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【裁判】夫婦同時死亡で子どもなし、夫の保険金を受け取る権利は「妻の親族のみ」 最高裁



1 名前:おっおにぎりがほしいんだなφ ★ [2009/06/02(火) 11:33:41 ID:???0]
生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、
誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、
との初判断を示した。
そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。
妻の親族側の勝訴が確定した。

配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは
判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。

1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。
2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。

小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。


ソース:毎日新聞
mainichi.jp/select/jiken/news/20090602k0000e040038000c.html

301 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:00:39 ID:lmPLYFD80]
>>290
違う。
保険金受取人は契約者によって変更される。
受取人が先に死んでも、相続される事はない。
受取人が死亡しても変更していない契約は
多いが、被保険者が実際に死亡した場合は、
契約者の相続人に保険金請求権が移る。
今回のは同時死亡時の特例的な考え方。


302 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:01:10 ID:+L3nIe1bO]
>>292
釣れますか?

303 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:01:53 ID:715mfwHg0]
これだけだと詳細がさっぱりわからん。

ただ単純に考えて
受取人であった妻も同時に死亡⇒妻の親族が保険会社に請求
⇒保険会社が払う・払わないでゴネた⇒妻側親族には請求する権利があるから払えよ(判決)
……っていう裁判なのか?と思ったんだが。

夫側親族にも受け取る権利がある!っていうのを保険会社側が言ってたらしいが
夫婦どちらかの相続人に全額払うのか、それぞれの相続人に折半で払うのかって
保険会社にはどうでもいいことじゃね?
なんで夫側にも〜なんていう文句をつけてたんだ?
相続税やその他の遺産なんかもあるし
そのあたりどう折り合いつけてンのかは夫婦親族の問題であって、
保険会社が気にすることじゃない気がするんだが。

304 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:03:21 ID:l7fWlQnWP]
>>1
>妻が同時に死亡して

私は法曹界に身をおくものですが
医学的に夫と妻が同時に死亡することはありえません
この点を再度争論すべきです
これだから素人は嫌なんですよ

305 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:04:10 ID:jzFiP9FG0]
>>303
保険会社はどっちでも良かったんだと思うが
裁判で決めて欲しかったんだろう。

両方に受け取る権利があると言っておけば一番無難

306 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:06:13 ID:C1LxI3pWO]
但し保険金を受け取った人間は夫婦の葬儀に関する一切合切全ての支払いを請け負うものとする。
とかにすれば。

307 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:08:07 ID:3huXJ82U0]
これ、双方がかけてたら両方の実家に渡るってことだよね。
夫婦はたがいに掛け合うか、小口で妻と実家に受取人をわけるしかないね。

みんな収入少ないのに、大変なことですな。
さらに専業志望の人気がなくなりそう。

308 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:08:20 ID:lmPLYFD80]
>>303
今までに、契約者・受取人双方の遺族に支払を行っていた為、
どちらかにはっきりされると過去の支払に対するクレームが
あがるから。

309 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:11:24 ID:goSvZkx00]
>>308
どっちにしても契約者と受取人の双方ってのが一番ないよね



310 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:12:43 ID:h6VxaO0CO]
夫が生前払い続けてた掛金代くらいは夫の親族に渡してあげればいいのに

311 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:13:07 ID:gJZAphMO0]
>>273
>妻の保険金請求権は
>第一順位:子
>第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
>第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)

妻が請求できない場合は、請求権はこうなってたのか・・。
詳しくありがとう。




312 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:14:39 ID:yttVRNKp0]
契約者の遺族としては貰えるような気がするんだろうが
これはどう考えても受取人遺族しか貰えない

313 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:14:41 ID:yZ3AJhnK0]
保険かけてる人で、受取人も一緒に死にそうな状況に陥ったら、
まず受取人の書き換えをしてから死ねばいいんですねw
てか、契約時に次点の人を決めちゃダメなの?
第一受取人第二受取人って。

314 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:16:13 ID:715mfwHg0]
>>305
本気で判例目当てなら妻側親族弁護士費用南無、だな。

ぶっちゃけ妻側親族が叩かれる理由がイマイチ判らん。
「受け取る権利は妻側親族(相続人)」ていうだけだろ。
すでに相続人間で合意済みで、じゃあ保険金は妻側相続人って決めてたのかもしれんし
これから考えるけど総額とか相続税とか全体見てから相談しましょーとか考えてるのかもしれんし。
実はローンがあって連帯保証人が妻親とかさ。
そのへんの事情なんてさっぱりわからないわけだし。

夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。

315 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:17:23 ID:4NnvNrxz0]
だれか俺の224に明確に答えてくれ〜

>>303
推測に過ぎないが、内規か何かで今までだと両方の親族に支払っていたんだろうな。
そこへ全部こちらへっていう請求が妻側の親族から起こった。
そこで全部妻側へ払えば夫側から訴訟を起こされる事必至。
だから今までは...なんてことで妻側に全額支払わなかったら訴えられた。
こんなところじゃないか?
ただまぁ妻側の親族にさっさと払ってしまえば良かったような気もする。
例え妻側に全部支払請求→妻親族敗訴でも最高裁まで行く位だから、善意弁済が成立すると思うがどうだろうね?

316 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:19:32 ID:yZ3AJhnK0]
>>314
スレタイに釣られたヤツがいるだけだよ。

317 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:20:02 ID:dBKHJzj4O]
妻が生きてたら妻の財産になるはずだったし
その後に妻が死ねば妻の親族に流れる

妻の財産になる行程をすっ飛ばしただけの妥当な判決じゃん

318 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:21:55 ID:1M2CyDSG0]
>>314
>夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。

「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協
全額受け取りを求めた妻の親族

319 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:23:25 ID:1M2CyDSG0]
>>317
妻の生活費として遺した物を目的外利用されてもなぁ・・・ってことだろ。
そのときに妻がいないなら育ててくれた親に遺したいっていうのは
自然な感情だし、それがまったく汲み取られてないからな。



320 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:25:40 ID:gJZAphMO0]
>>317は女だよね?


321 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:26:14 ID:yttVRNKp0]
まあこんなこと滅多に無いけど
受取人って遺言で変更できるんじゃなかったっけ?
同時死亡の際は・・・て書いておくしか方法は無さそう。

>>319
通常の相続じゃ無いのでそれを汲み取ると契約が反故にされているのと同じ

322 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:28:04 ID:0211NLDn0]
子供がない場合の相続については法律を見直して欲しい。


323 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:28:59 ID:1M2CyDSG0]
>>321
しかしそれでは「保険」の意味がないがしろにされすぎ。

324 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:29:21 ID:715mfwHg0]
>>318
いや、だからさ。
夫側にも受け取る権利がある!って主張するのはいいけど
それを保険会社や農協が主張するのは何故だ?ってのが疑問だったのよ。
>>305>>315が書いてくれたが
きっちり判例っていうのが欲しかったとか、
別件含めあとからクレーム沙汰になるのを嫌がったっていうのは納得なんだが。

夫側の親族にも受け取る権利があるつって、
保険会社側から夫側親族に「折半した額を受け取る手続きお願いします」って言うならいいけどさ。。。
そこまで保険会社がするとは思えない。。。

325 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:30:10 ID:lmPLYFD80]
>>315
>>224の前段1
同時死亡の際の保険金請求権が
契約者の遺族が相続するか、保険金受取人の遺族が
相続するか、今までに明確な判例が無かった。
今回の最高裁の判決によって、今後は保険金受取人の
遺族が相続する事になった。
後段の部分
傷害保険などは保険金受取人を被保険者の法定相続人
としている事が多い為、同時死亡の場合、配偶者側に
は渡らない。現在の第一分野(死亡保障)の生命保険
では、保険金受取人を指定しないと入れないんじゃな
いかな?

326 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:31:20 ID:4NnvNrxz0]
>>322
兄弟姉妹の代襲相続については改正してるけどね。

もういっそのこと家督相続にしろ。
何にも考えなくて良いぞw


327 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:32:21 ID:0211NLDn0]
>>324
この場合は夫が遺言を残していても意味がなかったわけですよね。


328 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:33:47 ID:Zf9aMAyJ0]
>>327
妻が遺書を残すべきだったね。

329 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:35:34 ID:715mfwHg0]
>>319
それこそこの裁判とは全く別問題だと思うんだよな。

死亡保険金は死亡して初めて成り立つもんだから妻のみの資産になるってのは判るんだが
でも実際には同時に死亡してるわけだろ。
だったら「同時という例外だから」ってことで夫側親族に分配したってかまわないだろうと個人的には思う。
(だから、夫側親族がそういう裁判を起こした⇒判決は妻側親族のみっていうなら裁判官鬼!妻側分けてやれよ!って思うが)



330 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:36:13 ID:HEHLERUe0]
>>2
俺もそう思う。
底辺の脚本家・小説家あたりに引っ張りだこになりそう。

331 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:37:28 ID:FA9/1JGh0]
>>329
保険以外にも財産はあるはずだから
夫側が欲張ってるとも言える訳で。
夫婦財産制などと言いつつも
財産権は個人に帰属するから夫名義の財産が多いんじゃないかな?

332 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:37:58 ID:ESsqJirzP]
>>327
同時死亡の際は受取人や受け取り割合を変更すると遺言しておけば有効なはず
普通はそこまで考えないわな
保険会社が契約時に突っ込んでくれたら親切だが縁起が悪すぎるw

333 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:38:34 ID:gJZAphMO0]
>>329
>>319が言いたいのはそういうことだと思うが・・

334 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:38:55 ID:Tzqnylip0]
相続関係は何もしなかった奴程権利ばかり主張してイライラする

335 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:39:08 ID:OuFn5JeIO]
もし夫妻両方に保険が掛かってて互いを受け取り人にしてた場合は
夫の保険金を妻の親族が受け取って
妻の保険金は夫の親族が受け取るのか

336 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:40:32 ID:e/+pMz5BO]
また馬鹿な裁判官か

337 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:41:01 ID:k3p23P2o0]
>>317
子供がいて、そのこも同時に死んだ場合は微妙だと思うよ。
夫死亡→妻に全相続権→妻も死んでたら子供に全相続権→
子供も死んでたら→夫婦両方の親族に相続権だからな。

だから、妻と子供が同時に死亡した場合は
子供の相続権がふっとばされるということが確定したってこと。

338 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:41:14 ID:0211NLDn0]
>>332
なるほど、ですから

>>大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
>>判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。

となるわけですね。





339 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:41:41 ID:1M2CyDSG0]
>>331
日本は夫婦別産制ですからね。



340 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:43:54 ID:0211NLDn0]
>>337
そこまで、射程圏内に入っている判決なんですか。

341 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:46:10 ID:FA9/1JGh0]
>>337
そもそも同時死亡の場合は相続権はないですよ

342 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:49:52 ID:0211NLDn0]
>>341
判決でも次のようになっていますね。
>>小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
>>夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。

親子全員死亡でも、受取人の親族のものになるわけですね。

343 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:50:03 ID:k3p23P2o0]
>>340
>もう1件は夫妻と子が同時に死亡した

そうみたいよ。

>>341
ということは、夫名義の財産は全部夫の親族のものなのか。

344 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:52:14 ID:715mfwHg0]
>>333
いや、言いたいことっていうのは判る。
ただ裁判の論点として「妻側親族と保険会社」で争うことじゃなくね?と。
妻側親族と夫側親族の問題なんだからさ。
もし夫側親族が「どうぞ妻側親族さんで受け取ってください」なんて言ってたら余計なお世話じゃん。
(その辺の詳細なんざもちろん判らんが)

妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?

345 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:53:27 ID:4NnvNrxz0]
>>325
ありがとう。
つまり要約すればこのケースの問題点はただ1点、
同時死亡の場合通常(民法上)だと両者間に相続は起きないが、受取人に指定されていればそちらが優先される。
もちろん受取人指定保険金以外の遺産については民法のとおりって事で。

理論上は納得も、いかにも最高裁の判事が出しそうな判決だw

346 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:56:15 ID:k3p23P2o0]
で、同時死亡ってどのくらいの差までは同時扱いなの?

即死に近くても、病院で死亡が確認される時間って
個別に時間差がでるとおもうんだけど。

347 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:57:54 ID:715mfwHg0]
>>344
判りづらいので自己レス。
裁判の論点は「受取人が誰か」ってことであって「どう分配するか」じゃないだろ?ってことだ。

348 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:01:17 ID:iawd/NHS0]
うちも両親いっぺんに逝って全く出入りのなかった親戚が
こぞって後見人になると言い寄ってきたっけな
あまりにもガキで疑うことを知らなかった俺ら兄弟は
甘言に乗せられて叔父に保険金全部使い込まれました
他人より身内のほうがひどいなんて話を身を以って体験したぜ

349 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:07:05 ID:MXwckxrj0]
保険はかけないのが一番

なんかあったら死ね。中途半端良くない。
あと死んで金が残るとかあまえんな。死んだら終わり。あきらめろ

でOK

つか馬鹿じゃねぇのか?妻側親族キモイ



350 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:08:48 ID:6phCxLvzO]
もともとの受取人が妻なので妻の親族に所有権が渡るこの判決は合理的で支持出来る

351 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:12:38 ID:FA9/1JGh0]
>>346
後先が明らかならその通りに
不明な場合は同時とみなす

352 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:17:01 ID:Lq05OeuQ0]
夫が既に死んでいて子供もいない女の遺産が誰のものになるかって話だよな。
妻側の遺族に行くのが当たり前だわな。

353 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:17:33 ID:lmPLYFD80]
>>345
そう。
相続の問題じゃなくて、(勿論絡んでるけど)
同時死亡時の保険金請求権者が誰かを判断しただけ。

354 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:32:48 ID:AWNKaraX0]
こんなの何で最高裁?

親族間でモメているのかと思ったら
相手が保険屋で
保険屋が出し渋ったんじゃねーの。
「受取人はいません」て。

請求した側は当然の権利なんだけど
周囲からがめついとか思われちゃうのかな。

355 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:33:05 ID:4NnvNrxz0]
>>344
またまた推測で申し訳ないが、
保険会社としては前例にのっとって半分ずつ支払いたい訳。
善意弁済だの求償権行使って事に巻き込まれたくない。

>>妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?

例えば妻親族の言うがまま全額支払い、夫側から保険会社が訴えられ敗訴すると、保険会社が夫側に半分の保険金を払わなければいけなくなる。
その上で妻側に保険金半分の求償権行使。
保険会社は自分で妻側から保険金の半分を取り立てなければいけなくなる。
で、実際求償権行使は面倒。
行使したがその時点で妻側が全部使ってたなんて事になると目も当てられない。
だから前例にのっとり妻側への全額弁済を拒否したんだと思う。

しかし善意弁済が認められれば例え夫側が勝訴しても夫側が直接妻側へ請求しなければならなくなる。
つまり保険会社は善意弁済になると100%確信できなかったから、妻側へ全額支払わなかったんだろうと思う。
保険会社の無過失認定に関しては厳しいのでしょう。

自分で書いてても解りにくいなぁ...
もっと分かりやすく書いてくれる人の登場求む。

356 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:37:44 ID:/H4x8jHZ0]
>>355
保険会社が面倒だから、
裁判所に丸投げした…ってことかと。

不払い問題や、いろいろあった頃なのかな??

357 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:38:48 ID:s72/sn7AO]
妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
その妻が死んだ場合、親が相続する訳だから相続税が発生。
それを旦那の親に分ける場合、贈与だから贈与税が発生。
これで合ってる?
相続税ってかなり非課税の部分があるから、普通はとられないのかな?

358 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:39:53 ID:c4ACzHg+0]





   死んだ夫婦の保険金を両家の親族が取り合って裁判になったのか?







359 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:42:30 ID:iLWyfrEw0]
そもそも保険金の受け取り対象が、一種類しか指定できないのが問題じゃね?



360 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:42:39 ID:s72/sn7AO]
同時に死んだ場合どうなるかは規約にかかれてないんだね。

361 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:43:40 ID:Vrtt5rPIO]
受取人を本人にしとけば無問題

その状況に合わせた法定相続人に分配される

362 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:44:19 ID:Um+ple1E0]
夫の尊属がいなかったのかどうかにもよるな
夫の尊属がいても妻の尊属にだけ権利がいくのは納得いかないだろ

363 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:44:56 ID:/H4x8jHZ0]
>>357
>妻を受取人にしてた場合、所得だから所得税が発生。
これは違うかも。

契約者が夫、被保険者が妻、受取が夫(=契約者)だと所得税かと。
契約者が夫、被保険者が夫、受取が妻なら、相続税。

364 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:47:47 ID:NbojrgjY0]
うちの保険は結婚しているなら無条件で嫁を受取人にしるって契約書に書いてあったwww
裁判でもめたくないんだなぁと・・・

一応率で分割できるんだけどね・・・

365 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:49:54 ID:s72/sn7AO]
>>363
親切にありがとう。
って事は1度旦那のものになってる訳だから、それで同時に死んだ場合は旦那の親族にお金がいくのかな?

366 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:54:24 ID:4NnvNrxz0]
>>356
真相は多分そうですね。
妻側に払った挙句、善意弁済と求償権行使で争う方がはるかに面倒。
取りっぱぐれもあるしね。
だったら払わず訴えられて裁判所の判断に任せましょうと考える方が賢い。
保険会社として世間的にはチョイトあれだが判決に従って支払うだけでOK。
支払総額が変わるだけではない。
それに誰にも恨まれなくて済むしね。

367 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:56:24 ID:lmPLYFD80]
>>366
遅延損害金が6%かかります。

368 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:56:59 ID:FA9/1JGh0]
>>357
保険料を誰が負担してるかで税目が決まる
自分で負担してたら所得税
被相続人が負担してたら相続税
それ以外なら贈与税

369 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:58:01 ID:s72/sn7AO]
自己レス。
契約者が夫で被保険者が夫で受取人が妻の場合の事です。
>>1は、契約者が妻で被保険者が夫で受取人が妻だったのかな?
めずらしいと言えばめずらしい。
どうせ書類書かないといけないから契約者と被保険者は同じにしてる人が多いのかと思ってました。(子供が被保険者の場合を除いて)



370 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:59:41 ID:sxzdCMy8O]
独り占め狙う妻の両親の汚い心に反吐がでるわ
両家で半分ずつ分けろや

371 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:00:05 ID:s72/sn7AO]
>>368
ありがとう。
そっか契約者・被保険者・受取人が違う場合もあるのか。
勉強になりました。

372 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:01:07 ID:715mfwHg0]
>>355
あんまりそのあたりの用語に詳しくないんだが。。。
それって「遺産相続」時の話じゃないのか?
「生命保険等の死亡時保険金の受取」とはまったく別の問題じゃないのか?

"遺産"と"保険金"ってのはまったくの別モンだと思ってるんだが違うのか?

373 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:01:46 ID:u+YdoO1a0]
同時の場合は議論しても結論は出んよ
同時セーフかアウトかをスパッと決めないとな

374 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:02:17 ID:s72/sn7AO]
今までは両家に入ってたって事なのかな?

375 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:03:04 ID:wApduBy0O]
婿養子ならこれでいいが
普通なら夫の親族が貰うべきものだろ

結婚はどちらかの家系に組み込まれる事なんだから

376 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:04:10 ID:0UC/RhBG0]
>>10
正解

単に契約の問題


377 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:05:02 ID:t8G/PUoP0]
アカヒ汽車の書いたほうが全然分かりやすいな。ヘンタイ記者、もうちょいがんばれw

例えば、妻が先に死亡すれば、保険金を受け取る権利はいったん妻の遺族と
夫がそれぞれ相続するので、しばらくして夫が死亡すれば、夫の遺族にも
権利が相続される。しかし、夫も同時に死亡した今回のようなケースに
ついて、第三小法廷は「保険金を受け取る権利を相続するためには、生存して
いなければいけない」と指摘し、夫もその遺族も相続人とはならないと判断。
「双方で分けるべきだ」と主張した保険会社などの上告を棄却。妻側の遺族
の勝訴が確定した。

www.asahi.com/national/update/0602/TKY200906020114.html


378 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:07:01 ID:/H4x8jHZ0]
>>372
別物です。

相続放棄をしても、
保険金は、満額受取ることができます。

379 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:07:17 ID:iVhSG1xl0]
予想外に妥当な判決って言ってる奴が多いな
いや契約とか理屈ではそうなのかもしれないけど感情的には半々に分けるか全額夫の親族に行く方が良い気がするけどなー



380 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:08:20 ID:t0KqroI+0]
では、夫が1時間、いや、1分でも後に死んだ場合はどうか?

妻が死亡した時点で、妻の財産の相続権は夫に。→その後夫も死んだらその相続として夫の親族に

・・・という風になりはしないか?

本当に1分1秒の誤差無く同時に死んだとかなら・・・アレだけど。

あぁ こんがらかってきた

381 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:08:48 ID:cbK7Mk3I0]
まあ、受取人の親族ってことか。分かりやすいっちゃ分かりやすいな。
こういうの揉めるんだろうな。

382 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:09:33 ID:vUSpByiG0]
>>375
そんなことになるなら2000万もかけて娘を育てる親はいなくなる

383 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:09:53 ID:s72/sn7AO]
こんな判決出ちゃったら今からでも「全部もらう!」っていう親族が出てくるのかな。
折半でいいじゃないの。
子供がいない場合は普通そんなに多額の生命保険には入ってないだろうし、葬式とかその後の何やらこうやらに多目に使ってあげれば。

384 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:10:17 ID:/H4x8jHZ0]
>>379
契約と感情は違うから…

裁判員制度が始まれば、
そういう「違和感」も将来見直されるのかな?

385 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:10:21 ID:t8G/PUoP0]
そもそも死亡保険金の受け取りは受取人の固有の権利だから、相続放棄しても
受け取れるし差し押さえもできないんじゃなかったかな、確か。この前提から話に入ると
分かる。

386 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:11:57 ID:6oYXWm3u0]
妻の保険はどうなったん?

387 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:12:26 ID:0UC/RhBG0]
>>380
だから同時死亡認定されてるんでしょ?前提がそれなんだから、
そもそも1秒の誤差とかの主張を潰すための同時死亡制度ですよ
誤差があったら、初めから問題にならないです。

保険屋は支払いたくないわけじゃなくて、ただはっきりさせたかったから。


388 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:13:28 ID:1RDysGaZ0]
>>9
いいねそれ

389 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:14:22 ID:lmPLYFD80]
>>377
アサヒの記事も可笑しいだろ



390 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:14:57 ID:x4DybmRm0]
同時死亡で子が居ない場合、香典はどっちのものになるの?

391 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:15:10 ID:kk2DjK0W0]
保険金の意味が分からん。本人たちは死んだんだから意味無いような。

392 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:16:54 ID:vDvTHr+I0]
>>391
ええ、勘弁してよ。その条件で積み立て金下がるなら考えてもいいが。

393 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:18:35 ID:s72/sn7AO]
>>380
経験はないけど保険金をもらう為には死亡届の写しみたいなものが必要なんじゃないかな?
で、こういう場合夫婦の死亡届を役所に同時に出しに行って同時に夫婦の保険金を請求するんだと思う。(同じ保険会社ならだけど)
で、その請求の時点で受取人が生きてない場合・・・あー私も頭がこんがらがってきた。

394 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:21:00 ID:95wwkkxz0]
こういう揉め事多いらしいよ
夫が事故で死んで妻が受け取りの場合でも
夫の親が出てきてごたごたすることもある

395 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:21:57 ID:s72/sn7AO]
>>392
葬式代残してくれたらそれでもいいね。

396 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:22:02 ID:lPA/3/ygO]
妻の死亡が先だったら夫の親族だけに保険金受け取る権利有った訳ですね
そうなってたら原実の妻の親族は裁判起こしたろうな…
そんな推理漫画あったな

397 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:24:23 ID:wQpxweBS0]
今まではどうしてたんだ

398 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:33:11 ID:715mfwHg0]
>>378
ありがとう。
だったらやっぱり、妻が受け取ってたはずのものなんだから
その相続人が請求するのは全然変なことじゃないだろう。
じゃなかったら受取人に該当なしか?

>>390
香典は子どもの有無関係ナシに葬式代払う喪主に入るんじゃなかった?
例えいても小さかったりして親兄弟が喪主やれば、子どもじゃなくてそっちに入るはず。

399 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:33:32 ID:rG33uzk00]
理屈はともかく、妻を養う為の保険金なのに妻の親族がウマウマってのは納得いかんだろ本人も。



400 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 17:35:05 ID:Ze0/Esu60]
みんぽー32条の2

同時死亡の推定を受けた者の間では、相互に相続は開始しない

えっグレーでも何でもないと思うんだけど
今までは違ったのか?






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