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アパートマンション経営なんでも相談室【155号室】



569 名前:名無し不動さん mailto:sage [2021/11/21(日) 17:29:24.30 ID:???.net]
取得価格が分からない時には、売却価格の5%を取得価格と見なす規定があり、この場合利益額は価格の95%となり、長期譲渡の適用ができれば利益の約21%が税額となる。
ただ取得価格が不明であっても30年前の土地の価格を根拠を以て推定し建物価格も合理性ある説明ができれば、利益額を圧縮できると説明する税理士のホームページも見たことがある。






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