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【マン管】マンション管理士 205団地目



431 名前:名無し検定1級さん [2018/10/05(金) 23:16:46.15 ID:gxt2FPTe.net]
★香川氏よ 俺と勝負だ! パート4 m9っ`Д´)

マン管H27-27-3
監事は、管理組合の財産の状況又は業務の執行について、著しく不当な事項があると認める時は、臨時総会を招集し報告することができる。

答え〇

香川→〇 設問の「著しく不当な事項」と規約での「不正がある」の内容に少しばかり抵抗を感じますが、まあ、適切です。

俺→× 区分所有法34条は規約で別段の定めをすることができない。よって標準管理規約41条3項(旧2項)は無効。

「練習問題」

問1 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。

答え〇 標準管理規約42条4項

問2 理事長は、必要と認め臨時総会を招集する場合、たとえ理事会で当該総会の招集決議が否決されても、招集することができる。

答え〇(通説) 区分所有法34条は規約で別段の定めはできない。本件の理事会の権限は、理事長の集会を招集する
意思決定を補助するにとどまり、反対することによって管理者としての集会を招集する権利は奪えないと解される。






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