- 56 名前:名無しさん@1周年 [2018/01/14(日) 14:54:54.15 ID:5VeAuRUr0.net]
- >>47
裏山が立ち入り禁止だったとしてもこの場合には法的には問題にならないよ 刑法37条の緊急避難が適用される、生命の危険があるときには他人の山に 避難しても、他人の土地を横切って逃げても刑法の緊急避難が適用されるから 問題にはならない、大川小学校の場合にはやはり裏山に逃げるべきだったと思う ソレに反対する人がいてできなかったのならソレはその人の責任になるのは当たり 前だよ、多くの人の生命を左右する判断だから、だからその判断のプロセスを 正確に再現して公開する必要がある、それが真の教訓になるから 刑法 第37条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむ を得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなか った場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その 刑を減軽し、又は免除することができる。
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