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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5



269 名前:名無し検定1級さん [2012/01/06(金) 23:45:52.28 ]
239です。

使用テキストを確認してきました。

抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の原因は、代物
弁済によって被担保債権が消滅し、その抵当権もまた消滅するところから、「年月日混同」
ではなく、「年月日代物弁済」とするのが相当である。 としてあります。

講義の注釈として、混同だと債権がなくなったという公示にならない としてます。

267さんが仰ってた10年の過去問も見てみましたが、後順位担保権者があるパターン
で、代物弁済により抹消しておりました。






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