- 293 名前:名無し検定1級さん mailto:、 [2018/10/02(火) 18:02:06.73 ID:jkhj/YSN.net]
- >>263
これは◯です。 整理すると ・使用者が相当注意した場合においても被用者による損害が発生した。 という事件。※あくまで裁判所の主観。 その場合でも、使用者が相当注意しなかった場合はどっちにしても損害賠償しないといけない。 結果同じでも使用者者の過失責任を裁判所は肯定してる。 これは事案毎の検討必要だけど、使用者の相当注意があれば損害の発生自体は0に出来ないにせよ、損害が減らせる可能性あった訳で理屈としては分かると思うんだけど?あとは、過失割合の話だろう。
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