- 1 名前:名無し検定1級さん [2011/12/22(木) 12:56:58.55 ]
- 司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。 ・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。 ・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。 ・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
- 185 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 16:57:28.06 ]
- H12−23−イ
「甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人が子B・Cであるとき、 甲土地についてB・Cへの相続登記が完了した後、AがDに対して 甲土地を売却する契約を締結していたことが判明した場合、B・Cは 売買を原因としてDへの所有権移転の登記を申請できる。」 →○ これはなぜ○なのですか。 B・CとDに売買契約は無いのだから、移転原因は「売買」ではなくて 「真正な登記名義の回復」になるはずではないですか。
- 186 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 17:08:54.31 ]
- 簡単な話だよ
登記義務者としての権利を相続してるから
- 187 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:15:29.98 ]
- >>182
そこ、不登法じゃなくて民法でちゃんと勉強したほうがいいよ。 共有が物権法上の共有性質なんで、民法でちゃんと判例読んでテキスト読めば頭に入るよ。
- 188 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 17:17:33.46 ]
- 真名回復でもできると思う。
ただ先例は原因売買の事例だから そう覚えるだけ。 先例の事案を拡大させても意味ないよ。
- 189 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:32:30.08 ]
- >>179
共有分割はお互いに持分を売買するのと同じことなので
- 190 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 17:35:00.83 ]
-
41 :名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 02:25:12.49 まぁどう考えても債務整理は終わりでしょ。 これからの時代は成年後見と相続だよ。 でも相続とかイゴンとかは老人がターゲットなので 若者には難しいよ。老人は知り合いの紹介を好むし ネット広告なんか見ない。成年後見は食えない弁護士との競合で なかなか厳しいよ。その他不動産登記は大規模法人への集中化が特に都会では 激しくて、個人事務所は仕事をとれないよ。
- 191 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:42:03.61 ]
- >>189
ありがとうございました。
- 192 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:44:17.93 ]
- >>186
>>188 ありがとうございました
- 193 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:49:26.12 ]
- >>182
たぶん単なる手続き上の便宜 遺贈登記してから減殺登記するのは面倒で、 どうせ相続人なんだから相続登記でいいだろうと 不登は手続法だから実体反映より実務上の便宜を優先することがまれによくある
- 194 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:53:42.77 ]
- オートマチックシステム商業登記・記述の問26
取締役が被補佐人の宣告受けて 7月30日付けで資格喪失で退任だと思うけど 添付書面に証する書面が入ってないのはなんでだろ・・。 添付しなくていいのかな・・? 山本先生が忘れてたのか自分のどこか読み間違いなのか。
- 195 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 18:07:41.90 ]
- >>193
まれによくある
- 196 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:15:36.07 ]
- 一般:(フルタイム)、年齢:31歳によるハロワの検索結果
司法試験 4件 司法書士 30件★wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 会計士 18件 税理士 67件 社労士 46件 建築士1級 1610件 建築士2級 1939件 簿記2級 609件 インテリアコーディいネーター 82件 TOEIC730 89件
- 197 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 18:21:50.63 ]
- >>185
182と同じ 抹消がめんどくさいから 中間過剰登記 相続してるのは一般承継人からする登記の登記義務だけなので実体には合ってない ちなみに権利者の相続人が義務者から直接移転登記は受けられない 中間省略登記なので
- 198 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 18:24:11.33 ]
- >>196
ハロワで募集する職種じゃないですしおすし
- 199 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:28:49.43 ]
- ハロワ通い乙
- 200 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:31:00.57 ]
- どこで募集してんだよ
書士会(笑)か 東京包茎学院か
- 201 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:34:05.18 ]
- 嵐は帰れ
- 202 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:34:21.45 ]
- 荒らし 荒らし oh yeah!
- 203 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:38:38.54 ]
- www.youtube.com/watch?v=dAs2yQUNkdU
夢を信じて生きていけばいいさと 君はいっただろう 明日に走れ 敗れた翼を胸に抱きしめて
- 204 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 23:35:53.63 ]
- >>193なるほど。ありがとうございました。不動産登記と民法を並列に考えたらダメでした
- 205 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 23:40:01.22 ]
- >>194株主総会議事録に本人出席して述べてるとかいうことはない?
- 206 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 00:38:00.60 ]
- >>205レスありがとうございます。なんか無さげです。
もう少し調べて早稲田出版にメールで投書してみます。
- 207 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 01:46:40.45 ]
- 今一良く分からないのですが、
@根抵当権の元本期日を何一つ定めない場合・・・どうなるの? A根抵当権の元本期日を7年後と定めた場合・・・・どうなるの?
- 208 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 02:17:26.45 ]
- >>207
@根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。 A確定期日の定めそのものが無効になる(引き伸ばしは不可)。
- 209 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 02:18:11.52 ]
- (引き伸ばしは不可)。 →(引き直しは不可)。
すまん。
- 210 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 03:59:50.94 ]
- >>208
ありがと。つまり、根抵当権は5年と定める分にはOKだけどそれ以上は定めなかった事に なり、根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。 でOK?
- 211 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 09:20:39.45 ]
- >>210
おk
- 212 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 10:46:52.35 ]
- 仮登記は登記権利者の承諾を得て登記義務者が単独で申請できますか?
- 213 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 10:51:41.65 ]
- 司法書士はやめとけ!
ハロワで検索しても全国で30件ぐらいしか求人が無い 都内に限ったら10件も無いよね 自分で検索してみたらいいよ 司法書士なんてゴミ資格だからさ
- 214 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 11:12:30.25 ]
- >>212
設定で仮登記義務者が申請という意味ならできない 抹消で仮登記義務者(所有権登記名義人)が申請という意味ならできる(利害人に含む) 抹消で抹消登記の義務者(仮登記名義人)が申請という意味ならできない(承諾ではなく登記識別情報が必要) 設定の話だとは思うが言葉の定義はちゃんと書け
- 215 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 11:32:43.16 ]
- >>212
何でそう思ったのか知りたい 「原則」を破るには、ちゃんと定められた例外規定が必要だとは思わないの? 制度趣旨、基本原則理解しようとしないでテキスト読んでると、この先も無駄な疑問で時間取られることになるよ。
- 216 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 12:03:04.75 ]
- >>215
初学者用のテキストだと例外書いてないこともままあるけどな まあ初学者が気にする必要も無いが
- 217 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 15:22:19.98 ]
- やっぱ司法書士は低学歴だらけだね
これ見れば馬鹿でも公務員>司法書士って判ると思うけど www.lec-jp.com/koumuin/news/taikenki/2011/index.html#koku2 www.lec-jp.com/shoshi/pass/ 公務員は東大阪大早慶上智だらけ 一方司法書士は22人中五人が高卒w のこりも東北学院、北海学園、創価w、東洋など
- 218 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 16:51:48.59 ]
- >>217
高卒で司法書士も受からないからって、そんなに悲観することはないぞ 自分には無理だと思ったら早めに見切りつけた方がいいよ 他にも道はあるさ 死ぬなよ。がんばれ
- 219 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 17:01:35.77 ]
- >>217
こら、お家でばっかり遊んでないで たまにはお外で遊びなさい
- 220 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 21:04:16.31 ]
- 民法の396条で質問なのですが、
抵当権は、後順位担保権者との関係では被担保債権とは 別に消滅時効にかかるとテキストに書いてあります。 これの意味は、後順位担保権者が時効援用をして、時効に かかった抵当権の抵当権者に優先して弁済を受けられると いうことでしょうか?
- 221 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 21:22:37.64 ]
- >>220そうです。
- 222 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 21:27:01.56 ]
- 相続人の排除を遺言でする場合、遺言執行者の指定が必要ですが(893)、
唯一の相続人の排除を遺言でして遺言執行者の指定をしていなかったときで、次順位の相続人もいない場合は、誰か遺言執行者の選任申し立てするのですか?
- 223 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 23:13:08.60 ]
- >>222
893条は遺言執行者を指定することは要求していないですよ。遺言執行者となった者が 廃除を家裁に請求しろと言っているだけです。 遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなった ときは、利害関係人が選任を申し立てられます。
- 224 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 04:01:41.86 ]
- >>223すみません、条文上は遺言執行者の指定を要求してるようには読めませんが、
直前チェックと内田民法には、遺言執行者を置かなければならない場合に893条があげられています。 他にも遺言による認知の場合もです。戸籍法で遺言執行者が家裁に言うとなってるので、相続人ではダメなようです。
- 225 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 08:39:06.42 ]
- >>224
・被廃除者も申し立て時には相続人なので、相続人として申し立てできるかも(審判で遡及) ・223が言ってるように1010条で利害人が申し立て(被廃除者も含む?) どっちかだろうか なんにしても判例も先例もないので出る可能性は0だろう 遺言廃除には遺言執行者必須という話さえ判例も先例もないしな
- 226 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 08:47:26.35 ]
- 893条がいうのは、遺言執行者を指定しなければ廃除の申立てをすることができない
ということではなく、廃除の申立てをするには遺言執行者の存在(遺言指定、利害関係人申立)が必要と いうことだと思います。
- 227 名前:226 mailto:sage [2012/01/05(木) 09:00:21.49 ]
- >>225
裁判所HPの手続き案内では、遺言執行者の選任申立てをする利害関係人としては「他の」相続人となっていたと思います。記憶違いかもしれないので確認してみて下さい
- 228 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 09:52:37.15 ]
- >>227
いや別に俺は結論に興味ないから家事審判の領域まで調べる気はない 893条は226のように解釈するのが正しいとすると条文レベルということになるな
- 229 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 10:15:15.96 ]
- どうでもいいんだけど、民177条、893条とか不登74条1項とか
条文番号まで覚えるもんなんですか?
- 230 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 11:27:48.97 ]
- >>229
覚えなくて良い けど自然に覚えたものは使うと便利 あと記述用に覚えないといけないのはある 392条2項による代位 646条2項による移転 958条の3の審判 74条保存 登録免許税法13条 こんだけかな
- 231 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 11:32:52.77 ]
- 392条2項による代位も、競売後に現れた第三取得者とは
登記の先後で代位できるかどうかが決まるんでしょうか
- 232 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 12:17:52.93 ]
- >>231
乙土地の競売後に現れた甲土地の第三取得者ということだな この事例聞いたこと無いけど、わざわざ申請して登記するんだから 当然登記なく競売後の第三者に対抗することができないことが前提だろう
- 233 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 13:02:23.98 ]
- >>232
やっぱりそうですよね 501条3号や4号とかのケースも明文にはないけど同じですよね
- 234 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 13:28:46.83 ]
- >>233
同じだと思う ちなみに代位弁済登記を代位行使する降順位抵当権者の有する 「あたかも物上代位する」権利は登記なく対抗(昭53・7・4) あと実行前の第三取得者の話は平20・16・オで出てる 出題ミスくさいけど
- 235 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 16:03:12.27 ]
- >>231
去年の合格者が一言アドバイスします 事例にないものを勉強していたら絶対に合格出来ません そんな暇があるんであれば、既存の事例の精度を上げることに集中して下さい
- 236 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 16:22:32.89 ]
- 株式会社設立登記の申請で代表取締役の書き方はブリッジ実戦編で
『代表取締役 住所 氏名』 の順で書くのに 設立後に代表取締役の就任するときは 『住所 代表取締役 氏名』 の順で書いてあります。 この順番は何で違うんですか?
- 237 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 17:59:34.40 ]
- >>235
アドバイスしても無駄だよ 231は「当然そう解釈する」ができない子だから、テキストにそのまんま書いてなことは全部疑問なんだよ スレ少し遡れば同一人と思われる質問が山ほどでてくる
- 238 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 18:03:57.78 ]
- 事例がない→判例、先例がない→試験にだせない
- 239 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 20:29:58.42 ]
- どうしてもわからないのでお願いします。
甲土地の登記簿 甲区2番 所有者A @H23.6.25 AとBは甲土地乙区1番抵当権の被担保債権 の債務の弁済として甲土地を給付する代物 乙区1番 抵当権者B 弁済契約を結んだ。 乙区2番 抵当権者C AH23.6・30 AはCに対して甲土地2番抵当権の債務を全額 弁済した。 BH23・7.1 AからBへの甲土地の所有権移転申請をした。
- 240 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 20:34:52.68 ]
- 素朴な疑問なんですが・・・
不動産登記だと 「代理権限証明書」って書きますよね・・ 商業登記だと 「委任状」って書きますよね・・なんできっちり分けてあるんでしょうか 会社法上、民法の委任の規定を準用するからなのかなーとも思うんだけど、 代理権限証明書の中身って大抵委任状ですよね・・。 なんできっちり分けられてるんでせうか。
- 241 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 20:36:50.76 ]
- 239です。
この際の乙区一番抵当権の消滅登記の原因なのですが、 「平成23年6月30日混同」となっております。 抵当権者が、債務の弁済として抵当権を不動産に設定し、 代物弁済として当該不動産の所有権の移転を受けた場合、抵当権 の消滅日は「代物弁済」を原因として日付は所有権移転日となる という先例があった覚えがあります。 なぜ「平成23年6月30日混同」となるのでしょうか? ちなみにこの事例は去年の早稲田の記述の答練です。
- 242 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 20:43:49.33 ]
- 代理権限証明書は委任状に限られません。
未成年者が申請人になれば、代理権限証明書は 親権者の戸籍謄本+委任状 になりますし、 遺言執行者が申請人の場合は、遺言者の戸籍謄本、 遺言書、執行者の委任状 となります。 いってみれば代理権限証書の枠の中に委任状があるかんじです。 商業登記が委任状と書くのは登記申請できるのは代表者のみなので 委任状としてるのかな?と個人的に思っております。
- 243 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 20:45:20.90 ]
- ざっと読んで簡単に答えると
物権混同による権利の消滅を妨げる事由が消滅した日が6/30だからです 2番抵当権があるうちは1番抵当権が消滅しないのは民法の知識ね
- 244 名前:240 mailto:sage [2012/01/05(木) 20:53:17.12 ]
- >>242即答ありがとうございます
代理権限証明書って色々あるんですね。 なるほど・・・ベン図で書くと代理権限証明書の輪のなかに 委任状が入ってるみたいなイメージなんですね・・。
- 245 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 20:55:17.04 ]
- 243じゃ疑問が解消しないと思われるので付け加えます
>>241 その先例で代物弁済の目的物とする土地は 抵当権の目的となっている土地そのものでしたか?
- 246 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 20:56:31.47 ]
- >>243様 ありがとうございます。
では、この場合もし2番抵当権が存在しなければ、 「平成23年6月25日混同」を原因として1番抵当権を 消滅させる という理解でかまわないのでしょうか?
- 247 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 21:00:02.84 ]
- >>245 はいそうでした
登記研究(270-71)だと記憶しております。
- 248 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 21:06:08.32 ]
- レス来てた。先例番号即答できるのすごいね。
>>246 良いと思いますよー
- 249 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 21:13:57.23 ]
- ロムってただけの第三者ですが、>>239の事例で2番抵当権がない場合は
先例に従って「平成23年7月1日代物弁済」になるのではないのですか? 先例はどのようなケースで使われるのでしょうか?
- 250 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 21:15:32.07 ]
- >>248様 どうもありがとうございます。
確かに先例では2番抵当権について弁済がありませんでした。 疑問が解決してすごく助かりました。
- 251 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 21:17:15.87 ]
- 先例確認中。混同の例外の例外のやつね。
これ一瞬考えたけど債務消滅は代物弁済の手続完了のときだから 6/30には移転登記済んでないし債権混同は起きてないなーと思いました
- 252 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 21:27:55.94 ]
- >>249
移転登記が代物弁済で抹消が混同じゃなくて?
- 253 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 21:31:45.20 ]
- >>251
×債権混同 ○債権は消滅してないなー すでに蛇足ですが。 簡単に答えたら次々確認で色々知識が抜けていたことに気づいた。 皆さんありがとう。
- 254 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 21:37:46.55 ]
- >>252
抵当権の目的不動産が代物弁済に充てられた場合には 所有権移転も「代物弁済(日付は代物弁済契約日)」、抵当権抹消も「代物弁済(日付は所有権移転登記申請日)」 っていうのが先例(たぶん>>241)じゃなかったでしょうか?
- 255 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 21:50:19.17 ]
- >>254
確認中です。 被担保債権の消滅による附従性で抵当権が消滅するよりも 物権混同による抵当権そのものの消滅がプロセス的に先と思うんですが…。
- 256 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 22:11:49.78 ]
- つまり>>245の問いになおもYESと答える人がいるのが引っ掛かってるわけです。
270-71もう一度見てみてますけど 「抵当権者が代物弁済により所有権を取得した場合、代物弁済による抵当権抹消の 登記原因日付は、代物弁済による所有権移転登記の申請日となる」 これ抵当権の「目的」不動産とは書いてないですよねぇ? 目的ってその不動産自体に抹消する抵当権が設定されているってことね。
- 257 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 22:17:02.35 ]
- >>255
自分も今確認中ですが、 ・代物弁済(482条)があった場合、代物弁済によって被担保債権が消滅し、付従性により抵当権が消滅するので、登記原因は「混同」ではなく「代物弁済」とするべきである(登記研究270-71頁)。 ・登記原因日付は、原則として代物弁済による所有権移転登記の申請日である(最判昭和39年11月26日民集18巻9号1984頁)。 こうなるのではないでしょうか。 もっと言うと、不動産の所有権取得原因が「売買」等じゃなく「代物弁済」であるならば 後順位抵当権者がいたとしても(>>239の事案でも)、「平成23年7月1日代物弁済」で抹消登記が正解なのではないでしょうか? つまり、>>239さんの最初の疑問が合ってるように思えるのですが・・・。 >>256 登記研究270-71ではわざわざ「混同ではなく」と述べられているので、目的不動産を代物弁済に供したケースだと思われます。
- 258 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 22:39:00.71 ]
- >>239さんの言っていた>>250はつまり
2番抵当権が残っている場合1番抵当権は混同の例外として存続するけれども 債権そのものが消滅したら附従性で抵当権が消え登記も抹消せざるをえないので 代物弁済を原因として抵当権を抹消します、でも今回2番抵当権は既にないから 先例の場合とは異なり1番抵当権は混同抹消になりますね。 ということだったんですけども、ご指摘の部分についても見てみますね。
- 259 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 23:02:46.99 ]
- ひとまずレス
>もっと言うと、不動産の所有権取得原因が「売買」等じゃなく「代物弁済」であるならば >後順位抵当権者がいたとしても(>>239の事案でも)、「平成23年7月1日代物弁済」で抹消登記が正解なのではないでしょうか? ここは合ってます。>>258がほぼ同様の内容に触れてます。 後順位抵当権者が存在するため、今回の答練の問題よりも後の時点まで抵当権が存続している事案においても 代物弁済で債務が消滅したら附従性で抵当権が消え抹消登記せざるをえない、という内容の部分ですね。
- 260 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 23:18:03.43 ]
- >>259
いえ、混同の例外のさらに例外という話ではなく(そうなるのは原因が「債権混同」になるケース、たとえば抵当権者が 債務者兼設定者を相続したようなケース)、「代物弁済」であればそもそも物権混同の話にならないのでは? というのが私の(そしておそらく>>239さんが最初に感じていたであろう)疑問です。 処理手順の最初の一歩目が違うのではないかなと。 代物弁済が行われた場合、理論的には「債務消滅による附従性で消滅」、「物権混同で消滅」、 2パターンどちらでも構成できるから問題となるところを、先例として「物権混同じゃなく代物弁済による債権的な消滅の方で処理してね」 ってことを示したのが登記研究270-71なのではないでしょうか。
- 261 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 23:38:13.17 ]
- 最初に質問いたしました239です。
>>260さん そうです。そこがまさに私が疑問に思った点です。 自分の所有してる本に、抵当権者が代物弁済にて抵当不動産を取得した 場合は「混同」に抵当権を消滅させるのは相当でなく、「代物弁済」を 原因とすべきである〜〜 という旨の記述がありましてすごく疑問でした。 本日は会社に本を置いてきてしまいましたので、明日すぐ確かめてみます。
- 262 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 23:43:04.37 ]
- なるほどそうすると民法的には所有権取得時に消滅しているはずの抵当権を
債務消滅時まであえて残すように先例が処理したのではないかということですね。 (別にイヤミで言っているわけではなく) だとすると一種例外的な処理になるわけですからそれなりの根拠が必要で 先例にそこまでの意図があるかもう一度よく確認してみたいと思います。 答練の作問スタッフも気づかなかった何か出てくるかもしれませんね。
- 263 名前:名無し検定1級さん [2012/01/06(金) 00:25:47.77 ]
- 一応、その例の答練の解説には、
代物弁済による債務の消滅の効果は、代物弁済による所有権移転の登記をし た平成23年7月1日に生ずるが、乙区1番の抵当権はその前に混同により消滅して いるので、代物弁済による抵当権の登記の抹消を申請することはできない。 と、なっております。 とりあえず本日はもう寝ることにいたします。明日、出社したらもう一度 本を確認したいと思います。 皆様遅くまでどうもありがとうございました。
- 264 名前:俺様。 [2012/01/06(金) 01:21:11.94 ]
- 本職板で質問してた?>>236
そうではなく 別紙(FD)に記載(記録)されてるから。 会社法施行に伴う申請書様式確認。
- 265 名前:260 [2012/01/06(金) 06:51:09.83 ]
- >>263
なるほど。 ただその解説だと、後順位抵当権者がいないケースでは常に「混同」の方が先に生ずることになる。 登記研究270-71はそんなに限定的な場面でしか使えないのかなぁ。 それならテキストやwebでもそういう留保に触れてありそうだけど、それは見たことない。
- 266 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/06(金) 08:50:06.06 ]
- >>238
通説なら出すけどな
- 267 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/06(金) 09:41:25.51 ]
- >>263
270p71の解釈が260の通りなら出題ミスかもな うちの先例集には平成10年の記述で出題って書いてあるからその過去問やれば確定するかも 俺は持ってないんだよなあ
- 268 名前:名無し検定1級さん [2012/01/06(金) 14:16:44.23 ]
- >>264確認してみます。ありがとうございます
- 269 名前:名無し検定1級さん [2012/01/06(金) 23:45:52.28 ]
- 239です。
使用テキストを確認してきました。 抵当権者が代物弁済により抵当不動産を取得した場合の抵当権抹消登記の原因は、代物 弁済によって被担保債権が消滅し、その抵当権もまた消滅するところから、「年月日混同」 ではなく、「年月日代物弁済」とするのが相当である。 としてあります。 講義の注釈として、混同だと債権がなくなったという公示にならない としてます。 267さんが仰ってた10年の過去問も見てみましたが、後順位担保権者があるパターン で、代物弁済により抹消しておりました。
- 270 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 00:31:47.56 ]
- 取得条項株式と全部取得条項付株式とのちがいがわかりません。
- 271 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 00:32:50.10 ]
- ふと思ったのですが
不登法→民177 商登法→会社法の何条が根拠条文でしたか?
- 272 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 00:44:58.63 ]
- >>270
簡単に言っちゃうと、全部取得条項付株式というのは 種類株式としてのみ定めることが出来るということですよ 取得条項株式は、種類株式でも定めることが出来るし 普通株式でも定めることができます
- 273 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 00:58:20.06 ]
- >>271
対抗要件なら会社法908条
- 274 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 01:05:35.08 ]
- 基本的に
取得条項付株式=一定の自由の発生により会社が取得できる 全部取得条項=株主総会特別決議により取得できる。
- 275 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 01:08:21.18 ]
- >>274
わかりました
- 276 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 01:16:21.30 ]
- 基本的に
取得条項=総株主の同意で定めることができる 全部取得条項=株主総会特別決議および種類株主総会特別決議で定めることができる 取得条項=取得条項付株式の一部を取得することもできる 全部取得条項=全部取得する必要がある 比較する論点としてはこんな感じですね
- 277 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 05:29:25.80 ]
- 名前から覚える
A取得条項付株式 B全部取得条項付<<種類>>株式 Bに種類がつく理由は何故か。 (107条と108条)の違い (他の株式を交付できるのは108条の株式のみ。) (2条19号の定義)と(171条)の違い つまり、2号に規定する取得条項付株式には以下の3つがある。 @全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号) A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1 A全部取得条項付種類株式(108条1項7号) ♯1=108条は2種類の株式があることが前提
- 278 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 05:32:38.03 ]
- 訂正
つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。 @全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号) A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1 B全部取得条項付種類株式(108条1項7号)
- 279 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 05:39:59.54 ]
- 以上のように整理した後、最初の
A取得条項付株式 B全部取得条項付種類株式 に戻って、B=一定事由でなく、特別決議で会社が取得できる。 自分の場合はこうまとめた。
- 280 名前:俺様。 [2012/01/07(土) 06:01:04.76 ]
- 誤解されるといけないので
結局 B全部取得条項付種類株式=2条19号に定義する取得条項付株式じゃないって結論にいたって。 >つまり、2条19号に定義する取得条項付株式には以下の3つがある。 >@全部の株式について定めた取得条項付株式(107条1項3号) >A一部の株式について定めた取得条項付株式(108条1項6号)♯1 >B全部取得条項付種類株式(108条1項7号) この、種類の分け方は覚えるための過程で厳密にいえば間違いだってことです。 以上、失礼しました。
- 281 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 07:05:12.89 ]
- どうしても分からないのでアドバイスください。
(s-58-17-4)において、物上保証人につき破産手続きが開始した後でも 根抵当権者はその事実を知った後に取得した手形債権について、根抵当権を 行使できる、との趣旨で出題されています。しかし、物上保証人の破産手続き開始は 4号確定事由ですので、確定後に手形を取得しても根抵当権では担保されないと 思うのですが・・。
- 282 名前:名無し検定1級さん [2012/01/07(土) 09:40:06.07 ]
- 問題枝原文は?
- 283 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 09:50:06.69 ]
- >>269
この論点知らなかったから勉強になったわ 過去に記述で出てて択一未出なわけだから無駄でもないし
- 284 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 10:15:39.80 ]
- >>281
民法の過去問だな 398の3の2項には当たらないから行使できるが、 一方で4号確定に当たって元本確定するからその後取得した手形は行使できないのではないかという話か その点が間違っているのではなくて 問題文の「その事実を知った後に」が間違いじゃないだろうか 元本確定後は担保されないのだから「破産手続開始決定がされた後に」であるべきで (4号確定は知って2週間とかではない)
- 285 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/07(土) 10:55:24.75 ]
- 出題の意図を考えよう。この肢は398条の3 二項の文言をいじって引っかけ問題を作成しようとしているのは明らか
他の肢から検討すべき また、4号確定は元本確定の効果が消滅することもあり得るから、絶対に担保されないとは言えないんじゃないかな
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