわけわかめ。変な問題だか、法律が予定してない事例だろうか。
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