- 303 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:01:53 ID:715mfwHg0]
- これだけだと詳細がさっぱりわからん。
ただ単純に考えて 受取人であった妻も同時に死亡⇒妻の親族が保険会社に請求 ⇒保険会社が払う・払わないでゴネた⇒妻側親族には請求する権利があるから払えよ(判決) ……っていう裁判なのか?と思ったんだが。 夫側親族にも受け取る権利がある!っていうのを保険会社側が言ってたらしいが 夫婦どちらかの相続人に全額払うのか、それぞれの相続人に折半で払うのかって 保険会社にはどうでもいいことじゃね? なんで夫側にも〜なんていう文句をつけてたんだ? 相続税やその他の遺産なんかもあるし そのあたりどう折り合いつけてンのかは夫婦親族の問題であって、 保険会社が気にすることじゃない気がするんだが。
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