- 126 名前:名無しさん@そうだ確定申告に行こう mailto:sage [2022/12/29(木) 07:19:52.87 ID:0cSvzjPy.net]
- >>118
病状に対応する常識的な金額の医薬品購入費は医療費控除の対象とされている。 風邪をひいたからドラッグストアでパブロンを買って年内に服用した場合は全く問題ない。 風邪をひくかもしれないから予めルルを買っておいたけど、年内に使わなかった場合はダメ。 では、去年買った葛根湯を今年風邪ひいて服用したら医療費控除の対象か?対象の場合、今年の控除か去年の控除か?これはまだ結論出てなかったと思う。金額が少なすぎて裁判にならないからね。こういうのは国民一人一人が、己の全人格をかけて税法を解釈し、判断するしかない。
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