- 34 名前:名無しさん@まいぺ〜す mailto:sage [2022/07/06(水) 23:18:52 ID:gLWLUKHy.net]
- 1.同一月内の保険診療で自己負担額を医科外来、歯科外来、医科入院、歯科入院ごとに分けて計算
※院外処方の薬剤費は自己負担額問わず発行した医療機関(例えば医科外来)と合算可 2.上記ルールに分けて計算した上で21,000円以上の自己負担が複数ある場合は合算可能 例1. 医科外来で21,000円、医科入院で21,000円なら合算可 例2. 医科外来で21,000円、歯科外来で20,000円は合算不可 3.合算した上で限度額を超えて支払った自己負担分が後日還付(基本的には3ヵ月程で通知が来るが、場合によっては申請しないと来ない) 実際はもっと複雑だし世帯合算とか70歳未満、70歳以上とかで変わってくるけどだいたいこんな感じ 院内処方あるとこにかかるのが後から戻りとかなくて一番楽だね
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