- 873 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう mailto:sage [2023/02/10(金) 19:46:30.89 ID:gJQlOg+U.net]
- >>845
誰の意見だよ 一個人の意見など関係ない 少なくとも税務上の取扱いは通達で明確だ 法人が株主等の地位に基づいて供与した経済的利益であっても、 法人の利益にの有無に関わらず供与するものは、法人が剰余金又は 利益の処分として取り扱わない限り、配当等には含まれないものとする 交際費等の損金不算入は冗費の抑制という政策目的による課税だから 配当等の二重課税排除の議論とは本質が異なる
|
|