- 811 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2008/12/07(日) 17:13:43 ID:2wlWJV360]
- >>808
KEI氏の絵に関して発生する著作権は、KEI氏の絵のまんまコピーとか 切り貼りして作ったコラージュとかに関しては主張できるけれど 全く別のタッチ、構図でかかれた初音ミクの絵に対しては行使できないでしょ なぜかって言うと「初音ミク」だと認識されうる特徴ってのは「アイディア」の範疇だから >>810 商標権って、「これは初音ミクの絵です」って書いたイラストに対して行使できるような性質のものなの? 単純に登録されている分野の製品を作ったときに製品名に使えないとかそういう話だと思ってたんだけど
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