- 743 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 21:10:24.56 ]
- 何を言っているんだ君達。
遺贈と生前贈与の登記は被相続人の氏名変更は省略できないだろ。 権利移転等の登記の前提としてする登記名義人の表示変更または更正登記を省略する取扱いはできない。 (昭和43年5月7日民事甲第1260号民事局長回答) 注 遺言執行者が受遺者と共同で遺贈による所有権移転登記の申請をする場合、登記義務者の登記簿上の住所と死亡時の住所とが一致しないときは、 所有権移転登記の前提として、登記名義人の表示の変更または更正の登記を申請することを要する。(「登記研究」第401号160頁) これがソースとなるかどうかわからんが www.geocities.jp/katagirirei/kawai/scrapbook4.html
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