- 88 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう mailto:sage [2022/12/24(土) 15:12:12.28 ID:bEx+6+Rc.net]
- >>87
株式数比例配分方式を選択し配当金を特定口座に受け入れているならば、 年末もしくは年初に証券会社が特定口座内の譲渡損と損益通算するので、源泉徴収額は減額されます。 配当金を総合課税で申告すると、課税総所得金額等が1,000万円以下であれば配当控除は10%で15万円だが、 所得税の源泉徴収額(140万の15.315%)と総合課税の所得税率との差分で、還付額は増減する。 なお確定申告で10万円の譲渡損を繰越することも可能だが、住民税の申告不要制度を選択すると 住民税上は繰越損失なしとなり、次年度以降損失繰越額が所得税と住民税で異なることになる。
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