- 1 名前:名無し検定1級さん [2011/12/22(木) 12:56:58.55 ]
- 司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。 ・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。 ・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。 ・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
- 862 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:31:27.22 ]
- 不動産登記での質問です。
所有権の時効完成前に相続以外の原因で所有権移転登記を受けた者(甲)が居た場合、 その後時効が完成し、時効援用者が所有権移転登記を申請する場合、義務者は誰にな るのでしょうか? 甲の移転登記を所有権の時効取得(または錯誤?)を原因として抹消してから移転登記を するのか、はたまた甲から直接移転できるのか、お教えくださいませ
- 863 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:46:38.64 ]
- 実体的には原始取得だけど登記上は便宜的に甲から直接移転させます。
- 864 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:57:45.11 ]
- >>863
ありがとうございました。
- 865 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 13:02:40.42 ]
- 債権ってなんでこんなにボリュームがあるんだろ
民法の60%くらいあるだろ
- 866 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 15:31:08.98 ]
- >>859-860株主総会議事録には取締役会議事録と違って押印しないのに、何に押印した印鑑の証明書つけるの?
- 867 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 16:43:01.23 ]
- >>866
商業登記規則61条4項1号参照。
- 868 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 17:38:16.00 ]
- >>867押印しろって規定は会社法にはないが、商業登記規則では押印した印鑑の証明書をつけろって言ってるんだよね?
規則のが効力強いの?
- 869 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 17:45:49.96 ]
- 規則のが強いってより、登記したいなら付けてねってだけでしょ。
- 870 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 17:47:29.56 ]
- 民法では売主買主の意思の合致だけで効力生じるけど、
不動産登記では売主の印鑑証明書が必要なのと一緒。
- 871 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 18:15:54.91 ]
- H18年28問ウについてです。
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、 当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。 答:正しい(会908T) とありますが、組織に関する訴えは、第三者に対してもその効力を有する(会838)から対抗できないのですか?
- 872 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 19:29:04.77 ]
- >>869-870なるほど
ありがとうございます
- 873 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 19:38:43.42 ]
- >>871
対世効あるから第三者が同じ訴訟することは無理だけど、 それと対抗力とは別の問題ということでしょう。
- 874 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 20:36:17.06 ]
- 答えてる人凄いな
俺はライバル増えそうで教えたくないと思ってしまう 器の違いか
- 875 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 20:44:35.92 ]
- いや君には答える能力がないだけさ
- 876 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 20:48:31.82 ]
- 答えることで力が付くしな
- 877 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 21:25:45.37 ]
- 今年の憲法どこがでるんだ・・・検閲とか出るかな・・・
結局満遍なくやるしかないのか・・誰か未来予知できる人いない?
- 878 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:41:00.28 ]
- はぁ
- 879 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:42:06.72 ]
- 読解力があれば無勉でも2問は取れる
- 880 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:42:36.49 ]
- ハァ
- 881 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 21:57:07.90 ]
- >>877未来予知できる奴いたら、司法書士なんかの勉強せずにギャンブルとか株式買うだけで遊んで暮らしてると思うから、ここにはいない
- 882 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:25:14.55 ]
- のんきに勉強してる時間はない
大地震が来るちゅうのに だから勉強は止めようよ
- 883 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 22:27:44.69 ]
- 663 :名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 18:17:26.49
昨日の受験生が知りたがってたこと 司法書士白書2011年版 P21より p.pic.to/80xbm
- 884 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:52:57.88 ]
- >>874
いや、みんな微妙にウソ書いてるからw 見抜ける力が付かないと脱落者けてーい
- 885 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:57:47.88 ]
- 22年の会社法の表権代表取締役と423条の責任の問題についてなんですが
あの判例を載せているテキストなんてないですよね?
- 886 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:58:24.25 ]
- 表権→表見
- 887 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 23:14:13.55 ]
- 記述は信託な予感。
- 888 名前:キツネのぽんきち [2012/01/26(木) 23:15:37.36 ]
- 最新の引っかけ問題が難しいすぎる
1、抵当権の目的不動産から生ずる果実に抵当権が及ぶ場合 設定者が善意であれば物上代位の対象にならない 2、甲は乙のために、自己の所有するZ建物に抵当権を設定した後、Z建物を凸に賃借した。甲は賃借賽銭を凹に譲渡し、 当該債権譲渡について対抗用件が具備された。
- 889 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 00:54:17.27 ]
- >>888
1.設定者が善意って何を?債務不履行について善意?んなアホな 2.は問題になってない。だから?って感じ
- 890 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 04:28:10.43 ]
- >>888
だからぽんきちはまず質問を書けるようになれって 良い記事あったからステマしとく hamusoku.com/archives/6614543.html
- 891 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 04:48:54.89 ]
- >>885
新標準軽くだけど載ってる でも次出るなら単に可否聞くだけだろうから 過去問の解説見る以上にする必要ないと思うけどな
- 892 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 13:28:09.54 ]
- 平成21年午後33問のアについて質問です。
電子証明書の発行の請求がオンラインではできない、となっていますが、商登12の2第9項では、 『第1項〜の証明の請求は〜電気通信回線を通じて〜行うものとする』とされており、 第1項が電子証明書の請求について触れています。 商登12の2第9項がオンラインでできるとする第1項とは何なのでしょうか?
- 893 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 16:11:39.49 ]
- >>892
おそらく 条文上はオンライン請求可としているが先例(平16.3.31)が修正してる形だと思う
- 894 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 16:47:29.90 ]
- 先例以前に商登規則33条の6が特則なのかも
というか聞いてること違ったな 1号が電子証明書だろうから、2号はオンラインいけるんじゃないか 電子証明書等の変更等証明の請求ができる期間の証明請求だろうか 条文読む限り 全く自信が無いが出題可能性も無いな
- 895 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 16:56:49.28 ]
- >>892-894と条文見てたら段々わからなくなってきた…
- 896 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 18:06:44.82 ]
- 商業登記に関する電子証明書
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
- 897 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 19:29:57.00 ]
- 中卒の司法書士は凄いですね!
- 898 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 21:11:44.53 ]
- 話を聞いた
106 :名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 20:43:24.90 人生で一番経済的に弱ったところで新人研修に30〜50万円と半年とられる 配属研修やれば2、3ヶ月無報酬、就職すれば低賃金で数年間こきつかわれる 30代半ばで開業し、中小零細の会社員程度稼げるまでに数年間 つまり人生の折り返し地点でやっと人並みになれる 四則計算できる知能あれば受験しないだろ、普通
- 899 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 21:24:27.50 ]
- なにいってんだよ
仕事辞めるわけないだろ。資格手当てが2万付くんだよ。 給料がなかなか増えないご時勢に、資格取るだけで年間24万も増えるんだよ。 おれのお小遣いも少し増やしてくれるって言ってんだよ。
- 900 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 06:47:59.88 ]
- >>898
便所の落書きをソースに『話を聞いた(キリッ)』っていわれてもねぇ… 頭悪いにもほどがあんぞw
- 901 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 07:18:20.66 ]
- 株主総会普通決議における定款での別段の定めについて質問です。
定足数については排除、加重、減軽が可能、表決数については加重のみとテキストにはあります。 なぜ加重のみで減軽は認められないのでしょうか?
- 902 名前:俺様。 [2012/01/28(土) 09:28:14.25 ]
- >>901
過半数未満で決めちゃ駄目。 質問です。 民事訴訟法12条 応訴管轄 準備的口頭弁論 書面による準備手続き この場合に応訴管轄が確定しない理由は何故でしょうか。
- 903 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:19:41.81 ]
- 第百七十三条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない
とあるので、結果的に弁論したことになるのだから、特に弁論準備手続のみに応訴管轄を認めた のではないかと勝手に考えました。準備的口頭弁論は12条の「本案について弁論」にそもそも 含まれてるんじゃないかと、これも勝手に考えました 質問です 所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
- 904 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:23:15.37 ]
- 非公開だから
- 905 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:23:55.28 ]
- >>902
難しい質問ですね。 一般的な学者の教科書を見ても全く書いていないのであくまで予想を書かせてもらいます。 準備的口頭弁論は当事者の意見を聞かずに実施できる点で、勝手に応訴したとみなされるのは妥当ではないから除外されていると考えます。 また、書面による準備手続きは裁判長が主宰者であるため、裁判所に係属するという効果を有する応訴というものが観念できないからと考えます。 したがって、消去法的に弁論準備手続しか残らないということではないですかね。 試験的には深入りしすぎな質問のような気がしますが、3つの争点および証拠の整理手続きの比較のいい勉強になりましたw
- 906 名前:905 mailto:sage [2012/01/28(土) 19:27:29.23 ]
- 「消去法的に」ってのは言い過ぎましたね・・・。
ただ、その2つが否定される理由は多分そうなんじゃないかと思います。
- 907 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:29:20.98 ]
- >>901
民主国家だから。 少数派を保護する理由は? 当たり前のことを解説してるテキストはない 少しは考えよう 疑問に思った=考えたではない
- 908 名前:俺様。 [2012/01/28(土) 20:25:24.89 ]
- >>903-904
>>905-906 どうもありがとう。深入りせず条文知識のみでスルーしておきます。 >所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください 記載例みつからんね。こうなるのか・・・。 1号仮登記 登記の目的 何番仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正) 2号仮登記 登記の目的 何番(条件・始期)付仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正) 同上 登記の目的 何番所有権移転請求権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
- 909 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 22:56:06.00 ]
- >>908
ありがとうございます。 参考書では単に「何番仮登記名義人住所変更」となっていたので、 じゃあ甲区乙区で順位番号同じ仮登記があったらどうすんのよ?と 思っていたところです。 結構需要ありそうな登記なのに記載例が他に見つからなく困っていました
- 910 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/29(日) 05:27:08.39 ]
- 名義人が同一人以外は順位番号同じ仮登記はできんはず
- 911 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/29(日) 07:38:11.19 ]
- 新人に優しくない単位会ランキング(会費/月)
ワースト1 栃木県司法書士会 3万円←ブッチ ワースト2 山梨県司法書士会 2万7000円 ワースト3 兵庫・福岡 2万5000円 神奈川・広島・熊本 2万4000円 京都・島根 2万3000円 滋賀 2万2500円 山形 2万2000円 長野 2万1000円 新潟・福井・茨城 2万円
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