- 37 名前:名無しさん@1周年 [2018/02/21(水) 01:45:45.24 ID:tP7AZX6T0.net]
- >>8
軽犯罪法って、職務質問の根拠に成る法律有るからなあ。 軽犯罪法の罰則は軽いから、通常は逮捕出来ないけど、著しく非協力的とか逃亡証拠隠滅の可能性有りで 一応理論的には逮捕可能。 つまり、任意同行を飽く迄拒否すると、著しく非協力的って言いがかり付けられる可能性有り。 なんせ、犯罪行為に使える物を持ってたって言い訳で軽犯罪法違反に出来る。 十徳ナイフは有名だけど、他にも懐中電灯や、ドライバー、スパナの例も。 ただし、飽く迄任意同行なんで事実上の逮捕に当たる事すれば明確な違法捜査。 一例をあげると、一日8時間以上の事情聴取とかwwwwww
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