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【マン管】マンション管理士 205団地目



437 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/10/06(土) 02:35:30.87 ID:gOhcc7c0.net]
>>419
マン管H27-27-3は○。
問題文に【標準管理規約及び民法の規定によれば】とあるから異論はない。

では区分所有法との関係ならどうかというと標準管理規約41条3項は有効というのが通説。
非法人の管理組合に対する区分所有法50条3項4号の類推適用。

これは昭和57年の中高層共同住宅標準管理規約の39条2項の時代から広くモデルとして
活用されてきた実態を鑑みると、管理組合の法人格の有無により、区分所有法34条に反し、
標準管理規約41条3項を無効とすることは、理事の不正の排除を確実、迅速に行うという
50条3項の趣旨に反するから。






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