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【裁判】夫婦同時死亡で子どもなし、夫の保険金を受け取る権利は「妻の親族のみ」 最高裁



224 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 13:45:02 ID:4NnvNrxz0]
>>211
つまり分割して考えれば
1、指定受け取り人が妻なので、夫妻同時死亡でも妻に保険金が行く。
2、妻も死んでおり夫、妻親(尊属or兄弟)が共同相続人になるところ夫は同時死亡により相続権が無い。
3、よって妻親(尊属or兄弟)の相続になる。
これでよろしいか?

上で誰か書いてるけど受取人に妻を指定してない場合(或いは一般的な遺産)でも同じ結果って本当なのかな。
例えば受取人が自分の場合、基本的には法定相続になると思うがその場合でも妻親?
単純に考えて、
1、妻との間には同時死亡推定により相続が発生しない。尊属には代襲相続権は無い。
2、子供が居ないので夫の(尊属or兄弟)のみ
こう思うのだがおかしいののかな?






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