- 133 名前:氏名黙秘 mailto:sage [2022/01/25(火) 17:10:08.76 ID:00LQYKvQ.net]
- Dの所有権明渡し請求に対し、Cは賃借権による占有権限の抗弁を主張する。
これに対し、DはAの虚偽表示による無効(94条1項)を援用することになるはず。 そうすると、Cは悪意有過失だから94条2項を主張できないので敗訴。 ところが、本件ではAは既に死亡しており、Bは唯一の相続人。 もしBが虚偽表示無効を主張することが信義に反するなら、DはBの無効主張を 援用することができなくなる。 という問題かな?
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