- 84 名前:名無しさん@1周年 [2018/01/14(日) 15:17:47.14 ID:usp5LUkU0.net]
- 「学校保健安全法」
第二十九条 (危険等発生時対処要領の作成等) 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時において当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順 を定めた対処要領(次項において「危険等発生時対処要領」という。)を作成するものとする。 2 校長は、危険等発生時対処要領の職員に対する周知、訓練の実施その他の危険等発生時において 職員が適切に対処するために必要な措置を講ずるものとする。 地図 storage.kahoku.co.jp/images/2018/01/11/20180111kho000000156000c/001_size4.jpg 避難した経路は、10年前から「行き止まり」だった。 学校保健安全法が定める義務に従って、「当該学校の実情に応じて」、有事に「とるべき措置の具体的 内容及び手順」を定めて、危険発生時に「職員が適切に対処するために必要な措置を講ずる」義務を はたしていれば、経路には鉄柵があり行き止まりになっていることを認識できたし、その鉄柵の撤去を 要請したり、それができなければ通路を開設することができた。 仮に、それも困難なら鉄柵を迂回して公道に出てから三角地帯に辿り着くために、津波の危険があれば いち早く避難を始める方針の徹底をするか、地滑りの危険があっても裏山に駆け上がるしかないという 方針を決定することができた。 一審の地裁は、(イ)有事における現場の教職員の過失を問題にして(ア)事前のリスク管理体制構築 義務を軽視したけれども、この事件は(ア)が問われるべきだった。
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