- 913 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう [2023/02/12(日) 10:10:52.50 ID:W/z9UT40.net]
- >>865
>もちろん、通達での規定だから裁判を起こせば覆る可能性はなくはない よくわかっていらっしゃる。だから株主優待に対して追徴課税出来ないんだよ。 本質にこだわるのであれば金銭配当、現物配当、株主優待は全て株主への利益供与であり、 会社法上の区別はないから全て配当所得として課税すべきもの。 交際費の経費不算入が本質的に異なるとわかっているなら、株主優待は本質的には交際費と して処理すべきではないという事もわかるだろう。 突き詰めて議論をすればするほど株主優待が雑所得として課税されるのは単なる税務処理 の都合でしかなく、本質に基づいて課税されたものではないと言う事がわかる。
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