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民法の勉強法■23



1 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/08/17(火) 19:29:36.26 ID:9yFGNLZE.net]
[基本書まとめwiki]
https://w.atwiki.jp/kihonsho2/

[前スレ]
民法の勉強法■22
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1523153258/

[過去スレ]
21■https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1346933278/
20■kohada.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1279667279/
19■changi.2ch.net/test/read.cgi/shihou/1255267574/

101 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/18(土) 21:47:37.76 ID:zNefSuq8.net]
いちばん明確に言ってるのが中舎債権法だな。
「ただし、金融実務では、譲受人があらかじめ譲渡人から日付空欄の
通知書の交付を受けておき、自己の都合に応じて日付を入れて通知
することが一般的に行われている。このような方法も、譲受人が譲渡人
の使者または代理人としてするものであり、有効であると解されている
(最判S46.3.25判時628・44(代理人))。」398頁

102 名前:氏名黙秘 [2021/12/24(金) 10:49:20.80 ID:qsL82jLe.net]
要件事実かぶれが横行しているな。
要するに、半端なだけだ。

103 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/24(金) 11:21:11.71 ID:Jf8YX2wd.net]
今の実務家どもや、非東大系の学者(東大系は総じて要件事実かぶれに否定的)は
総じて要件事実かぶれ、いや法律論そっちのけで重箱の隅つつく要件事実だけといってよい

104 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/24(金) 11:27:41.35 ID:Yf5zn3C4.net]
債権総論について、中田、潮見以外でおすすめの本は、その中舎ですか?

105 名前:氏名黙秘 [2021/12/25(土) 21:49:56.48 ID:/7Umzpdt.net]
法務部に入ることになったから債権法総論各論復習したいんだけどコンパクトにまとまってる本ないですかね

106 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/25(土) 22:07:46.05 ID:TTO50d4S.net]
>>105
日評NBSシリーズの
『債権総論』『契約法』『事務管理・不当利得・不法行為』の3冊。
もし債権法改正について体系的な知識がないなら、
有斐閣の『解説民法(債権法)改正のポイント』も読むといい。

107 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/25(土) 22:23:03.36 ID:TTO50d4S.net]
ちなみに、債権法改正を学びたいという趣旨なら、
民法総則も大幅に改正されているので、
日評NBSの『民法総則』も読むといい。

108 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/25(土) 22:44:10.69 ID:/7Umzpdt.net]
素早いレスありがとう
見た感じ2018年度出版だけど改正法には対応してますよね?

109 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/25(土) 22:47:39.62 ID:TTO50d4S.net]
全部債権法改正に対応してるよ。
ただ民法総則は2月に改訂予定があるみたい。



110 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/25(土) 23:17:46.49 ID:g3QKZ0T5.net]
>>105
スタートライン債権法
初学者向けだけど意外と既習者のまとめにも使える

111 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/25(土) 23:57:01.16 ID:ili5GmMI.net]
日評ベーシックって
どこがそんないいのかなあ?

中途半端過ぎて、サッパリ分からない

112 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/26(日) 09:19:34.09 ID:+F0K8VPL.net]
コンパクトで安くてKindleの可変レイアウトもあるから隙間時間にスマホで勉強できるところ

113 名前:氏名黙秘 [2021/12/30(木) 07:43:18.83 ID:YKRZpU/4.net]
中田契約法は詳しすぎて難しい
初心者に何かいい物はないですか?

114 名前:氏名黙秘 [2021/12/30(木) 08:38:15.08 ID:UNQnhIw6.net]
呉シリーズが初心者にはオススメ

115 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/30(木) 09:05:34.59 ID:MlYoeOdg.net]
SシW、アルマ5、日評ベーシック

116 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/30(木) 10:47:33.02 ID:+YVRjJ0R.net]
>>113
野澤セカンドステージ債権法

117 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/30(木) 14:52:35.97 ID:jHD9woEd.net]
>>113
>中田契約法は詳しすぎて難しい
>初心者に何かいい物はないですか?

山ノ目の民法概論4

118 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/30(木) 16:20:50.28 ID:TKbLeKmf.net]
>>113
潮見佳男 基本講義債権各論T契約法・事務管理・不当利得[第3版]

119 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2021/12/30(木) 16:58:17.48 ID:EdNaO5s6.net]
山野目概論は記述がラフすぎる。



120 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/04(火) 05:14:00.30 ID:RekxGQp1.net]
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎、平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車

神学者に匹敵する非実用さと法律家に匹敵する不道徳さとエコノミストに匹敵する衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引

あぁなんということでしょう
おめでとうございます

121 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/04(火) 21:07:40.01 ID:7zwrsfC0.net]
371 :氏名黙秘 [sage] :2022/01/04(火) 07:56:08.01 ID:IYlKW+kw
平成の神戸寅次郎ならぬ令和の内池慶四郎
平野裕之「コアテキスト民法」
条文索引とキーワード索引と判例索引を完備しておんぶに抱っこに肩車

神学者に匹敵する非実用さと法律家に負けず劣らぬ不道徳さとエコノミストのナナメ上をゆく衒学趣味を兼ね備えるための情熱としての索引

あぁなんということでしょう
データアナリストのための民法講義
ありがとうございます

122 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/06(木) 23:04:02.86 ID:dHXNFU0i.net]
二宮周平説(家族法)の特徴

主張と根拠が対応していない
一貫していない
文意が曖昧
二宮個人の道徳観から法規範を定立

二宮周平『家族法』の原則

憲法の原則
中立性の原則
個人の尊厳の原則
夫婦の平等の原則
当事者双方の意思を尊重する原則

123 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/11(火) 11:48:38.16 ID:M1AEZ5up.net]
昨日、「コア・テキスト民法エッセンシャル版」を落手、全頁目を通した。

私は予備校講座におんぶに抱っこにおしっこ派(≒学者の基本書は燃えるゴミと信じて疑わない派)だが、何事にも原則と例外があって、この書物は例外的に、司法試験受験生・予備試験受験生(以下「受験生」と略記)必携と判断した。
民法全範囲を709頁(本文)の中に凝縮。はしがきによると、原則として条文(その制度趣旨も含む)及び判例のみの説明、コア・カリキュラム及び「趣旨・規範ハンドブック」で重要論点の漏れを調査済、既刊の「コア・テキストシリーズ(全6巻)」にはない百選とのクロス・レファレンスは言うに及ばず、巻末には条文索引、キーワード索引、判例索引をも完備している。

本書の活用により、受験生は自己の脳内のパンデクテン・システムへのアクセス・確認・更新を素早く実行できる。
我々が現状で望みうる最良の民法一冊本である。

124 名前:氏名黙秘 [2022/01/17(月) 15:42:40.68 ID:8VmCyMOJ.net]
>>103
確かに、かぶれている人多いけど、ぞうでない人もいるよ。
かぶれはダメだね。

125 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/17(月) 19:26:52.90 ID:/K5Qxs7e.net]
成文堂書店の近刊案内より。
2月
 『民法講義X 契約法 第4版』
  近江幸治 著
  税込定価 3,520円
  978-4-7923-2778-1

これで財産法の改正対応版complete

126 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/20(木) 15:08:48.29 ID:AGU6UME5.net]
日評ベーシック・シリーズ
民法総則[第2版]
原田 昌和 寺川 永 吉永 一行 著
(日本評論社)
予価:税込 1,980円(本体価格 1,800円)
発刊年月 2022.02(中旬)
ISBN 978-4-535-80694-8
判型 A5判
ページ数 240ページ
Cコード C3332

相続分野や所有者不明土地に関わる民法改正などを反映しつつ、
さらに分かりやすい記述へのアップデートを図った非法曹の法学部生・社会人の
初学者向け定番の教科書。

127 名前:氏名黙秘 [2022/01/25(火) 14:04:54.94 ID:KjwsNIQT.net]
実戦演習 民法 予備試験問題を素材にして
古積 健三郎 著
(弘文堂)
なんだが、いきなりつまずいた。
平成23年の問題の解説が分からない。
A死亡B相続での前後でCDの関係が何で変化するのだろうか?
誰か分かる人いる?

128 名前:氏名黙秘 [2022/01/25(火) 14:35:07.98 ID:1a7e4Pk8.net]
>>127
教えてやらんでもないが、まずはお前さんのプロフィールを頼む

129 名前:氏名黙秘 [2022/01/25(火) 16:04:37.21 ID:KjwsNIQT.net]
127です。自分は某ローのしがない学生です。
よろしくお願いします。



130 名前:氏名黙秘 [2022/01/25(火) 16:07:56.63 ID:a81MLnNg.net]
>>127
問題文を書かない以上は答えてあげようがない

131 名前:氏名黙秘 [2022/01/25(火) 16:22:43.84 ID:KjwsNIQT.net]
すいません。これです。
Aは,平成20年3月5日,自己の所有する甲土地について税金の滞納による差押えを免れるため,息子Bの承諾を得て,AからBへの甲土地の売買契約を仮装し,売買を原因とするB名義の所有権移転登記をした 次いで Bは Aに無断で 甲土地の上に乙建物を建築し 同年11月7日 。乙建物についてB名義の保存登記をし,同日から乙建物に居住するようになった。Bは,自己の経営する会社の業績が悪化したため,その資金を調達するために,平成21年5月23日,乙建物を700万円でCに売却し,C名義の所有権移転登記をするとともに,同日,Cとの間で,甲土地について建物の所有を目的とする賃貸借契約(賃料月額12万円)を締結し,乙建物をCに引き渡した。この賃貸借契約の締結に際して,Cは,甲土地についてのAB間の売買が仮
装によるものであることを知っていた。その後,さらに資金を必要としたBは,同年10月9日,甲土地をDに代金1000万円で売却し,D名義の所有権移転登記をした。この売買契約の締結に際して,Dは,甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らず,それを知らないことについて過失もなかった。同年12月16日,Aが急死し,その唯一の相続人であるBがAの一切の権利義務を相続し。
この場合において,Dは,Cに対し,甲土地の所有権に基づいて,甲土地の明渡しを求めることができるかを論ぜよ。

132 名前:氏名黙秘 [2022/01/25(火) 16:38:43.03 ID:L16UQHKp.net]
>>127
解説の当該部分を抜き出して書け
お前は質問に答えてもらおうとほんとに思ってるのか?
回答者はエスパーじゃねンだわ
お前ひょっとして高卒なんじゃないのか
ちなみに128と130でお前が答えてもらえるように誘導してやってるのは俺だよwwwwwwwww

133 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/25(火) 17:10:08.76 ID:00LQYKvQ.net]
Dの所有権明渡し請求に対し、Cは賃借権による占有権限の抗弁を主張する。
これに対し、DはAの虚偽表示による無効(94条1項)を援用することになるはず。
そうすると、Cは悪意有過失だから94条2項を主張できないので敗訴。

ところが、本件ではAは既に死亡しており、Bは唯一の相続人。
もしBが虚偽表示無効を主張することが信義に反するなら、DはBの無効主張を
援用することができなくなる。

という問題かな?

134 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/25(火) 17:33:29.55 ID:00LQYKvQ.net]
虚偽表示無効じゃなくて、「追認拒絶」を主張することが信義に反するならの誤り。

135 名前:氏名黙秘 [2022/01/25(火) 17:47:14.36 ID:PTeiycCV.net]
>>132
高卒認定バカのお前は「受験生ではない」のではないのか?
やっぱり受験生だったのかww

136 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/25(火) 20:04:59.63 ID:00LQYKvQ.net]
>>133について
虚偽表示そのものではなくて、
それから他人物売買と他人物賃貸がなされてるんだな。
だからその無効の主張の援用ということになるのか。

137 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/25(火) 20:43:24.14 ID:RgsWodss.net]
解説を読んでないから分からんが
A死亡前
C不法占有者 D所有者 Dが勝つ明白
A死亡後
仮に所有権はAからDに移転だからDの登記無効とすると
Aは完全には所有権を失っておらずBが相続し他人物賃貸借が治癒され
CD間が対抗関係になる可能性あり
Dの登記が無効か 無効だとしてCは背信的悪意者ではないかが問題となりそう

138 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/25(火) 20:55:10.53 ID:00LQYKvQ.net]
あ、そうか。Dの請求原因も争われうるのか。

139 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/25(火) 21:15:45.05 ID:00LQYKvQ.net]
Dのもと所有(B→D売買)が争われるけど、
Dは94条2項類推適用で善意無過失だからBD売買は有効。
ただし、当該売買時乙建物は存在しており、C名義であったから、
乙の賃貸借のない所有権を取得するわけではない。

んで>>133の論点:Bが追認拒絶権を相続。以下略。



140 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/25(火) 21:36:26.26 ID:00LQYKvQ.net]
ブロックダイアグラムにするとこうなるのかな?

あ)Dもと所有(BD売買)←抗弁@:虚偽表示←94条2項類推適用
い)C現占有_____←抗弁A:占有権限(賃貸借)←虚偽表示←AB相続(単独相続)により追認拒絶権は信義則上行使不可。

141 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 00:10:18.11 ID:lQiLdAu+.net]
137だけど
なるほど、Dの登記が有効でAが完全に所有権を失っても
他人物賃貸借を追認でき、無権代理人が本人を相続したのと同様に処理するのかな
その場合は116条但書?こちらの方が正解筋ぽい気がする
出題趣旨を見てみたけど簡潔過ぎてダメだ

142 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 09:14:37.87 ID:Xlcb9aCF.net]
民法をどう勉強したらいいか分からない

参考津案を読み込んでも記憶できないからか効果がなかった

解説は読んでも無駄だったから司法試験や予備試験の過去問に答えを書き込んでいる
家族法とかは嫡出推定や認知とかでキレそうになるから読まないようにしている

143 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 09:15:52.95 ID:Xlcb9aCF.net]
民法改正後の2020年と21年の司法試験と予備試験の過去問の正解文だけを読もうと考えている

144 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 09:33:20.63 ID:mHAGO3yy.net]
参考津案wwwwwwwww

145 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 11:49:43.62 ID:R+elu0O7.net]
>>141
それは無理なんじゃないか?
Dの登記が有効でAが完全に所有権を失った。
と言うことは、その時点で、完全な所有者はDだな。
AがDの所有物について誰かに貸して良いよなんて
言えないでしょ。

146 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 12:21:30.28 ID:Xlcb9aCF.net]
>>144
参考答案
ネットや参考書の模範解答?誰じゃが作ったのを読み込んでも
頭に入らず覚えられないからか全然効果がなかったです

147 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 12:24:43.39 ID:z1D3P5aC.net]
>>146
頭に入らず覚えられない理由

それは、あなたが高卒だからですwwwwwwwww

148 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 12:37:31.51 ID:2PBVDjJQ.net]
参考答案を覚えようとしてる時点で…

149 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 12:46:58.29 ID:R+elu0O7.net]
書き方が分かれば、書けるんじゃないのか?
そう言ってる人たくさんいたぞ。



150 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 12:51:24.18 ID:9o2bwKTp.net]
>>146
>>149
高卒自演乙w

151 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 13:05:21.43 ID:R+elu0O7.net]
>>140
Dもと所有ではなく、
Aもと所有だろ

152 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 13:06:35.07 ID:q8KLyEmL.net]
>>145
>>151
お前って何の根拠も言えないのな
もしかして質問した本人くんなんじゃない?

153 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 14:01:48.63 ID:R+elu0O7.net]
>>152
Aがもと所有者なのは、問題分に書いてあるのでは?

154 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 14:35:05.36 ID:R+elu0O7.net]
すまん。1文字訂正
「問題文」ね。

155 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 14:44:20.70 ID:uTJEyWS+.net]
>>153
いやそんなことは誰も聞いてないが?

お前は>>145でも根拠は書けないし
質問した本人くんなんでしょ、高卒のwwwwww

156 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 16:23:08.89 ID:VYQ2iVGb.net]
>>151
土地明渡し訴訟の原告はDだから、D元所有で正しい。
ただ来歴が争いがないのはAの時点だから、
A→B→Dを主張立証しなければならないと言うことだよね。

157 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 16:25:16.47 ID:VYQ2iVGb.net]
そういや、
94条2項類推適用した場合って承継取得になるんだっけ?

158 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 16:32:55.30 ID:VYQ2iVGb.net]
>>157については、
法定承継取得説と順次取得説があるんだな。

159 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 16:38:23.80 ID:VYQ2iVGb.net]
法定承継取得説に立つと、A→Dというカタチで権利取得(予備的抗弁)。
順次取得説に立つと、A→B→Dというカタチで権利取得(再々抗弁)。



160 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 16:48:28.10 ID:Gf2fkpJ6.net]
DがCに対し所有権に基づき甲土地の明渡しを請求するためには、自己に所有権が帰属していることを主張する必要がある
登記名義人Bから買い受けたが、当該登記はAB間の虚偽表示によって作出されたもの
Dは、AB間の売買という意思表示を信頼したのではないから94条2項の第三者ではないし、登記には公信力がない。
しかし、当該登記を信頼した者は94条2項の類推によって保護されるべき
したがって、所有権に基づく妨害排除請求可

これに対し、Bから建物を買い受けたCは、甲土地の賃借権を主張して拒むことができるか
Bは甲土地の所有者ではないが他人物賃貸借契約も可能
Cは建物を所有しかつ居住しているから賃借権の対抗力を備えている
ただし、Bが賃貸する処分権限を有しない限り賃借権は効力を生じないから、Dの明渡し請求を拒めない

Aが死亡したことによりBが単独相続したことによりBが甲土地賃貸についての処分権を取得し、BC間の賃借権が有効となるのではないか
Dとしては、Bが処分権限を有していないことにつき悪意であったCが当該処分権の追完を主張するのは信義則上許されないとの主張が考えられる
これに対し、Cとしては、Dが甲土地を購入した際には既に建物が存在していたのであり、賃借権等の敷地利用権の負担を受けることは当然に覚知していたはずであるから、これを受忍すべきであり、Cが当該処分権の追完を主張しても信義則に反するとはいえないとの反論が考えられる

よって、Dは、Cに対し建物収去土地明渡しを求めることはできない

161 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 16:48:40.51 ID:VYQ2iVGb.net]
予備的抗弁じゃなくて本件では予備的請求原因だな。

162 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 18:07:29.26 ID:Xlcb9aCF.net]
7年分の民法の過去問をワード返還からまとめて整理した
55000〜56000字あるけど3ヶ月で少しずつ読むつもり
ゆっくり音声で聞き流そうと思ったけど量が多過ぎるので
最近2年分だけ棒読みちゃんに入れてみようかと思ってる
憲法や商法はしばらくやらないで3ヶ月で民法を予備試験で足切り突破レベルを目指す

163 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 18:51:50.01 ID:ppU4Gkjy.net]
>>156-161
質問者本人の高卒くん、レベル低い自己問答は、まさにチラシの裏にやれw

>>162
質問者本人のバカ高卒くん、ずいぶんとまあテッキー(笑)なもんですなw
頑張れよ

164 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 19:28:23.13 ID:5r64LXQ1.net]
契約法入門─を兼ねた民法案内
窪田 充見 著
(弘文堂)
判型・ページ数 4-6 並製 272ページ
定価 2,530円(本体2,300円+税)
発行日 2022/03/04
ISBN 978-4-335-35903-3
Cコード 1032
 民法の世界をちょっと覗いてみませんか?
この本は契約法入門と題して、民法の案内もしちゃおうという少々
欲張りな本です。これから民法を勉強しようかなと思っている人、
本格的な勉強をする気はないけれど民法や契約のルールをちょっと
知りたい人、どうぞ気軽に手に取って下さい。
 私たちが一定の知識を習得するときには、縮尺の大きな地図、中く
らいの地図、小さい地図といった、いくつかのレベルのものが必要
です。詳細な地図だけでは全体像が掴めません。本書は民法の大き
な地図をみなさんに提供できればと考えています。


山野目 章夫(著/文)
ISBN 978-4-535-52522-1 A5判 208頁
定価 2,000円+税
発行 日本評論社
書店発売日 2022年3月19日
 これから物権法を学ぶ人を主たる対象とし、初歩から、物権法の
基本を明快に解説する。基本事項の概説に加え、豊富な例題を掲載。
 これに加え、社会や経済、実務などの観点を踏まえたトピックを
紹介し、大きな視野から、民法を繙いていく。
 番外編では、今般の不動産登記制度改革をカバーする。

165 名前:氏名黙秘 [2022/01/26(水) 20:00:28.36 ID:Xlcb9aCF.net]
パソコンがantimalwareを動かないようにしたらようやく軽くなった

166 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 20:45:26.07 ID:lQiLdAu+.net]
>>145
かもね 最初はそう思って>>137にした
でも、D登記後にAが賃貸借を追認するのも116条但書の適用場面だった気がして
>>141も書いてみた
学者先生がどんな解説・解答例を書いているか気になる

167 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/26(水) 21:08:26.90 ID:VYQ2iVGb.net]
参考答案。やっぱりここで議論されているような筋だね。
https://www.law-ss.site/entry/yobi/minpo/h23

168 名前:氏名黙秘 [2022/01/27(木) 10:39:21.31 ID:qrNds/6x.net]
>>160
CとDが反対だと思うけど、この点は単なる誤記と思います。
途中までは同意ですが、相続のところでは自分は違ってきます。
相続開始前のBD売買で、Dは94条2項の善意の第三者に該当
しますから、(ちなみにこれは直接適用で類推ではないと考えま
す)甲土地の所有権を取得しますし、その後、所有権移転登記を
得たことで、その所有権取得を確定的なものにしました。
これは裏から言うと、その時点で、Aは甲土地の所有権を確定的
に失ったことを意味します。相続開始はその後のことですから、
Bは甲土地の所有権を取得することはないと思います。
従って、追完は生じないので、Dの請求は認められると考えます。
どうでしょうか。

169 名前:氏名黙秘 [2022/01/27(木) 10:44:44.23 ID:qrNds/6x.net]
>>156
Dが原告だから、Dもと所有なのではなくて、
それは、Dの「現在所有」のことでしょう。
CはDの現在所有を認めないから、争いのない時点
つまりAの所有まで遡ることになる。
だから、Aもと所有でないの。



170 名前:氏名黙秘 [2022/01/27(木) 12:09:19.49 ID:755mDLSD.net]
>>168
ごめん、ごめん、自分は司法試験受験生でも何でもなくて、法学部中退の社会人なんだわ

仕事上で新しく追加された定型約款の知識が必要となり、文献なり情報なりがないかと探してたら民法の問題がアップされてたの見つけた

で、学生の頃こんなのやったなー、って懐かしくなってつい解答作ってみただけで、10数年前のあやふやな記憶で書いたので、あっちこっちボロボロと思うよ

171 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/27(木) 15:47:39.62 ID:NngOgzep.net]
>>168
・94条2項直接適用の場面なのは確かにその通りだねw
・DはAから「瑕疵のない」所有権を法定承継取得するが、
 そもそもBD売買の時点でC名義の乙建物は実在した。
 つまり、Dは乙建物の何らかの占有権限の負担が甲
 土地にあることを知り得たのであって、それなのに、
 たまたまDが虚偽表示の善意の第三者であったという
 だけで何らの負担のない甲土地の所有権を取得できる
 というのはおかしくはないだろうか?
 
 

172 名前:氏名黙秘 [2022/01/27(木) 16:38:39.65 ID:AlC7TS8+.net]
94条2項直接適用を忘れてた

173 名前:氏名黙秘 [2022/01/27(木) 16:47:50.19 ID:qrNds/6x.net]
>>171
168です。レスをありがとうございます。
DがBとの売買にあたり、C名義の建物の存在を知り得ただろうと言うことは、そのとおりだと思います。知っていた可能性も大ですが、問題文からはそのあたり事実関係が何も出ていないので、なんとも言えないです。
他方で、CはAB間の虚偽表示について悪意者ですから、甲土地の占有権原をAに対抗できない、つまり、不法占有者だと思います。
なので、原則としては、Dが完全な所有権を取得して、Cは不法占有者ですから、やはりDの請求が認められると思うのです。これはあくまでも原則論です。
これの例外を考えるとすると、Dの得た所有権移転登記が無効かもしくは、登記をしたことをCに主張することが信義に反すると言うような特別な事実関係があるような場合ではないかと思うのです。Dの所有権移転登記がされてない状態で、Aが死亡した場合なら、Aは完全に無権利者とは言えないですから、相続開始によって追完が生じると考えられるので、これと同じ状態なら、ここで追完すると考えられるんじゃないでしょうか。従って、CはDい借地権を対抗できる。
ところが、この問題では、細かい事実が何もないので、そのあたりのことが何とも言えないです。場合分けすれば良いのかななんて考えたりもするのですが・・あまり問題をいじくってもまずいんじゃないかなんて考えたりもします。
Dは確かに、蓋を開けたらラッキー!というところもあるとは思うのですが、他方で、Cはそもそも不法占有者なので、原則としてD勝でもそんなに変な結論ではないと思うのですが、どうなんでしょうか?
ご意見いただければ幸いです。

174 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/27(木) 17:25:30.43 ID:NngOgzep.net]
94条2項直接適用でDは瑕疵のない所有権を獲得してラッキー!
とすると、AB相続(追認拒絶権の相続)の問題が論点として
出てこなくなるからあり得ないだろうと思うw

175 名前:氏名黙秘 [2022/01/28(金) 04:53:09.81 ID:djKGZ+82.net]
問題文を、「この賃貸借契約に際して、Cは、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知らなかった」と修正して解いてみてはどうでしょう?

そして、「Cが、甲土地についてのAB間の売買が仮装によるものであることを知っていた場合はどうか」と問題文に追加してみると、どのような解答になりますか?

176 名前:氏名黙秘 [2022/01/28(金) 08:32:32.25 ID:PgAMFPjU.net]
>>174
AB相続で追認拒絶権相続の問題は論点にならないと言うことで一向に構わないと思う。
無理やり論点にする必要はないでしょ。

177 名前:氏名黙秘 [2022/01/28(金) 09:18:46.88 ID:PgAMFPjU.net]
>>175
その場合、
前者は、DはCに甲土地の明け渡しを請求できない。
後者は、〜できる。
となりますね。
前者の場合は、Cは適法な土地賃借人になりますが、後者では不法占有者です。

178 名前:氏名黙秘 [2022/01/28(金) 13:56:39.70 ID:7I1u01Pu.net]
本問はCとDどちらを勝たせるべきかという価値判断がしっかり出来たかどうかで
答案の出来が分かれる問題だね。
「Cは、それ自体として有効な他人物賃借人であり、そもそもA死亡により賃借権を
有効に取得しえた地位にあって実際にもBがAを相続している反面、Dは明らかに賃借権の付着した土地であることを
認識して譲り受けているからCの勝ち」
  or
「DはAB間の通謀虚偽表示につき善意だから保護すべきであるのに対し、Cは
Dが登場したという偶然により賃借権を取得することになるのは不当だからCの負け」

この価値判断が問題文を一読してしっかりできてれば論理的な難点は何とかできたはず。
本問の難しさは20分やそこらでは上記の価値判断が無理な点にある。

179 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/28(金) 15:50:32.21 ID:TAg9yI5n.net]
本問はブロックダイアグラムが書けないと解けないね。



180 名前:氏名黙秘 [2022/01/28(金) 15:57:06.02 ID:PgAMFPjU.net]
予備試験令和元年の問題は具体的な事実関係が詳細に出てくるんだけど、平成23年の方は何もないんだな。
特殊事実が何もないのなら、原則でいくしかないと言うのは分かる。
あるいは、事実がこうなら・・とか示して説明するんだろうか?

181 名前:氏名黙秘 [2022/01/29(土) 11:03:59.66 ID:8Lf+UG3H.net]
>>179
下手に要件事実意識するとわけわからんくなるよ。
本問だと、Dが Bもと所有、BD売買、C現占有を主張し
Cが BC賃貸、Dに先立つ対抗要件取得を主張することになるけど
これだけだとCの勝ちで終わる。
なのでDが、Bもと所有を撤回してAB通謀虚偽表示、D善意を主張する展開になる
けど、この順番では書きにくいだろ。権利自白が成立してるのに撤回できるのか
も問題になりそうだし。
AB相続の事実があった場合に、それでどうしてCが勝つ(負ける)のかは
結局利益衡量とそれを正当化する論理展開の問題に帰着する。

182 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/29(土) 19:16:37.35 ID:it4AeRs9.net]
>>181
それは要件事実の理解を間違えてる。

Dの請求原因(A→B→D)の主張に対し、Cは虚偽表示の抗弁を主張する。
んで、Dは予備的請求原因として善意の第三者によるA→Dの法定承継取得
を主張することになる。
んで予備的請求原因に対し、Cは占有権限(賃借権)の抗弁を主張。以下略。

183 名前:氏名黙秘 [2022/01/31(月) 09:04:25.25 ID:cr6IHMOd.net]
>>182
DがAB間売買が真実だと言う主張をしたらC勝で確定だし、
CがAB間売買の虚偽表示(無効)を主張したどうなるんだ?
自分の首を絞めることになるな。
楽しい弁論だが、本人訴訟ならともかく、弁護士がそういう主張をしたら、弁護過誤だな。

184 名前:氏名黙秘 [2022/01/31(月) 09:48:11.89 ID:cr6IHMOd.net]
>>179
そんなことないよ。
そんなこと考えなくても全然書ける。
そもそも、この問題は弁論のことなんか聞いてないよ。

185 名前:氏名黙秘 [2022/01/31(月) 15:35:36.10 ID:cr6IHMOd.net]
この問題って、「〜は甲土地の所有権に基づいて甲土地の明け渡しを求めることができるかを論ぜよ」だよね。
ブロックダイヤグラムなんて要らないだろ。なんでそうなるんだ?

186 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/31(月) 15:43:26.08 ID:7zZrMHb7.net]
>>183は明らかに間違い。
>>183の主張からすると、CもDもお互いの虚偽表示を問題にできないことに
なるから虚偽表示が論点として出てこなくなるよ。

187 名前:氏名黙秘 [2022/01/31(月) 16:02:35.67 ID:iuiG9XUr.net]
>>186
だから要件事実を持ち出すと書けなくなるって言ってるんでしょ?

188 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/31(月) 16:04:20.35 ID:7zZrMHb7.net]
>>187
それはあなたが要件事実を誤解しているから。

189 名前:氏名黙秘 [2022/01/31(月) 16:06:21.32 ID:cr6IHMOd.net]
>>186
183です。
そんなことないよ。
CがDの現在所有を認めないなら、Aのもと所有に遡った上で、DがAB売買が虚偽表示だと言うことを主張立証するべきことになる。
それだけのことだね。



190 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/31(月) 16:21:33.48 ID:7zZrMHb7.net]
>>189
@A→B→Dという売買の流れがあったことは請求原因(Dが主張立証すべき)。

AAB売買が通謀虚偽表示であったことは抗弁(Cが主張立証すべき)。

BDは善意の第三者なので、A→Dへ法定承継取得。これは予備的請求原因のはず。

191 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/31(月) 16:26:18.84 ID:7zZrMHb7.net]
そして、CがA→B売買を通謀虚偽表示を主張する以上、
A→(売買)B→(賃貸)CにおいてもA→B売買が通謀虚偽表示であることは
自白していることになる(矛盾挙動の禁止)。しかし、本件においては、AB相続が
あるので、BはAの追認拒絶権を単独相続したので、これを行使することは信義則に
反するので、Cは勝訴することになるというだけ。

192 名前:氏名黙秘 [2022/01/31(月) 16:45:51.55 ID:cr6IHMOd.net]
>>190
@をDが主張したら、Cはこれを認めるんじゃないか?
自殺行為だと思うね。

193 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/31(月) 16:50:10.51 ID:7zZrMHb7.net]
A→B売買をCが認めてしまったら、
CがB→D売買を争う手段がなくなるんじゃね?

194 名前:氏名黙秘 [2022/01/31(月) 17:04:26.41 ID:iuiG9XUr.net]
あ、そっか。Dの請求を封じるだけなら虚偽表示を
主張すれば取り敢えずおk(抗弁)か。
なら要件事実を意識しても書けるな。これは俺の勉強不足orz

195 名前:氏名黙秘 [2022/02/01(火) 08:37:02.49 ID:/f7i+VKI.net]
>>193
CはBD売買については知らないと言うところではないかな。

196 名前:氏名黙秘 [2022/02/01(火) 08:42:40.93 ID:/f7i+VKI.net]
>>191
CがAB間の売買が虚偽表示で無効だなんて主張するはずがないよ。
CはAB間売買が真実とされた方が都合がいい。
Cは借地権の対抗力で勝てる。簡単だ。
他方、DはAB間の売買が虚偽表示でなり限りCには勝てない。

197 名前:氏名黙秘 [2022/02/01(火) 09:38:10.34 ID:/f7i+VKI.net]
すまん。上記一字訂正ね。
なり限り→ない限り

198 名前:氏名黙秘 [2022/02/01(火) 10:17:08.60 ID:/f7i+VKI.net]
DがAB売買を真実だとして主張するべきだって?
CがAB間の売買を虚偽表示で無効だと主張するべき?
いずれも、悪い冗談だな。
両ぼけの漫才的弁論だ。
木を見て森を見ないとこういうことになる。
要件事実かぶれにはご用心。

199 名前:氏名黙秘 [2022/02/01(火) 11:52:40.23 ID:IamHZ8d3.net]
これ難しいのは605条の解釈問題ともとれてしまうからなんよな。
同条で対抗できる賃貸借には、文言上は他人物賃貸借も含まれると読める。
DがAから法定承継したとしてもBC賃貸借は対抗できてしまうことになりうる。

Dを勝たせるためには「605条で対抗できたとしても、『当該他人間で賃貸
借契約がなされたという事実を対抗できるにすぎない』から、CはDにBC賃貸が
あったことしか対抗できない」とすることが考えられる。
これに対し、Cからは「そのようにBC他人物賃貸借が対抗できる以上、後に
生じた『Bが相続して使用収益が正当化されるようになったこと』も当該賃貸借契約の
効果として対抗できるはずだ」と主張することが考えられる。

このようにどこまでも605条の問題として展開できてしまうけど、これで点が付かないとしたらもう難しいね。



200 名前:氏名黙秘 [2022/02/01(火) 11:58:44.22 ID:IamHZ8d3.net]
>>196
実際の事件当事者の気持ちになったらわかる。
CとしてはDに登場してもらいたくない。誰だかわからんDが所有者だ
なんてとんでもないんだよ。Dとの賃貸借契約なんて認めたくないんだな。
だからCが土地を借り続けられればそれでいいというものでもない。
とにかくDの売買は存在しないか無効であって欲しいわけだよ。






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