- 377 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 17:05:02 ID:t8G/PUoP0]
- アカヒ汽車の書いたほうが全然分かりやすいな。ヘンタイ記者、もうちょいがんばれw
例えば、妻が先に死亡すれば、保険金を受け取る権利はいったん妻の遺族と 夫がそれぞれ相続するので、しばらくして夫が死亡すれば、夫の遺族にも 権利が相続される。しかし、夫も同時に死亡した今回のようなケースに ついて、第三小法廷は「保険金を受け取る権利を相続するためには、生存して いなければいけない」と指摘し、夫もその遺族も相続人とはならないと判断。 「双方で分けるべきだ」と主張した保険会社などの上告を棄却。妻側の遺族 の勝訴が確定した。 www.asahi.com/national/update/0602/TKY200906020114.html
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