- 3 名前:ヴァイヴァー ★ [2019/05/18(土) 12:42:11.36 ID:JThKO1Yq9.net]
- >>2 つづき
出版契約と印税の支払い方法 3点目が、出版契約と印税の支払い方法についてである。 出版界の印税支払は、主に文芸出版社の「印刷(発行部数)払い」と、人文社会科学・専門書出版社の「実売部数払い」の二つがある。本が売れな い中で、前者も後者の契約に移行せざる時期となっている。 「実売部数払い」であれば、当然のことながら、印税支払いの根拠として、著者に正確な販売部数を伝えないと契約違反となる。一方、文芸出版の 世界では、作家は、自分の本が何部印刷したかは伝えられていても、何部売れたかは教えられていないことが多い。 さらに、実態は、作家のプライドを傷つけないため、1万部の印税を払うが、実際には5000部しか印刷せず、売上げは、その三分の一ということもあ る。今回、見城社長は、その数字を公表したのだから、文芸作家たちの反発につながったのも当然である。 幻冬舎文庫として印刷した部数が5000部と聞いて、正直、そんなに少ないのか、と言う印象を持った。全国に実店舗を持つ書店は、図書カード取扱 店数(8,333店)とほぼ同じである。よく、1万数千店とした数字があるがこれは実店舗を持たない書店が入っている。つまり、5000部では、全国の書 店に配本できないことになる。1万部以上印刷して配本しなければ、平台にも置いてもらえないのだ。 また、文庫本は、価格を安くするために初版を大部数印刷しなくてはならない。時にはオリジナルの文芸単行本より、文庫本の初版部数が多い例も あるだろう。文庫本の出版は、思いの外、ハードルが高いのだ。 取引の常識が周回遅れで出版界に かつて、文芸作家に出版契約書はない、と言われた。それに変化が訪れたのは、単行本の文庫化からである。最初に単行本を出しても、他の出版社 に文庫を持っていかれないように、契約書を交わすことが必要となった。文庫本を持たない出版社は、他の出版社から文庫が出ると、数%(2%程度 と言われる)の売上げ印税をもらう慣例もある。 最近では、その数%を作家印税から引いて、作家の印税を8%にする例もあると聞く。今回のように、親本の出版社ではなく、他社の文庫に入ること も、通例的と言ってよい。 さらに電子書籍化で、契約書が絶必となった。印刷出版の契約を交わしていても、電子出版は著作権法の根拠が別なことから、改めて契約を結んだ 時期がある。また、出版社は外資系オンライン書店とガチガチの契約をすることで、出版に当たっての責任を負い、著者との契約も求められることに なる。いずれも商取引からいって当たり前の話が、周回遅れて出版界に訪れたのだ。 こうして、文芸作家の間でも出版契約書が常識になったのだが、彼らも発行部数払いは死守したいのである。売上高払いになったら、収入が減るこ とは明かで、まして、電子書籍は注文がなければ印税0円である。アドバンス(印税前払い)のような支払契約にしなければ、著述業は死滅するとさ え言われている。ごく一部のベストセラー作家を除いて、多かれ少なかれ作家は、出版社に生殺与奪の権を握られているのだ。 今回の一件は、どんぶり勘定的にも似た「印刷(発行部数)払い」が困難になったことも背景にある。 編集者の立場と作家エージェントの必要性 さて、最後に編集者の立場がある。以前は、会社と作家がもめたら、編集者は作家の立場に立つ、と言われてきた。今回の一件では、結果的に担当 編集者も会社の意向を伝えることになった。見城社長はオーナーであり社内での決定権を持っていること十分にうかがえる。 出版社に所属する編集者では、以前のように作家の創作活動を優先して自由に振る舞うことが難しい時代となったのだ。また、出版社が作家の生活 を支えることで、自社に縛ることも困難である。ネットを使って、セルフプロディースの巧みな作家も活躍するようになったが、まだまだ、作品の売 り込みに時間を割きたいとは思わない作家のほうが一般的だろう。 作家は創作活動に専念する一方で、出版機会を増やし、作品の流
|
|