- 823 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/07(日) 17:47:16 ID:9rQxpE090]
- >>811
>全く別のタッチ、構図でかかれた初音ミクの絵に対しては行使できないでしょ それは翻訳権・翻案権にかかる部分だよ。 翻訳・翻案は 「既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ(類似性)、具体的表現に 修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の 著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為」だそうだ。 原著作者であるKEI氏が著作者人格権以外の権利を譲渡した「著作権者」であるクリプトンは、上記の権利を 排他的・独占的に利用することができる。 最終的には事例ごとの判断になるだろうが、本質的特徴を有していれば、それらは複製権または翻案権を侵害 しているという判断がなされるだろう。
|

|