- 183 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2018/09/30(日) 02:01:32.55 ID:EMzaAyuC.net]
- >>152
ちょっとずれてるかな。 日本は憲法において財産権を保障(私有財産制)しているので、 義務違反者が議決権行使できるのは当然。論点にすらならない。 規約で制限しても無効。 ただし議決権を多数有する者が明らかに物件の価値を毀損する 行為をしている場合、決議云々より共同利益背反行為とはなる。 必要性の程度、他の区分所有者が被る不利益の態様、程度等の 諸事情を比較衡量して決すべきものだから(判例)。 そうすると明らかな共同利益背反行為にも関わらず、57条以下の 訴訟の提起はできない。さてどうしようか? マンション管理士先生に相談しよう!!
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