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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5



1 名前:名無し検定1級さん [2011/12/22(木) 12:56:58.55 ]
司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。

・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

709 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:02:32.33 ]
>>702
399条1項・3項

710 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:07:06.76 ]
素晴らしい。
解答するなら条文を根拠にお願いしますよみなさん。

711 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:12:11.54 ]
>>709
ありがとうございます!原則通りということでしたか

712 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 16:24:54.72 ]
監査役には責任限定契約も一部免除もないのは何故ですか?

713 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 16:31:25.59 ]
>>712
ありますよ

714 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 16:34:32.65 ]
勘違いでした。すんません

715 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 18:13:18.98 ]
司法書士の受験生ではないのですが、質問場所がみつからなかったので
ここにします。平成23年司法書士試験合格者の名前は官報で発表
があったのでしょうか。昔、仕事で少し一緒になった人が勉強をしていたので
気になって。東京か埼玉だと思うのですが。

716 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 20:09:10.28 ]
>>715
官報に出てるよ。そしてお前の"気になる人"は合格してるよ。

お前が心配していた通り、お前は昔小馬鹿にしていた奴に"おいていかれた"んだよ。
まくらを悔し涙で濡らしやがれ。

717 名前:715 [2012/01/22(日) 20:27:31.69 ]
>>716
いつの官報かわかりますか。



718 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 20:33:17.22 ]
11月18日の官報だよ。

719 名前:717 [2012/01/22(日) 20:48:51.28 ]
>>718
ありがとうございます。インターネットでは古い官報は無料で見れないみたいなので
どこかで探すか買わないといけませんね。

720 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 23:22:49.93 ]
(1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条)
一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
(2) 監査役設置会社又は委員会設置会社における上記(1)第二項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。(会社法第三百七十一条第三項)




721 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 23:25:19.30 ]
>>720
>当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
と一項の違いがよくわかりません。

ただ電磁的か否かの違いでどうして監査役設置の場合、裁判所の許可が必要なのでしょうか



722 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 00:26:59.89 ]
>>721
(1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条)
一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

これ全体が2項だぞ
電磁は2項2号

723 名前:俺様。 [2012/01/23(月) 00:41:58.73 ]
てか、まだ会社法と商業登記の役員までしか行ってない。
組織変更とか合併・分割・移転・交換終わるのに2月一杯かかりそうだ・・・。

724 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 00:42:32.66 ]
>>722
理解しました。

725 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 07:04:40.41 ]
>>723
初学者ならそれ間に合わんぞ
秀才なら別だけど

726 名前:名無しさん mailto:age [2012/01/23(月) 10:19:27.72 ]
意外にマイナー科目も時間取られるぜよ

727 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 11:09:10.42 ]
民訴の間接事実について、裁判所は当事者の主張に縛られず、自由に判断しうる

当事者以外の主張以外に別の判断をしてもよい、という意味で大丈夫でしょうか?
あと裁判所が間接事実を調べるのは申立てがないとできないのでしょうか




728 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 12:39:38.38 ]
時効の援用の法的性質について質問です
まず、訴訟説と実体法説に分かれますよね
時効の存在理由について1、訴訟説では、立証困難の救済を重視する
とされますが、実体法説だと 権利の上に眠るものは保護しないと
長期間に渡る事実状態を保護するのどっちを取るのでしょうか?

729 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 13:19:44.51 ]
>>728
時効は深入りする必要がありますん

730 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 15:36:12.80 ]
>>728
時効の援用の法的性質の2つの説と
抗弁権の永久性理論を勘違いされてませんでしょうか
実体法説や訴訟法説は援用によって実体法上の権利の得喪が生じるか、
時効完成という事実を法定の証拠にし得るにすぎない
のかという論点ですが、
時効が消滅するかしないかの論点はまた別です

731 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 15:43:54.15 ]
H23年 午後の部27問の問題について教えてください

被相続人の死亡時の住所と登記記録上の住所が異なっていて相続登記をする前提として被相続人の住所変更の登記を申請をしなくてもよいのでしょうか?
不動産登記法25条7号は氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは却下されると記載されています

これは住所変更をしなくてもよい特例なのでしょうか?それとも元から住所変更をしなくてもよいのでしょうか?
混乱してしまっているのでぜひとも教えてください

732 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 17:54:59.82 ]
>>730
時効の援用の法的性質について
テキストには、時効の存在理由について
訴訟法説では、立証困難な救済を重視すると書いてありますが
実体法説については、その部分が書かれていませんでした

733 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:04:13.04 ]
権利の上に眠る者→消滅時効のケース
長期間にわたる事実状態→取得時効のケース

なので、実体法説の場合、どちらもありうる。
まぁ立証困難だから実体法上時効にするという考えも成り立つわけだから、
訴訟法説特有の理由というより、訴訟法説を取る場合、その理由付けしか無理と考えたほうがいいだろな。
だからテキストにも実体法説の理由はいろいろありうるからあえて書いてないんじゃないか。

734 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 18:04:40.77 ]
商業登記の質問です。
社外取締役Aが支配人に選任されたため、その変更登記をする場合、登記の事由は『社外取締役A支配人就任』とするようですが、登記すべき事項の書き方はどうなるのでしょうか?
商業登記ハンドブックp495、ブリッジp182では
『年月日社外取締役A支配人就任』とだけなっており、
『支配人の氏名及び住所
支配人を置いた営業所』について全く触れられていません。

735 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:08:09.36 ]
>>731
25条7項は申請書の登記義務者の住所が登記記録と違うときだろ?
相続登記の場合の被相続人は別に登記義務者じゃないからいらんのだよ。

736 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:24:13.05 ]
>>735
理解力が足りてませんでした
ありがとうございます

737 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:34:26.01 ]
736です
あと一つだけ教えてください

仮に被相続人以外の人に先に遺贈する場合は被相続人の住所を変更してからでないと遺贈登記ができないのでしょうか?




738 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 18:37:19.78 ]
>>737遺言執行者Aがいる場合と、いなくて相続人BCによる申請によってする場合での申請書の義務者の表示をそれぞれ書いてみて

739 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:49:23.22 ]
>>737
原因が遺贈なら、前提で被相続人の住所変更必要だよ。

740 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 19:57:32.60 ]
>>739そうじゃない場合あるだろ

741 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 20:01:15.46 ]
            ____
           /      \
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 r、     r、/          ヘ
 ヽヾ 三 |:l1             ヽ
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   ヘ lノ `'ソ             | |
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742 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 20:45:01.62 ]
遺贈のときに相続人がやるなら
義務者 相続人の住所 亡A相続人B
って書くから前提として被相続人の名変しなくても却下されないじゃん

743 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 21:10:24.56 ]
何を言っているんだ君達。
遺贈と生前贈与の登記は被相続人の氏名変更は省略できないだろ。

権利移転等の登記の前提としてする登記名義人の表示変更または更正登記を省略する取扱いはできない。 (昭和43年5月7日民事甲第1260号民事局長回答)
注 遺言執行者が受遺者と共同で遺贈による所有権移転登記の申請をする場合、登記義務者の登記簿上の住所と死亡時の住所とが一致しないときは、
所有権移転登記の前提として、登記名義人の表示の変更または更正の登記を申請することを要する。(「登記研究」第401号160頁)

これがソースとなるかどうかわからんが
www.geocities.jp/katagirirei/kawai/scrapbook4.html

744 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 21:19:00.57 ]
結論
相続人が申請するとき→不要
遺言執行者が申請するとき→必要
ってことだな。

745 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/23(月) 21:34:10.51 ]
www.asyura.com/2002/war11/msg/982.html

中国人は今も人肉食はあたりまえ。
 民主党のおかげで昨年の中国からの日本移住者数韓国と合わせ10万人。(生活保護目的)
 今年すでに75万人が申請済み。  民主党は日本人を憎む朝鮮人の集団です。



746 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 21:58:51.63 ]
取得時効と消滅時効に関する質問なのですが・・・

30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため、
相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して、当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが、その登記をしないまま今日に至っています。
このたび父が亡くなり、父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ、
20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。

この場合の答えは「所有権や登記請求権は消滅時効にかからないため移転登記を求めることができる」
との事なのですが相手の取得時効に関しては無効となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

747 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 22:27:37.13 ]
>>733
そうなんですねー
知らなかったです
ありがとうございましたー



748 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 22:28:32.07 ]
736です
>>739-744
詳しい説明ありがとうございました
教書を見ても書いて無くて頭痛がしてました
本当にありがとうございます

749 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 00:59:28.27 ]
>>746
判平成7.6.9で登記請求権は消滅時効にかからないというのはあるけど
所有権の取得時効との関係はわからんな
どっかで減殺が優先するという話を聞いた気もするが
判例はないんじゃないかな

750 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:01:02.33 ]
登記請求権に関しては正解ですが・・・。

占有が相手側(知人)にある場合で、かつ、取得時効の要件を満たしている場合は所有権自体が知人に移ってしまっているため、(正確には原始取得されているため)
そもそも登記請求権自体がない(所有権の派生的権利であるため)。
しがって、相手側に取得時効の成立を妨げる事実がない限り、あなたの主張は負けてしまいますよ。


751 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:18:48.74 ]
遺留分請求して共有持分認められたんなら、その土地建物は共有物扱いだよね
たとえ共有者の1人が20年間占有しても、原則として他の共有者持分を時効取得とかできなくない?
共有者はそもそも土地建物全体の利用が認められるんだし
新たな権原とか排他的使用を宣言でもしてない限り無理っぽい気がするんだがよくわからん

752 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 01:40:05.16 ]
>>751
共有者の一人が占有している場合、他の共有者の持分に対しては他主占有している状態
なので自主占有に切り替わる事由が起これば持分の時効取得はできるはず

>>750
取得時効は常に認められるわけではない
例えば相続回復請求権は取得時効に対抗できる(判昭和7.2.9)

753 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:41:37.65 ]
750の補足
H11.6.24に遺留分減殺請求権の行使と、贈与(遺贈ではない)を受けた者による取得時効の援用では、前者が優先すると言う判例がででいるが、
この判例は、あくまでも、被相続人による贈与がされてた後、受贈者が取得時効に必要な期間を経過した場合において相続が開始した場合の話
なので、遺贈には適用がないと思われます。

754 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:44:55.18 ]
750補足
なぜなら、上記判例は、贈与から取得時効が成立するまでの期間において相続人に取得時効を中断する機会が与えられていない(遺留分は相続
が開始して初めて認められる権利だから)ことが酷だから認められた判例だから。

755 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:47:59.48 ]
750条補足
また、裁判では、遺留分減殺(遺留分減殺は裁判外でも主張できるので、口頭などで主張した場合、立証書面がないと思うので)を
主張したことを立証しない限り、


756 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:50:19.82 ]
遺留分減殺の請求権の消滅時効は、遺留分権利者(あなたの父)が、相続開始及び
贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、事項によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも、
同様とする(民1042条)ので、上記議論の前提となる遺留分減殺したこと自体が認められない可能性があるので、この点においても
主張が認めらる可能性が低いと思われます。

757 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 02:11:43.70 ]
>752
うん。そうだね。
他に時効取得が成立しない又は成立を主張できな判例ってあったけ?



758 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 03:18:13.34 ]
756の話を前提に考えると
減殺行使後から起算して取得時効が完成した場合は
減殺後の第三者とは対抗関係(昭35.7.19)
時効取得者は登記なく原所有者に対抗(大7.3.2)
の合わせ技で時効取得者が勝ちそうだな

>>752
実はこれしか知らないんです

759 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 06:11:00.67 ]
全部取得条項付新株予約権や取得請求権付新株予約権ってないんでしょうか

760 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 06:53:46.74 ]
>>746では遺留分減殺請求は裁判上(もしくはそれに準ずる形で)なされてるように読める。
で、>>752のいう「自主占有に切り替わる事由」ってのも今のとこは読み取れない。

でも、唯一の財産を知人に遺贈されちゃう上に遺留分請求した後も占有も登記も共有物分割もしないで
20年以上放置してた人らが主張しても保護されなそうだけど。


761 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:06:01.94 ]
現実的にその住居は今誰か住んでいるの?
貴方が住んでてどうしても持分を持つ必要があるとか?
事実上、対価を相当額払って買い取る
形で交渉すすめてみたら
権利として主張することも大事だが


762 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:07:48.98 ]
すまん。>>743の言うことはもっともだが、俺も>>742の書き方するから『被相続人の死亡時の住所』が申請書に現れないし、どうやって登記簿と不一致にあたるって登記官にわかるかがわからん
誰か説明頼む

763 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:42:19.86 ]
会社法で質問させてください。
「社外取締役である旨」の登記がなされる場合として

・委員会設置会社である
・特別取締役の定めがある
・社外取締役について427条の定めがある

この三つの場合しか無いと教科書には挙げられていたのですが、
社外取締役についてのみ426条による責任免除規定を定款に
置いた場合は、社外取締役である旨の登記はなぜ必要ないのでしょうか?

764 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:12:11.27 ]
>>762
権利者 住所 A

義務者 住所 亡B
      上記相続人 住所 C

とかだろ


765 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:16:47.04 ]
>>763社外取締役がいなくても責任免除規定のみ設けることはできるから。社外取締役が入ってきた時に機能するだけ。

766 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:18:53.97 ]
>>764ブリッジには
義務者 住所 亡A相続人E
などの振り合いになってて、死んだ人の住所は書かれていないんだが

767 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:31:09.45 ]
お前ら基礎講座やりなおした方が良いんじゃないの



768 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:35:35.00 ]
>>767そう思うなら訂正くらいしてやれ

769 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:36:00.83 ]
>>766
義務者はあくまで被相続人
相続人は承継人からする登記の特則で申請人として付け足してるだけ

ブリッジは省略しててたぶん
義務者 住所 亡A/相続人 Eって意味と違うか

770 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:42:20.85 ]
>>763
426条の一部免除の対象は役員等であり、社外に限られないので
765は427条の話だな

771 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:57:04.22 ]
不動産登記申請メモ(実務のバイブル!)のP113〜114によると、
遺贈のときは遺言執行者の有無にかかわらず、
被相続人の最後の住所と登記記録上の住所がつながることを証明するために変更証明書として戸籍の附票を付ければ、
被相続人の住所変更は不要みたいよ。


772 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:11:20.40 ]
いや、ホントに
>>767
の言うとおりのしないと
>>771
のような間違いをおかす。



773 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:11:24.20 ]
>>765
ありがとうございます。しかしそれは427条の話ですね。
>>770
ありがとうございます。
社外に限って登記できないのですか?
たとえば以下のような記載は教科書にありましたが
________________________________
取締役等の   │ 当会社は、・・取締役の責任を・・免除することができる。
会社に対する  │当会社は、・・監査役の責任を・・免除することができる。
責任の免除   │                   
に関する規定  │                   年月日設定 年月日登記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

上記の「取締役の責任」を、「社外取締役の責任」と限定して規定することも
出来るのだと思っていたのですが、違うのですか?

774 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:16:08.58 ]
>>771
俺の答連には被相続人の住所変更要と書いてある


775 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:16:45.51 ]
死者の住所変更なんてするわけねえだろ。。。

776 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:21:07.26 ]
遺贈の場合、住所変更は必要!

遺贈の登記では、住所変更の登記は省略できないとする扱いがなされていますが、
その根拠となる理屈や説明はかなりあやふやです。
(確定的な扱いではありますが、その根拠となる理由はいい加減ですというふうに理解してください。)

www.k-fujita-office.com/blog/

777 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:25:45.50 ]
根拠がいい加減??遺贈の義務者は被相続人で、義務者の住所が登記記録と違うときは、不動産登記法22条7号で却下なんだから、これほど明白な理由もないだろう。



778 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:28:46.79 ]
登録免許税の問題とかで
住所の更正+○○で幾らみたいな問題出るけど
住民票の写しまで出してるのに更正とか
試験問題に出すほどメジャーな事なのかな

779 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:29:15.34 ]
ほいっ!実務のバイブル中のバイブルの登記研究だよ!

遺贈者の住所が変更している場合の遺贈の登記(登研380号)

 ▽問 遺贈による登記につき、遺贈者の死亡時の住所が登記簿上の住所と符合していない場合、変更を証する書面を添付すれば、住所変更の登記を省略してよいと考えるがどうか。
 ◇答 住所変更の登記を省略することはできないものと考えます。

780 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:35:31.42 ]
>>776読むとどっちかわからんのだが

781 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:44:14.33 ]
>>773
任意でできるかは知らんけど、少なくとも商登上社外の旨の登記が義務付けられてないということ
社外であろうとなかろうと免除できるのだから登記で公示する必要がない

782 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:48:58.97 ]
>>779これで決まりだろ。ただ>>766みたいにやれば、住所氏名変更しなくても登記官はわからんから、実務上受理されてしまうってことじゃないの?
違う?

783 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:55:09.36 ]
実務と試験の中身が違うのはきついな


784 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 12:21:43.94 ]
>>779
解決サンクス
間違い回答横行しないように回答にソースあるといいね



785 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 13:04:20.54 ]
>>782
被相続人を義務者にしないと受理されんから

786 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 13:33:54.45 ]
>>785どういう意味??
亡A相続人Bで受理されないって言ってるんじゃないよね?

787 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 13:44:07.89 ]
ふたつ質問をお願いします

1
株式分割と共に行う発行可能株式総数の変更においてある種類株式の種類株主に損害を及ぼす虞があるとき
その種類株主総会特別決議が要求されますが、株式分割と発行可能株式総数の変更のそれぞれについて
要求されるのでしょうか?

2
株券発行の定めの廃止の変更登記において、
A.株式の全部について株券が発行されているケース
B.株式の一部について発行されているケース
C.株式の全部について発行されていないケース
がありますが、Bのケースでは公告をしたことを証する書面の添付を要するのでしょうか?
商業登記法63条は会社法218条1項の場合に公告をしたことを証する書面を要するとしているので
会社法218条3項で規定されているBのケースでは株式の全部に就いて株券が発行されていないことを証する書面の添付が
必要となるのでしょうか?



788 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 13:52:21.77 ]
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      ゙{y、、;:..ゞ.:,:.:.、;:.ミ.:,:.:. ._υ゚o,,'.、)  、}
      ヾ,,..;::;;;::,;,::;):;:;:; .:v、冫_._ .、,_,,、_,,r_,ノ′


789 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 14:16:29.84 ]
少数株主権の要件で303条は総株主の議決権の100分の1や、358条ではそれの100分の3で発行済株式総数の100分の3でも良かったり、他にも保有期間6ヶ月があったりなかったりと、どうしてそういう差をつけているのでしょうか。
理由や覚え方のコツがあれば教えてくださいm(__)m

790 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 14:34:23.00 ]
>>787
1両方いる。でもわざわざ別の日に種類株主総会で分けて決議するわけないから、普通一回開いて終わり
2なんでBのケースが218条3項にあたるの?

791 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 14:58:58.86 ]
>>786
ブリッジの記載例は住所が省略されてるのはわかるな?

792 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 15:06:32.38 ]
>>790
ありがとうございます
1については了解しました

218条3項を読み直しましたが勘違いでした。
AとBの場合は218条1項により公告かつ格別の催告を要し、変更登記には公告をしたことを証する書面を添付する
Cの場合は3項により公告又は格別の催告を要し、全部につき株券が発行されていないことを証する書面を添付する
という理解でよいのでしょうか?

793 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 15:06:38.29 ]
>>791ブリッジ記載例も
義務者 住所 亡A相続人B
って書いてる部分は住所省略されてないが

794 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 15:28:38.11 ]
>>793
権利者 住所 A(登記令3条1号)
義務者 住所 亡A (登記令3条11号)
申請人(相続人) 住所 B(登記令3条1号)

これでわからんかったら知らん

795 名前:794 mailto:sage [2012/01/24(火) 16:09:34.00 ]
>>793
自分は794で覚えてたけど
調べてみたら相続人のみ書くのもありのようだ
すまんかった


796 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:37:53.16 ]
>>795構わないけど、そうなると被相続人の名変しなくても実務上受理されちゃうよね??

797 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:39:59.66 ]
受理された後で補正出来ずに却下くらう一番マヌケなパターンだなそれ



798 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:41:01.86 ]
>>797なぜ補正食らうか教えてくれ
登記官はどうやって住所変わったの気づくんだ?

799 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:47:11.87 ]
???
何を言っているの?
遺贈だろ?

>>779

800 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 16:56:09.70 ]
>>799遺贈で義務者の書き方が>>794なら申請書の被相続人の住所食い違うのが明らかにわかるから登記官が却下する。
でも書き方が>>793なら住所の食い違いはわからないから却下されない。
ちゃんと考えてみてくれよ

801 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 17:26:39.12 ]
837 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 14:13:08.49
まぁ司法書士になっても食えそうにないんだから
さっさと受験なんかやめることにしたよ
お前らももうやめろ。無駄に知識詰め込んでもこれは無駄な事だ
ハロワに行け。司法書士に受かっても何の仕事も給料もないんなら
今からハロワに行って派遣や糞企業で働いた方がマシ。

802 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 18:12:43.40 ]
書きこめない

803 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 18:29:05.49 ]
>>802
ばっちり読めてるぞ

804 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/24(火) 21:09:50.53 ]
そうだな。


805 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/24(火) 21:33:15.77 ]
弁護士 猪○亨のブログ 司法書士、行政書士に存在意義があるのか?

inotoru.dtiblog.com/blog-entry-110.html - キャッシュ


2010年4月27日 ? 今のところ公認会計士と税理士の統合ですが
いずれ、弁護士、司法書士、行政書士の統合の話も出てくるかも。
これらを最終的に決めるのは ... 将来弁護士が登記の仕事で
銀行員に頭を下げる時代がくるのか?下げられるのか?
増員となれ ...



806 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 21:57:50.47 ]
>>801
これが出来ない子の思考かw

807 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 23:41:36.98 ]
941 :名無し検定1級さん:2012/01/24(火) 22:30:50.04
京大卒で司法書士合格した人と特別研修のときに知り合ったけど、
その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。
元気かなぁ。



808 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 02:55:05.99 ]
早稲田経営出版社の過去問です。
解説がわかりません・・・

司法書士
H13-04
総則
時効 消滅時効 起算点


債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点について、次の二つの見解がある。
  第1説 本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
  第2説 債務不履行の時から進行する。

次のアからオまでの記述のうち、第2説の根拠として適切でないものの組み合わせはどれか。


イ)
債権者の救済手段として、債務不履行による損害賠償請求権と債務不履行による契約解除に基づく原状回復請求権との間で、不均衡が生ずることを認めるべきではない。


この選択肢の(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが
「原状回復請求権の時効の起算点」は、契約の解除のときであり、債務不履行による損害賠償請求権の時効起算点を

 第2説の通り 「債務不履行の時から進行する。」とするなら
不均衡になるわけで、適性でないとしか思えないのです。

教えてくださいお願いします。



809 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 02:56:55.13 ]
(イ)が適性であると解説に書いてあるんですが

上記はタイプミスです
「適切である」です

810 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 04:01:56.95 ]
>>808
契約解除できるのはいつからでしょう?
債務不履行時からですよね
よって2説のように債務不履行による損害賠償請求権も
債務不履行時から進行してくれないと不均衡ということになります



811 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 04:09:38.71 ]
>>808
大判大6・11・4によれば、債務不履行解除の消滅時効の起算点は債務不履行時としているよ。

812 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 08:30:18.79 ]
>>808
確かに債務不履行による損害賠償請求権と
債務不履行による解除による原状回復請求権の時効の起算点は異なるけど
1説と2説でどちらの考え方に近いかと言えばと2説なので
学説問題は答えが明確とは限らず、5肢の中でどれがマシかで答えだす問だから


813 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 09:50:19.90 ]
>>808
そこは内田貴の本読めよ

814 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 10:55:46.97 ]
募集株式の発行と同時に、準備金の資本組入れを取締役会で決定する場合の添付書面についてですが、
会社法448条3項に規定する場合に該当することを証する書面が必要だとあります(商登規61条7項)。
しかし、ブリッジp218によると募集株式の発行による変更登記と同時に申請する場合は、これにより448条3項に該当することは明らかなので、この書面は添付不要としています。
448条3項は、募集株式の発行と準備金の資本組入れを同時に行う場合にそもそも認められるものなので、
ブリッジの記述からすると、添付書面にこれに該当することを証する書面が必要になる場合があまり無いような気がするのですが、どうなのでしょうか。
よろしくお願いします。

815 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 11:56:28.22 ]
>>814
その条文って減少させる話なんじゃ
なんで募集株式の話がでてくるの

816 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 12:01:00.73 ]
募集株式で借金しようとしてるのにそれを減少させることが出来たらいいな〜
会社は踏み足し自由になるよな〜そんな法律作って欲しい

817 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 12:57:23.32 ]
>>814
厳密には株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合なので
募集株式には限られない
でも株式発行してかつ準備金が増える場面て他になんかあったかな
取得条項付新株予約権の取得と引き換えにする株式の発行しか浮かばない
組織再編で対価として株式を発行する場合も使えるのかな



818 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 13:33:45.50 ]
>>815-817説明不足でした
448条3項とは、募集株式の発行で例えば2分の1を資本金として計上しないと取締役会で決め、その増加する資本準備金内での資本準備金の額の減少を行う場合の話です。
448条3項に該当することを証する書面添付の必要な場面ってあまり想定されなくないですか?

819 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 14:32:49.40 ]
>>818
だから448条3項は「募集株式の発行」じゃなくて「株式の発行」だって

820 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 14:49:52.43 ]
>>819株式発行のときに準備金増えるという場合って、新株予約権の行使のときくらい?

821 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 15:43:53.32 ]
>>820
自分が思い浮かべたのは817に書いたが
予約権行使でもいけるんじゃないか

822 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/25(水) 15:57:36.18 ]
難しい試験を苦労して乗り越えることができたけど、
完全に自己満足だった。
もっと、安直に安定できる道はいくらでもあったのに…。
難しい試験=社会地位が高い=収入が高い、という思い込みに一切の疑いも持たなかった学生時代。
根本的な部分で、頭が悪かったんだよな。


823 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 16:02:37.07 ]
受かれば何とかなると行き当たりばったりで受験してる奴多いだろうな
最近は難易度はうなぎ上りでご苦労さんとしかいいようがない
数年前は過払いでもったけどこれからはきついだろうね



824 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 16:04:26.24 ]
>>820
株式の発行と同時に資本準備金の額を減少する場合において

825 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 16:52:27.20 ]
>>822合格書見せてからレスしろよw
落ちこぼれの他資格者だろw

826 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 16:54:28.54 ]
>>824いや、新株予約権の行使も自己株式を交付しない限り株式発行するじゃん

827 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 16:55:48.11 ]
818です。何となくですがわかりました。ありがとうございます。新株予約権関連だと448条3項に該当することを証する書面が必要になるってことですね。
募集株式のことしか頭にありませんでした。



828 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 17:02:37.21 ]
条文よめねー奴ばっかなのか脱落者を作り出す罠なのか・・・・

829 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/25(水) 18:01:23.03 ]
京大卒で司法書士合格した人と
特別研修のときに知り合ったけど、

その人はものすごい後悔して落ち込んでたな。
確かに無駄な努力の連続だわな。

元気かなぁ。


830 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:36:16.11 ]
>>829と無資格者が僻んで妄想しております

831 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:43:05.46 ]
受かってからこんなはずじゃななかったって言っても遅いからな
ったく頭ん中はお花畑なんだよ受験生は
まぁ頑張れや

832 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:47:10.57 ]
>>831合格書見せろって言われても見せれないのはなんで?

833 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:53:40.17 ]
>>832
アップするのがめんどい
20年合格だけど
証書の日付は平成20年11月4日法務大臣は森英介
右上に3桁の番号が打ってある

834 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 18:54:23.52 ]
物権的返還請求権の費用をどちらが負担をするか?についての質問です
事例、甲所有の大木が台風で吹き飛ばされて乙所有の土地に転がった
行為請求権の場合は、早い者勝ちですよね
甲が先に請求をすれば、費用は乙持ち
受忍請求権説についてですが、これは甲が請求した場合
受忍をされるので、甲持ちとあります
これは、どういう理由付けで甲持ちとなるのでしょうか?

新行為請求権説も主張されているとしか書いてないのですが
これは、甲が請求すれば費用は乙持ちだけど
不可効力の場合は、甲持ちということなのでしょうか?

835 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:02:53.07 ]
マジで中卒の司法書士っているんですか?

836 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:04:23.39 ]
>>883
そんなもん画像検索すれば一発で出てくるわアホw

837 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:16:39.11 ]
>>836
ばーか



838 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:28:54.01 ]
>>833アップ面倒って、本当に合格したなら、そんなの面倒なうちに入らないだろ
なぜ嘘つく?鑑定ベテだろ?

839 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:33:13.19 ]
>>836
ウプしたぞ満足か?
i.imgur.com/Loy2X.jpg

840 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:35:49.48 ]
>>839
事務所の先生のでも借りたのか?w

841 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:37:11.50 ]
おいらは後藤田正晴

842 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:37:24.93 ]
>>834受任説は請求権者が『俺が土地に入って勝手に持って行くから文句言うなよ』ってこと。請求権者が勝手に来て勝手に自分で持って帰るんだから、甲が自分の車でガソリン使って来たり、業者に頼んで持って返ったりするんだから、乙は文句言わずに見てればいいだけ。

843 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:38:14.96 ]
なんか読み直したら日本語不自由な人みたいやな。まあ意味わかるやろ。

844 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:38:55.22 ]
>>834
不可抗力ってどこからでてきたんだ?請求した相手の行為によらない場合ではなくて?
これ=じゃないよ
こういうところの意味一つ一つ正確に抑えないと難しいよ、この試験。

845 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:41:18.57 ]
>>840
名前晒すバカどこにいるんだよw
俺もやりすぎたわw
悪かったな
試験頑張れよ!

846 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:43:09.89 ]
>>835
俺、中卒の30代だ。
SE土方しながら勉強して、一昨年受かって去年独立したよ。
依頼人と仲良くなってくると学歴の話題になるときもあるが、
それで次から依頼がこなくなるって事はないな。

大事なのは、合格したという事実だけだよ。

847 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 19:44:34.76 ]
千葉景子の誰かうpって欲しい




848 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 19:48:15.15 ]
>>845
森英介って麻生内閣時代の法務大臣だぞ
受験生ですらないのか?
無知っぷりからして借り物ですらなくて
vipで流行ったレス番やID書いた紙で加工するやりかただろ。

849 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/25(水) 20:01:55.50 ]
>>834新行為請求権説というのかわからんが、返還請求のときだけ相手の行為によらずに相手の所に自己の所有物があるなら、受認請求権説の立場をとる説はある
返還請求のときだけってのがポイント

850 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 20:06:04.78 ]
>>847
司法書士 合格証
でググるとたくさん出てくる
ぅpされてたのも出てくる

851 名前:不動産屋営業マン mailto:age [2012/01/25(水) 20:42:26.19 ]
研修のテキストなんかどうや?
ないしは、中央研修終了証とか

852 名前:名無し検定1級さん [2012/01/25(水) 21:13:15.79 ]
たしかに広告をどこにいっても見かけるわ


271 :名無し検定1級さん:2012/01/25(水) 20:45:42.53
本当に儲かる職業資格を生協や本屋、ファッションビルの一角で
大量にパンフを置いて宣伝しないわなw

医師と公務員をガンガン予備校が宣伝なんてしないもの




853 名前:808 [2012/01/26(木) 00:43:59.60 ]
ご回答して下さった皆さまありがとうございました。

854 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 01:06:52.58 ]
司法書士で渉外やってる人って旨みあんのかな・・・・
弁護士とかなら渉外弁護士って凄ええええ!!!あと、4大事務所とか
の独壇場ってイメージがあんだが・・・
やっぱ、渉外司法書士も凄いのか???


855 名前:キツネのぽんきち [2012/01/26(木) 02:41:42.19 ]
質問。
債務者が抵当権の目的物を損傷した場合にはその後、第三者に
転売した後であっても期限の利益を失う。


856 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 04:20:42.05 ]
>>855
まず質問くらい書けるようになれよ

857 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 04:28:47.79 ]
>>855
まあ名前に免じて
聞いたこと無い論点だけど、期限の利益失うんじゃないか
それで失わなかったら第三者に売却することで制度を潜脱できてしまうし



858 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 05:05:59.19 ]
>>855
なぜ期限の利益を失わないと思うんだ?
第三者の利益を侵害しそうだからか?
第三者は抵当権付きの不動産と知って引き受けているんだから、仮に債務者が期限の利益を失い、即請求されたとして払えず、抵当権実行ということになっても不測の損害があったとはいえないよね。
したがって、期限の利益を失うで正しい。

859 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 11:02:34.69 ]
商業登記規則61条4項1号に
「決議によって代表取締役を定めた場合」とありますが

各自代表の非取締役会設置会社が定株で単に「取締役」を
選任したような場合は、「代表取締役を定めていない」ので、
議事録に議長および出席取締役の実印は不要ということに
なるんでしょうか

860 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:09:37.24 ]
>>859
取締役を選任した議事録について必要
印鑑証明書の添付も必要
代表権込みで選任してるので
ソースはうちのテキストには載ってなかった
定株って何かと思った

861 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 12:27:25.82 ]
>>860
回答ありがとうございます
自分のテキストにも載ってなかったので
しばらく愚愚ってしまいました


862 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:31:27.22 ]
不動産登記での質問です。
所有権の時効完成前に相続以外の原因で所有権移転登記を受けた者(甲)が居た場合、
その後時効が完成し、時効援用者が所有権移転登記を申請する場合、義務者は誰にな
るのでしょうか?

甲の移転登記を所有権の時効取得(または錯誤?)を原因として抹消してから移転登記を
するのか、はたまた甲から直接移転できるのか、お教えくださいませ

863 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:46:38.64 ]
実体的には原始取得だけど登記上は便宜的に甲から直接移転させます。

864 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 12:57:45.11 ]
>>863
ありがとうございました。

865 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 13:02:40.42 ]
債権ってなんでこんなにボリュームがあるんだろ
民法の60%くらいあるだろ

866 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 15:31:08.98 ]
>>859-860株主総会議事録には取締役会議事録と違って押印しないのに、何に押印した印鑑の証明書つけるの?

867 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 16:43:01.23 ]
>>866
商業登記規則61条4項1号参照。



868 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 17:38:16.00 ]
>>867押印しろって規定は会社法にはないが、商業登記規則では押印した印鑑の証明書をつけろって言ってるんだよね?
規則のが効力強いの?

869 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 17:45:49.96 ]
規則のが強いってより、登記したいなら付けてねってだけでしょ。

870 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 17:47:29.56 ]
民法では売主買主の意思の合致だけで効力生じるけど、
不動産登記では売主の印鑑証明書が必要なのと一緒。

871 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 18:15:54.91 ]
H18年28問ウについてです。
株主総会における取締役の選任の決議を無効とする判決が確定した場合であっても、
当該取締役の選任の登記を抹消する登記をしなければ、取締役の選任の決議が無効である事実を善意の第三者に対抗することができない。

答:正しい(会908T)
とありますが、組織に関する訴えは、第三者に対してもその効力を有する(会838)から対抗できないのですか?

872 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 19:29:04.77 ]
>>869-870なるほど
ありがとうございます

873 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 19:38:43.42 ]
>>871
対世効あるから第三者が同じ訴訟することは無理だけど、
それと対抗力とは別の問題ということでしょう。


874 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 20:36:17.06 ]
答えてる人凄いな
俺はライバル増えそうで教えたくないと思ってしまう
器の違いか

875 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 20:44:35.92 ]
いや君には答える能力がないだけさ


876 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 20:48:31.82 ]
答えることで力が付くしな

877 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 21:25:45.37 ]
今年の憲法どこがでるんだ・・・検閲とか出るかな・・・
結局満遍なくやるしかないのか・・誰か未来予知できる人いない?



878 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:41:00.28 ]
はぁ

879 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:42:06.72 ]
読解力があれば無勉でも2問は取れる

880 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 21:42:36.49 ]
ハァ

881 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 21:57:07.90 ]
>>877未来予知できる奴いたら、司法書士なんかの勉強せずにギャンブルとか株式買うだけで遊んで暮らしてると思うから、ここにはいない

882 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:25:14.55 ]
のんきに勉強してる時間はない
大地震が来るちゅうのに
だから勉強は止めようよ


883 名前:名無し検定1級さん [2012/01/26(木) 22:27:44.69 ]
663 :名無し検定1級さん:2012/01/26(木) 18:17:26.49
昨日の受験生が知りたがってたこと
司法書士白書2011年版 P21より
p.pic.to/80xbm

884 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:52:57.88 ]
>>874
いや、みんな微妙にウソ書いてるからw
見抜ける力が付かないと脱落者けてーい

885 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:57:47.88 ]
22年の会社法の表権代表取締役と423条の責任の問題についてなんですが
あの判例を載せているテキストなんてないですよね?

886 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 22:58:24.25 ]
表権→表見

887 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/26(木) 23:14:13.55 ]
記述は信託な予感。



888 名前:キツネのぽんきち [2012/01/26(木) 23:15:37.36 ]
最新の引っかけ問題が難しいすぎる


1、抵当権の目的不動産から生ずる果実に抵当権が及ぶ場合
設定者が善意であれば物上代位の対象にならない

2、甲は乙のために、自己の所有するZ建物に抵当権を設定した後、Z建物を凸に賃借した。甲は賃借賽銭を凹に譲渡し、
当該債権譲渡について対抗用件が具備された。

889 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 00:54:17.27 ]
>>888
1.設定者が善意って何を?債務不履行について善意?んなアホな

2.は問題になってない。だから?って感じ

890 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 04:28:10.43 ]
>>888
だからぽんきちはまず質問を書けるようになれって

良い記事あったからステマしとく

hamusoku.com/archives/6614543.html

891 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 04:48:54.89 ]
>>885
新標準軽くだけど載ってる
でも次出るなら単に可否聞くだけだろうから
過去問の解説見る以上にする必要ないと思うけどな



892 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 13:28:09.54 ]
平成21年午後33問のアについて質問です。
電子証明書の発行の請求がオンラインではできない、となっていますが、商登12の2第9項では、
『第1項〜の証明の請求は〜電気通信回線を通じて〜行うものとする』とされており、
第1項が電子証明書の請求について触れています。
商登12の2第9項がオンラインでできるとする第1項とは何なのでしょうか?

893 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 16:11:39.49 ]
>>892
おそらく
条文上はオンライン請求可としているが先例(平16.3.31)が修正してる形だと思う

894 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/27(金) 16:47:29.90 ]
先例以前に商登規則33条の6が特則なのかも
というか聞いてること違ったな
1号が電子証明書だろうから、2号はオンラインいけるんじゃないか
電子証明書等の変更等証明の請求ができる期間の証明請求だろうか
条文読む限り
全く自信が無いが出題可能性も無いな

895 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 16:56:49.28 ]
>>892-894と条文見てたら段々わからなくなってきた…

896 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 18:06:44.82 ]
商業登記に関する電子証明書
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html

897 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 19:29:57.00 ]
中卒の司法書士は凄いですね!



898 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 21:11:44.53 ]
話を聞いた


106 :名無し検定1級さん:2012/01/27(金) 20:43:24.90
人生で一番経済的に弱ったところで新人研修に30〜50万円と半年とられる
配属研修やれば2、3ヶ月無報酬、就職すれば低賃金で数年間こきつかわれる
30代半ばで開業し、中小零細の会社員程度稼げるまでに数年間
つまり人生の折り返し地点でやっと人並みになれる
四則計算できる知能あれば受験しないだろ、普通




899 名前:名無し検定1級さん [2012/01/27(金) 21:24:27.50 ]
なにいってんだよ
仕事辞めるわけないだろ。資格手当てが2万付くんだよ。
給料がなかなか増えないご時勢に、資格取るだけで年間24万も増えるんだよ。
おれのお小遣いも少し増やしてくれるって言ってんだよ。

900 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 06:47:59.88 ]
>>898
便所の落書きをソースに『話を聞いた(キリッ)』っていわれてもねぇ…

頭悪いにもほどがあんぞw

901 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 07:18:20.66 ]
株主総会普通決議における定款での別段の定めについて質問です。
定足数については排除、加重、減軽が可能、表決数については加重のみとテキストにはあります。
なぜ加重のみで減軽は認められないのでしょうか?

902 名前:俺様。 [2012/01/28(土) 09:28:14.25 ]
>>901
過半数未満で決めちゃ駄目。

質問です。
民事訴訟法12条 応訴管轄
 準備的口頭弁論 書面による準備手続き
 この場合に応訴管轄が確定しない理由は何故でしょうか。




903 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:19:41.81 ]
第百七十三条  当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない

とあるので、結果的に弁論したことになるのだから、特に弁論準備手続のみに応訴管轄を認めた
のではないかと勝手に考えました。準備的口頭弁論は12条の「本案について弁論」にそもそも
含まれてるんじゃないかと、これも勝手に考えました

質問です
所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください

904 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:23:15.37 ]
非公開だから

905 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:23:55.28 ]
>>902
難しい質問ですね。
一般的な学者の教科書を見ても全く書いていないのであくまで予想を書かせてもらいます。

準備的口頭弁論は当事者の意見を聞かずに実施できる点で、勝手に応訴したとみなされるのは妥当ではないから除外されていると考えます。
また、書面による準備手続きは裁判長が主宰者であるため、裁判所に係属するという効果を有する応訴というものが観念できないからと考えます。
したがって、消去法的に弁論準備手続しか残らないということではないですかね。

試験的には深入りしすぎな質問のような気がしますが、3つの争点および証拠の整理手続きの比較のいい勉強になりましたw

906 名前:905 mailto:sage [2012/01/28(土) 19:27:29.23 ]
「消去法的に」ってのは言い過ぎましたね・・・。
ただ、その2つが否定される理由は多分そうなんじゃないかと思います。


907 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 19:29:20.98 ]
>>901
民主国家だから。
少数派を保護する理由は?
当たり前のことを解説してるテキストはない
少しは考えよう
疑問に思った=考えたではない



908 名前:俺様。 [2012/01/28(土) 20:25:24.89 ]
>>903-904
>>905-906
どうもありがとう。深入りせず条文知識のみでスルーしておきます。

>所有権移転仮登記の登記名義人表示変更をする場合の目的の書き方を教えてください
記載例みつからんね。こうなるのか・・・。

1号仮登記 登記の目的 何番仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
2号仮登記 登記の目的 何番(条件・始期)付仮登記所有権登記名義人氏名(住所)変更(更正)
 同上   登記の目的 何番所有権移転請求権登記名義人氏名(住所)変更(更正)


      



909 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/28(土) 22:56:06.00 ]
>>908
ありがとうございます。

参考書では単に「何番仮登記名義人住所変更」となっていたので、
じゃあ甲区乙区で順位番号同じ仮登記があったらどうすんのよ?と
思っていたところです。

結構需要ありそうな登記なのに記載例が他に見つからなく困っていました

910 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/29(日) 05:27:08.39 ]
名義人が同一人以外は順位番号同じ仮登記はできんはず


911 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/29(日) 07:38:11.19 ]
新人に優しくない単位会ランキング(会費/月)
ワースト1 栃木県司法書士会 3万円←ブッチ
ワースト2 山梨県司法書士会 2万7000円
ワースト3 兵庫・福岡 2万5000円
神奈川・広島・熊本 2万4000円
京都・島根 2万3000円
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