- 434 名前:氏名黙秘 [2022/05/22(日) 14:41:26.55 ID:ZwGbt4UE.net]
- さらに、過失には3段階あるようですね。
94条2項の第三者C、96条3項の第三者Cは、どのような調査を どれくらい行えば、善意無過失になれるのでしょうか? 善意重過失:第三者Cが、土地の登記を調べずに漫然と土地をBから買った。 (第三者Cは、少しの注意すらしなかった) 善意軽過失:第三者Cが、自分で土地の登記を調べたが、 AとBに電話して通謀虚偽表示かどうかを確認しなかった。 (第三者Cは、かなり注意をしたが、最後の詰めが甘かった) 善意無過失:第三者Cが、弁護士と司法書士に相談し、弁護士と司法書士が 土地の登記を調べ、さらに弁護士と司法書士がAとBに 通謀虚偽表示かどうかを確かめたが、真相は分からなかった。 (第三者Cはここまで頑張って真相がわからなかったら、 ようやく、善意無過失になれる。「落ち度がない」と認定してもらえる) こんな感じの理解でOKでしょうか。助けてください。 民法に詳しい人、ぜひともよろしくお願いいたします。
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