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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5



750 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:01:02.33 ]
登記請求権に関しては正解ですが・・・。

占有が相手側(知人)にある場合で、かつ、取得時効の要件を満たしている場合は所有権自体が知人に移ってしまっているため、(正確には原始取得されているため)
そもそも登記請求権自体がない(所有権の派生的権利であるため)。
しがって、相手側に取得時効の成立を妨げる事実がない限り、あなたの主張は負けてしまいますよ。







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