- 1 名前:名無し検定1級さん [2011/12/22(木) 12:56:58.55 ]
- 司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。 ・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。 ・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。 ・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
- 270 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 00:31:47.56 ]
- 取得条項株式と全部取得条項付株式とのちがいがわかりません。
- 271 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 00:32:50.10 ]
- ふと思ったのですが
不登法→民177 商登法→会社法の何条が根拠条文でしたか?
- 272 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 00:44:58.63 ]
- >>270
簡単に言っちゃうと、全部取得条項付株式というのは 種類株式としてのみ定めることが出来るということですよ 取得条項株式は、種類株式でも定めることが出来るし 普通株式でも定めることができます
- 273 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 00:58:20.06 ]
- >>271
対抗要件なら会社法908条
- 274 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 01:05:35.08 ]
- 基本的に
取得条項付株式=一定の自由の発生により会社が取得できる 全部取得条項=株主総会特別決議により取得できる。
- 275 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 01:08:21.18 ]
- >>274
わかりました
- 276 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 01:16:21.30 ]
- 基本的に
取得条項=総株主の同意で定めることができる 全部取得条項=株主総会特別決議および種類株主総会特別決議で定めることができる 取得条項=取得条項付株式の一部を取得することもできる 全部取得条項=全部取得する必要がある 比較する論点としてはこんな感じですね
- 277 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 05:29:25.80 ]
- 名前から覚える
A取得条項付株式 B全部取得条項付<<種類>>株式 Bに種類がつく理由は何故か。 (107条と108条)の違い (他の株式を交付できるのは108条の株式のみ。) (2条19号の定義)と(171条)の違い つまり、2号に規定する取得条項付株式には以下の3つがある。 @全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号) A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1 A全部取得条項付種類株式(108条1項7号) ♯1=108条は2種類の株式があることが前提
- 278 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 05:32:38.03 ]
- 訂正
つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。 @全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号) A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1 B全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
- 279 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 05:39:59.54 ]
- 以上のように整理した後、最初の
A取得条項付株式 B全部取得条項付種類株式 に戻って、B=一定事由でなく、特別決議で会社が取得できる。 自分の場合はこうまとめた。
- 280 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 06:01:04.76 ]
- 誤解されるといけないので
結局 B全部取得条項付種類株式=2条19号に定義する取得条項付株式じゃないって結論にいたって。 >つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。 >@全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号) >A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1 >B全部取得条項付種類株式(108条1項7号) この、種類の分け方は覚えるための過程で厳密にいえば間違いだってことです。 以上、失礼しました。
- 281 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 07:05:12.89 ]
- どうしても分からないのでアドバイスください。
(s-58-17-4)において、物上保証人につき破産手続きが開始した後でも 根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を 行使できる、との趣旨で出題されています。しかし、物上保証人の破産手続き開始は 4号確定事由ですので、確定後に手形を取得しても根抵当権では担保されないと 思うのですが・・。
- 282 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 09:40:06.07 ]
- 問題枝原文は?
- 283 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 09:50:06.69 ]
- >>269
この論点知らなかったから勉強になったわ 過去に記述で出てて択一未出なわけだから無駄でもないし
- 284 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 10:15:39.80 ]
- >>281
民法の過去問だな 398の3の2項には当たらないから行使できるが、 一方で4号確定に当たって元本確定するからその後取得した手形は行使できないのではないかという話か その点が間違っているのではなくて 問題文の「その事実を知った後に」が間違いじゃないだろうか 元本確定後は担保されないのだから「破産手続開始決定がされた後に」であるべきで (4号確定は知って2週間とかではない)
- 285 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 10:55:24.75 ]
- 出題の意図を考えよう。この肢は398条の3 二項の文言をいじって引っかけ問題を作成しようとしているのは明らか
他の肢から検討すべき また、4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えないんじゃないかな
- 286 名前:285 mailto:sage [2012/01/07(土) 11:08:32.96 ]
- 毎年、予備校講師の間でも正誤が分かれる問題が数問ある試験なので、全部の肢に確定的な解答が出せるわけではない。そういった肢を早く見切り確実な肢から正誤を導くことができるようにならないと
それも過去問の活用方法のひとつ
- 287 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 11:14:59.16 ]
- >>285
過去問は肢別に検討すべき 過去問を組み合わせで当ててもなんの意味も無い >>4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えない この説明には賛成
- 288 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 11:16:44.79 ]
- >>286
正誤判断するために過去問やるんじゃない 今の肢でも論点確認には使える 回答テクニックの練習は過去問ではなくトウレンでやるべき
- 289 名前:285 mailto:sage [2012/01/07(土) 11:42:16.53 ]
- そっか、考え方は人それぞれだね
自分は答練も受けなかったし、両登記法・供託以外は六法読込みばっかりしてたので、過去問も問題演習の材料としてたよ もちろん、六法・テキストには過去問出題番号書いてメリハリつけて読むようにはしてたけど
- 290 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 12:49:08.79 ]
- >>289
僕も断定的な書き方したのはまずかった やりかたはそれぞれだ ただ出題ミスのような肢でも検討する価値はあるということが言いたかっただけ
- 291 名前:281 mailto:sage [2012/01/07(土) 13:11:10.11 ]
- みなさんありがとうございます。
この肢だけを抜き出した形でテキストに載っていたので 他の肢との比較ができていませんでした。 それを抜きにしても > 4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、 絶対に担保されないとは言えない これは確かにそうですね。 知識の再確認できました。ありがとうございました。
- 292 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 15:46:01.45 ]
- >>281 もっと単純なことじゃない?
398条の3を丹念に読み込んでみましょう。 398条の3の2項2号には、債務者についての破産手続き〜 となっております。 物上保証人の破産は規定されていません。 規定がない以上できると考えるのが相当と思われます。
- 293 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 17:36:56.01 ]
- >物上保証人につき破産手続きが開始した後でも
要件が違うから。 398条の3 「破産手続開始の申立て」 398条の2 4号 「破産手続開始の決定」
- 294 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 17:39:57.38 ]
- 訂正
要件が違うから。 398条の3 「破産手続開始の申立て」 398条の20 1項4号 「破産手続開始の決定」
- 295 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 17:53:37.61 ]
- 物上保証人の破産は元本確定事由ではないのか
- 296 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 17:55:39.28 ]
- ちなみに旧法口語前の民法398条の19 1項 5号のほうがわかりやすい。
「破産手続開始の決定」=「破産宣告」
- 297 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 18:04:16.99 ]
- 知っていても知っていなくて
破産手続開始の決定は2項を除き確定後に該当。 >根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を >行使できる、との趣旨で出題されています こういう趣旨ではない。
- 298 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 18:19:01.11 ]
- >>295
書き方が悪かったですね。 398条の3の2項2号と398条の20の4号をよく読み比べてください。 破産手続開始の申立てだけでは元本確定しません。 破産手続開始の決定があって初めて確定します。
- 299 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 18:20:49.78 ]
- >>294
要件違うの知らんかったわ でも問題文には「物上保証人につき破産手続きが開始したときは」って書いてるから4号確定はしている まとめると 債務者ではないので398の3には当たらない→行使できる=解答 誤り (おそらく試験委員はここまでしか考えてない) しかし4号確定には該当している→その後に取得した手形は担保されない→行使できない=解答 正しい しかし398の20の2項で確定が覆滅すれば行使できる余地がある=解答 誤り ということか
- 300 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 18:22:03.50 ]
- つまり398条の3の2項は元本確定していないのに、根抵当権を行使できない
場合を規定しているのです。
- 301 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 18:37:33.37 ]
- 今、合格ゾーン民法 上 やってるけど、まさにその問題にあたった。
398.3.2 には該当しない。としか解説されてない。根抵当権設定者の元本確定事由ではあるよな。 問は、根抵当権者はその事実を知った後に入手した手形上の債権については、その根抵当権を行うことはできない。○か×か
- 302 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 18:44:31.44 ]
- ごめん、補足、
問いは、 破産手続開始決定の申立であって、 破産手続開始決定ではないので、 元本確定してない。 だから手形債権は根抵当権で担保される。
- 303 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 18:50:10.40 ]
- >>281
結論から言うと、同様の問題が合格ゾーンにあったが、そこでは、 破産手続開始の決定の申立ての後に取得した手形上の債権は根抵当権を行うことができるかについて問うている。 破産手続開始決定で元本確定するが、 破産手続開始決定の申立てでは元本確定しないので、398.3.2の結論通り根抵当権は行使可能。
- 304 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 19:08:04.28 ]
- >>303
うちはワセミの過去問集だから問題文が違うのかもな 合格ゾーンの問題文ならなんの問題も無いな
- 305 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 19:10:28.88 ]
- 根抵当権者が手形上債権を行使できない場合とは
@根抵当権の債務者が(に)破産開始の申し立てをした(がなされ)後手形債権を取得し、そのこと(破産手続きの申立てがされた)につき根抵当権者が知っていたとき。 A根抵当権の債務者及び設定者が破産開始の決定を受けたとき。(元本確定の効果により確定後の取得された手形債権は担保されない。)※398条の20 2項の場合除く。 問題は、物上保証人に破産手続きの申し立てがなされた場合なので、上記@及びAのいずれにも該当しないから。
- 306 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 19:22:38.63 ]
- >>304
58-17とある。 破産手続開始決定の「申立て」なので元本確定せず。 であってると思うけどな。
- 307 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 13:45:15.30 ]
- 破産手続の申立と開始決定がちがうってみんなよくしってるね。
手続したことあるならなんでもないことだけど。 法律事務所につとめてるのかな。
- 308 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 15:11:55.19 ]
- >>307
それはさすがに分かると思うぞ 民事執行法やってるし
- 309 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 17:01:12.07 ]
- >>307
パッと見区別が付かないかもだけど、解答解説見れば、ああ、なるほど的なレベル。 本試験で出て気づけるとは思えないw 俺は。
- 310 名前:名無し検定1級さん [2012/01/08(日) 19:37:59.58 ]
- うちの法学部の教授は司法書士のこと「登記なんて誰でも出来る。司法書士は立ち退き交渉とかの汚い仕事です」
って馬鹿にしてたよ。 その人、学会の重鎮だよ。
- 311 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 19:42:32.95 ]
- 立退き交渉は弁の仕事では?
- 312 名前:名無し検定1級さん [2012/01/08(日) 19:48:00.70 ]
- 裏の世界があるんだよ
- 313 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 19:50:19.99 ]
- 現在の実務は非嫡出子の相続分が嫡出子と同じだと聞きました
試験でもそれを基準にしても良いのでしょうか?
- 314 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 20:00:47.92 ]
- >>313
まじで?
- 315 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 20:14:30.96 ]
- 債権の消滅時効の起算日についての質問です。
債権の弁済期が1月31日の場合、起算日は何月何日になりますか? 本では、1月31日に権利行使が可能になるが、初日不算入で2月1日を起算日とする となっていますが、厳密に考えると1月31午前0時から権利行使が可能だから 民法140条但書で1月31日が起算日にならないのでしょうか?
- 316 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 21:18:57.57 ]
- >>310
その教授は頭悪いんだな。非弁だろ。 重鎮じゃなくて文鎮の間違いでは?
- 317 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 21:20:23.85 ]
- >>315
は?
- 318 名前:名無し検定1級さん [2012/01/08(日) 21:26:45.48 ]
- 通常、弁済日には債権行使しないんじゃない?
債務者から弁済を待ってる状態だから 31日中に弁済すれば免れるわけだから、その日に債権行使させるのは酷だと 民法は考えたんだと思う。 まあ午前0時なんて、そんな真夜中に債権行使する人間もいると思えないしw
- 319 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 21:53:18.59 ]
- 権利行使は弁済期翌日の午前零時から
- 320 名前:名無し検定1級さん [2012/01/08(日) 22:20:24.37 ]
- >>313ちょっと前の判決でそれ関連のあったよね?でも最高裁に行かなかったような
- 321 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/08(日) 22:25:38.24 ]
- >>320
非嫡出子の相続分が半分になるのは違憲てね
- 322 名前:260 [2012/01/08(日) 22:31:04.38 ]
- 最高裁までいってなきゃいくら実務が変わっても試験的には「判例」として扱えないんじゃない?
高裁はあくまでも「裁判例」だし
- 323 名前:名無し検定1級さん [2012/01/08(日) 22:31:48.95 ]
- あ、名前欄はスルーしてください
- 324 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 00:10:25.62 ]
- 本当に実務は嫡出子=非嫡出子なの?
- 325 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 10:18:43.80 ]
- ね抵当権の極度額の増額変更について何故利害関係人の承諾が必要的なの?付記登記でもよくない?
- 326 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 10:52:46.60 ]
- >>325
新たに設定するのと実質同じなので >>付記登記でもよくない? それを言うなら主登記でもよくない?だろう
- 327 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 10:54:15.17 ]
- >>325
民法398条の5という明文規定があるから必要。 立法論としては貴見もありだが、現に条文にあるのだからそれに従う。
- 328 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 11:03:44.03 ]
- 回答ありがとうございますm(__)m
もう1つお願いします。 ね抵当権の極度額増額では後順位の所有権仮登記名義人等が利害関係人になるのに抵当権の増額変更では利害関係人にあたらないのはなぜですか?
- 329 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 11:06:25.43 ]
- 法学とは規定の法令の範疇で
事象を捉える 法の不備や改正の是非は立法の問題
- 330 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 11:30:02.76 ]
- >>328
抵当権の増額において、後順位の所有権移転の仮登記名義人は、 利害関係人ですから、付記登記でするなら承諾を要します。 多分、主登記でやる例をみて承諾不要と誤解しているのでは?
- 331 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 11:38:10.89 ]
- >>330
回答ありがとうございしたm(__)mすっきりしました。
- 332 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 12:06:01.34 ]
- >>329
よくしらないけど その考えは概念法学というやつで 現代はそれ一辺倒ではなくて自然法学で修正されてんじゃないの
- 333 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 12:22:43.24 ]
- 高尚な法学思想なんてことでなく
既定の条文があるならそれを 前提として考えるべきて位のこと 条文自体の是非を考えたら 先に進まない
- 334 名前:名無し検定1級さん [2012/01/09(月) 12:27:50.53 ]
- >>328
大丈夫かと思うけど、新たな貸付による抵当権の債権額増額変更は認められない という論点に注意
- 335 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 12:58:18.24 ]
- >>310
誰でもできねーよ できる思うのは、机の上だけ。 そんなこというたら、証券会社だっていらない。
- 336 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 14:23:58.00 ]
- >>333
お前が急に法学とはとか言い出したわけだが 法学と受験勉強は違うで
- 337 名前:名無し検定1級さん [2012/01/09(月) 14:28:47.95 ]
- 言葉のあやだ
受験板だし汲み取れ
- 338 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/09(月) 18:14:32.43 ]
- すいません、テンパってしまいました。解説たのみます。
A社はB社の株式を8割所持しています。 B社はA社の株式の3%所持しています。 ※A社の総会にてB社は議決権を行使できませんが、A社はその有するB社の議決権を 行使できる、この意味が全くわかりません。 助けて下さい。
- 339 名前:名無し検定1級さん [2012/01/09(月) 18:25:39.88 ]
- >>338
308条1項括弧書。 支配されてる会社(B)が支配している会社(A)の株式を持っていたとしても、その株式の議決権は行使不可。 なぜなら、実質的にみて会社(A)が自分とこ(A)の株主総会で議決権を行使するのに等しくなるから。 逆に、支配している会社(A)が支配されている会社(B)の株主総会で議決権を行使できるのは当然。 AはBの意向に支配される力関係になく、上記の理由があてはまらない。
- 340 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 02:28:23.99 ]
- >>338
親会社には逆らえないべ?そういう事。 難しく考えない方がいい。
- 341 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 02:46:05.05 ]
- 法律の99%は国語力です
- 342 名前:名無し検定1級さん [2012/01/10(火) 08:05:37.20 ]
- 推論問題解いてるとつくづく感じるわ。
致命的に国語力がないと。
- 343 名前:名無し検定1級さん [2012/01/10(火) 08:34:14.79 ]
- 推論問題は国語力が大半かもしれんが、学説知らないといくら国語力あっても絶対無理な選択肢もない?
- 344 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 09:18:53.97 ]
- >>343
その通り
- 345 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 11:25:18.42 ]
- 法律は99%国語力ね、全否定はできんな
- 346 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 11:40:12.63 ]
- 甲不動産の1番共同根抵当と乙不動産の2番共同根抵当の変更登記を一括申請でやるときの登記の目的はどう書くの?
- 347 名前:名無し検定1級さん [2012/01/10(火) 13:57:12.37 ]
- 受験者でないな
- 348 名前:名無し検定1級さん [2012/01/10(火) 14:33:00.03 ]
- >>346 登記の目的 根抵当権変更(順位番号後記のとおり)
全てについて登記しなければ効力の生じない事項の 変更であれば「共同」の文言もいれます。
- 349 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 15:18:28.66 ]
- >>348
m(^_^)m ありがとうございました
- 350 名前:名無し検定1級さん [2012/01/10(火) 16:39:55.54 ]
- うちの法学部の教授は司法書士のこと「登記なんて誰でも出来る。司法書士は立ち退き交渉とかの汚い仕事です」
って馬鹿にしてたよ。 その人、学会の重鎮だよ。
- 351 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 16:57:50.26 ]
- 連投でごめんなさい 一括申請がよくわかってない
甲・乙不動産の根抵当権の譲渡を一括申請するときは 登記の目的 根抵当権移転(順位番号後記のとおり) 登記の原因 甲不動産1番根抵当権22年3月3日譲渡 乙不動産2番根抵当権22年3月6日譲渡 で合ってますか?
- 352 名前:名無し検定1級さん [2012/01/10(火) 17:24:30.17 ]
- >>351 甲、乙不動産は順位番号が異なり、譲渡日も異なる事例
でよろしいでしょうか? 目的 共同根抵当権移転(順位番号後記のとおり) 原因 後記のとおり
- 353 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 18:02:50.34 ]
- 契約後取引前に、売主の意識がなくなった場合、そのまま司法書士に頼み、所有権移転は無理ですか?
契約時に事前に登記移転の委任状をもらっていた場合はどうですか?
- 354 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 20:28:45.21 ]
- >>353
上段 裁判所へ 下段 本人が死んでも登記代理権は消滅しない。 契約も委任も済んでいるなら可能。 それが本人の意志だしな。
- 355 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 23:39:27.56 ]
- 社会人は毎日何時間勉強してんだ?
- 356 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 23:46:25.72 ]
- 合格ゾーン民法の解説に以下のようにありました。
抵当権を設定した者がその旨の登記がされる前に死亡した場合において、その相続人が存在しないときは、抵当権設定者の死亡前にその旨の仮登記がされてない限り、 抵当権者は、相続財産法人に対して抵当権の設定の登記手続きを請求することができない。 相続財産法人に登記義務があっても良さそうですが、なぜ登記義務がないのでしょうか。 抵当権設定書類が偽造されると確認のしようがないからさょうか?
- 357 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/10(火) 23:47:53.60 ]
- >>355
朝1時間半 通勤中に往復1時間 昼休みに45分 帰宅してから2時間 土日は、2.3時間程度で切り上げて休む。 この生活が18ヶ月続いてるわ。
- 358 名前:名無し検定1級さん [2012/01/11(水) 00:13:27.41 ]
- 補助時合格年は答練と過去問中心で
補完で基本書
- 359 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 00:34:27.20 ]
- >>357
通勤時間と昼休み使う代わりに土日を減らしてるんだな。すげーな。
- 360 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 04:41:44.53 ]
- >>356
判例を要約すると・・ 死ぬ前に登記して対抗用件備えとけってことです 相続財産管理人の立場で考えるとわかりやすいです 対抗要件備えてない抵当権に死後、優先権与えたら他の債権者がいる場合 相続財産の精算に支障をきたしてしまいます なので、管理人は設定登記請求を拒絶する義務を 他の債権者および受遺者に対して負います 抵当権設定仮登記があれば死後本登記おっけです 携帯からな上に、文章下手でごめんなさい
- 361 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 09:37:01.24 ]
- 判例を要約って…
伊藤くんのテキストにもわかりやすく書いてるけど合格ゾーンは不親切だね 売れてるみたいだけどれっくがステマして販売増やしてるだけなのか
- 362 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 11:43:40.47 ]
- >>361
覚えたての言葉ってすぐ使いたくなるよな
- 363 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 12:11:45.50 ]
- >>362
まったくだ。 3番仮登記所有権移転請求権の移転請求権仮登記 \(^o^)/
- 364 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 12:23:52.18 ]
- >>360
すんごく分かりやすい解説でした。 本当にありがとうございました! このスレのとあなたに感謝します。
- 365 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 15:46:23.20 ]
- >>364
有名判例だからはぐぐってみるといい なぜ相続人がいない場合なのかもわかるし 仮登記の悪用が増えてるって背景があって 裁判所もこの判決をだしたってのもわかる
- 366 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 16:01:30.10 ]
- 略式合併の例外、単一株式発行の公開会社で消滅会社株主への対価を譲渡制限株式とする場合には
消滅会社では原則どおり株主総会決議が必要となりますよね この場合の決議は特殊決議と特別決議のどちらになるのでしょうか?
- 367 名前:名無し検定1級さん [2012/01/11(水) 16:35:33.50 ]
- 原則通り特殊決議
- 368 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 16:42:17.81 ]
- >>367
そうですよね ありがとうございました
- 369 名前:名無し検定1級さん [2012/01/11(水) 22:09:22.77 ]
-
148 :名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 21:02:21.86 司法書士の時給¥800の分けないだろ。東京都の最低賃金ですらたしか¥839 位だぞいい加減なこと言うな行書め。 149 :名無し検定1級さん:2012/01/11(水) 21:17:00.80 電話が鳴らない 資格予備校が憎い
- 370 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/11(水) 22:24:05.53 ]
- . . .... ..: : :: :: ::: :::::: ::::::::::::|. . : : : :: : : :: : ::: :: : :::: :: ::: ::: :::::::::::::::::
Λ_Λ . . . .: :::::::: :| . . . : : : : ∧_∧:::::: :::::::::: ::::★: /彡ミ゛ヽ;)ー、 . :::: | (;;;:::::: ) . . .: : : ::: : :: ::::::: / :::/:: ヽ、ヽ、 ::i . .:: ::| /⌒:::::⌒\:. . .: : : :::::: :::::::: / :::/;;: ヽ ヽ ::l . :. | y;;;;;::::::::::::: \. .:: :.: ::: . ::::::::::  ̄ ̄(_,ノ  ̄ ̄ ̄ヽ、_ノ :| |;;;;:::::::::::: ノ\ .\::. :. .:: : :: ::: ∧∧∧∧∧∧∧∧∧ _______<一生 何も受からない>__________ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::< 予 感 !!!! >::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::∨∨∨∨∨∨∨∨∨:::::: :::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::| ∧_∧ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: ::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ::: :::: :::| (,-‐、_,‐-、 . . . .: : : ::: : :: ::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::::: :::| / , \ . . . .: : : ::: : :: ::::::::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::::::: : :| / /ヽ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄/ . . .: : ::::::::::::::::::::::∧_∧::: ::::: :: :::: : :| (_二/ ペンキ塗りたて / . . .: :::::::::::::::/⌒ ̄⌒ヽ)'ヽ:::::::::::::::: :| l⌒/________/ . . .: ::::::::::::/;;;;;;;;;:: ::::ヽ;; |::::::::::::::::::.| ./|| ̄.i ̄|| | | || || . . .: : :::::::::::|;;;;;;;;;:: ノヽ__ノ: :::::: :: :: : |: || _,| || | | || || . . .: :  ̄ ̄l;;;;;;::: / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ |: :: || (_,ノ|| .(__) || ||
- 371 名前:名無し検定1級さん [2012/01/11(水) 22:29:27.30 ]
- 資本金1億円以下の会社で役員選任の決議が7/1にされ、7/3に資本組入れなどで資本金が1億円超え、7/5に選任された役員が就任承諾した場合、これらを一括申請すると役員変更分の登録免許税は1万円と3万円のどちらになりますか?
- 372 名前:名無し検定1級さん [2012/01/11(水) 22:47:17.96 ]
- 1万円
- 373 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 00:21:16.72 ]
- これはわざわざ聞くようなことじゃないぞ。
- 374 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 00:55:58.42 ]
- >>373
_,,;' '" '' ゛''" ゛' ';;,, (rヽ,;''"""''゛゛゛'';, ノr) ,;'゛ i _ 、_ iヽ゛';, お前それ口述試験でも同じ事言えんの? ,;'" ''| ヽ・〉 〈・ノ |゙゛ `';, ,;'' "| ▼ |゙゛ `';, ,;'' ヽ_人_ / ,;'_ /シ、 ヽ⌒⌒ / リ \ | "r,, `"'''゙´ ,,ミ゛ | | リ、 ,リ | | i ゛r、ノ,,r" i _| | `ー――----┴ ⌒´ ) (ヽ ______ ,, _´) (_⌒ ______ ,, ィ 丁 | | |
- 375 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 02:04:34.19 ]
- いいから涙拭けよ
- 376 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 03:58:56.13 ]
- >>372ありがとうございます
- 377 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 09:06:55.22 ]
- >>376
偽者
- 378 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 09:34:40.60 ]
- あれ?
増資→就任だから3万円じゃないの?
- 379 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 09:44:57.30 ]
- 参考
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411663304
- 380 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 09:55:57.05 ]
- >>379間違ってるよ
役員変更と資本金増加の効力の前後で変わる。 資本金1億突破→役員変更→一括申請なら3万円 役員変更→資本金1億突破→一括申請なら1万円 ただ、役員変更って変更決議時と就任承諾時のどっちが基準かは俺も知らん
- 381 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 17:23:54.27 ]
- 法定地上権の登記原因は法定の権利なのに「発生」じゃなくて「設定」なんですか?
- 382 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 17:32:17.81 ]
- 設定です
- 383 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 19:11:34.40 ]
- 中学高校でがりがり勉強ばっかりの高学歴さんより
若いとき仕事しなくちゃならなかった人や 遊んでて勉強ろくにしなかったが、多少年とってから真剣に取り組んだ人の方が 人間としての魅力がある 高学歴でもバランス取れてる人はたくさんいるけど 頭でっかち学歴自慢に相談したくないし尊敬もない
- 384 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 19:12:22.43 ]
- 誤爆すまん
- 385 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 19:37:31.63 ]
- >>383
高学歴で遊びも知りつつ仕事真剣に取り組んだ人は最高ってこと?
- 386 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 19:38:56.86 ]
- >>385
金持ち家庭に育って美形で一人っ子で が抜けてる
- 387 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 20:07:51.31 ]
- 高学歴は司法書士受けない
受けたとしても既卒にーとの落ちこぼれ
- 388 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 20:08:45.95 ]
- >>383
確かにな
- 389 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 20:13:14.35 ]
- >>385
それいい
- 390 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 20:50:27.21 ]
- >>386
そんな人で性格もよかったら言うことなしだな いるかな?
- 391 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 20:52:37.81 ]
- 漫画じゃ僻みで反対に描かれるが現実には
貧乏でブサイクはひねくれて育ちやすいし 金持ちで美形なら素直に真っ直ぐ育ちやすいよ
- 392 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 21:06:06.45 ]
- 株式総会の普通決議の要件の定足数を定款で軽減していたため、3分の1出席で可決した場合、申請情報に定款添付しますが、
逆に定足数を加重していて(3分の2出席など)、定足数満たして可決された場合は定款添付不要ですか? 商業登記規則61条読むとそう見えるのですが、この理解で正しいのか教えて下さい。
- 393 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/12(木) 22:17:38.21 ]
- 質問続いてすいません!
商業登記記述についてですが、実務上、登記事項に変更が生じた場合、2週間以内に変更登記する義務があるかと存じますが、記述では2週間オーバーの事例が多々あります。 これはどういうことでしょうか。
- 394 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 22:41:46.98 ]
- 会社法が過半数以上で決めなさいと、要求してるので前者は立証がいります。
この考えでいけば後者は不要ですね。 ただの登記懈怠です。懈怠は過料の対象であり登記できないわけ ではありません。現実の中小企業にはよくありそうですね。
- 395 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/12(木) 22:44:17.61 ]
- 実務上は、1カ月程度の懈怠では過料に処せられることはない
- 396 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 22:45:29.61 ]
- 392です。>>394さんありがとうございました!
- 397 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 22:47:57.28 ]
- 漫画でもしそう描いたら、不細工がイケメンを妬みながら悲惨な生活を送る毎日をただ描写するだけになるからな
売れる?
- 398 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 22:48:36.11 ]
- 登記を効力要件にすればいいのになぁ
不動産登記は特に
- 399 名前:393 mailto:sage [2012/01/12(木) 22:54:31.08 ]
- >>394
>>395 アザーす! 記述問題は登記懈怠ばかりてことっすね。
- 400 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 23:36:40.23 ]
- 基本的な質問ですみませんが、会社法911条3項7号に『発行する株式の内容』が登記事項となる旨がありますが、具体的には、株式の内容は107条108条に掲げられている全てが登記事項と考えていいのでしょうか?
322条2項のある種類株主に損害が及ぶおそれがあってもその種類株主総会の決議不要とする定めも登記事項なのですか? 911条3項が指す条文を教えてください。
- 401 名前:名無し検定1級さん [2012/01/12(木) 23:49:48.33 ]
- 322条のやつも登記事項です。
- 402 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 00:06:06.68 ]
- 「大会社は会計監査人設置会社である」
「大会社は必ず監査役を置かなければならない」 こんな肢が出たら迷わず ○ ですかね?
- 403 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 00:09:48.50 ]
- いいえ
- 404 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 00:11:41.29 ]
- 下に○つけてるようならは合格できないな
- 405 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 00:16:16.78 ]
- え?○だろw
- 406 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 00:19:31.14 ]
- なんで○なのか聞きたい。
- 407 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 00:22:34.16 ]
- ○だと思ってるヤツが使ってるテキストを知りたい
- 408 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 00:28:55.18 ]
- オートマ
- 409 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 00:31:42.11 ]
- オートマみたいに猿でも解る図がついてて○つけちゃうのね
- 410 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 00:37:53.33 ]
- オートマだめだな
- 411 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 00:41:56.43 ]
- 委員会設置会社か
- 412 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 01:31:52.05 ]
- >>401ありがとうございます。商業登記ハンドブックに株式の内容として322条のことが載ってなかったので…
- 413 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 01:34:26.78 ]
- 親会社の監査役と子会社の会計参与が兼任できないのは、監査役が子会社の監査もすることがあるからって理由はわかるが、親会社の会計参与が子会社の監査役になれない理由ってなに?
- 414 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 02:05:17.22 ]
- 問題。
AB2種類の株式を発行する種類株式発行会社において、 A種類株式に取得条項が付されており、それを変更する場合は322条のある種類株主に損害を及ぼすおそれを検討する必要はないが、 B種類株式に譲渡制限が付されており、それを変更する場合は、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の検討が必要となる。 ○か×か。
- 415 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 02:13:30.61 ]
- 委員会設置会社は失念しやすい
- 416 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 02:29:46.74 ]
- というか、執行役員ってなんなのよw
しかも、代表取締役と執行役員の兼任って普通にやってるし、代表取締役と支配人の兼任できない理由からしたら余計に疑問なんだけど。
- 417 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 08:30:50.16 ]
- 執行役と執行役員は別物だぞ。
執行役員は会社が勝手に付けてる役職だろ。課長部長みたいなもん。
- 418 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 09:37:11.67 ]
- 期間を一年以内と定めた場合は無期限とみなすみたいな
条文って民法かどこかにありましたっけ?
- 419 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 09:41:25.81 ]
- 定借じゃねーかな
借地借家法
- 420 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 09:45:21.09 ]
- 借地借家29条1項でした、ありがとう
- 421 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 09:55:13.56 ]
- >>417いや、だから代表取締役みたいに広範な権利持ってる人が、支配人みたいな小さな代理権持つのは無意味だからダメってことで兼任禁止になってるのに、何で支配人よりしょぼい使用人なら兼任できるんだよってさ
- 422 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 11:26:37.58 ]
- >>421
現場で働かせる時の肩書きだよ。 執行役員は部長と執行役の中間に立つ現場の役職。 名刺で取締役兼営業部部長とか見たことない?
- 423 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 12:15:27.10 ]
- >>413
会計参与も必要があれば子会社に業務及び財産調査権が及びます。 >>421 取締役と使用人の役割は違います。 それに比べ、代取と支配人は会社の代表者とゆうこで役割が重複するので 無意味であるからダメなのかと思います。
- 424 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/13(金) 17:43:51.88 ]
- 代表権をもっている社長が一支配人(支店長)を兼ねる意味の方が
分からんわw 全てを統括、代表するんだから支配人を兼務するなんて 無意味な登記を認めるわけがないだろw この程度を理解しないようじゃ合格は無理じゃね?
- 425 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 18:34:15.50 ]
- >>424流れ見た感じ、誰も支配人と取締役の兼任がダメなのがおかしいとは言ってないが、誰に対して話してんの?
- 426 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 18:41:38.87 ]
- >>425
ダメだよ。みんなスルーしてたんだから。
- 427 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 18:46:00.28 ]
- 無権代理人が金銭消費貸借契約した場合の問題で、
相手側が◯◯に貸金の返還を請求できる? というような記述がよくあるが、この「貸金の返還を請求」とは、 1. 履行の請求 2. 解除による現状回復の返還請求 3. 不当利得返還請求 のいずれかと迷うことがあるのだが、 貸金の返還請求=履行の請求 という認識であってるだろうか? 問題と解説を丸写ししようと思ったがかなり長いのではしょった内容で恐縮ですが、よろしくお願い申し上げます。
- 428 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 19:06:07.41 ]
- >>427
対無権代理人 115条で取り消し→取り消しによる不当利得返還請求 117条で履行請求→金銭消費貸借契約に基づく返還請求 対本人 追認した場合の本人に対する履行請求→金銭消費貸借契約に基づく返還請求 普通なにしたかは問題文に書いてあるはず
- 429 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 19:27:57.33 ]
- >>428
ありがとうございます。合格ゾーン民法の上、7-10(13-3)のイなのですが、履行の請求はできないが、不当利得返還請求可能という場合に、貸金の返還請求できる。◯か×か。 貸金の返還請求=履行の請求なら× 貸金の返還請求=不当利得返還なら◯ どちらとも読めるな〜と思いまして。
- 430 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 19:32:43.69 ]
- 不当利得になっちゃったら貸金じゃないでしょ
- 431 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 19:43:51.32 ]
- >>430
なるほど、そうですか。 どうも、この辺の区分けが曖昧で、現実的には貸した金返してもらうのだから、履行の請求も不当利得返還請求も、貸金の返還請求だと思ってしまう。
- 432 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 20:16:25.63 ]
- 司法書士を仕事しながら目指す者です。
一日の勉強時間は6時間程度。 民法を完璧に仕上げたつもりだけど、 次はやっぱり不動産登記法だよね?
- 433 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 20:19:36.77 ]
- 民法が完璧なうちに不登法を仕上げるべき
- 434 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 20:32:21.82 ]
- 相殺は原則として条件を付すことを禁じられていますが、例外的に相殺に条件を付すことができる場合があった記憶があり、思い出せずに悩んでいます。
ググっても、ズバリわかる記事がなく困っています。 どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
- 435 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 20:39:28.92 ]
- 不登法仮登記で躓いた。
2号(A)→2号(B) =Bを1号登記にしてから売主とBで移転登記とか ”〜の場合は付記の本登記”とか、みんなどうやって覚えてるの? 頭の中で整理できていないから、正解を見てもいまいち理由がわからんw なにか、覚えやすい語呂合わせ的なものがあれば教えてくださいまし。
- 436 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 20:40:31.60 ]
- 頭の整理する前に語句の整理をしろ
- 437 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 20:46:21.46 ]
- >>433
サンキュー。 不動産登記法に専念するわ。 そんで、あいた時間に商法・会社法、商業登記法するね。
- 438 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 20:56:44.62 ]
- >>431
703条をよく読むんだ 不当利得返還請求=理由が無いのに持ってる金を返せ 契約に基づく返還請求権=理由があって持ってる権利を返せ 取り消されると遡及効によって初めから契約関係がなかったことになるので、 契約に基づく返還請求権を行使する余地は無くなる しかしそれでは困るので703がある
- 439 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 20:58:45.38 ]
- >>437
各論からやるんやで 総論からやったらストレスでハゲるで
- 440 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 21:02:33.24 ]
- >>438
ありがとうございます。 履行の請求も不当利得返還請求も貸した金返してもらうことには変わりないので、貸金の返還請求に含まれるという思考は、法的思考としては失格ですね。 気をつけます。
- 441 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 21:05:48.66 ]
- >>439
サンキュー。 はげることはないと思うけど(笑)、 各論からするよ。
- 442 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 21:07:04.53 ]
- >>437
商業登記法は、設立は飛ばして最後にまわした方が捗るとおもう。 >>439 そういう大事なことは、一年前に言ってくれよ!!
- 443 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 21:13:02.89 ]
- >>439
俺それではげたわ 総論からやらせるテキスト多いわ 独学きつい
- 444 名前:名無し検定1級さん [2012/01/13(金) 21:16:05.49 ]
- >>441
ありがとう。 ここのスレ、皆親切だね。
- 445 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 21:26:20.85 ]
- >>435
かなり日本語が不自由だな 移転請求権の移転請求権仮登記の本登記の話か Bが所有権移転登記を受けるためには、 前提として移転請求権がBに確定的に移転したことを公示するためにABで請求権移転の本登記が必要 所有権仮登記の移転は4パターンで 1号→1号 所有権移転なので主登記+元が仮登記なので仮登記 1号→2号 同上+同上 2号→確定 2号は所有権以外扱いなので付記登記+確定移転なので終局登記 2号→2号 同上+債権的移転なので仮登記 2号→1号はないらしい
- 446 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/13(金) 22:07:51.35 ]
- 本試験まで、あと169日
待ち遠しいような、待ち遠しくないような。
- 447 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 10:03:48.29 ]
- 債務問題ばっかりやってる司書って不動産登記なんて実務でなんてできねだろ
新築ラッシュで保存登記で1件30万とかもらえるのに金のない債務者相手するより確実なのに 月に10件とか移転も含めて普通にありますよ馬鹿な糞司書がふえてラッキーです だから登記関係は完璧に勉強しておけ これ豆
- 448 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 12:12:02.58 ]
- 住宅の新築で所有権保存登記の場合、通常報酬は1万5,000円前後です・・・
- 449 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 12:13:31.31 ]
- 担保権の登記事項で、債権額が外国通貨で定められた場合、抵当権・質権は担保限度額を円で書かなきゃいけないのに、先取特権だと担保限度額を円で書く必要ないのでしょうか?
- 450 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 12:14:45.24 ]
- ↑
は、なぜ先取特権だと不要なのかってことです
- 451 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 12:28:54.38 ]
- 逃走中に空き巣に入る行為(着替えの為)は、牽連犯でしょうか?併合罪でしょうか?
- 452 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 12:32:16.30 ]
- 併合罪としか考えられん
- 453 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 12:34:54.81 ]
- 言い方に語弊あったかもしれんが、逃走の罪との関係で聞いてることを前提で話した
- 454 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 12:35:32.22 ]
- >>450
うちのテキストにも登記事項として載ってないな 根にないのは外国通貨を債権額にできないからだけど 先取りも外国通貨を債権額にできないんだろうか あるいはただテキストが記載省略してるだけか
- 455 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 13:31:05.89 ]
- >>450
不動産登記令別表42以降で不登83条1項を援用してるから記載内容は抵当権と同じはずだが
- 456 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 14:48:45.69 ]
- お願いします!
土地の二重譲渡の第一買受人が、同土地に植えた樹木に明認方法を施した場合、土地登記を具備した第二買受人にその樹木の所有権を対抗できない。 で、正解が誤 対抗できる、となつているのだが、 土地と立木の所有権が同一人に帰属する場合の対抗要件は土地登記ではなかったでしょうか? よろしくお願い申し上げます。 ちなみに合格ゾーン民法です。
- 457 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 14:50:24.97 ]
- >>455そしたら不登法83条1項5号であえて先取特権外すわけなくないか?
- 458 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 15:05:46.87 ]
- >>456
土地と立木を一体として取得した場合の対抗要件が土地登記ですよ
- 459 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 15:08:16.76 ]
- 印鑑の提出は「あらかじめ」しておかなければならない(商登20)とありますが、設立登記の申請する場合、その申請前に印鑑提出可能なのですか?
印鑑届出事項に商号書いたりしなくてはいけないのに、存在しない会社の商号を書くのでしょうか?「あらかじめ」とは同時は含まない表現ですよね?
- 460 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 15:09:01.19 ]
- なんか今日はしっかり答えてる人がいるな
- 461 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 15:10:27.45 ]
- 設立登記で求められる印証は個人のだろ
法人の印鑑証明書が設立前に取れるはずがない
- 462 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 15:13:24.80 ]
- >>456
何年の何問目かを教えるんだ
- 463 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 15:15:43.32 ]
- >>457
確かに外してるな 気づかなかった 根と同じで外国通貨を債権額にできんのかもな
- 464 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 15:16:27.59 ]
- >>459
試験に問われるかわかりませんが 実務では同時でもオッケですよ 代表取締役とか理事の印鑑が多いです
- 465 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 15:23:47.74 ]
- >>458
>>462 ありがとうございます。 合格ゾーン民法の上 11-6(8-4)と書いてます
- 466 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 15:30:24.41 ]
- >>434
これについてもご教授いただけますと幸甚です。よろしくお願い申し上げます。
- 467 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 15:56:27.51 ]
- >>465
判35.3.1だな 458のいうとおり一体処分の場合と違って 土地取得後の植栽は242条但で処理するよう >>466 わからんなあ 幸甚って初めてみたわw
- 468 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 15:57:26.64 ]
- >>448
可哀そうな人ですね
- 469 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 16:05:44.71 ]
- >>467
どうもありがとうございました! 仕事メールでよく幸甚使うので、クセが出ました。
- 470 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 16:52:00.76 ]
- >>434
合意があれば条件つけれるけど、 他はわからないなぁ
- 471 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 16:53:02.19 ]
- >>469
もしかして相殺契約のことかな? お互いが合意の上で相殺契約するなら色々と自由にやっていいと思うけど・・
- 472 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 17:02:55.75 ]
- >>470
>>471 それかもしれません! 一方的意思表示の条件付き相殺は不可。 条件付き相殺契約は有りですね。
- 473 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 17:05:53.35 ]
- 重ね重ねありがとうございました!
- 474 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 17:09:07.27 ]
- 「所有権移転及び信託財産の原状回復による信託」という原因は
どういう事態を表しているのでしょうか 不動産を信託されていた信託会社が不動産を壊してしまって その損害賠償に代えて不動産を買い取るということですか?
- 475 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 17:38:18.80 ]
- >>474
壊すのではなくて 受託者が第三者に当該不動産を売ってしまったと考えたほうがいいと思います。 その後委託者などの請求によって売ってしまった受託者がまた買い戻すのが 現状回復
- 476 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 17:42:59.81 ]
- >>474
よく知らないがおそらく… 根拠は信託法40条1項2号 いろいろなケースがあるだろうけど登記が問題になるのは 受託者が信託財産である不動産を勝手に売却した場合に 受益者が回復請求をして買い戻させた場合かな
- 477 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 17:48:34.82 ]
- >>475
>>476 なるほど!ありがとうございます
- 478 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 20:54:29.39 ]
- >>464ありがとうございます。同時でいいって先例あるんですかね??
- 479 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 21:16:23.10 ]
- >>478
先例があるかどうかは調べてないのでわかりません。すみません。 同時いいって言うのは法務省HPの商業登記Q&A から参照してますので間違いないです
- 480 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 21:37:57.75 ]
- 小さなことなんだけど、地上権が目的であるとき、敷地権たる旨の登記は主登記で入るのに
工場財団に属した旨の登記は付記登記で入るという違いはなにか理由があるの?
- 481 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 21:39:45.77 ]
-
323 :名無し検定1級さん:2012/01/14(土) 13:02:11.57 司法書士受かった人に、弁護士の受験資格与えてほしいよね。 あきらかに、一定の法律の知識があると認められる資格なのに。 大学院もしくは、実務には直結しない試験の合格者しか、 弁護士の受験資格をもらえないって、どうなのかね?
- 482 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 21:52:44.52 ]
- >>480
理由はないよ。 ただ単に条文にそう書いてあるだけ
- 483 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 22:02:38.05 ]
- >>478
実務で何回も法人登記してるが同時に窓口に出す不備がなければ1週間後にできてる感じ 特に連絡はないし印鑑登録は先に出来てるからそれがあらかじめってことになるんだろうよ
- 484 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 22:08:20.67 ]
- >>480
登記の趣旨が違う 敷地権である旨の登記は以後は建物の登記を見てくださいという公示の登記 (この登記自体に分離処分禁止の効力は無い) 工場財団に属した旨の登記は処分禁止の登記扱い=不登規則3条4号で処理
- 485 名前:名無し検定1級さん [2012/01/14(土) 22:19:50.37 ]
- >>480
敷地権に属した旨の登記は、これから専有部分との分離処分の禁止という 重大な変更なので主登記。 後者は所有権以外の権利を目的とするので原則どおりですね。
- 486 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/14(土) 23:56:27.85 ]
- www.moj.go.jp/content/000074538.pdf
これ出る可能性あるんでしょうか
- 487 名前:名無し検定1級さん [2012/01/15(日) 00:11:47.61 ]
- >>479>>483ありがとうございますm(__)m
- 488 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/15(日) 07:34:34.21 ]
- >>482
>>484 >>485 ありがとう、工場の方は原則通りで了解 でも敷地権の方は、底地の登記は以後も記され続けるんだから 付記でいいように思うんだけど・・ H13の主席登記官質疑応答でも質問されてたみたい
- 489 名前:名無し検定1級さん [2012/01/15(日) 09:38:44.40 ]
- 葉玉先生のブログより要約
Q6 ある種類株式に取得条項を付す場合なのですが、 この場合は、株主総会の特別決議のほかに、当該種類株式の株主の全員の同意を要しますが、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主の同意は要しません。 ですが、ある種類株式に譲渡制限又は全部取得を付す時は、株主総会の特別決議及び、当該種類株主総会の所定の決議のほかに、当該種類株式を取得対価とする取得請求権付株式又は取得条項付株式の株主を構成員とする種類株主総会の所定の決議を要します。 何故、取得条項を付す時は、同意を要する株主が当該取得条項を付す株式の株主に限定されるのでしょうか? A6 誤解があるようです。まず、種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類株主の種類株主総会が必要です(322条)。 111条1項は、種類株主総会の特別決議ではなく、全員の同意が必要であるという点の特則です。 とあります。322条1項1号かっこ書の感じだと、取得条項を付す場合には322条の規定が及ばないと思っていたのですが、どういうことでしょうか? そうすると111条2項と322条との関係は?
- 490 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/15(日) 13:26:41.16 ]
- >>489
111条 必ず決議が必要な事由 322条 損害を及ぼす場合は決議が必要な事由 322条の「111条〜除く」というのは111条の場合は必ずしろという意味
- 491 名前:名無し検定1級さん [2012/01/15(日) 13:52:09.67 ]
- >>490
322条は、内容が変わる種類株式『以外』の種類株式の株主総会が必要な場合が規定してあるが、111条1項は取得条項が付される種類株主の全員の同意のみで、それ『以外』の種類株主がどうとは規定してないよな?
- 492 名前:名無し検定1級さん [2012/01/15(日) 13:55:48.76 ]
- Q.新株予約権行使で全て自己新株の移転で資本が増加しないのはなぜですか?
払い込まれた額はどこに行くのですか?
- 493 名前:名無し検定1級さん [2012/01/15(日) 13:57:33.72 ]
- >>492募集新株発行のときに全て自己新株の交付でまかなうと、払い込まれた金額どうなるかわかる?
- 494 名前:名無し検定1級さん [2012/01/15(日) 14:34:59.45 ]
- >>486
出るわけないやろwwwww
- 495 名前:名無し検定1級さん [2012/01/15(日) 14:51:40.39 ]
- >>493勘違いしてました。すみません。
- 496 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/15(日) 14:52:46.63 ]
- >>491
322条が原則で111条は特則 なので「それ以外」の種類株主は322条1項1号ロで判断
- 497 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/15(日) 15:24:44.35 ]
- オートマの山本センセが、所有権以外の
登記名義人が登記義務者になる場合 でも、登記識別情報が提供できないときは、 印鑑証明書が必要だということの一例として、 地主が書類一式を紛失したときの抵当権の 抹消を挙げてますが、実務では抵当権の 登記識別情報は銀行じゃなくて地主が 持ってるんですか???
- 498 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/15(日) 16:41:31.36 ]
- >>497
所有権者が持つのが当たり前じゃ お前の金融は闇金しか付き合いはないんだろうけどさ
- 499 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/15(日) 17:29:57.47 ]
- >>498
実務では抵当権設定の登記識別情報って所有権者が持つものなのか 知らなかったわ
- 500 名前:名無し検定1級さん [2012/01/15(日) 17:51:06.12 ]
- それは債権回収した銀行が所有権者にTSJその他抹消用の書類を送付した後で
手続き前に所有権者が紛失してしまったケースだね
- 501 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/15(日) 20:15:00.19 ]
- >>498
甲区と間違えてるだろ。 今年は諦めて来年にむけて頑張れ。
- 502 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/15(日) 20:49:35.86 ]
- 甲登記所にA会社、乙登記所にB会社、丙登記所にA会社の支店。
A会社を消滅会社とする合併をし、丙登記所の支店もB会社の支店として利用する場合、丙登記所では解散と支店設置の登記をするんですか?もしその場合、同時だしで、解散のほうは添付書面いらずですか?
- 503 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/16(月) 10:52:07.29 ]
- 民法155条に時効の利益を受けるものってあるけど
競売開始決定正本が主債務者ではなく物上保証人に対して通知された場合って事項の中断事由になるのですか? よろしくお願いします。
- 504 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/16(月) 11:56:50.99 ]
- >>503
物上保証人に通知された段階では中断されません 主債務者に正本が送達された時点で中断です。 ただ競売開始決定したら主債務者に送達されますので、競売開始決定されて 物上保証人だけに通知って考えにくいですが・・ 最判平成8.7.12参照しましたので よかったら参考にしてください
- 505 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/16(月) 12:50:34.96 ]
- >>504
ありがとうございます、助かりました。 判例も参考にさせて頂きます。
- 506 名前:名無し検定1級さん [2012/01/16(月) 16:27:19.17 ]
- 質問させて下さい。DPの刑法からです。
虚偽公文書作成罪の間接正犯の成否についてですが、非公務員が事情を知らない虚偽の申立てをして、公務員に登記簿に虚偽の事項を記録させた場合 『虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するように思われるが、刑法157条は156条より軽い刑で処罰していることから、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するのでもない』 としています。 非身分者が身分者を道具として使っても間接正犯が成立しないような気がするのですが(収賄罪など)、『成立するように思われる』としているのはどういうことでしょうか? もし公正証書原本不実記載罪がなければ、虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立するのですか?
- 507 名前:名無し検定1級さん [2012/01/16(月) 16:42:14.46 ]
- >>506さん
非身分者の間接正犯は肯定説(通説)と否定説があるので、「思われる」と書いているのは 肯定説の立場から記載されたのだと思われます。 なお肯定説は非身分者であっても身分者を利用することで法益を侵害できることを理由とします
- 508 名前:507 [2012/01/16(月) 16:50:31.37 ]
- 続き
非身分者の間接正犯を直接に認めた判例はありませんが非身分者の「共同正犯」を認めた判例(最判昭40.3.30) があります これは非身分者である女性に強姦罪の共同正犯が成立するかについてです 参考にしてくださいね
- 509 名前:名無し検定1級さん [2012/01/16(月) 17:28:45.88 ]
- >>507-508ありがとうございます。非身分者の間接正犯が成立肯定が通説とは知りませんでした。
収賄罪でも非身分者に成立するということでしょうか??
- 510 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/16(月) 18:00:09.92 ]
- 知らんぞなもし
- 511 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 00:15:41.54 ]
- すいません、
発行済株式総数35000株 普通株式30000株 優先株式5000株 発行可能株式 普通株式10万株 優先株式2万株 上記の場合で、普通株式を3500株募集した時に「なぜ発行可能株式の数に変動も無く、又登記もしない」のでしょうか?
- 512 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 00:47:53.40 ]
- >発行可能株式の数
が登記事項の発行可能株式総数のこと言ってるんだったら変動しないのは当たり前。 「あと○○株発行できます」という意味じゃなく全体でいくら発行できるかという意味
- 513 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 03:08:11.92 ]
- >>497
今更だけど law.main.jp/teitoukenmasshou/ ・ 登記識別情報または登記済証 (金融機関から預かります。 登記済証は、「抵当権設定契約証書」などの タイトルになってたりします。「登記済」と いう赤い名刺大の印判が押されています。)
- 514 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 12:11:30.00 ]
- 一般の先取り特権を相手の持ち家へ登記するためには、共同登記か債務名義をとらないといけないんでしょうか?
- 515 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 13:23:22.68 ]
- >>514
何故そう思うの?
- 516 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 14:37:25.90 ]
- 一般先取特権の登記…だと?
- 517 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 15:11:34.94 ]
- 試験には出ません。
- 518 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 15:39:30.64 ]
- >>514
そういうことになるんじゃないかな 516 一般も登記できるで 517 択一はあるで
- 519 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 15:42:50.26 ]
- ここは、いつ見ても勉強になるなぁ
- 520 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 15:56:45.98 ]
- 勉強させる側にならないと受からないけどな
- 521 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 15:58:59.85 ]
- そうかもねぇ
このスレ何気に予備校レベルだわ。
- 522 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/17(火) 16:03:43.02 ]
- 研修暇すぎやから、ブロック会場からカキコしてるで〜
432 名前:名無し検定1級さん :2012/01/17(火) 15:54:44.32 なあ、この中途半端な資格もって食って行けてる人どうしてるの? 自分の身近に4人この資格持ってる人いるけど全員関係ない仕事してて そのうちの二人は「なかなかとれんから意地になったw」って言ってる 自己満足資格で結果的にこの資格だけでは飯食えない事がよくわかった
- 523 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 16:09:40.31 ]
- >>522
持ってるだけで食えないのは同意。 結局は、その人のコミュ力次第だな。 聴く力•説明する力•好かれる力
- 524 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 16:36:06.43 ]
- >>502
↑誰か回答お願いします。
- 525 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 16:49:13.81 ]
- >>524
会社法932条
- 526 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 16:58:28.34 ]
- あと同時経由申請は不要
添付書面は登記事項証明書 基本書にバッチリのってるんだけど調べた?
- 527 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 17:05:50.90 ]
- >>524
消滅会社の支店を存続会社の支店にするには 支店設置の変更登記ですよね
- 528 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 17:33:56.18 ]
- 宅建を取ったので、
次に目指すのは司書と行書のどちらが良いのか 両方取るにしても、まず行書からと思ったら むしろ司書の方が、不動産登記法で被りが多いとか・・・
- 529 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 17:47:10.54 ]
- 行書をとってから書士の勉強をしはじめた者です。(宅建も有ります)
大学の頃から弁護士等を目指して法律の勉強をしてた というような場合で もない限り、民法は勉強しなおしになると思います。 不動産登記は奥の深さが全く違います。
- 530 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 17:47:32.07 ]
- >>528
人生一度きりじゃないですか 挑戦したらいいんじゃないかな 宅建の知識はクソの役にも立たないけど
- 531 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 17:57:24.50 ]
- 宅建もってる人って、見事に勉強したこと忘れ去ってるよね。
- 532 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 17:59:08.34 ]
- なるほど、宅建程度の法知識では
法文の読み方を知っている程度と思って良いみたいですね ありがとうございました
- 533 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 18:06:46.03 ]
- 司法書士試験は
1年目の1発合格は超凄い 2年目合格でも自慢していい 3年目合格で頑張ったね 4年目に合格する人が一番多い普通の人 5年目以降は落ちこぼれ糞ヴェテ と聞きましたが、こんな感じであってますか?
- 534 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 18:11:06.37 ]
- >>533
すげぇプレッシャー感じるわ、その分類w
- 535 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 18:12:12.03 ]
- >>533
それ宅建だな
- 536 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 18:19:55.80 ]
- 合格するだけ立派なんだけどね。
でも世間はそう見てくれないよね。
- 537 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 18:20:04.36 ]
- >>535
宅建て一発合格当たり前じゃないの?
- 538 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 18:35:43.31 ]
- >>533
2,3年目合格者が一番多いはず 4年目以降は精神的、経済的に受験者が減る 533といえば同時履行だな
- 539 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 18:39:02.78 ]
- 15年間司法書士試験受けてる資格商法塾の講師がいますよ
問題リサーチじゃなく、ただ受かる為に15年間もずっと受けてますよ 講壇で「自分は試験のプロフェッショナルです!キリッ」って言われてもね・・・・
- 540 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 18:43:46.89 ]
- 不合格のプロフェッショナルと改めてもらおう。
- 541 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 19:09:50.47 ]
- 世間では『宅建すげ〜 司法書士?なにそれw 俺の知り合い宅建持ってんだけど!!』って感じだよね。
- 542 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 19:13:07.04 ]
- >>541
ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1325666388/ はやく巣に帰れよ
- 543 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 19:17:57.88 ]
- それが本当なら俺たち寂しいな…
- 544 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 19:30:08.11 ]
- dokugakukan.net/kiwamiban/index.html
こんなサイトあったんだな 登録がめんどくさそうだけど
- 545 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 20:12:10.87 ]
- 煽りとかではなく質問なんだけど、
独学で頑張ってる人って不安にならんの? 参考書読んだとしても、自分が正しく理解できているのかどうか、聞ける人も居ないんでしょ? 予備校のステマではないです。
- 546 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 20:29:45.33 ]
- >>545
不安になるよ。 でも過去問回せば正しく理解できてるとこと、間違って覚えてるとこがわかる。自信がつく。
- 547 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 21:08:48.01 ]
- 独学だけど弁護士事務所でバイトしてる
たまに先生に問題聞いてる
- 548 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 21:19:26.89 ]
- >>547
いいな〜 俺にも紹介して!
- 549 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 22:15:30.59 ]
- 辰巳「電車で書式 商業登記その2」
の第7問について質問です。 取締役三名全員が代取の譲渡制限会社で、 取締役の互選を持って代取を定める、と 定款変更(もちろん株主総会特別決議) ↓ 定款の規定に従って、 三人のうち一人を取締役の互選を持って代取決定。 ほかの二人は原因を「退任」として退任登記。 ↓ 登記申請。 解答として 添付書類 1 株主総会議事録 2 取締役の互選所 3 代取の就任承諾書 4 委任状 となってました。 1は変更後の定款じゃダメなんでしょうか?
- 550 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 22:49:37.80 ]
- >>549
論点はわかるんだけど、うちのテキスト記載例まで載ってないな
- 551 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 22:54:58.70 ]
- 549ですが、
思うに、定款変更が有効に成立した事実を立証するためということで 株主総会議事録を添付する、という解答になってるらしいですが、 それならば変更後の定款を添付しても 何ら差支えないと思うんです。
- 552 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 22:55:15.28 ]
- >>549
法務局に電話すれば教えてくれるかもw
- 553 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 23:05:47.71 ]
- >>552
ちょwww 「電車で書式」の筆者の面子がw (元試験委員だし)
- 554 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 23:12:08.29 ]
- >>553
俺、司法書士勉強の場合は、よく法務局に電話してるよ! すごく丁寧に教えてくれる。向こうからしたら迷惑だろうけどねw もちろん、馬鹿な質問ではなくポイントを絞った端的な質問で手間のかからないようにね。
- 555 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 23:29:28.18 ]
- >>549
その論点でいくと、発行可能株式総数を変更したときも 株主総会議事録の添付は不要で、変更後の定款を添付すれば いいことになりますね。 きちんと手続きを踏んで定款変更しましたよ と証明する 必要があると思います。
- 556 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 23:34:38.84 ]
- >>555
あ・・なるほど。 流れを立証するんですね。 納得です。 すみません ありがとうございましたm(_ _)m
- 557 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 00:27:05.78 ]
- でも代取互選して就任登記する場合は定款と互選書だけどな
それに発行可能株式総数は登記事項だけど互選の旨は登記事項じゃない 仮に互選の旨を登記するって場面なら555の説明でいいだろうけど
- 558 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 01:00:31.05 ]
- 前者は定款変更を一度株主総会で立証したので当然ですね。
後者は確かに代取互選規定は登記事項ではありませんが、代取 自体が登記事項であり、その選定を株主と会社の距離が近い非 公開会社が株主総会を絡めずに代取を定めているので、株主保護 の観点からも議事録を添付すべきだと思います。
- 559 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 01:18:07.81 ]
- >>558
549の場合も定款変更を一度株主総会で議決(立証)してるが
- 560 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 01:40:18.98 ]
- どうゆうことですかね?
549は代取互選規定を設けて初めての登記だから、定款変更のおおもと である株主総会議事録を添付。 以降、互選規定に従い代取を定めるには定款+互選書という話ではない のですか?もしかして自分勘違いしてます?
- 561 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 01:59:28.94 ]
- >>560
それでいいと思います
- 562 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 02:38:19.51 ]
- >>560
結論が正しいなら覚えやすい理屈で覚えたらいいと思う ただ自分は互選による代取就任登記の場合は初めてだろうとなかろうと 定款と互選書添付することとの整合性がついてないと思っただけ
- 563 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 08:12:52.31 ]
- >>562
549も広い意味での代取就任登記なんですがね。 一人の代取重任登記+二人の代取退任登記をすべきであるとも思われるが、 便宜二人の代取退任登記のみでよいとするパターンですよね。 そもそも、いきなり定款+互選書で代取就任登記できるのは、設立時の定款 で既に互選規定があるときくらいじゃないでしょうか?
- 564 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 09:31:10.47 ]
- 制限行為能力者が詐術を用いた場合の相手方の保護に関してですが
民法21条には善意無過失という文言が入っていないので善意であることや過失は問われないという事でいいのでしょうか?
- 565 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 09:38:54.05 ]
- 今年の記述は信託がきそうな気がする。
目的: 信託財産となった旨の登記及び信託
- 566 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 09:40:41.98 ]
- >>564
子供がウソついたとしても、ウソを知りつつウソに乗じて履行を迫るような大人を保護すべきと思いますか?
- 567 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 09:45:17.92 ]
- >>564
なんで相手が知ってたら詐術って成立するって考えるの? 「信じさせる為」悪意ならこれはどう理解するわけ? そもそも悪意って存在するの?
- 568 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 10:31:49.78 ]
- >>564
試験的には、 •本人が『制限行為能力者ではない』と言ったらアウト •本人が何も言わなかっただけならセーフ •相手方が知っていたならアウト これだけ覚えておけばいい。
- 569 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:03:17.38 ]
- >>568
それはまた論点が変わってるんじゃないのか 制限行為能力者の取り消しの話になってないか
- 570 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:26:19.62 ]
- 本人が何も言わなかっただけでも、それによって相手の誤信を強めたらアウト
- 571 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:32:39.43 ]
- >>564
理屈っぽく言えば例えば>>566のような場合 未成年者が成年だと詐術を用いる→相手方が嘘だと知っていて同意する→法律行為とみなされる→民法第5条適用で取り消しが出来る って流れになるんじゃないのかな ちょっと違うかもしれんがコンビニで小さい子供が親の免許証を持っていてもタバコや酒を買えないって事じゃね? 間違ってたらスマンが
- 572 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:37:56.52 ]
- あと民法第90条適用と93条但書の類推適用が出来ると思う
- 573 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:47:30.79 ]
- 東電の登記簿もらおうと法務省HPみたが、ややこしくてワロタ
お役所仕事だな
- 574 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:47:55.99 ]
- >>564
条文には書いてありませんが善意は要求されます 相手方が行為能力の制限について悪意なら 取消しは認められますね DPから参照しました
- 575 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 12:24:25.90 ]
- なんか暴走し過ぎでワロタ
未成年者は保護されるでも嘘ついてる奴は保護しませんよってのが21条でしょ それだけでしょ
- 576 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 12:44:05.34 ]
- >>575
保護しませんよ、でも相手方の善意や過失は問われますか? ってのが>>564の質問だからそれだけだと答えになっていない
- 577 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 12:48:43.33 ]
- 別にペナルティ与えるのが趣旨じゃないし
- 578 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 13:02:24.90 ]
- >>576
悪意なら20条(相手方の催告権)の話に戻るじゃねーの 未成年の取消権の話で相手が悪意とか善意とか別に関係なくね? 法的に保護されようとしてる本人自身が嘘ついて放棄するってだけでしょ
- 579 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 13:12:28.35 ]
- 341 名前:無責任な名無しさん [sage] :2012/01/18(水) 13:09:59.63 ID:308GZvUQ
株式会社ハドソン 臨時報告書 当社は、平成24年1月12日開催の取締役会において、当社を消滅会社、当社の 親会社の子会社である株式会社コナミデジタルエンタテインメントを存続会社と する吸収合併を行うことを決議 本吸収合併がその効力を発生する日は、2012年3月1日 今までありがとうハドソン。 最後に、どんな登記が必要か考える機会を与えてくれた。
- 580 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 15:53:14.15 ]
- >>563
549は広い意味でも代取就任登記ではない 全員代取の場合に代取を選任するというのは実質的に他の代取の代表権を奪うこと =他の代取の退任登記 互選された代取の地位にはなんの変更も無いので便宜重任登記を省略しているわけではない また設立後に互選規定を定款に定めようが互選による代取就任登記は定款+互選書 なぜなら互選の旨自体を登記するわけではないため
- 581 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 16:02:53.11 ]
- ちょっと君たち大丈夫か
過去問ほんとにやってんのか 平成19年の第6問のオをいますぐ見るんだ
- 582 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 17:03:05.18 ]
- 大丈夫な奴はここにはいない
- 583 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 17:14:40.68 ]
- >>580
なるほど。添付書面に代取の就任承諾書があるので実際になす登記は 退任登記ではあるけども重任の側面もあると思っておりました。 それと、既に互選規定がある場合の添付書面は定款+互選書がおかしい と言いたいのではありません。 新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書 既に互選代表制である場合は定款+互選書 この両者が整合性がとれないとは思わないと言いたかったのです。
- 584 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 18:05:09.66 ]
- >>583
まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない その上で互選による就任登記の場合は常に定款と互選書添付であることを考えると 互選による退任登記も同様に考えるのが自然ではないかと思った つまり証明すべき事項は同じ(代取互選)であるはずなのに 互選による退任登記の場面だけ >>新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書 既に互選代表制である場合は定款+互選書 という取り扱いになるのは整合性がないのではということ 念のために言っておくと 別に結論が間違ってるとかその理由付けが間違っていると言っているのではない 整合性のない理由付けなんていくらでもある 公式な理由付けとしては ・583の理由付け ・他の理由付け ・理由自体ない どれもありえる
- 585 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 18:21:19.25 ]
- 質問です
一号仮登記について、根抵当権の極度額の変更についての利害関係人の承諾書など 実体法上の効力要件となる承諾書を添付できない場合(紛失した、書面を交付してくれない等) には一号仮登記ができるが、承諾自体が得られていない場合は効力が生じていないので 一号仮登記はできない、という理解で正しいのでしょうか? 農地法の許可については許可が得られていなければ条件付所有権移転仮登記をすべきだと テキストにあったのですが、同じように考えていいんですか。
- 586 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 18:47:09.20 ]
- >>584
互選による退任→元々互選規定がなかった 互選による就任→前から互選規定があった 状況が違うので両者を全く一緒に考えるのは不自然かと思います。 >まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない とても580を書いた人の言葉とは思えないです。ちなみに添付書面は 549にのってますよ。
- 587 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 18:48:45.77 ]
- 記述式で『登記の目的・原因及び登記事項を書け』と指示されていたりします。登記事項は目的・原因は含むものと思っていましたが、わざわざこう指示があるということは、含まないのでしょうか?
不動産登記法の条文からすると、目的・原因入っているような気がするのですが…
- 588 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 19:11:05.59 ]
- >>587
伊藤塾のテキストも、目的 原因 登記事項 申請人 添付情報 課税価格 登録免許税を書けってなってるよ。 あまり細かいこと気にせずに、書けと言われてるなら書きなよ。 本試験会場でもそうやって試験官に質問するつもりかい?
- 589 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 19:57:20.41 ]
- >>588登記事項を書けって言われたら、目的と原因書くのか書かないのかわからないと話しにならんだろ?
- 590 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 20:02:16.19 ]
- 書けと言われてるものを書け
- 591 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 20:25:05.60 ]
- >>589
恥を書け
- 592 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 21:13:25.94 ]
- >>591 誰がウマイことを書けと
- 593 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 21:18:05.07 ]
- >>587
含むわけがない
- 594 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 21:30:21.81 ]
- よし心優しい俺が具体例を!
目的 抵当権設定 原因 年月日琴線消費貸借年月日設定 登記事項 利息 年3% 損害金 年14% 債権額 10,000ガバス 債務者 法務太郎 申請人 抵当権者 民事二子 設定者 法務太郎 もうめんどいあきた。
- 595 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 21:39:14.20 ]
- >>585
正しい 1号は実体上の許可は得られているのが前提 >>587 一度でも記述式の問題を解いて解答例を見ればわかる話 594おつかれw
- 596 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 22:01:19.93 ]
- 朝鮮カルト教団は
集団ストーカーが得意技 闇知識だっ
- 597 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 22:16:00.15 ]
- >>594
債権額の箇所、併せて日本円での額も書かなきゃだっけ。
- 598 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 03:47:27.52 ]
- >>594ありがとうございます。不動産登記法2条の定義ではそう読めないのですが、どこに登記事項が定義されているのですか?
- 599 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 04:41:01.89 ]
- めんどいけどちょっと調べてみたよ。
目的や原因も登記事項だね。 ただあくまで、試験的な話をすれば解答作成上の注意書きや小門ごとに 〜を書けと指示されてるからさ。それをよく読んで解答してね。 >>597 書こうと思ったんだけど1ガバス幾らか考えるのめんどかった><
- 600 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 07:27:41.77 ]
- 累積投票ってなんで少数株主の利益になるのん?
取締役3人選任の議案があったとして、候補者がABCDEFの六人いたとする。 支配株主はABC推しだが、少数派はDEF推し。議決権が三倍になったところで 支配株主はABC×3と投票するし、少数派はDEF×3と投票するだけじゃん。 まさか、三人選任するってのに1議決権あたり一人の候補者にしか投票できない なんてことでもないでしょ?
- 601 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 08:21:29.89 ]
- 1人の候補者に3票入れる必要はないが、それができるようにしてるのが累積の意味。
少数株主の意向を反映する可能性を増やしてることが利益 持株無視した議決権与えたら株主平等の原則に反する
- 602 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 09:54:37.32 ]
- >>601
一人に何票も入れられるのかなるほど サンクス!
- 603 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 17:28:24.35 ]
- 商業登記の添付書面についての質問ですm(__)m
取締役会設置会社が、取締役会を廃止して、従前の代表取締役を取締役の互選により選任した場合には、当該代表取締役の登記事項に変更を生じないとされ、 定款変更に係る株式総会議事録を添付すれば足り、登記の事由と直接的な関係のない互選による被選任者の就任承諾書の添付は要しない(商業登記ハンドブックp400) とされていますが、互選を証する書面添付も必要ですよね?
- 604 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 17:59:26.01 ]
- >>603
ブリッジには取締役会廃止登記に互選書添付って書いてある ソースは書いてなかった
- 605 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 18:03:28.87 ]
- >>604やはり互選書も必要なんですね。ありがとうございますm(__)m
- 606 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 18:12:34.30 ]
- 初歩的な質問です・・
記述式試験はなぜボールペンで書かなければいけないのでしょうか? (鉛筆の方が訂正しやすいのに) 司法書士の業務と関係しているのでしょうか
- 607 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 18:21:16.13 ]
- _,.. ---- .._
,. '" `丶、 / ` 、 ,..-‐/ ...: ,ィ ,.i .∧ , ヽ. . ,:' .l .::;',. :::;/..://:: /,':/ ', l、 .i ヽ . ,' ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/ ',.ト',_|, , ',.', ,' .::::::!'''l/!:;'/ /'゙ / '! ゙;:|:、.|、| 'l . ,'. .:::::::{ l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';| l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. ' . ! :::::::::::/ `‐、 ゝ |'゙ | >>606が今年も落ちますように・・ | ::::::::/ \ 、_, _.,.,_ ノ::: ! |::::/. _rl`': 、_ ///;ト,゙;:::::./ .. `´ /\\ `i;┬:////゙l゙l ヾ/ ,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l / !.| . /:.:.:.:\:.:.:.:.`:、ソ/:.:| | |
- 608 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 21:34:14.90 ]
- >>606
申請書を手書きで書く場合はボールペンか万年筆だからだろう それにしてもひどい質問だな こんなこと疑問に思ってる暇あるのか?
- 609 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 22:26:37.47 ]
- 消滅時効について質問です
期限の定めのない債務は、債権成立から消滅時効にかかりますよね で、質問なのですが 弁済期の定めのない消費貸借契約は 契約成立から相当期間経過後となっています 期限の定めのない債権=金の貸し借りではないのですか?
- 610 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 22:29:49.19 ]
- おまえにベンツ貸してやるよ。
- 611 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 22:41:39.51 ]
- >>609
>期限の定めのない債権=金の貸し借り 契約って? 債権って何? どうして発生するの? 消費貸借契約って? 総則と各論どっちが優先する? 上記全てが分かっていない故の質問と思われます。 もう少し一つの事項を消化してから先に進んだ方がいいよ
- 612 名前:611 mailto:sage [2012/01/19(木) 22:55:56.36 ]
- あ、解答忘れた
=ではない
- 613 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 00:33:39.43 ]
- >>609
期限の定めの無い貸金返還請求権は期限の定めの無い債権だけど 返還請求が相当の期間の催告後しかできない(591条2項) =相当期間経過後しか権利行使できないので そういう扱いに判例がしている(うちの六法には載ってない)
- 614 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 00:37:01.44 ]
- 早稲田出版社の会社法の過去問
H14ー32(改題 当該会社が採るべき債権者保護手続きの内容が異なるものを2つあげよ ア)事業譲渡により事業を譲り受ける場合 イ)新設分割の場合 ウ)吸収分割により事業を承継する場合 エ)資本金の額を減少する場合 オ)合併により開催する場合 で、答えはイ・ウらしいですが 答え見てもこの2つのみがなんで他と異なるのかが よくわかりません。 お願いします。
- 615 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 00:38:07.03 ]
- >>608
真面目に答えてくれてありがとう でも今時申請書を手書きで書かないよな それが理由なら時代遅れだな >>609 消費貸借契約の意味を考えれば分かる 消費貸借→金、米など。 相当期間経過後というのは、利用(消費)する期間を与える意味。
- 616 名前:614 [2012/01/20(金) 00:41:34.40 ]
- ひょっとしたら不法行為によって生じた債務による債権者は除くって例外の事を聴いてるのかな・・・ちょっと・自信がないです。
- 617 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/20(金) 00:54:00.82 ]
- しっかしアレだな
この試験は記述対策用の疲れないボールペン選びが重要といっても過言ではない
- 618 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 01:31:55.91 ]
- >>614
答えは分からんけど そもそもH17以前の株式会社の過去問はしないほうがいいぞ
- 619 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 01:48:51.35 ]
- >>617
ちょっと高いけど、パーカー 5thマジお勧め
- 620 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 06:04:44.34 ]
- >>609流れ見てたら誤解してるかもしれんから言うけど、金銭消費貸借も期限の定めのない債務だよ
- 621 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 08:48:37.96 ]
- >>614
不法行為
- 622 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 09:06:31.65 ]
- おすすめのボールペンある?
- 623 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 09:30:06.39 ]
- >>549
真面目答えましょう。 定款添付だと、定款変更した日付が分かりませんよ〜
- 624 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 09:43:12.83 ]
- >>620
期限の定めのある金銭消費貸借契約もあるじゃん
- 625 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 11:08:20.43 ]
- 相当期間経過後ってのは履行遅滞の起算点であって、
消滅時効の起算点とは違うよ。
- 626 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 11:17:40.41 ]
- 君は回答者としてきちゃいけない
- 627 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 11:19:29.75 ]
- >>625
いい加減な知識を断片的に載せるなよ 591条を100回読め
- 628 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 11:41:39.51 ]
- 「権利行使できるときから」166条1項
「相当期間経過しないと権利行使できない」591条
- 629 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 11:41:59.52 ]
- >>608
会社分割(吸収分割・新設分割)は, 承継される債権者とされない債権者がいるので, 各別の通知の範囲が違うってことじゃない。 事業の譲受けって債権者保護手続いったっけ?
- 630 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 12:01:54.19 ]
- まちがた
- 631 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 12:57:50.37 ]
- >>624質問者は期限ない場合の金銭消費貸借について話してるから
- 632 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 13:07:47.64 ]
- あえてマジレスするが、消費貸借で相当期間が必要な理由は同種同等の物を調達するのに必要な猶予の為。
- 633 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 14:42:23.32 ]
- 609ですが
レス下さった皆さんありがとうございます 消費貸借契約で期限の定めのない場合の消滅時効起算点は 債権成立から相当期間経過後ということでいいんですよね? 逆に期限の定めのない債権というのは 消費貸借は除くということでいいのでしょうか? 例えば、どんなものなのでしょうか?
- 634 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 14:55:10.45 ]
- 消費貸借は金銭だろうが醤油だろうが
期限を定めるか定めないかは契約者の自由でしょ
- 635 名前:俺様。 [2012/01/20(金) 15:02:48.25 ]
- 債権法の原則から、始めたほうが良いのでは?
- 636 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 15:04:09.47 ]
- >>633
>>625みたいな嘘もあるから一応まとめとく。 期限の定めのない消費貸借に基づく債権(返還請求権) ・消滅時効の起算点 → 契約成立から相当期間経過後 ・履行遅滞に陥る時期 → 催告してから相当期間経過後 期限の定めのない債権とは? 普通に、売買契約で代金の支払時期を具体的に定めなかった場合の代金債権のように、 各種の契約において当事者が期限を定めなければすべて「期限の定めのない債権」になる。 あと、意思表示によらず法定の要件をみたすことで発生する債権(ex.不当利得返還請求権)も 「期限の定めのない債権」とされる。 期限の定めのない債権の消滅時効、履行遅滞については、上記の原則を覚えたうえで、 ・消費貸借に基づく返還請求権 ・債務不履行に基づく損害賠償請求権 ・不法行為に基づく損害賠償請求権 の3つが例外になる(それぞれどうなるかは条文・テキスト参照)と覚えておくといいよ。
- 637 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 17:53:12.52 ]
- 時効の起算点は権利行使出来るときからとオイラの判例六法には78pxぐらい字で書かれてるけどな
- 638 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 18:10:34.40 ]
- >>637
>>628
- 639 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 18:12:43.26 ]
- >>636
ありがとう! 詳しく説明してもらって 助かりました
- 640 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 18:25:17.65 ]
- 直前チェック 参考過去問(11ー22改・ウ)より
問:共同根抵当の登記がされた甲乙の土地があり、甲のみに債務者の変更登記がされている場合、 乙土地につき債務者の変更登記を経ることなく、甲乙土地について増額変更の登記ができる。 答:できる 増額変更は実質共同根抵当の追加設定とみることができるならば、債務者が違うことは要件を 満たしていないのではないでしょうか。
- 641 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 18:34:46.92 ]
- >>640
根抵当権の場合は、前提登記で債務者変更が必要と覚えていた。
- 642 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 20:49:29.16 ]
- >>640
1つの不動産について確定事由が生じますと、すべての不動産について確定します。
- 643 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 21:03:19.01 ]
- >>640
根抵当権の追加設定が内容一致してないといけないのは 実体上の要請ではなくて登記手続き上の便宜 共同関係がわかりやすいという 極度額変更は手続上はすでに共同関係になっているものの変更登記であり 共同関係が明らかなので不要
- 644 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 21:06:31.82 ]
- ベテランさんは毎日こんな感じで頑張っているんですか?
www.youtube.com/watch?v=BBk0hYC6PaI&feature=player_embedded
- 645 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 21:38:18.63 ]
- >>642
すいません、私の書き方が悪かったかもしれません >>643 ありがとうございます では管轄が違う場合の後の申請書に添付する先の登記事項証明書は 単に免許税の減税を受ける為だけのものなのですね 大変勉強になりました
- 646 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 22:01:30.77 ]
- >>645
そうそう 必須なのは設定時だけ
- 647 名前:614 [2012/01/20(金) 23:45:54.61 ]
- 答えて下さった皆さまありがとうございました。
>>618 会社法の過去問はちょっと迷いがありますね・・。でも H17以前をぜんぜんやらないのも不安だし・・。
- 648 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 00:24:03.77 ]
- >>647
無駄ではないけど無理やり改変してるだけだから 予備校が作った問題(答練、問題集)やったほうが時間対効果いいよ
- 649 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 08:12:32.80 ]
- >>647
集中して17年以前の会社法勉強してください。18年以降は勉強不要です そうして上位組から脱落してください。
- 650 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 08:17:25.72 ]
- >>647
会社法は17年以前に真髄が詰まってるからね そこに時間をかけないとね 頑張って脱落して下さい
- 651 名前:モキュニャン mailto:sage [2012/01/21(土) 11:00:32.64 ]
- ∧、、∧
/ ・ω・ヽ ノ ヽ ノ \_ `/ `/ ⌒Y⌒ Y ヽ ( (三ヽ人 / | | ノ⌒\  ̄ ̄ヽ ノ ヽ___>、___/ |( 王 ノ〈 /ミ`ー―彡ヽ / ヽ_/ | | / ノノ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 n.pic.to/4xkxw キュー 難関資格合格者の私が今年はこの糞資格を取得するもきゅ。
- 652 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 11:29:55.56 ]
- 取締役会の定足数についての質問です。
@定款で取締役を3名以上置くと決めていて5名選任している場合 A定款で取締役を5名以内置くと決めていて3名選任している場合 代表取締役が死亡して、新たに選定する場合、@なら3名以上の出席、Aなら2名の出席で要件満たすと考えていいのですか?
- 653 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 12:50:02.63 ]
- Aは、Bに欺網されてA所有の土地をBに売却した後
この売買契約を詐欺を理由に取り消したが、その後に悪意のCがBから この土地を買い受けた場合、Aは、登記なくしてその取消しをCに 対抗する事ができる 答えは× 何でCも登記がないのに対抗できないの?
- 654 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 12:56:01.44 ]
- 取消後の登記を放置した過失と、悪意だろうと取引面を重視するかっていうバランスだと思うけど、こんなの対抗できていいよ。
- 655 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 12:58:12.63 ]
- >>653詐欺は善意の第三者だから
- 656 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 13:22:30.81 ]
- >>651
おまえの脳みそでは無理かもよ
- 657 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 13:43:22.00 ]
- >>653
なんか行政書士レベルの問題だな・・・・
- 658 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 15:01:50.86 ]
- >>657
その通り
- 659 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 15:16:30.07 ]
- 取消し後の場合、悪意の第三者は登記があっても
保護されない よってAの勝ち 平成18年6−イの 問題だろ 基本中の基本ができていない
- 660 名前:俺様。 [2012/01/21(土) 15:23:58.46 ]
- 対抗問題で決するじゃね?
- 661 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 15:47:51.00 ]
- 土地の表題部の更正の登記の申請は司法書士ではできないか?
- 662 名前:俺様。 [2012/01/21(土) 15:52:21.85 ]
- >>661
出来ない。但し、物理的現況と異なるなら、登記官の職権を発動させる局面じゃね?
- 663 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 15:56:03.26 ]
- ウシジマくん読んでいる人いたら教えて下さい
宇津井が支払督促を受け取って放置しているうちに債務名義が確定してしまう場面がありますが 債務名義が確定するのは仮宣が付いた二通目の支払督促が送付されてからですよね? 宇津井が受け取っているのは一回(父宛と母宛の二通)なので、 なぜそうゆう結果になるのか理解できませんでした どう解釈すればいいのか教えて下さい 実務上は二通同時に届くものなのでしょうか 微妙にズレててすみません。勉強中に気になってしまって。
- 664 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 15:56:16.91 ]
- 職権は無理でしょ
土地家屋調査士
- 665 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 15:56:53.62 ]
- 利害関係人からの申請がないと登記官は動かないよ
- 666 名前:俺様。 [2012/01/21(土) 16:07:03.79 ]
- 土地の表題部の更正登記の申請の<<代理>>を司法書士が申請できるか
出来ない。 >土地の表題部の更正の登記の申請は司法書士ではできないか。 土地家屋調査士であっても申請はできない。
- 667 名前:俺様。 [2012/01/21(土) 16:15:39.33 ]
- 土地の表題部の地目更正登記を債権者代位により申請する場合
その<<代理>>を土地家屋調査士ができるか。 可
- 668 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 16:18:37.83 ]
- 司法書士が代理申請できるのは「表題部所有者の更正登記」
- 669 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 16:27:09.82 ]
- >>663
ウシジマくんての読んでないから詳しいことわかんないけど、単に2回目の送達が 債務者の方にはまだ届いてないとかじゃない? あと債務者に送達された時点じゃなくて仮執行宣言が付された時点で債務名義 になる気がする。異議申し立ては債務者に送達された時点が期算点になると思うけど
- 670 名前:俺様。 [2012/01/21(土) 16:32:50.69 ]
- >>668
同意。
- 671 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 16:35:52.35 ]
- >669
宣言が付された時点でなんですね 送達された時点だと考えていました おそらくまだ債務者に届いていないだけですね、 納得出来ました。ありがとうございます。
- 672 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 16:41:02.92 ]
- >>659
ウソつきはこなくていいよ
- 673 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 16:46:24.82 ]
- >>652
@は問題無いとして、Aについて 定款で役員を5名以内、さらに取締役会は当然3名以上でないとならない。 このことからこの取締役会の最低員数は3名であると考えられます よってその過半数である2名が定足数だと思います
- 674 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:01:13.53 ]
- 闇金業者が支払督促とか現実問題としてあるのかw
- 675 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:30:31.13 ]
- >>674
ペーパーカンパニーで出したから足はつかないとか言ってたな 現実的にそれは可能なのかね
- 676 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:45:00.16 ]
- 原債権が違法なものなのに支払督促とか脅ししか使えね( ´ ▽ ` )ノ
- 677 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:51:36.67 ]
- >>671
漫画には進行上流れを割愛することがあるのになんでマジマジと考えてるの 宣言は関係ないと思うけど 強制執行には送達証明書がいるのに宣言証明なんてあるの?
- 678 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:52:23.32 ]
- でも差押して銀行から金抜いてたよな。漫画のご都合なのか
- 679 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:54:31.24 ]
- >>677
いや、割愛することがあるのはわかるけど、一回しか届いてないって描写はちゃんとあったのよ だから何で差押まで出来てるのかと思ってさ
- 680 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:56:12.17 ]
- 勉強の役に立つなら闇金マンガでもいいよ。
- 681 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:57:47.49 ]
- >>677
あ、漫画なんだから正確な流れにしなくてもいいんだよって意味ならゴメン
- 682 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 18:10:33.28 ]
- ウシジマくん読んでるよ
単行本持ってるんで見てみると 2通来てるけどその詳細は描かれていないね 弁護士も奥さんもう手遅れだよと 言っている このマンガって専門の人に取材をして ちゃんとやってるからそこらへんの知識で間違う事はないと思う
- 683 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:13:40.22 ]
- んなもん読んでる暇あったら、六法読んで条文叩き込みなよ。
六法でオナニー出来るくらい読み込め!!
- 684 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:15:25.85 ]
- ウシジマくんよりせめて作者は行書持ってるなにわ金融道の方が
- 685 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:17:32.84 ]
- >>684
なにわ金融堂で、法改正に対応してない、修正すべき部分あつたら知りたい。
- 686 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:26:39.76 ]
- ミナミの帝王の方が
- 687 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:29:34.06 ]
- その手の漫画って、短期賃貸借は出るけど、テキジョは出ないのなw
- 688 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:34:01.50 ]
- 実写版ミナミの帝王で滌除制度悪用そのままの話があった
不動産屋役のオール巨人が女弁護士と組んでどうのこうの
- 689 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:52:23.53 ]
- >>685
大量にある気がする。いつの漫画だよアレ カバチタレと極悪がんぼ読もうぜ!
- 690 名前:669 mailto:sage [2012/01/21(土) 18:53:44.83 ]
- >>679
債務名義の取得は債務者へ送達云々は関係無いと思いますが、 それとは別に、強制執行をするには>>677の方がおっしゃるように 送達証明が必要となり、債務者に通知が届いていることが要件となります 紛らわしい回答をしてしまい申し訳ございませんでした
- 691 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 19:07:05.15 ]
- 弁護士のクズも面白いぞ!
- 692 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 19:18:31.00 ]
- それ漫画なの?とよえつのしか知らないわ
- 693 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 19:20:58.11 ]
- 正しくは、弁護士の九頭
- 694 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 21:52:16.75 ]
- 取得条項付き株式にするために株主全員の同意なのに
種類株式に全部取得条項付き株式は特別決議なのは何故ですか? 種類株式を全部取得条項付きにするのに種類株式全員の同意の方が良くないですか?
- 695 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 21:52:38.92 ]
- >>653
お互いに対抗できないという意味
- 696 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 22:03:30.54 ]
- カバチタレやナニワ金融道は、法律の条文がモロ出る
ナニワ金融道は、古本で購入して読んだことがあるけど てきじょ、改正前の時にそれを扱った 事件は、あったよ やみ金ウシジマくんの人も行政書士くらいは持ってるんじゃないの? じゃないとこの手の法律が絡む事件は書けないだろ 以上、すれ違いなのでここら辺にしとく
- 697 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 22:03:43.36 ]
- >>694
取得条項=一定の事由があれば強制取得 全部取得=あとでもう一回総会決議して強制取得 取得条項の方が強力なので ところでマンガや民法総則の話になるとお前ら元気になるなw
- 698 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 22:45:23.56 ]
- 肉欲棒太郎
- 699 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 00:28:32.96 ]
- 飛行機チケットで儲けまっせ
- 700 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 01:00:53.76 ]
- >>694
全部取得条項式は、既存の株主追い出すためにあるので、追い出される側の同意なしに設定できる必要があるから
- 701 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 09:06:19.79 ]
- www.2nn.jp/refuge/
- 702 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:19:51.06 ]
- 会社法404条には委員会設置会社の会計監査人の報酬決定権者が
規定されていないように思うのですが、どの機関が持っているのでしょうか。
- 703 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:25:34.02 ]
- 報酬委員会
- 704 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:48:18.54 ]
- 嘘書くなよ
- 705 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:52:50.19 ]
- そうだよ株主総会だよ
- 706 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:55:18.34 ]
- 嘘書くなよ
- 707 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:57:15.98 ]
- 監査委員会だって
- 708 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:57:36.13 ]
- 嘘書くなよ
- 709 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:02:32.33 ]
- >>702
399条1項・3項
- 710 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:07:06.76 ]
- 素晴らしい。
解答するなら条文を根拠にお願いしますよみなさん。
- 711 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:12:11.54 ]
- >>709
ありがとうございます!原則通りということでしたか
- 712 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 16:24:54.72 ]
- 監査役には責任限定契約も一部免除もないのは何故ですか?
- 713 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 16:31:25.59 ]
- >>712
ありますよ
- 714 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 16:34:32.65 ]
- 勘違いでした。すんません
- 715 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 18:13:18.98 ]
- 司法書士の受験生ではないのですが、質問場所がみつからなかったので
ここにします。平成23年司法書士試験合格者の名前は官報で発表 があったのでしょうか。昔、仕事で少し一緒になった人が勉強をしていたので 気になって。東京か埼玉だと思うのですが。
- 716 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 20:09:10.28 ]
- >>715
官報に出てるよ。そしてお前の"気になる人"は合格してるよ。 お前が心配していた通り、お前は昔小馬鹿にしていた奴に"おいていかれた"んだよ。 まくらを悔し涙で濡らしやがれ。
- 717 名前:715 [2012/01/22(日) 20:27:31.69 ]
- >>716
いつの官報かわかりますか。
- 718 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 20:33:17.22 ]
- 11月18日の官報だよ。
- 719 名前:717 [2012/01/22(日) 20:48:51.28 ]
- >>718
ありがとうございます。インターネットでは古い官報は無料で見れないみたいなので どこかで探すか買わないといけませんね。
- 720 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 23:22:49.93 ]
- (1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条)
一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 (2) 監査役設置会社又は委員会設置会社における上記(1)第二項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。(会社法第三百七十一条第三項)
- 721 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 23:25:19.30 ]
- >>720
>当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 と一項の違いがよくわかりません。 ただ電磁的か否かの違いでどうして監査役設置の場合、裁判所の許可が必要なのでしょうか
- 722 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 00:26:59.89 ]
- >>721
(1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条) 一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 これ全体が2項だぞ 電磁は2項2号
- 723 名前:俺様。 [2012/01/23(月) 00:41:58.73 ]
- てか、まだ会社法と商業登記の役員までしか行ってない。
組織変更とか合併・分割・移転・交換終わるのに2月一杯かかりそうだ・・・。
- 724 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 00:42:32.66 ]
- >>722
理解しました。
- 725 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 07:04:40.41 ]
- >>723
初学者ならそれ間に合わんぞ 秀才なら別だけど
- 726 名前:名無しさん mailto:age [2012/01/23(月) 10:19:27.72 ]
- 意外にマイナー科目も時間取られるぜよ
- 727 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 11:09:10.42 ]
- 民訴の間接事実について、裁判所は当事者の主張に縛られず、自由に判断しうる
当事者以外の主張以外に別の判断をしてもよい、という意味で大丈夫でしょうか? あと裁判所が間接事実を調べるのは申立てがないとできないのでしょうか
- 728 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 12:39:38.38 ]
- 時効の援用の法的性質について質問です
まず、訴訟説と実体法説に分かれますよね 時効の存在理由について1、訴訟説では、立証困難の救済を重視する とされますが、実体法説だと 権利の上に眠るものは保護しないと 長期間に渡る事実状態を保護するのどっちを取るのでしょうか?
- 729 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 13:19:44.51 ]
- >>728
時効は深入りする必要がありますん
- 730 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 15:36:12.80 ]
- >>728
時効の援用の法的性質の2つの説と 抗弁権の永久性理論を勘違いされてませんでしょうか 実体法説や訴訟法説は援用によって実体法上の権利の得喪が生じるか、 時効完成という事実を法定の証拠にし得るにすぎない のかという論点ですが、 時効が消滅するかしないかの論点はまた別です
- 731 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 15:43:54.15 ]
- H23年 午後の部27問の問題について教えてください
被相続人の死亡時の住所と登記記録上の住所が異なっていて相続登記をする前提として被相続人の住所変更の登記を申請をしなくてもよいのでしょうか? 不動産登記法25条7号は氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは却下されると記載されています これは住所変更をしなくてもよい特例なのでしょうか?それとも元から住所変更をしなくてもよいのでしょうか? 混乱してしまっているのでぜひとも教えてください
- 732 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 17:54:59.82 ]
- >>730
時効の援用の法的性質について テキストには、時効の存在理由について 訴訟法説では、立証困難な救済を重視すると書いてありますが 実体法説については、その部分が書かれていませんでした
- 733 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:04:13.04 ]
- 権利の上に眠る者→消滅時効のケース
長期間にわたる事実状態→取得時効のケース なので、実体法説の場合、どちらもありうる。 まぁ立証困難だから実体法上時効にするという考えも成り立つわけだから、 訴訟法説特有の理由というより、訴訟法説を取る場合、その理由付けしか無理と考えたほうがいいだろな。 だからテキストにも実体法説の理由はいろいろありうるからあえて書いてないんじゃないか。
- 734 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 18:04:40.77 ]
- 商業登記の質問です。
社外取締役Aが支配人に選任されたため、その変更登記をする場合、登記の事由は『社外取締役A支配人就任』とするようですが、登記すべき事項の書き方はどうなるのでしょうか? 商業登記ハンドブックp495、ブリッジp182では 『年月日社外取締役A支配人就任』とだけなっており、 『支配人の氏名及び住所 支配人を置いた営業所』について全く触れられていません。
- 735 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:08:09.36 ]
- >>731
25条7項は申請書の登記義務者の住所が登記記録と違うときだろ? 相続登記の場合の被相続人は別に登記義務者じゃないからいらんのだよ。
- 736 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:24:13.05 ]
- >>735
理解力が足りてませんでした ありがとうございます
- 737 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:34:26.01 ]
- 736です
あと一つだけ教えてください 仮に被相続人以外の人に先に遺贈する場合は被相続人の住所を変更してからでないと遺贈登記ができないのでしょうか?
- 738 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 18:37:19.78 ]
- >>737遺言執行者Aがいる場合と、いなくて相続人BCによる申請によってする場合での申請書の義務者の表示をそれぞれ書いてみて
- 739 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:49:23.22 ]
- >>737
原因が遺贈なら、前提で被相続人の住所変更必要だよ。
- 740 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 19:57:32.60 ]
- >>739そうじゃない場合あるだろ
- 741 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 20:01:15.46 ]
- ____
/ \ / ─ ─ \ / (●) (●) \ | (__人__) | ないない \ ` ⌒´ ,/ r、 r、/ ヘ ヽヾ 三 |:l1 ヽ \>ヽ/ |` } | | ヘ lノ `'ソ | | /´ / |. | \. ィ | | | | |
- 742 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 20:45:01.62 ]
- 遺贈のときに相続人がやるなら
義務者 相続人の住所 亡A相続人B って書くから前提として被相続人の名変しなくても却下されないじゃん
- 743 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 21:10:24.56 ]
- 何を言っているんだ君達。
遺贈と生前贈与の登記は被相続人の氏名変更は省略できないだろ。 権利移転等の登記の前提としてする登記名義人の表示変更または更正登記を省略する取扱いはできない。 (昭和43年5月7日民事甲第1260号民事局長回答) 注 遺言執行者が受遺者と共同で遺贈による所有権移転登記の申請をする場合、登記義務者の登記簿上の住所と死亡時の住所とが一致しないときは、 所有権移転登記の前提として、登記名義人の表示の変更または更正の登記を申請することを要する。(「登記研究」第401号160頁) これがソースとなるかどうかわからんが www.geocities.jp/katagirirei/kawai/scrapbook4.html
- 744 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 21:19:00.57 ]
- 結論
相続人が申請するとき→不要 遺言執行者が申請するとき→必要 ってことだな。
- 745 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/23(月) 21:34:10.51 ]
- www.asyura.com/2002/war11/msg/982.html
中国人は今も人肉食はあたりまえ。 民主党のおかげで昨年の中国からの日本移住者数韓国と合わせ10万人。(生活保護目的) 今年すでに75万人が申請済み。 民主党は日本人を憎む朝鮮人の集団です。
- 746 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 21:58:51.63 ]
- 取得時効と消滅時効に関する質問なのですが・・・
30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため、 相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して、当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが、その登記をしないまま今日に至っています。 このたび父が亡くなり、父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ、 20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。 この場合の答えは「所有権や登記請求権は消滅時効にかからないため移転登記を求めることができる」 との事なのですが相手の取得時効に関しては無効となるのでしょうか? よろしくお願いします。
- 747 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 22:27:37.13 ]
- >>733
そうなんですねー 知らなかったです ありがとうございましたー
- 748 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 22:28:32.07 ]
- 736です
>>739-744 詳しい説明ありがとうございました 教書を見ても書いて無くて頭痛がしてました 本当にありがとうございます
- 749 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 00:59:28.27 ]
- >>746
判平成7.6.9で登記請求権は消滅時効にかからないというのはあるけど 所有権の取得時効との関係はわからんな どっかで減殺が優先するという話を聞いた気もするが 判例はないんじゃないかな
- 750 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:01:02.33 ]
- 登記請求権に関しては正解ですが・・・。
占有が相手側(知人)にある場合で、かつ、取得時効の要件を満たしている場合は所有権自体が知人に移ってしまっているため、(正確には原始取得されているため) そもそも登記請求権自体がない(所有権の派生的権利であるため)。 しがって、相手側に取得時効の成立を妨げる事実がない限り、あなたの主張は負けてしまいますよ。
- 751 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:18:48.74 ]
- 遺留分請求して共有持分認められたんなら、その土地建物は共有物扱いだよね
たとえ共有者の1人が20年間占有しても、原則として他の共有者持分を時効取得とかできなくない? 共有者はそもそも土地建物全体の利用が認められるんだし 新たな権原とか排他的使用を宣言でもしてない限り無理っぽい気がするんだがよくわからん
- 752 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 01:40:05.16 ]
- >>751
共有者の一人が占有している場合、他の共有者の持分に対しては他主占有している状態 なので自主占有に切り替わる事由が起これば持分の時効取得はできるはず >>750 取得時効は常に認められるわけではない 例えば相続回復請求権は取得時効に対抗できる(判昭和7.2.9)
- 753 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:41:37.65 ]
- 750の補足
H11.6.24に遺留分減殺請求権の行使と、贈与(遺贈ではない)を受けた者による取得時効の援用では、前者が優先すると言う判例がででいるが、 この判例は、あくまでも、被相続人による贈与がされてた後、受贈者が取得時効に必要な期間を経過した場合において相続が開始した場合の話 なので、遺贈には適用がないと思われます。
- 754 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:44:55.18 ]
- 750補足
なぜなら、上記判例は、贈与から取得時効が成立するまでの期間において相続人に取得時効を中断する機会が与えられていない(遺留分は相続 が開始して初めて認められる権利だから)ことが酷だから認められた判例だから。
- 755 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:47:59.48 ]
- 750条補足
また、裁判では、遺留分減殺(遺留分減殺は裁判外でも主張できるので、口頭などで主張した場合、立証書面がないと思うので)を 主張したことを立証しない限り、
- 756 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:50:19.82 ]
- 遺留分減殺の請求権の消滅時効は、遺留分権利者(あなたの父)が、相続開始及び
贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、事項によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも、 同様とする(民1042条)ので、上記議論の前提となる遺留分減殺したこと自体が認められない可能性があるので、この点においても 主張が認めらる可能性が低いと思われます。
- 757 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 02:11:43.70 ]
- >752
うん。そうだね。 他に時効取得が成立しない又は成立を主張できな判例ってあったけ?
- 758 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 03:18:13.34 ]
- 756の話を前提に考えると
減殺行使後から起算して取得時効が完成した場合は 減殺後の第三者とは対抗関係(昭35.7.19) 時効取得者は登記なく原所有者に対抗(大7.3.2) の合わせ技で時効取得者が勝ちそうだな >>752 実はこれしか知らないんです
- 759 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 06:11:00.67 ]
- 全部取得条項付新株予約権や取得請求権付新株予約権ってないんでしょうか
- 760 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 06:53:46.74 ]
- >>746では遺留分減殺請求は裁判上(もしくはそれに準ずる形で)なされてるように読める。
で、>>752のいう「自主占有に切り替わる事由」ってのも今のとこは読み取れない。 でも、唯一の財産を知人に遺贈されちゃう上に遺留分請求した後も占有も登記も共有物分割もしないで 20年以上放置してた人らが主張しても保護されなそうだけど。
- 761 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:06:01.94 ]
- 現実的にその住居は今誰か住んでいるの?
貴方が住んでてどうしても持分を持つ必要があるとか? 事実上、対価を相当額払って買い取る 形で交渉すすめてみたら 権利として主張することも大事だが
- 762 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:07:48.98 ]
- すまん。>>743の言うことはもっともだが、俺も>>742の書き方するから『被相続人の死亡時の住所』が申請書に現れないし、どうやって登記簿と不一致にあたるって登記官にわかるかがわからん
誰か説明頼む
- 763 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:42:19.86 ]
- 会社法で質問させてください。
「社外取締役である旨」の登記がなされる場合として ・委員会設置会社である ・特別取締役の定めがある ・社外取締役について427条の定めがある この三つの場合しか無いと教科書には挙げられていたのですが、 社外取締役についてのみ426条による責任免除規定を定款に 置いた場合は、社外取締役である旨の登記はなぜ必要ないのでしょうか?
- 764 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:12:11.27 ]
- >>762
権利者 住所 A 義務者 住所 亡B 上記相続人 住所 C とかだろ
- 765 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:16:47.04 ]
- >>763社外取締役がいなくても責任免除規定のみ設けることはできるから。社外取締役が入ってきた時に機能するだけ。
- 766 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:18:53.97 ]
- >>764ブリッジには
義務者 住所 亡A相続人E などの振り合いになってて、死んだ人の住所は書かれていないんだが
- 767 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:31:09.45 ]
- お前ら基礎講座やりなおした方が良いんじゃないの
- 768 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:35:35.00 ]
- >>767そう思うなら訂正くらいしてやれ
- 769 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:36:00.83 ]
- >>766
義務者はあくまで被相続人 相続人は承継人からする登記の特則で申請人として付け足してるだけ ブリッジは省略しててたぶん 義務者 住所 亡A/相続人 Eって意味と違うか
- 770 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:42:20.85 ]
- >>763
426条の一部免除の対象は役員等であり、社外に限られないので 765は427条の話だな
- 771 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:57:04.22 ]
- 不動産登記申請メモ(実務のバイブル!)のP113〜114によると、
遺贈のときは遺言執行者の有無にかかわらず、 被相続人の最後の住所と登記記録上の住所がつながることを証明するために変更証明書として戸籍の附票を付ければ、 被相続人の住所変更は不要みたいよ。
- 772 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:11:20.40 ]
- いや、ホントに
>>767 の言うとおりのしないと >>771 のような間違いをおかす。
- 773 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:11:24.20 ]
- >>765
ありがとうございます。しかしそれは427条の話ですね。 >>770 ありがとうございます。 社外に限って登記できないのですか? たとえば以下のような記載は教科書にありましたが ________________________________ 取締役等の │ 当会社は、・・取締役の責任を・・免除することができる。 会社に対する │当会社は、・・監査役の責任を・・免除することができる。 責任の免除 │ に関する規定 │ 年月日設定 年月日登記  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 上記の「取締役の責任」を、「社外取締役の責任」と限定して規定することも 出来るのだと思っていたのですが、違うのですか?
- 774 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:16:08.58 ]
- >>771
俺の答連には被相続人の住所変更要と書いてある
- 775 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:16:45.51 ]
- 死者の住所変更なんてするわけねえだろ。。。
- 776 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:21:07.26 ]
- 遺贈の場合、住所変更は必要!
遺贈の登記では、住所変更の登記は省略できないとする扱いがなされていますが、 その根拠となる理屈や説明はかなりあやふやです。 (確定的な扱いではありますが、その根拠となる理由はいい加減ですというふうに理解してください。) www.k-fujita-office.com/blog/
- 777 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:25:45.50 ]
- 根拠がいい加減??遺贈の義務者は被相続人で、義務者の住所が登記記録と違うときは、不動産登記法22条7号で却下なんだから、これほど明白な理由もないだろう。
- 778 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:28:46.79 ]
- 登録免許税の問題とかで
住所の更正+○○で幾らみたいな問題出るけど 住民票の写しまで出してるのに更正とか 試験問題に出すほどメジャーな事なのかな
- 779 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:29:15.34 ]
- ほいっ!実務のバイブル中のバイブルの登記研究だよ!
遺贈者の住所が変更している場合の遺贈の登記(登研380号) ▽問 遺贈による登記につき、遺贈者の死亡時の住所が登記簿上の住所と符合していない場合、変更を証する書面を添付すれば、住所変更の登記を省略してよいと考えるがどうか。 ◇答 住所変更の登記を省略することはできないものと考えます。
- 780 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:35:31.42 ]
- >>776読むとどっちかわからんのだが
- 781 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:44:14.33 ]
- >>773
任意でできるかは知らんけど、少なくとも商登上社外の旨の登記が義務付けられてないということ 社外であろうとなかろうと免除できるのだから登記で公示する必要がない
- 782 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:48:58.97 ]
- >>779これで決まりだろ。ただ>>766みたいにやれば、住所氏名変更しなくても登記官はわからんから、実務上受理されてしまうってことじゃないの?
違う?
- 783 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:55:09.36 ]
- 実務と試験の中身が違うのはきついな
- 784 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 12:21:43.94 ]
- >>779
解決サンクス 間違い回答横行しないように回答にソースあるといいね
- 785 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 13:04:20.54 ]
- >>782
被相続人を義務者にしないと受理されんから
- 786 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 13:33:54.45 ]
- >>785どういう意味??
亡A相続人Bで受理されないって言ってるんじゃないよね?
- 787 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 13:44:07.89 ]
- ふたつ質問をお願いします
1 株式分割と共に行う発行可能株式総数の変更においてある種類株式の種類株主に損害を及ぼす虞があるとき その種類株主総会特別決議が要求されますが、株式分割と発行可能株式総数の変更のそれぞれについて 要求されるのでしょうか? 2 株券発行の定めの廃止の変更登記において、 A.株式の全部について株券が発行されているケース B.株式の一部について発行されているケース C.株式の全部について発行されていないケース がありますが、Bのケースでは公告をしたことを証する書面の添付を要するのでしょうか? 商業登記法63条は会社法218条1項の場合に公告をしたことを証する書面を要するとしているので 会社法218条3項で規定されているBのケースでは株式の全部に就いて株券が発行されていないことを証する書面の添付が 必要となるのでしょうか?
- 788 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 13:52:21.77 ]
- )
( ,, ) ) ゙ミ;;;;;,_ ( ミ;;;;;;;;、;:..,,.,,,,, i;i;i;i; '',',;^′..ヽ ゙ゞy、、;:..、) } .¨.、,_,,、_,,r_,ノ′ /;:;":;.:;";i; '',',;;;_~;;;′.ヽ ゙{y、、;:...:,:.:.、;:..:,:.:. ._ 、} ".¨ー=v ''‐ .:v、,,、_,r_,ノ′ /;i;i; '',',;;;_~⌒¨;;;;;;;;ヾ.ミ゙´゙^′..ヽ ゙{y、、;:...:,:.:.、;、;:.:,:.:. ._ .、) 、} ".¨ー=v ''‐ .:v、冫_._ .、,_,,、_,,r_,ノ′ /i;i; '',',;;;_~υ⌒¨;;;;;;;;ヾ.ミ゙´゙^′.ソ.ヽ ゙{y、、;:..ゞ.:,:.:.、;:.ミ.:,:.:. ._υ゚o,,'.、) 、} ヾ,,..;::;;;::,;,::;):;:;:; .:v、冫_._ .、,_,,、_,,r_,ノ′
- 789 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 14:16:29.84 ]
- 少数株主権の要件で303条は総株主の議決権の100分の1や、358条ではそれの100分の3で発行済株式総数の100分の3でも良かったり、他にも保有期間6ヶ月があったりなかったりと、どうしてそういう差をつけているのでしょうか。
理由や覚え方のコツがあれば教えてくださいm(__)m
- 790 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 14:34:23.00 ]
- >>787
1両方いる。でもわざわざ別の日に種類株主総会で分けて決議するわけないから、普通一回開いて終わり 2なんでBのケースが218条3項にあたるの?
- 791 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 14:58:58.86 ]
- >>786
ブリッジの記載例は住所が省略されてるのはわかるな?
- 792 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 15:06:32.38 ]
- >>790
ありがとうございます 1については了解しました 218条3項を読み直しましたが勘違いでした。 AとBの場合は218条1項により公告かつ格別の催告を要し、変更登記には公告をしたことを証する書面を添付する Cの場合は3項により公告又は格別の催告を要し、全部につき株券が発行されていないことを証する書面を添付する という理解でよいのでしょうか?
- 793 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 15:06:38.29 ]
- >>791ブリッジ記載例も
義務者 住所 亡A相続人B って書いてる部分は住所省略されてないが
- 794 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 15:28:38.11 ]
- >>793
権利者 住所 A(登記令3条1号) 義務者 住所 亡A (登記令3条11号) 申請人(相続人) 住所 B(登記令3条1号) これでわからんかったら知らん
- 795 名前:794 mailto:sage [2012/01/24(火) 16:09:34.00 ]
- >>793
自分は794で覚えてたけど 調べてみたら相続人のみ書くのもありのようだ すまんかった
- 796 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:37:53.16 ]
- >>795構わないけど、そうなると被相続人の名変しなくても実務上受理されちゃうよね??
- 797 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:39:59.66 ]
- 受理された後で補正出来ずに却下くらう一番マヌケなパターンだなそれ
- 798 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:41:01.86 ]
- >>797なぜ補正食らうか教えてくれ
登記官はどうやって住所変わったの気づくんだ?
- 799 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:47:11.87 ]
- ???
何を言っているの? 遺贈だろ? >>779
- 800 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:56:09.70 ]
- >>799遺贈で義務者の書き方が>>794なら申請書の被相続人の住所食い違うのが明らかにわかるから登記官が却下する。
でも書き方が>>793なら住所の食い違いはわからないから却下されない。 ちゃんと考えてみてくれよ
- 801 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 17:26:39.12 ]
- 837 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:13:08.49
まぁ司法書士になっても食えそうにないんだから さっさと受験なんかやめることにしたよ お前らももうやめろ。無駄に知識詰め込んでもこれは無駄な事だ ハロワに行け。司法書士に受かっても何の仕事も給料もないんなら 今からハロワに行って派遣や糞企業で働いた方がマシ。
- 802 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 18:12:43.40 ]
- 書きこめない
- 803 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 18:29:05.49 ]
- >>802
ばっちり読めてるぞ
- 804 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/24(火) 21:09:50.53 ]
- そうだな。
- 805 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/24(火) 21:33:15.77 ]
- 弁護士 猪○亨のブログ 司法書士、行政書士に存在意義があるのか?
inotoru.dtiblog.com/blog-entry-110.html - キャッシュ 2010年4月27日 ? 今のところ公認会計士と税理士の統合ですが いずれ、弁護士、司法書士、行政書士の統合の話も出てくるかも。 これらを最終的に決めるのは ... 将来弁護士が登記の仕事で 銀行員に頭を下げる時代がくるのか?下げられるのか? 増員となれ ...
- 806 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 21:57:50.47 ]
- >>801
これが出来ない子の思考かw
- 807 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 23:41:36.98 ]
- 941 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 22:30:50.04
京大卒で司法書士合格した人と特別研修のときに知り合ったけど、 その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。 確かに無駄な努力の連続だわな。 元気かなぁ。
- 808 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 02:55:05.99 ]
- 早稲田経営出版社の過去問です。
解説がわかりません・・・ 司法書士 H13-04 総則 時効 消滅時効 起算点 問 債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、次の二つの見解がある。 第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。 第2説 債務不履行の時から進行する。 次のアからオまでの記述のうち、第2説の根拠として適切でないものの組み合わせはどれか。 イ) 債権者の救済手段として、債務不履行による損害賠償請求権と債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権との間で、不均衡が生ずることを認めるべきではない。 この選択肢の(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが 「原状回復請求権の時効の起算点」は、契約の解除のときであり、債務不履行による損害賠償請求権の時効起算点を 第2説の通り 「債務不履行の時から進行する。」とするなら 不均衡になるわけで、適性でないとしか思えないのです。 教えてくださいお願いします。
- 809 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 02:56:55.13 ]
- (イ)が適性であると解説に書いてあるんですが
上記はタイプミスです 「適切である」です
- 810 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 04:01:56.95 ]
- >>808
契約解除できるのはいつからでしょう? 債務不履行時からですよね よって2説のように債務不履行による損害賠償請求権も 債務不履行時から進行してくれないと不均衡ということになります
- 811 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 04:09:38.71 ]
- >>808
大判大6・11・4によれば、債務不履行解除の消滅時効の起算点は債務不履行時としているよ。
- 812 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 08:30:18.79 ]
- >>808
確かに債務不履行による損害賠償請求権と 債務不履行による解除による原状回復請求権の時効の起算点は異なるけど 1説と2説でどちらの考え方に近いかと言えばと2説なので 学説問題は答えが明確とは限らず、5肢の中でどれがマシかで答えだす問だから
- 813 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 09:50:19.90 ]
- >>808
そこは内田貴の本読めよ
- 814 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 10:55:46.97 ]
- 募集株式の発行と同時に、準備金の資本組入れを取締役会で決定する場合の添付書面についてですが、
会社法448条3項に規定する場合に該当することを証する書面が必要だとあります(商登規61条7項)。 しかし、ブリッジp218によると募集株式の発行による変更登記と同時に申請する場合は、これにより448条3項に該当することは明らかなので、この書面は添付不要としています。 448条3項は、募集株式の発行と準備金の資本組入れを同時に行う場合にそもそも認められるものなので、 ブリッジの記述からすると、添付書面にこれに該当することを証する書面が必要になる場合があまり無いような気がするのですが、どうなのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 815 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 11:56:28.22 ]
- >>814
その条文って減少させる話なんじゃ なんで募集株式の話がでてくるの
- 816 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 12:01:00.73 ]
- 募集株式で借金しようとしてるのにそれを減少させることが出来たらいいな〜
会社は踏み足し自由になるよな〜そんな法律作って欲しい
- 817 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 12:57:23.32 ]
- >>814
厳密には株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合なので 募集株式には限られない でも株式発行してかつ準備金が増える場面て他になんかあったかな 取得条項付新株予約権の取得と引き換えにする株式の発行しか浮かばない 組織再編で対価として株式を発行する場合も使えるのかな
- 818 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 13:33:45.50 ]
- >>815-817説明不足でした
448条3項とは、募集株式の発行で例えば2分の1を資本金として計上しないと取締役会で決め、その増加する資本準備金内での資本準備金の額の減少を行う場合の話です。 448条3項に該当することを証する書面添付の必要な場面ってあまり想定されなくないですか?
- 819 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 14:32:49.40 ]
- >>818
だから448条3項は「募集株式の発行」じゃなくて「株式の発行」だって
- 820 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 14:49:52.43 ]
- >>819株式発行のときに準備金増えるという場合って、新株予約権の行使のときくらい?
- 821 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 15:43:53.32 ]
- >>820
自分が思い浮かべたのは817に書いたが 予約権行使でもいけるんじゃないか
- 822 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/25(水) 15:57:36.18 ]
- 難しい試験を苦労して乗り越えることができたけど、
完全に自己満足だった。 もっと、安直に安定できる道はいくらでもあったのに…。 難しい試験=社会地位が高い=収入が高い、という思い込みに一切の疑いも持たなかった学生時代。 根本的な部分で、頭が悪かったんだよな。
- 823 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 16:02:37.07 ]
- 受かれば何とかなると行き当たりばったりで受験してる奴多いだろうな
最近は難易度はうなぎ上りでご苦労さんとしかいいようがない 数年前は過払いでもったけどこれからはきついだろうね
- 824 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 16:04:26.24 ]
- >>820
株式の発行と同時に資本準備金の額を減少する場合において
- 825 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 16:52:27.20 ]
- >>822合格書見せてからレスしろよw
落ちこぼれの他資格者だろw
- 826 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 16:54:28.54 ]
- >>824いや、新株予約権の行使も自己株式を交付しない限り株式発行するじゃん
- 827 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 16:55:48.11 ]
- 818です。何となくですがわかりました。ありがとうございます。新株予約権関連だと448条3項に該当することを証する書面が必要になるってことですね。
募集株式のことしか頭にありませんでした。
- 828 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 17:02:37.21 ]
- 条文よめねー奴ばっかなのか脱落者を作り出す罠なのか・・・・
- 829 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/25(水) 18:01:23.03 ]
- 京大卒で司法書士合格した人と
特別研修のときに知り合ったけど、 その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。 確かに無駄な努力の連続だわな。 元気かなぁ。
- 830 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:36:16.11 ]
- >>829と無資格者が僻んで妄想しております
- 831 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:43:05.46 ]
- 受かってからこんなはずじゃななかったって言っても遅いからな
ったく頭ん中はお花畑なんだよ受験生は まぁ頑張れや
- 832 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:47:10.57 ]
- >>831合格書見せろって言われても見せれないのはなんで?
- 833 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:53:40.17 ]
- >>832
アップするのがめんどい 20年合格だけど 証書の日付は平成20年11月4日法務大臣は森英介 右上に3桁の番号が打ってある
- 834 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:54:23.52 ]
- 物権的返還請求権の費用をどちらが負担をするか?についての質問です
事例、甲所有の大木が台風で吹き飛ばされて乙所有の土地に転がった 行為請求権の場合は、早い者勝ちですよね 甲が先に請求をすれば、費用は乙持ち 受忍請求権説についてですが、これは甲が請求した場合 受忍をされるので、甲持ちとあります これは、どういう理由付けで甲持ちとなるのでしょうか? 新行為請求権説も主張されているとしか書いてないのですが これは、甲が請求すれば費用は乙持ちだけど 不可効力の場合は、甲持ちということなのでしょうか?
- 835 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:02:53.07 ]
- マジで中卒の司法書士っているんですか?
- 836 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:04:23.39 ]
- >>883
そんなもん画像検索すれば一発で出てくるわアホw
- 837 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:16:39.11 ]
- >>836
ばーか
- 838 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:28:54.01 ]
- >>833アップ面倒って、本当に合格したなら、そんなの面倒なうちに入らないだろ
なぜ嘘つく?鑑定ベテだろ?
- 839 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:33:13.19 ]
- >>836
ウプしたぞ満足か? i.imgur.com/Loy2X.jpg
- 840 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:35:49.48 ]
- >>839
事務所の先生のでも借りたのか?w
- 841 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:37:11.50 ]
- おいらは後藤田正晴
- 842 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:37:24.93 ]
- >>834受任説は請求権者が『俺が土地に入って勝手に持って行くから文句言うなよ』ってこと。請求権者が勝手に来て勝手に自分で持って帰るんだから、甲が自分の車でガソリン使って来たり、業者に頼んで持って返ったりするんだから、乙は文句言わずに見てればいいだけ。
- 843 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:38:14.96 ]
- なんか読み直したら日本語不自由な人みたいやな。まあ意味わかるやろ。
- 844 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:38:55.22 ]
- >>834
不可抗力ってどこからでてきたんだ?請求した相手の行為によらない場合ではなくて? これ=じゃないよ こういうところの意味一つ一つ正確に抑えないと難しいよ、この試験。
- 845 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:41:18.57 ]
- >>840
名前晒すバカどこにいるんだよw 俺もやりすぎたわw 悪かったな 試験頑張れよ!
- 846 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:43:09.89 ]
- >>835
俺、中卒の30代だ。 SE土方しながら勉強して、一昨年受かって去年独立したよ。 依頼人と仲良くなってくると学歴の話題になるときもあるが、 それで次から依頼がこなくなるって事はないな。 大事なのは、合格したという事実だけだよ。
- 847 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:44:34.76 ]
- 千葉景子の誰かうpって欲しい
- 848 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:48:15.15 ]
- >>845
森英介って麻生内閣時代の法務大臣だぞ 受験生ですらないのか? 無知っぷりからして借り物ですらなくて vipで流行ったレス番やID書いた紙で加工するやりかただろ。
- 849 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 20:01:55.50 ]
- >>834新行為請求権説というのかわからんが、返還請求のときだけ相手の行為によらずに相手の所に自己の所有物があるなら、受認請求権説の立場をとる説はある
返還請求のときだけってのがポイント
- 850 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 20:06:04.78 ]
- >>847
司法書士 合格証 でググるとたくさん出てくる ぅpされてたのも出てくる
- 851 名前:不動産屋営業マン mailto:age [2012/01/25(水) 20:42:26.19 ]
- 研修のテキストなんかどうや?
ないしは、中央研修終了証とか
- 852 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 21:13:15.79 ]
- たしかに広告をどこにいっても見かけるわ
271 :名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 20:45:42.53 本当に儲かる職業資格を生協や本屋、ファッションビルの一角で 大量にパンフを置いて宣伝しないわなw 医師と公務員をガンガン予備校が宣伝なんてしないもの
- 853 名前:808 [2012/01/26(木) 00:43:59.60 ]
- ご回答して下さった皆さまありがとうございました。
- 854 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 01:06:52.58 ]
- 司法書士で渉外やってる人って旨みあんのかな・・・・
弁護士とかなら渉外弁護士って凄ええええ!!!あと、4大事務所とか の独壇場ってイメージがあんだが・・・ やっぱ、渉外司法書士も凄いのか???
- 855 名前:キツネのぽんきち [2012/01/26(木) 02:41:42.19 ]
- 質問。
債務者が抵当権の目的物を損傷した場合にはその後、第三者に 転売した後であっても期限の利益を失う。
- 856 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 04:20:42.05 ]
- >>855
まず質問くらい書けるようになれよ
- 857 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 04:28:47.79 ]
- >>855
まあ名前に免じて 聞いたこと無い論点だけど、期限の利益失うんじゃないか それで失わなかったら第三者に売却することで制度を潜脱できてしまうし
- 858 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 05:05:59.19 ]
- >>855
なぜ期限の利益を失わないと思うんだ? 第三者の利益を侵害しそうだからか? 第三者は抵当権付きの不動産と知って引き受けているんだから、仮に債務者が期限の利益を失い、即請求されたとして払えず、抵当権実行ということになっても不測の損害があったとはいえないよね。 したがって、期限の利益を失うで正しい。
- 859 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 11:02:34.69 ]
- 商業登記規則61条4項1号に
「決議によって代表取締役を定めた場合」とありますが 各自代表の非取締役会設置会社が定株で単に「取締役」を 選任したような場合は、「代表取締役を定めていない」ので、 議事録に議長および出席取締役の実印は不要ということに なるんでしょうか
- 860 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:09:37.24 ]
- >>859
取締役を選任した議事録について必要 印鑑証明書の添付も必要 代表権込みで選任してるので ソースはうちのテキストには載ってなかった 定株って何かと思った
- 861 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 12:27:25.82 ]
- >>860
回答ありがとうございます 自分のテキストにも載ってなかったので しばらく愚愚ってしまいました
- 862 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:31:27.22 ]
- 不動産登記での質問です。
所有権の時効完成前に相続以外の原因で所有権移転登記を受けた者(甲)が居た場合、 その後時効が完成し、時効援用者が所有権移転登記を申請する場合、義務者は誰にな るのでしょうか? 甲の移転登記を所有権の時効取得(または錯誤?)を原因として抹消してから移転登記を するのか、はたまた甲から直接移転できるのか、お教えくださいませ
- 863 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:46:38.64 ]
- 実体的には原始取得だけど登記上は便宜的に甲から直接移転させます。
- 864 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:57:45.11 ]
- >>863
ありがとうございました。
- 865 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 13:02:40.42 ]
- 債権ってなんでこんなにボリュームがあるんだろ
民法の60%くらいあるだろ
- 866 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 15:31:08.98 ]
- >>859-860株主総会議事録には取締役会議事録と違って押印しないのに、何に押印した印鑑の証明書つけるの?
- 867 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 16:43:01.23 ]
- >>866
商業登記規則61条4項1号参照。
- 868 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 17:38:16.00 ]
- >>867押印しろって規定は会社法にはないが、商業登記規則では押印した印鑑の証明書をつけろって言ってるんだよね?
規則のが効力強いの?
- 869 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 17:45:49.96 ]
- 規則のが強いってより、登記したいなら付けてねってだけでしょ。
- 870 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 17:47:29.56 ]
- 民法では売主買主の意思の合致だけで効力生じるけど、
不動産登記では売主の印鑑証明書が必要なのと一緒。
- 871 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 18:15:54.91 ]
- H18年28問ウについてです。
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、 当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。 答:正しい(会908T) とありますが、組織に関する訴えは、第三者に対してもその効力を有する(会838)から対抗できないのですか?
- 872 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 19:29:04.77 ]
- >>869-870なるほど
ありがとうございます
- 873 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 19:38:43.42 ]
- >>871
対世効あるから第三者が同じ訴訟することは無理だけど、 それと対抗力とは別の問題ということでしょう。
- 874 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 20:36:17.06 ]
- 答えてる人凄いな
俺はライバル増えそうで教えたくないと思ってしまう 器の違いか
- 875 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 20:44:35.92 ]
- いや君には答える能力がないだけさ
- 876 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 20:48:31.82 ]
- 答えることで力が付くしな
- 877 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 21:25:45.37 ]
- 今年の憲法どこがでるんだ・・・検閲とか出るかな・・・
結局満遍なくやるしかないのか・・誰か未来予知できる人いない?
- 878 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:41:00.28 ]
- はぁ
- 879 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:42:06.72 ]
- 読解力があれば無勉でも2問は取れる
- 880 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:42:36.49 ]
- ハァ
- 881 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 21:57:07.90 ]
- >>877未来予知できる奴いたら、司法書士なんかの勉強せずにギャンブルとか株式買うだけで遊んで暮らしてると思うから、ここにはいない
- 882 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:25:14.55 ]
- のんきに勉強してる時間はない
大地震が来るちゅうのに だから勉強は止めようよ
- 883 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 22:27:44.69 ]
- 663 :名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 18:17:26.49
昨日の受験生が知りたがってたこと 司法書士白書2011年版 P21より p.pic.to/80xbm
- 884 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:52:57.88 ]
- >>874
いや、みんな微妙にウソ書いてるからw 見抜ける力が付かないと脱落者けてーい
- 885 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:57:47.88 ]
- 22年の会社法の表権代表取締役と423条の責任の問題についてなんですが
あの判例を載せているテキストなんてないですよね?
- 886 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:58:24.25 ]
- 表権→表見
- 887 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 23:14:13.55 ]
- 記述は信託な予感。
- 888 名前:キツネのぽんきち [2012/01/26(木) 23:15:37.36 ]
- 最新の引っかけ問題が難しいすぎる
1、抵当権の目的不動産から生ずる果実に抵当権が及ぶ場合 設定者が善意であれば物上代位の対象にならない 2、甲は乙のために、自己の所有するZ建物に抵当権を設定した後、Z建物を凸に賃借した。甲は賃借賽銭を凹に譲渡し、 当該債権譲渡について対抗用件が具備された。
- 889 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 00:54:17.27 ]
- >>888
1.設定者が善意って何を?債務不履行について善意?んなアホな 2.は問題になってない。だから?って感じ
- 890 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 04:28:10.43 ]
- >>888
だからぽんきちはまず質問を書けるようになれって 良い記事あったからステマしとく hamusoku.com/archives/6614543.html
- 891 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 04:48:54.89 ]
- >>885
新標準軽くだけど載ってる でも次出るなら単に可否聞くだけだろうから 過去問の解説見る以上にする必要ないと思うけどな
- 892 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 13:28:09.54 ]
- 平成21年午後33問のアについて質問です。
電子証明書の発行の請求がオンラインではできない、となっていますが、商登12の2第9項では、 『第1項〜の証明の請求は〜電気通信回線を通じて〜行うものとする』とされており、 第1項が電子証明書の請求について触れています。 商登12の2第9項がオンラインでできるとする第1項とは何なのでしょうか?
- 893 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 16:11:39.49 ]
- >>892
おそらく 条文上はオンライン請求可としているが先例(平16.3.31)が修正してる形だと思う
- 894 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 16:47:29.90 ]
- 先例以前に商登規則33条の6が特則なのかも
というか聞いてること違ったな 1号が電子証明書だろうから、2号はオンラインいけるんじゃないか 電子証明書等の変更等証明の請求ができる期間の証明請求だろうか 条文読む限り 全く自信が無いが出題可能性も無いな
- 895 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 16:56:49.28 ]
- >>892-894と条文見てたら段々わからなくなってきた…
- 896 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 18:06:44.82 ]
- 商業登記に関する電子証明書
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
- 897 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 19:29:57.00 ]
- 中卒の司法書士は凄いですね!
- 898 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 21:11:44.53 ]
- 話を聞いた
106 :名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 20:43:24.90 人生で一番経済的に弱ったところで新人研修に30〜50万円と半年とられる 配属研修やれば2、3ヶ月無報酬、就職すれば低賃金で数年間こきつかわれる 30代半ばで開業し、中小零細の会社員程度稼げるまでに数年間 つまり人生の折り返し地点でやっと人並みになれる 四則計算できる知能あれば受験しないだろ、普通
- 899 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 21:24:27.50 ]
- なにいってんだよ
仕事辞めるわけないだろ。資格手当てが2万付くんだよ。 給料がなかなか増えないご時勢に、資格取るだけで年間24万も増えるんだよ。 おれのお小遣いも少し増やしてくれるって言ってんだよ。
- 900 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 06:47:59.88 ]
- >>898
便所の落書きをソースに『話を聞いた(キリッ)』っていわれてもねぇ… 頭悪いにもほどがあんぞw
- 901 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 07:18:20.66 ]
- 株主総会普通決議における定款での別段の定めについて質問です。
定足数については排除、加重、減軽が可能、表決数については加重のみとテキストにはあります。 なぜ加重のみで減軽は認められないのでしょうか?
- 902 名前:俺様。 [2012/01/28(土) 09:28:14.25 ]
- >>901
過半数未満で決めちゃ駄目。 質問です。 民事訴訟法12条 応訴管轄 準備的口頭弁論 書面による準備手続き この場合に応訴管轄が確定しない理由は何故でしょうか。
- 903 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:19:41.81 ]
- 第百七十三条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない
とあるので、結果的に弁論したことになるのだから、特に弁論準備手続のみに応訴管轄を認めた のではないかと勝手に考えました。準備的口頭弁論は12条の「本案について弁論」にそもそも 含まれてるんじゃないかと、これも勝手に考えました 質問です 所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
- 904 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:23:15.37 ]
- 非公開だから
- 905 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:23:55.28 ]
- >>902
難しい質問ですね。 一般的な学者の教科書を見ても全く書いていないのであくまで予想を書かせてもらいます。 準備的口頭弁論は当事者の意見を聞かずに実施できる点で、勝手に応訴したとみなされるのは妥当ではないから除外されていると考えます。 また、書面による準備手続きは裁判長が主宰者であるため、裁判所に係属するという効果を有する応訴というものが観念できないからと考えます。 したがって、消去法的に弁論準備手続しか残らないということではないですかね。 試験的には深入りしすぎな質問のような気がしますが、3つの争点および証拠の整理手続きの比較のいい勉強になりましたw
- 906 名前:905 mailto:sage [2012/01/28(土) 19:27:29.23 ]
- 「消去法的に」ってのは言い過ぎましたね・・・。
ただ、その2つが否定される理由は多分そうなんじゃないかと思います。
- 907 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:29:20.98 ]
- >>901
民主国家だから。 少数派を保護する理由は? 当たり前のことを解説してるテキストはない 少しは考えよう 疑問に思った=考えたではない
- 908 名前:俺様。 [2012/01/28(土) 20:25:24.89 ]
- >>903-904
>>905-906 どうもありがとう。深入りせず条文知識のみでスルーしておきます。 >所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください 記載例みつからんね。こうなるのか・・・。 1号仮登記 登記の目的 何番仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正) 2号仮登記 登記の目的 何番(条件・始期)付仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正) 同上 登記の目的 何番所有権移転請求権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
- 909 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 22:56:06.00 ]
- >>908
ありがとうございます。 参考書では単に「何番仮登記名義人住所変更」となっていたので、 じゃあ甲区乙区で順位番号同じ仮登記があったらどうすんのよ?と 思っていたところです。 結構需要ありそうな登記なのに記載例が他に見つからなく困っていました
- 910 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/29(日) 05:27:08.39 ]
- 名義人が同一人以外は順位番号同じ仮登記はできんはず
- 911 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/29(日) 07:38:11.19 ]
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