- 497 名前:名無し不動さん mailto:sage [2021/11/13(土) 08:28:39.77 ID:???.net]
- >>494
こういうの難しい 基本は入居者との賃貸借契約が事務所として貸すのか住居として貸すのかで判断し、その通りの実態になっているか、が判断になると思います 例えば、住居用の部屋でも事務所として契約し、住居ではなく事務所として使用されていれば、消費税課税対象となります SOHOだとギリ住居となるようです。もちろん契約書でどう記載するかにもよりますが うちも、一棟マンションの住居一部屋を小学生の放課後デイに貸してるけど、この部屋だけ課税対象の売上になってます
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