- 1 名前:名無し検定1級さん [2011/12/22(木) 12:56:58.55 ]
- 司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。 ・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。 ・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。 ・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
- 681 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 17:57:47.49 ]
- >>677
あ、漫画なんだから正確な流れにしなくてもいいんだよって意味ならゴメン
- 682 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 18:10:33.28 ]
- ウシジマくん読んでるよ
単行本持ってるんで見てみると 2通来てるけどその詳細は描かれていないね 弁護士も奥さんもう手遅れだよと 言っている このマンガって専門の人に取材をして ちゃんとやってるからそこらへんの知識で間違う事はないと思う
- 683 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:13:40.22 ]
- んなもん読んでる暇あったら、六法読んで条文叩き込みなよ。
六法でオナニー出来るくらい読み込め!!
- 684 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:15:25.85 ]
- ウシジマくんよりせめて作者は行書持ってるなにわ金融道の方が
- 685 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:17:32.84 ]
- >>684
なにわ金融堂で、法改正に対応してない、修正すべき部分あつたら知りたい。
- 686 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:26:39.76 ]
- ミナミの帝王の方が
- 687 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:29:34.06 ]
- その手の漫画って、短期賃貸借は出るけど、テキジョは出ないのなw
- 688 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:34:01.50 ]
- 実写版ミナミの帝王で滌除制度悪用そのままの話があった
不動産屋役のオール巨人が女弁護士と組んでどうのこうの
- 689 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 18:52:23.53 ]
- >>685
大量にある気がする。いつの漫画だよアレ カバチタレと極悪がんぼ読もうぜ!
- 690 名前:669 mailto:sage [2012/01/21(土) 18:53:44.83 ]
- >>679
債務名義の取得は債務者へ送達云々は関係無いと思いますが、 それとは別に、強制執行をするには>>677の方がおっしゃるように 送達証明が必要となり、債務者に通知が届いていることが要件となります 紛らわしい回答をしてしまい申し訳ございませんでした
- 691 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 19:07:05.15 ]
- 弁護士のクズも面白いぞ!
- 692 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 19:18:31.00 ]
- それ漫画なの?とよえつのしか知らないわ
- 693 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 19:20:58.11 ]
- 正しくは、弁護士の九頭
- 694 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 21:52:16.75 ]
- 取得条項付き株式にするために株主全員の同意なのに
種類株式に全部取得条項付き株式は特別決議なのは何故ですか? 種類株式を全部取得条項付きにするのに種類株式全員の同意の方が良くないですか?
- 695 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 21:52:38.92 ]
- >>653
お互いに対抗できないという意味
- 696 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 22:03:30.54 ]
- カバチタレやナニワ金融道は、法律の条文がモロ出る
ナニワ金融道は、古本で購入して読んだことがあるけど てきじょ、改正前の時にそれを扱った 事件は、あったよ やみ金ウシジマくんの人も行政書士くらいは持ってるんじゃないの? じゃないとこの手の法律が絡む事件は書けないだろ 以上、すれ違いなのでここら辺にしとく
- 697 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/21(土) 22:03:43.36 ]
- >>694
取得条項=一定の事由があれば強制取得 全部取得=あとでもう一回総会決議して強制取得 取得条項の方が強力なので ところでマンガや民法総則の話になるとお前ら元気になるなw
- 698 名前:名無し検定1級さん [2012/01/21(土) 22:45:23.56 ]
- 肉欲棒太郎
- 699 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 00:28:32.96 ]
- 飛行機チケットで儲けまっせ
- 700 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 01:00:53.76 ]
- >>694
全部取得条項式は、既存の株主追い出すためにあるので、追い出される側の同意なしに設定できる必要があるから
- 701 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 09:06:19.79 ]
- www.2nn.jp/refuge/
- 702 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:19:51.06 ]
- 会社法404条には委員会設置会社の会計監査人の報酬決定権者が
規定されていないように思うのですが、どの機関が持っているのでしょうか。
- 703 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:25:34.02 ]
- 報酬委員会
- 704 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:48:18.54 ]
- 嘘書くなよ
- 705 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:52:50.19 ]
- そうだよ株主総会だよ
- 706 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:55:18.34 ]
- 嘘書くなよ
- 707 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:57:15.98 ]
- 監査委員会だって
- 708 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 10:57:36.13 ]
- 嘘書くなよ
- 709 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:02:32.33 ]
- >>702
399条1項・3項
- 710 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:07:06.76 ]
- 素晴らしい。
解答するなら条文を根拠にお願いしますよみなさん。
- 711 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 11:12:11.54 ]
- >>709
ありがとうございます!原則通りということでしたか
- 712 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 16:24:54.72 ]
- 監査役には責任限定契約も一部免除もないのは何故ですか?
- 713 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 16:31:25.59 ]
- >>712
ありますよ
- 714 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 16:34:32.65 ]
- 勘違いでした。すんません
- 715 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 18:13:18.98 ]
- 司法書士の受験生ではないのですが、質問場所がみつからなかったので
ここにします。平成23年司法書士試験合格者の名前は官報で発表 があったのでしょうか。昔、仕事で少し一緒になった人が勉強をしていたので 気になって。東京か埼玉だと思うのですが。
- 716 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/22(日) 20:09:10.28 ]
- >>715
官報に出てるよ。そしてお前の"気になる人"は合格してるよ。 お前が心配していた通り、お前は昔小馬鹿にしていた奴に"おいていかれた"んだよ。 まくらを悔し涙で濡らしやがれ。
- 717 名前:715 [2012/01/22(日) 20:27:31.69 ]
- >>716
いつの官報かわかりますか。
- 718 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 20:33:17.22 ]
- 11月18日の官報だよ。
- 719 名前:717 [2012/01/22(日) 20:48:51.28 ]
- >>718
ありがとうございます。インターネットでは古い官報は無料で見れないみたいなので どこかで探すか買わないといけませんね。
- 720 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 23:22:49.93 ]
- (1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条)
一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 (2) 監査役設置会社又は委員会設置会社における上記(1)第二項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。(会社法第三百七十一条第三項)
- 721 名前:名無し検定1級さん [2012/01/22(日) 23:25:19.30 ]
- >>720
>当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 と一項の違いがよくわかりません。 ただ電磁的か否かの違いでどうして監査役設置の場合、裁判所の許可が必要なのでしょうか
- 722 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 00:26:59.89 ]
- >>721
(1) 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。(会社法第三百七十一条第二項、会社法施行規則第二百二十六条) 一 議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 これ全体が2項だぞ 電磁は2項2号
- 723 名前:俺様。 [2012/01/23(月) 00:41:58.73 ]
- てか、まだ会社法と商業登記の役員までしか行ってない。
組織変更とか合併・分割・移転・交換終わるのに2月一杯かかりそうだ・・・。
- 724 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 00:42:32.66 ]
- >>722
理解しました。
- 725 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 07:04:40.41 ]
- >>723
初学者ならそれ間に合わんぞ 秀才なら別だけど
- 726 名前:名無しさん mailto:age [2012/01/23(月) 10:19:27.72 ]
- 意外にマイナー科目も時間取られるぜよ
- 727 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 11:09:10.42 ]
- 民訴の間接事実について、裁判所は当事者の主張に縛られず、自由に判断しうる
当事者以外の主張以外に別の判断をしてもよい、という意味で大丈夫でしょうか? あと裁判所が間接事実を調べるのは申立てがないとできないのでしょうか
- 728 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 12:39:38.38 ]
- 時効の援用の法的性質について質問です
まず、訴訟説と実体法説に分かれますよね 時効の存在理由について1、訴訟説では、立証困難の救済を重視する とされますが、実体法説だと 権利の上に眠るものは保護しないと 長期間に渡る事実状態を保護するのどっちを取るのでしょうか?
- 729 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 13:19:44.51 ]
- >>728
時効は深入りする必要がありますん
- 730 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 15:36:12.80 ]
- >>728
時効の援用の法的性質の2つの説と 抗弁権の永久性理論を勘違いされてませんでしょうか 実体法説や訴訟法説は援用によって実体法上の権利の得喪が生じるか、 時効完成という事実を法定の証拠にし得るにすぎない のかという論点ですが、 時効が消滅するかしないかの論点はまた別です
- 731 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 15:43:54.15 ]
- H23年 午後の部27問の問題について教えてください
被相続人の死亡時の住所と登記記録上の住所が異なっていて相続登記をする前提として被相続人の住所変更の登記を申請をしなくてもよいのでしょうか? 不動産登記法25条7号は氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは却下されると記載されています これは住所変更をしなくてもよい特例なのでしょうか?それとも元から住所変更をしなくてもよいのでしょうか? 混乱してしまっているのでぜひとも教えてください
- 732 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 17:54:59.82 ]
- >>730
時効の援用の法的性質について テキストには、時効の存在理由について 訴訟法説では、立証困難な救済を重視すると書いてありますが 実体法説については、その部分が書かれていませんでした
- 733 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:04:13.04 ]
- 権利の上に眠る者→消滅時効のケース
長期間にわたる事実状態→取得時効のケース なので、実体法説の場合、どちらもありうる。 まぁ立証困難だから実体法上時効にするという考えも成り立つわけだから、 訴訟法説特有の理由というより、訴訟法説を取る場合、その理由付けしか無理と考えたほうがいいだろな。 だからテキストにも実体法説の理由はいろいろありうるからあえて書いてないんじゃないか。
- 734 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 18:04:40.77 ]
- 商業登記の質問です。
社外取締役Aが支配人に選任されたため、その変更登記をする場合、登記の事由は『社外取締役A支配人就任』とするようですが、登記すべき事項の書き方はどうなるのでしょうか? 商業登記ハンドブックp495、ブリッジp182では 『年月日社外取締役A支配人就任』とだけなっており、 『支配人の氏名及び住所 支配人を置いた営業所』について全く触れられていません。
- 735 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:08:09.36 ]
- >>731
25条7項は申請書の登記義務者の住所が登記記録と違うときだろ? 相続登記の場合の被相続人は別に登記義務者じゃないからいらんのだよ。
- 736 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:24:13.05 ]
- >>735
理解力が足りてませんでした ありがとうございます
- 737 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:34:26.01 ]
- 736です
あと一つだけ教えてください 仮に被相続人以外の人に先に遺贈する場合は被相続人の住所を変更してからでないと遺贈登記ができないのでしょうか?
- 738 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 18:37:19.78 ]
- >>737遺言執行者Aがいる場合と、いなくて相続人BCによる申請によってする場合での申請書の義務者の表示をそれぞれ書いてみて
- 739 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 18:49:23.22 ]
- >>737
原因が遺贈なら、前提で被相続人の住所変更必要だよ。
- 740 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 19:57:32.60 ]
- >>739そうじゃない場合あるだろ
- 741 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 20:01:15.46 ]
- ____
/ \ / ─ ─ \ / (●) (●) \ | (__人__) | ないない \ ` ⌒´ ,/ r、 r、/ ヘ ヽヾ 三 |:l1 ヽ \>ヽ/ |` } | | ヘ lノ `'ソ | | /´ / |. | \. ィ | | | | |
- 742 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 20:45:01.62 ]
- 遺贈のときに相続人がやるなら
義務者 相続人の住所 亡A相続人B って書くから前提として被相続人の名変しなくても却下されないじゃん
- 743 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 21:10:24.56 ]
- 何を言っているんだ君達。
遺贈と生前贈与の登記は被相続人の氏名変更は省略できないだろ。 権利移転等の登記の前提としてする登記名義人の表示変更または更正登記を省略する取扱いはできない。 (昭和43年5月7日民事甲第1260号民事局長回答) 注 遺言執行者が受遺者と共同で遺贈による所有権移転登記の申請をする場合、登記義務者の登記簿上の住所と死亡時の住所とが一致しないときは、 所有権移転登記の前提として、登記名義人の表示の変更または更正の登記を申請することを要する。(「登記研究」第401号160頁) これがソースとなるかどうかわからんが www.geocities.jp/katagirirei/kawai/scrapbook4.html
- 744 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 21:19:00.57 ]
- 結論
相続人が申請するとき→不要 遺言執行者が申請するとき→必要 ってことだな。
- 745 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/23(月) 21:34:10.51 ]
- www.asyura.com/2002/war11/msg/982.html
中国人は今も人肉食はあたりまえ。 民主党のおかげで昨年の中国からの日本移住者数韓国と合わせ10万人。(生活保護目的) 今年すでに75万人が申請済み。 民主党は日本人を憎む朝鮮人の集団です。
- 746 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 21:58:51.63 ]
- 取得時効と消滅時効に関する質問なのですが・・・
30年程前に私の祖父が亡くなりました。祖父は唯一の遺産であった自宅の土地・建物を祖父の知人に遺贈したため、 相続人であった私の父は直ちに遺留分を主張して、当該土地・建物についての共有持分が認められたのですが、その登記をしないまま今日に至っています。 このたび父が亡くなり、父を単独相続した私が先方に共有持分についての登記への協力を求めたところ、 20年以上経過しているので時効だといって応じてもらえません。私は移転登記を求めることはできますか。 この場合の答えは「所有権や登記請求権は消滅時効にかからないため移転登記を求めることができる」 との事なのですが相手の取得時効に関しては無効となるのでしょうか? よろしくお願いします。
- 747 名前:名無し検定1級さん [2012/01/23(月) 22:27:37.13 ]
- >>733
そうなんですねー 知らなかったです ありがとうございましたー
- 748 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/23(月) 22:28:32.07 ]
- 736です
>>739-744 詳しい説明ありがとうございました 教書を見ても書いて無くて頭痛がしてました 本当にありがとうございます
- 749 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 00:59:28.27 ]
- >>746
判平成7.6.9で登記請求権は消滅時効にかからないというのはあるけど 所有権の取得時効との関係はわからんな どっかで減殺が優先するという話を聞いた気もするが 判例はないんじゃないかな
- 750 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:01:02.33 ]
- 登記請求権に関しては正解ですが・・・。
占有が相手側(知人)にある場合で、かつ、取得時効の要件を満たしている場合は所有権自体が知人に移ってしまっているため、(正確には原始取得されているため) そもそも登記請求権自体がない(所有権の派生的権利であるため)。 しがって、相手側に取得時効の成立を妨げる事実がない限り、あなたの主張は負けてしまいますよ。
- 751 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:18:48.74 ]
- 遺留分請求して共有持分認められたんなら、その土地建物は共有物扱いだよね
たとえ共有者の1人が20年間占有しても、原則として他の共有者持分を時効取得とかできなくない? 共有者はそもそも土地建物全体の利用が認められるんだし 新たな権原とか排他的使用を宣言でもしてない限り無理っぽい気がするんだがよくわからん
- 752 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 01:40:05.16 ]
- >>751
共有者の一人が占有している場合、他の共有者の持分に対しては他主占有している状態 なので自主占有に切り替わる事由が起これば持分の時効取得はできるはず >>750 取得時効は常に認められるわけではない 例えば相続回復請求権は取得時効に対抗できる(判昭和7.2.9)
- 753 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:41:37.65 ]
- 750の補足
H11.6.24に遺留分減殺請求権の行使と、贈与(遺贈ではない)を受けた者による取得時効の援用では、前者が優先すると言う判例がででいるが、 この判例は、あくまでも、被相続人による贈与がされてた後、受贈者が取得時効に必要な期間を経過した場合において相続が開始した場合の話 なので、遺贈には適用がないと思われます。
- 754 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:44:55.18 ]
- 750補足
なぜなら、上記判例は、贈与から取得時効が成立するまでの期間において相続人に取得時効を中断する機会が与えられていない(遺留分は相続 が開始して初めて認められる権利だから)ことが酷だから認められた判例だから。
- 755 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:47:59.48 ]
- 750条補足
また、裁判では、遺留分減殺(遺留分減殺は裁判外でも主張できるので、口頭などで主張した場合、立証書面がないと思うので)を 主張したことを立証しない限り、
- 756 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 01:50:19.82 ]
- 遺留分減殺の請求権の消滅時効は、遺留分権利者(あなたの父)が、相続開始及び
贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、事項によって消滅する。相続開始の時から10年経過したときも、 同様とする(民1042条)ので、上記議論の前提となる遺留分減殺したこと自体が認められない可能性があるので、この点においても 主張が認めらる可能性が低いと思われます。
- 757 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 02:11:43.70 ]
- >752
うん。そうだね。 他に時効取得が成立しない又は成立を主張できな判例ってあったけ?
- 758 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 03:18:13.34 ]
- 756の話を前提に考えると
減殺行使後から起算して取得時効が完成した場合は 減殺後の第三者とは対抗関係(昭35.7.19) 時効取得者は登記なく原所有者に対抗(大7.3.2) の合わせ技で時効取得者が勝ちそうだな >>752 実はこれしか知らないんです
- 759 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 06:11:00.67 ]
- 全部取得条項付新株予約権や取得請求権付新株予約権ってないんでしょうか
- 760 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 06:53:46.74 ]
- >>746では遺留分減殺請求は裁判上(もしくはそれに準ずる形で)なされてるように読める。
で、>>752のいう「自主占有に切り替わる事由」ってのも今のとこは読み取れない。 でも、唯一の財産を知人に遺贈されちゃう上に遺留分請求した後も占有も登記も共有物分割もしないで 20年以上放置してた人らが主張しても保護されなそうだけど。
- 761 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:06:01.94 ]
- 現実的にその住居は今誰か住んでいるの?
貴方が住んでてどうしても持分を持つ必要があるとか? 事実上、対価を相当額払って買い取る 形で交渉すすめてみたら 権利として主張することも大事だが
- 762 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:07:48.98 ]
- すまん。>>743の言うことはもっともだが、俺も>>742の書き方するから『被相続人の死亡時の住所』が申請書に現れないし、どうやって登記簿と不一致にあたるって登記官にわかるかがわからん
誰か説明頼む
- 763 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 09:42:19.86 ]
- 会社法で質問させてください。
「社外取締役である旨」の登記がなされる場合として ・委員会設置会社である ・特別取締役の定めがある ・社外取締役について427条の定めがある この三つの場合しか無いと教科書には挙げられていたのですが、 社外取締役についてのみ426条による責任免除規定を定款に 置いた場合は、社外取締役である旨の登記はなぜ必要ないのでしょうか?
- 764 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:12:11.27 ]
- >>762
権利者 住所 A 義務者 住所 亡B 上記相続人 住所 C とかだろ
- 765 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:16:47.04 ]
- >>763社外取締役がいなくても責任免除規定のみ設けることはできるから。社外取締役が入ってきた時に機能するだけ。
- 766 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:18:53.97 ]
- >>764ブリッジには
義務者 住所 亡A相続人E などの振り合いになってて、死んだ人の住所は書かれていないんだが
- 767 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:31:09.45 ]
- お前ら基礎講座やりなおした方が良いんじゃないの
- 768 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 10:35:35.00 ]
- >>767そう思うなら訂正くらいしてやれ
- 769 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:36:00.83 ]
- >>766
義務者はあくまで被相続人 相続人は承継人からする登記の特則で申請人として付け足してるだけ ブリッジは省略しててたぶん 義務者 住所 亡A/相続人 Eって意味と違うか
- 770 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:42:20.85 ]
- >>763
426条の一部免除の対象は役員等であり、社外に限られないので 765は427条の話だな
- 771 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 10:57:04.22 ]
- 不動産登記申請メモ(実務のバイブル!)のP113〜114によると、
遺贈のときは遺言執行者の有無にかかわらず、 被相続人の最後の住所と登記記録上の住所がつながることを証明するために変更証明書として戸籍の附票を付ければ、 被相続人の住所変更は不要みたいよ。
- 772 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:11:20.40 ]
- いや、ホントに
>>767 の言うとおりのしないと >>771 のような間違いをおかす。
- 773 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:11:24.20 ]
- >>765
ありがとうございます。しかしそれは427条の話ですね。 >>770 ありがとうございます。 社外に限って登記できないのですか? たとえば以下のような記載は教科書にありましたが ________________________________ 取締役等の │ 当会社は、・・取締役の責任を・・免除することができる。 会社に対する │当会社は、・・監査役の責任を・・免除することができる。 責任の免除 │ に関する規定 │ 年月日設定 年月日登記  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 上記の「取締役の責任」を、「社外取締役の責任」と限定して規定することも 出来るのだと思っていたのですが、違うのですか?
- 774 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:16:08.58 ]
- >>771
俺の答連には被相続人の住所変更要と書いてある
- 775 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:16:45.51 ]
- 死者の住所変更なんてするわけねえだろ。。。
- 776 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:21:07.26 ]
- 遺贈の場合、住所変更は必要!
遺贈の登記では、住所変更の登記は省略できないとする扱いがなされていますが、 その根拠となる理屈や説明はかなりあやふやです。 (確定的な扱いではありますが、その根拠となる理由はいい加減ですというふうに理解してください。) www.k-fujita-office.com/blog/
- 777 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:25:45.50 ]
- 根拠がいい加減??遺贈の義務者は被相続人で、義務者の住所が登記記録と違うときは、不動産登記法22条7号で却下なんだから、これほど明白な理由もないだろう。
- 778 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:28:46.79 ]
- 登録免許税の問題とかで
住所の更正+○○で幾らみたいな問題出るけど 住民票の写しまで出してるのに更正とか 試験問題に出すほどメジャーな事なのかな
- 779 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:29:15.34 ]
- ほいっ!実務のバイブル中のバイブルの登記研究だよ!
遺贈者の住所が変更している場合の遺贈の登記(登研380号) ▽問 遺贈による登記につき、遺贈者の死亡時の住所が登記簿上の住所と符合していない場合、変更を証する書面を添付すれば、住所変更の登記を省略してよいと考えるがどうか。 ◇答 住所変更の登記を省略することはできないものと考えます。
- 780 名前:名無し検定1級さん [2012/01/24(火) 11:35:31.42 ]
- >>776読むとどっちかわからんのだが
- 781 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/24(火) 11:44:14.33 ]
- >>773
任意でできるかは知らんけど、少なくとも商登上社外の旨の登記が義務付けられてないということ 社外であろうとなかろうと免除できるのだから登記で公示する必要がない
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