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【裁判】夫婦同時死亡で子どもなし、夫の保険金を受け取る権利は「妻の親族のみ」 最高裁



1 名前:おっおにぎりがほしいんだなφ ★ [2009/06/02(火) 11:33:41 ID:???0]
生命保険を契約した夫と保険金の受取人に指定された妻が同時に死亡して子供もいない場合、
誰が保険金を受け取れるのかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷(藤田宙靖<ときやす>裁判長)は2日、妻(指定受取人)の親族だけが受け取れる、
との初判断を示した。
そのうえで「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協の上告を棄却した。
妻の親族側の勝訴が確定した。

配偶者を受取人として保険契約を結んだ夫妻が同時に死亡した場合、誰が受取人になるかは
判断が分かれていた。大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。

1件の訴訟は子のいない夫妻が、もう1件は夫妻と子が同時に死亡した。
いずれも妻の親族が保険金や共済給付金の全額受け取りを求め、
それぞれプルデンシャル生命保険(東京都)と、たきかわ農協(北海道)を相手に提訴した。
2件とも2審は請求を認め、各約430万円、約1120万円の支払いを命じた。

小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。


ソース:毎日新聞
mainichi.jp/select/jiken/news/20090602k0000e040038000c.html

256 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:26:46 ID:TpwUq1e50]
>>254
保険業者のルールなんて関係ない。民法の相続の話だろ

257 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:28:27 ID:SjiWPgGx0]
おまいらまた発狂wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww



じゃないのか
失礼した

258 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:28:55 ID:EA6QyEJJ0]
>>241>>244>>245>>247
まぁ最高裁で決まっちまった以上、妻の親族が総取りなのはどうしようもないけど、
せめて夫の葬式代ぐらいは負担してやって欲しいところ。元は夫の金なんだし。

その人の真の評価は死んだ時に分かるっていうけど、こういう争いを見ると何とも言えない気持ちになるな……

259 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:29:57 ID:TpwUq1e50]
だいたい同時死亡なんて規定が適用されるのがありえない話で、伊勢湾台風?か何かの後追い立法なんだよね。
真実は>>242が言うように間違いなくドッチかが先に死んでるんだよね。


260 名前:250 [2009/06/02(火) 14:31:44 ID:lk28Q5cQ0]
そか、代襲相続が本来発生しない事例なんだな
(民法887条2項但書)

261 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:32:31 ID:79es247bO]
また、男は結婚すると損だよ
という司法からのお達しですね

了解しました

262 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:32:57 ID:JkkQEzLWO]
約款で同時死亡の場合は双方の親族に分配すると明記すればいい
終わり

263 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:33:32 ID:GojUuJj+O]
妻の保険金→夫の遺族
夫と子の保険金→妻の遺族

でいいよ。

264 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:34:08 ID:2dZw1zY20]
俺と嫁と子が全員同時に逝った場合、俺の保険金が嫁の親へ行くって事か?
でも嫁の保険金は俺の親に行くわけか?ん〜よく分からん



265 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:34:19 ID:+HiCpKRF0]
醜いな

266 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:34:33 ID:yMqvBBWL0]
自分を受取人にすることはできないんだっけ?

267 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:34:51 ID:Cl7lKl5XO]
>>255 256

そこがグレーゾーンだった理由だと。
双方の法律で矛盾があるんだよ。

保険契約社会的通念・コンプライアンスからすれば被保険者(夫)の親族が受け取るのが打倒だが、相続の観点からすれば受取人(妻)の親族が受け取ることになる。
通常契約者の権利が受取人より優先されるのだが、この場合契約死亡で次に権利が受取人に移行するからね。


268 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:34:59 ID:PbEejl4mO]
保険会社としては余計な仕事が減りました。
これからはこの判例に基づいて支払を迅速におこないまつ。

269 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:37:30 ID:TpwUq1e50]
>>262
同時死亡って悪魔の証明だろ。 
保険は請求主義だから、双方の遺族が請求し、『うちが後に死んだ!』と争いを尽くした後じゃないと適用がない。
よってかえって面倒になる気がする。


270 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:38:30 ID:Cl7lKl5XO]
心配なら受取人を複数指定しとくのを勧める。
受け取る割合も指定出来るし。


271 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:39:45 ID:asvhwrZbO]
>>242
>>259

一秒どころか一時間でも同時だよ
医者の死亡診断書一枚で相続が変わるから

272 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:40:10 ID:SrGA06O60]
>>259
くわしーなおぬし

273 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:41:20 ID:ubhBMhPJO]
>>255
同時死亡→妻から夫への相続なしなので、妻の保険金請求権は
第一順位:子
第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)
という風に相続されるってこった

274 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:42:36 ID:goSvZkx00]
分からない時は同時とみなすんだもんな



275 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:42:36 ID:bRpY2wg6O]
「掛け金払いまくったために妻の親が1億ゲット、
反対に掛け金に沢山使ったため遺産ゼロで夫の親は0円」

これもあり得るってことか?

276 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:42:46 ID:zUeEDeitO]
じゃあ逆に妻の保険金で夫が受取人の場合、同時死亡だと夫の親族に行くってこと?

277 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:43:51 ID:asvhwrZbO]
>>276

そう


278 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:44:07 ID:ubhBMhPJO]
>>276
そのとおり

279 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:44:20 ID:gJZAphMO0]
>>267
詳しい説明ありがとう
ということは相続も、こういう場合(同時死亡の小梨夫婦)は
妻側親族が相続するんだー、ヒヨエーーー!

280 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:44:29 ID:lmPLYFD80]
>>267
だが、被保険者が誰かすら、この記事には書いていない。
おそらく記者が契約者と被保険者の違いすら認識していない。
権利上は
契約者>受取人で被保険者には権利が殆ど無い。


281 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:45:43 ID:TpwUq1e50]
本来の遺族に行かない場合は保険無効にして、その分保険料を下げたほうが良い。


282 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:46:38 ID:ubhBMhPJO]
>>279
ちゃう、今回は受取人が妻だからなだけ
被保険者はそもそも死亡保険金の受け取りの権利ないし

283 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:47:04 ID:goSvZkx00]
>>275
>>270をすればいいだけだよ

284 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:47:22 ID:tTTFx5jM0]
保険会社が「夫の親族にも受け取る権利がある」って訴訟してんの?
意味あるの?
支払う額は同じで分配割合だけでしょ?

判決は妥当だと思うけど。




285 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:47:24 ID:1M2CyDSG0]
>>263
>夫と子の保険金→妻の遺族

よくねーよヴォケ

286 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:47:40 ID:NB4VaaP40]
hv vxcbnm

287 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:49:34 ID:/H4x8jHZ0]
>>239
>>270
複数の、受取人指定は止めてね。

理由は…
数年前の話になりますが、
個々での請求はできず、受取人の中で代表者を決め、
その人の口座へ一括入金となります。

ということは…
信頼関係のない間ですと、
さらに揉めることになりかねません。

複数の人に残したい場合は、
受取人一人ずつに、小口での加入をお薦めします。


288 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:51:03 ID:iIpnstb50]
珍しく普通の判決

289 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:51:08 ID:asvhwrZbO]
>>284

その辺はよく分からんが最高裁判断が初ということはこれまでには、分けた事例もあったんじゃ?
それも遡って請求とかになりかねんとかでは?


290 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:51:12 ID:1M2CyDSG0]
妻が一秒先に死亡
  ↓
妻の相続人(この場合は夫)に保険金受取人が変更される
  ↓
夫が死亡
  ↓
相続人は夫の親族のみ

ってことになるわけだろ?
誰にもわかりようがない「どっちが1秒先に死んだか」で0か100かってのは
理不尽だし不合理だろ。

291 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:51:48 ID:kzqBxuff0]
>>287
へー

292 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:54:00 ID:9nvKY2DC0]
妻の親族ってがめついんだなw
まあ嫁という存在自体金にがめついものだが

293 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:54:56 ID:asvhwrZbO]
>>290

一秒どころか一時間でも同時だよ
死亡時刻ってのは医者の診断書によるんだが、生物学的に死んでいても医者が確認するまでは死亡していないから、複数の病院に運ばれた場合は医者が見た順番になってしまい不合理
一連の事件や事故で死んだ場合は実際の死亡時刻や医者の診断書とは関係なく同時とみなされる

294 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:55:21 ID:kzqBxuff0]
>>290
そういや同時死亡ってまず有り得ないもんね

同一の事故に巻き込まれて
第三者が確認した時既に死亡状態だったら同時死亡とする、
みたいな判例とか慣習法があるのかな?



295 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:56:39 ID:ESsqJirzP]
>>290
過去にゴタゴタしたから災害時など同時死亡の推定になったんだ

296 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 14:57:09 ID:goSvZkx00]
>>287
あーそうか
相続とか保険ってほんと揉めるタネだらけだな

297 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:57:46 ID:1M2CyDSG0]
>>295
それはいいとしてID末尾のPってなんだよ

298 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 14:59:15 ID:TpwUq1e50]
>>290
妻のおなかに胎児がいて数日は生き延びたが結局死亡 調べたら胎児のお父さんは浮気相手 とか小説みたいなケースも


299 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:00:05 ID:yZ3AJhnK0]
死んだ人間に保険金の受け取り資格があるかないか、じゃないの?
今回は「ある」となったから、それがそのまま親族に行ったんだろ。
めんどくさいから同時に死んだ場合はその時点で解約って事に
しちゃった方がもめない気がするけどね。

300 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:00:14 ID:HMnm+6n60]
でも妻の保険金の受取人が夫で、二人とも同時死亡した場合は
なぜか夫、妻の両方の親族に保険金が支払われるようになります。

それが日本という国。
女様万歳国歌。

301 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:00:39 ID:lmPLYFD80]
>>290
違う。
保険金受取人は契約者によって変更される。
受取人が先に死んでも、相続される事はない。
受取人が死亡しても変更していない契約は
多いが、被保険者が実際に死亡した場合は、
契約者の相続人に保険金請求権が移る。
今回のは同時死亡時の特例的な考え方。


302 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:01:10 ID:+L3nIe1bO]
>>292
釣れますか?

303 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:01:53 ID:715mfwHg0]
これだけだと詳細がさっぱりわからん。

ただ単純に考えて
受取人であった妻も同時に死亡⇒妻の親族が保険会社に請求
⇒保険会社が払う・払わないでゴネた⇒妻側親族には請求する権利があるから払えよ(判決)
……っていう裁判なのか?と思ったんだが。

夫側親族にも受け取る権利がある!っていうのを保険会社側が言ってたらしいが
夫婦どちらかの相続人に全額払うのか、それぞれの相続人に折半で払うのかって
保険会社にはどうでもいいことじゃね?
なんで夫側にも〜なんていう文句をつけてたんだ?
相続税やその他の遺産なんかもあるし
そのあたりどう折り合いつけてンのかは夫婦親族の問題であって、
保険会社が気にすることじゃない気がするんだが。

304 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:03:21 ID:l7fWlQnWP]
>>1
>妻が同時に死亡して

私は法曹界に身をおくものですが
医学的に夫と妻が同時に死亡することはありえません
この点を再度争論すべきです
これだから素人は嫌なんですよ



305 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:04:10 ID:jzFiP9FG0]
>>303
保険会社はどっちでも良かったんだと思うが
裁判で決めて欲しかったんだろう。

両方に受け取る権利があると言っておけば一番無難

306 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:06:13 ID:C1LxI3pWO]
但し保険金を受け取った人間は夫婦の葬儀に関する一切合切全ての支払いを請け負うものとする。
とかにすれば。

307 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:08:07 ID:3huXJ82U0]
これ、双方がかけてたら両方の実家に渡るってことだよね。
夫婦はたがいに掛け合うか、小口で妻と実家に受取人をわけるしかないね。

みんな収入少ないのに、大変なことですな。
さらに専業志望の人気がなくなりそう。

308 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:08:20 ID:lmPLYFD80]
>>303
今までに、契約者・受取人双方の遺族に支払を行っていた為、
どちらかにはっきりされると過去の支払に対するクレームが
あがるから。

309 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:11:24 ID:goSvZkx00]
>>308
どっちにしても契約者と受取人の双方ってのが一番ないよね

310 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:12:43 ID:h6VxaO0CO]
夫が生前払い続けてた掛金代くらいは夫の親族に渡してあげればいいのに

311 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:13:07 ID:gJZAphMO0]
>>273
>妻の保険金請求権は
>第一順位:子
>第二順位:親(両親死亡の場合は祖父母)
>第三順位:兄弟姉妹(既に死亡している者がいる場合はその子)

妻が請求できない場合は、請求権はこうなってたのか・・。
詳しくありがとう。




312 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:14:39 ID:yttVRNKp0]
契約者の遺族としては貰えるような気がするんだろうが
これはどう考えても受取人遺族しか貰えない

313 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:14:41 ID:yZ3AJhnK0]
保険かけてる人で、受取人も一緒に死にそうな状況に陥ったら、
まず受取人の書き換えをしてから死ねばいいんですねw
てか、契約時に次点の人を決めちゃダメなの?
第一受取人第二受取人って。

314 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:16:13 ID:715mfwHg0]
>>305
本気で判例目当てなら妻側親族弁護士費用南無、だな。

ぶっちゃけ妻側親族が叩かれる理由がイマイチ判らん。
「受け取る権利は妻側親族(相続人)」ていうだけだろ。
すでに相続人間で合意済みで、じゃあ保険金は妻側相続人って決めてたのかもしれんし
これから考えるけど総額とか相続税とか全体見てから相談しましょーとか考えてるのかもしれんし。
実はローンがあって連帯保証人が妻親とかさ。
そのへんの事情なんてさっぱりわからないわけだし。

夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。



315 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:17:23 ID:4NnvNrxz0]
だれか俺の224に明確に答えてくれ〜

>>303
推測に過ぎないが、内規か何かで今までだと両方の親族に支払っていたんだろうな。
そこへ全部こちらへっていう請求が妻側の親族から起こった。
そこで全部妻側へ払えば夫側から訴訟を起こされる事必至。
だから今までは...なんてことで妻側に全額支払わなかったら訴えられた。
こんなところじゃないか?
ただまぁ妻側の親族にさっさと払ってしまえば良かったような気もする。
例え妻側に全部支払請求→妻親族敗訴でも最高裁まで行く位だから、善意弁済が成立すると思うがどうだろうね?

316 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:19:32 ID:yZ3AJhnK0]
>>314
スレタイに釣られたヤツがいるだけだよ。

317 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:20:02 ID:dBKHJzj4O]
妻が生きてたら妻の財産になるはずだったし
その後に妻が死ねば妻の親族に流れる

妻の財産になる行程をすっ飛ばしただけの妥当な判決じゃん

318 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:21:55 ID:1M2CyDSG0]
>>314
>夫側親族と争って一方的に全額よこせやゴルァなら叩かれるのも判るが。

「夫の親族にも受け取る権利がある」と主張した保険会社や農協
全額受け取りを求めた妻の親族

319 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:23:25 ID:1M2CyDSG0]
>>317
妻の生活費として遺した物を目的外利用されてもなぁ・・・ってことだろ。
そのときに妻がいないなら育ててくれた親に遺したいっていうのは
自然な感情だし、それがまったく汲み取られてないからな。

320 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:25:40 ID:gJZAphMO0]
>>317は女だよね?


321 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:26:14 ID:yttVRNKp0]
まあこんなこと滅多に無いけど
受取人って遺言で変更できるんじゃなかったっけ?
同時死亡の際は・・・て書いておくしか方法は無さそう。

>>319
通常の相続じゃ無いのでそれを汲み取ると契約が反故にされているのと同じ

322 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:28:04 ID:0211NLDn0]
子供がない場合の相続については法律を見直して欲しい。


323 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:28:59 ID:1M2CyDSG0]
>>321
しかしそれでは「保険」の意味がないがしろにされすぎ。

324 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:29:21 ID:715mfwHg0]
>>318
いや、だからさ。
夫側にも受け取る権利がある!って主張するのはいいけど
それを保険会社や農協が主張するのは何故だ?ってのが疑問だったのよ。
>>305>>315が書いてくれたが
きっちり判例っていうのが欲しかったとか、
別件含めあとからクレーム沙汰になるのを嫌がったっていうのは納得なんだが。

夫側の親族にも受け取る権利があるつって、
保険会社側から夫側親族に「折半した額を受け取る手続きお願いします」って言うならいいけどさ。。。
そこまで保険会社がするとは思えない。。。



325 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:30:10 ID:lmPLYFD80]
>>315
>>224の前段1
同時死亡の際の保険金請求権が
契約者の遺族が相続するか、保険金受取人の遺族が
相続するか、今までに明確な判例が無かった。
今回の最高裁の判決によって、今後は保険金受取人の
遺族が相続する事になった。
後段の部分
傷害保険などは保険金受取人を被保険者の法定相続人
としている事が多い為、同時死亡の場合、配偶者側に
は渡らない。現在の第一分野(死亡保障)の生命保険
では、保険金受取人を指定しないと入れないんじゃな
いかな?

326 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:31:20 ID:4NnvNrxz0]
>>322
兄弟姉妹の代襲相続については改正してるけどね。

もういっそのこと家督相続にしろ。
何にも考えなくて良いぞw


327 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:32:21 ID:0211NLDn0]
>>324
この場合は夫が遺言を残していても意味がなかったわけですよね。


328 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:33:47 ID:Zf9aMAyJ0]
>>327
妻が遺書を残すべきだったね。

329 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:35:34 ID:715mfwHg0]
>>319
それこそこの裁判とは全く別問題だと思うんだよな。

死亡保険金は死亡して初めて成り立つもんだから妻のみの資産になるってのは判るんだが
でも実際には同時に死亡してるわけだろ。
だったら「同時という例外だから」ってことで夫側親族に分配したってかまわないだろうと個人的には思う。
(だから、夫側親族がそういう裁判を起こした⇒判決は妻側親族のみっていうなら裁判官鬼!妻側分けてやれよ!って思うが)

330 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:36:13 ID:HEHLERUe0]
>>2
俺もそう思う。
底辺の脚本家・小説家あたりに引っ張りだこになりそう。

331 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:37:28 ID:FA9/1JGh0]
>>329
保険以外にも財産はあるはずだから
夫側が欲張ってるとも言える訳で。
夫婦財産制などと言いつつも
財産権は個人に帰属するから夫名義の財産が多いんじゃないかな?

332 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:37:58 ID:ESsqJirzP]
>>327
同時死亡の際は受取人や受け取り割合を変更すると遺言しておけば有効なはず
普通はそこまで考えないわな
保険会社が契約時に突っ込んでくれたら親切だが縁起が悪すぎるw

333 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:38:34 ID:gJZAphMO0]
>>329
>>319が言いたいのはそういうことだと思うが・・

334 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:38:55 ID:Tzqnylip0]
相続関係は何もしなかった奴程権利ばかり主張してイライラする



335 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:39:08 ID:OuFn5JeIO]
もし夫妻両方に保険が掛かってて互いを受け取り人にしてた場合は
夫の保険金を妻の親族が受け取って
妻の保険金は夫の親族が受け取るのか

336 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:40:32 ID:e/+pMz5BO]
また馬鹿な裁判官か

337 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:41:01 ID:k3p23P2o0]
>>317
子供がいて、そのこも同時に死んだ場合は微妙だと思うよ。
夫死亡→妻に全相続権→妻も死んでたら子供に全相続権→
子供も死んでたら→夫婦両方の親族に相続権だからな。

だから、妻と子供が同時に死亡した場合は
子供の相続権がふっとばされるということが確定したってこと。

338 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:41:14 ID:0211NLDn0]
>>332
なるほど、ですから

>>大規模災害や事故、心中で同様のケースが起こり得るため、
>>判決は今後の保険実務に影響を与えそうだ。

となるわけですね。





339 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:41:41 ID:1M2CyDSG0]
>>331
日本は夫婦別産制ですからね。

340 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:43:54 ID:0211NLDn0]
>>337
そこまで、射程圏内に入っている判決なんですか。

341 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:46:10 ID:FA9/1JGh0]
>>337
そもそも同時死亡の場合は相続権はないですよ

342 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:49:52 ID:0211NLDn0]
>>341
判決でも次のようになっていますね。
>>小法廷は「同時死亡では、夫が、指定受取人である妻の相続人にならないから
>>夫の親族は受取人にならない」と判断して「受け取りできるのは妻の親族のみ」と結論づけた。

親子全員死亡でも、受取人の親族のものになるわけですね。

343 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:50:03 ID:k3p23P2o0]
>>340
>もう1件は夫妻と子が同時に死亡した

そうみたいよ。

>>341
ということは、夫名義の財産は全部夫の親族のものなのか。

344 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:52:14 ID:715mfwHg0]
>>333
いや、言いたいことっていうのは判る。
ただ裁判の論点として「妻側親族と保険会社」で争うことじゃなくね?と。
妻側親族と夫側親族の問題なんだからさ。
もし夫側親族が「どうぞ妻側親族さんで受け取ってください」なんて言ってたら余計なお世話じゃん。
(その辺の詳細なんざもちろん判らんが)

妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?



345 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:53:27 ID:4NnvNrxz0]
>>325
ありがとう。
つまり要約すればこのケースの問題点はただ1点、
同時死亡の場合通常(民法上)だと両者間に相続は起きないが、受取人に指定されていればそちらが優先される。
もちろん受取人指定保険金以外の遺産については民法のとおりって事で。

理論上は納得も、いかにも最高裁の判事が出しそうな判決だw

346 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 15:56:15 ID:k3p23P2o0]
で、同時死亡ってどのくらいの差までは同時扱いなの?

即死に近くても、病院で死亡が確認される時間って
個別に時間差がでるとおもうんだけど。

347 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 15:57:54 ID:715mfwHg0]
>>344
判りづらいので自己レス。
裁判の論点は「受取人が誰か」ってことであって「どう分配するか」じゃないだろ?ってことだ。

348 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:01:17 ID:iawd/NHS0]
うちも両親いっぺんに逝って全く出入りのなかった親戚が
こぞって後見人になると言い寄ってきたっけな
あまりにもガキで疑うことを知らなかった俺ら兄弟は
甘言に乗せられて叔父に保険金全部使い込まれました
他人より身内のほうがひどいなんて話を身を以って体験したぜ

349 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:07:05 ID:MXwckxrj0]
保険はかけないのが一番

なんかあったら死ね。中途半端良くない。
あと死んで金が残るとかあまえんな。死んだら終わり。あきらめろ

でOK

つか馬鹿じゃねぇのか?妻側親族キモイ

350 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:08:48 ID:6phCxLvzO]
もともとの受取人が妻なので妻の親族に所有権が渡るこの判決は合理的で支持出来る

351 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:12:38 ID:FA9/1JGh0]
>>346
後先が明らかならその通りに
不明な場合は同時とみなす

352 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:17:01 ID:Lq05OeuQ0]
夫が既に死んでいて子供もいない女の遺産が誰のものになるかって話だよな。
妻側の遺族に行くのが当たり前だわな。

353 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:17:33 ID:lmPLYFD80]
>>345
そう。
相続の問題じゃなくて、(勿論絡んでるけど)
同時死亡時の保険金請求権者が誰かを判断しただけ。

354 名前:名無しさん@十周年 mailto:sage [2009/06/02(火) 16:32:48 ID:AWNKaraX0]
こんなの何で最高裁?

親族間でモメているのかと思ったら
相手が保険屋で
保険屋が出し渋ったんじゃねーの。
「受取人はいません」て。

請求した側は当然の権利なんだけど
周囲からがめついとか思われちゃうのかな。



355 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:33:05 ID:4NnvNrxz0]
>>344
またまた推測で申し訳ないが、
保険会社としては前例にのっとって半分ずつ支払いたい訳。
善意弁済だの求償権行使って事に巻き込まれたくない。

>>妻側親族の請求により全額保険金支払うことってのと
そのあとどう分配するのかってのはまったく別問題で
今回の裁判で争ってたのは前者だろ?

例えば妻親族の言うがまま全額支払い、夫側から保険会社が訴えられ敗訴すると、保険会社が夫側に半分の保険金を払わなければいけなくなる。
その上で妻側に保険金半分の求償権行使。
保険会社は自分で妻側から保険金の半分を取り立てなければいけなくなる。
で、実際求償権行使は面倒。
行使したがその時点で妻側が全部使ってたなんて事になると目も当てられない。
だから前例にのっとり妻側への全額弁済を拒否したんだと思う。

しかし善意弁済が認められれば例え夫側が勝訴しても夫側が直接妻側へ請求しなければならなくなる。
つまり保険会社は善意弁済になると100%確信できなかったから、妻側へ全額支払わなかったんだろうと思う。
保険会社の無過失認定に関しては厳しいのでしょう。

自分で書いてても解りにくいなぁ...
もっと分かりやすく書いてくれる人の登場求む。

356 名前:名無しさん@十周年 [2009/06/02(火) 16:37:44 ID:/H4x8jHZ0]
>>355
保険会社が面倒だから、
裁判所に丸投げした…ってことかと。

不払い問題や、いろいろあった頃なのかな??






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