- 171 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/27(木) 15:47:39.62 ID:NngOgzep.net]
- >>168
・94条2項直接適用の場面なのは確かにその通りだねw ・DはAから「瑕疵のない」所有権を法定承継取得するが、 そもそもBD売買の時点でC名義の乙建物は実在した。 つまり、Dは乙建物の何らかの占有権限の負担が甲 土地にあることを知り得たのであって、それなのに、 たまたまDが虚偽表示の善意の第三者であったという だけで何らの負担のない甲土地の所有権を取得できる というのはおかしくはないだろうか?
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