- 1 名前:名無し検定1級さん [2011/12/22(木) 12:56:58.55 ]
- 司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。
・質問は良く調べてからしましょう。 ・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。 ・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。 ・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
- 545 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 20:12:10.87 ]
- 煽りとかではなく質問なんだけど、
独学で頑張ってる人って不安にならんの? 参考書読んだとしても、自分が正しく理解できているのかどうか、聞ける人も居ないんでしょ? 予備校のステマではないです。
- 546 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 20:29:45.33 ]
- >>545
不安になるよ。 でも過去問回せば正しく理解できてるとこと、間違って覚えてるとこがわかる。自信がつく。
- 547 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 21:08:48.01 ]
- 独学だけど弁護士事務所でバイトしてる
たまに先生に問題聞いてる
- 548 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 21:19:26.89 ]
- >>547
いいな〜 俺にも紹介して!
- 549 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 22:15:30.59 ]
- 辰巳「電車で書式 商業登記その2」
の第7問について質問です。 取締役三名全員が代取の譲渡制限会社で、 取締役の互選を持って代取を定める、と 定款変更(もちろん株主総会特別決議) ↓ 定款の規定に従って、 三人のうち一人を取締役の互選を持って代取決定。 ほかの二人は原因を「退任」として退任登記。 ↓ 登記申請。 解答として 添付書類 1 株主総会議事録 2 取締役の互選所 3 代取の就任承諾書 4 委任状 となってました。 1は変更後の定款じゃダメなんでしょうか?
- 550 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 22:49:37.80 ]
- >>549
論点はわかるんだけど、うちのテキスト記載例まで載ってないな
- 551 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 22:54:58.70 ]
- 549ですが、
思うに、定款変更が有効に成立した事実を立証するためということで 株主総会議事録を添付する、という解答になってるらしいですが、 それならば変更後の定款を添付しても 何ら差支えないと思うんです。
- 552 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 22:55:15.28 ]
- >>549
法務局に電話すれば教えてくれるかもw
- 553 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 23:05:47.71 ]
- >>552
ちょwww 「電車で書式」の筆者の面子がw (元試験委員だし)
- 554 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/17(火) 23:12:08.29 ]
- >>553
俺、司法書士勉強の場合は、よく法務局に電話してるよ! すごく丁寧に教えてくれる。向こうからしたら迷惑だろうけどねw もちろん、馬鹿な質問ではなくポイントを絞った端的な質問で手間のかからないようにね。
- 555 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 23:29:28.18 ]
- >>549
その論点でいくと、発行可能株式総数を変更したときも 株主総会議事録の添付は不要で、変更後の定款を添付すれば いいことになりますね。 きちんと手続きを踏んで定款変更しましたよ と証明する 必要があると思います。
- 556 名前:名無し検定1級さん [2012/01/17(火) 23:34:38.84 ]
- >>555
あ・・なるほど。 流れを立証するんですね。 納得です。 すみません ありがとうございましたm(_ _)m
- 557 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 00:27:05.78 ]
- でも代取互選して就任登記する場合は定款と互選書だけどな
それに発行可能株式総数は登記事項だけど互選の旨は登記事項じゃない 仮に互選の旨を登記するって場面なら555の説明でいいだろうけど
- 558 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 01:00:31.05 ]
- 前者は定款変更を一度株主総会で立証したので当然ですね。
後者は確かに代取互選規定は登記事項ではありませんが、代取 自体が登記事項であり、その選定を株主と会社の距離が近い非 公開会社が株主総会を絡めずに代取を定めているので、株主保護 の観点からも議事録を添付すべきだと思います。
- 559 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 01:18:07.81 ]
- >>558
549の場合も定款変更を一度株主総会で議決(立証)してるが
- 560 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 01:40:18.98 ]
- どうゆうことですかね?
549は代取互選規定を設けて初めての登記だから、定款変更のおおもと である株主総会議事録を添付。 以降、互選規定に従い代取を定めるには定款+互選書という話ではない のですか?もしかして自分勘違いしてます?
- 561 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 01:59:28.94 ]
- >>560
それでいいと思います
- 562 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 02:38:19.51 ]
- >>560
結論が正しいなら覚えやすい理屈で覚えたらいいと思う ただ自分は互選による代取就任登記の場合は初めてだろうとなかろうと 定款と互選書添付することとの整合性がついてないと思っただけ
- 563 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 08:12:52.31 ]
- >>562
549も広い意味での代取就任登記なんですがね。 一人の代取重任登記+二人の代取退任登記をすべきであるとも思われるが、 便宜二人の代取退任登記のみでよいとするパターンですよね。 そもそも、いきなり定款+互選書で代取就任登記できるのは、設立時の定款 で既に互選規定があるときくらいじゃないでしょうか?
- 564 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 09:31:10.47 ]
- 制限行為能力者が詐術を用いた場合の相手方の保護に関してですが
民法21条には善意無過失という文言が入っていないので善意であることや過失は問われないという事でいいのでしょうか?
- 565 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 09:38:54.05 ]
- 今年の記述は信託がきそうな気がする。
目的: 信託財産となった旨の登記及び信託
- 566 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 09:40:41.98 ]
- >>564
子供がウソついたとしても、ウソを知りつつウソに乗じて履行を迫るような大人を保護すべきと思いますか?
- 567 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 09:45:17.92 ]
- >>564
なんで相手が知ってたら詐術って成立するって考えるの? 「信じさせる為」悪意ならこれはどう理解するわけ? そもそも悪意って存在するの?
- 568 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 10:31:49.78 ]
- >>564
試験的には、 •本人が『制限行為能力者ではない』と言ったらアウト •本人が何も言わなかっただけならセーフ •相手方が知っていたならアウト これだけ覚えておけばいい。
- 569 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:03:17.38 ]
- >>568
それはまた論点が変わってるんじゃないのか 制限行為能力者の取り消しの話になってないか
- 570 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:26:19.62 ]
- 本人が何も言わなかっただけでも、それによって相手の誤信を強めたらアウト
- 571 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:32:39.43 ]
- >>564
理屈っぽく言えば例えば>>566のような場合 未成年者が成年だと詐術を用いる→相手方が嘘だと知っていて同意する→法律行為とみなされる→民法第5条適用で取り消しが出来る って流れになるんじゃないのかな ちょっと違うかもしれんがコンビニで小さい子供が親の免許証を持っていてもタバコや酒を買えないって事じゃね? 間違ってたらスマンが
- 572 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:37:56.52 ]
- あと民法第90条適用と93条但書の類推適用が出来ると思う
- 573 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:47:30.79 ]
- 東電の登記簿もらおうと法務省HPみたが、ややこしくてワロタ
お役所仕事だな
- 574 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 11:47:55.99 ]
- >>564
条文には書いてありませんが善意は要求されます 相手方が行為能力の制限について悪意なら 取消しは認められますね DPから参照しました
- 575 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 12:24:25.90 ]
- なんか暴走し過ぎでワロタ
未成年者は保護されるでも嘘ついてる奴は保護しませんよってのが21条でしょ それだけでしょ
- 576 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 12:44:05.34 ]
- >>575
保護しませんよ、でも相手方の善意や過失は問われますか? ってのが>>564の質問だからそれだけだと答えになっていない
- 577 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 12:48:43.33 ]
- 別にペナルティ与えるのが趣旨じゃないし
- 578 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 13:02:24.90 ]
- >>576
悪意なら20条(相手方の催告権)の話に戻るじゃねーの 未成年の取消権の話で相手が悪意とか善意とか別に関係なくね? 法的に保護されようとしてる本人自身が嘘ついて放棄するってだけでしょ
- 579 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 13:12:28.35 ]
- 341 名前:無責任な名無しさん [sage] :2012/01/18(水) 13:09:59.63 ID:308GZvUQ
株式会社ハドソン 臨時報告書 当社は、平成24年1月12日開催の取締役会において、当社を消滅会社、当社の 親会社の子会社である株式会社コナミデジタルエンタテインメントを存続会社と する吸収合併を行うことを決議 本吸収合併がその効力を発生する日は、2012年3月1日 今までありがとうハドソン。 最後に、どんな登記が必要か考える機会を与えてくれた。
- 580 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 15:53:14.15 ]
- >>563
549は広い意味でも代取就任登記ではない 全員代取の場合に代取を選任するというのは実質的に他の代取の代表権を奪うこと =他の代取の退任登記 互選された代取の地位にはなんの変更も無いので便宜重任登記を省略しているわけではない また設立後に互選規定を定款に定めようが互選による代取就任登記は定款+互選書 なぜなら互選の旨自体を登記するわけではないため
- 581 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 16:02:53.11 ]
- ちょっと君たち大丈夫か
過去問ほんとにやってんのか 平成19年の第6問のオをいますぐ見るんだ
- 582 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 17:03:05.18 ]
- 大丈夫な奴はここにはいない
- 583 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 17:14:40.68 ]
- >>580
なるほど。添付書面に代取の就任承諾書があるので実際になす登記は 退任登記ではあるけども重任の側面もあると思っておりました。 それと、既に互選規定がある場合の添付書面は定款+互選書がおかしい と言いたいのではありません。 新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書 既に互選代表制である場合は定款+互選書 この両者が整合性がとれないとは思わないと言いたかったのです。
- 584 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 18:05:09.66 ]
- >>583
まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない その上で互選による就任登記の場合は常に定款と互選書添付であることを考えると 互選による退任登記も同様に考えるのが自然ではないかと思った つまり証明すべき事項は同じ(代取互選)であるはずなのに 互選による退任登記の場面だけ >>新たに互選代表制を設けた場合は議事録+互選書 既に互選代表制である場合は定款+互選書 という取り扱いになるのは整合性がないのではということ 念のために言っておくと 別に結論が間違ってるとかその理由付けが間違っていると言っているのではない 整合性のない理由付けなんていくらでもある 公式な理由付けとしては ・583の理由付け ・他の理由付け ・理由自体ない どれもありえる
- 585 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 18:21:19.25 ]
- 質問です
一号仮登記について、根抵当権の極度額の変更についての利害関係人の承諾書など 実体法上の効力要件となる承諾書を添付できない場合(紛失した、書面を交付してくれない等) には一号仮登記ができるが、承諾自体が得られていない場合は効力が生じていないので 一号仮登記はできない、という理解で正しいのでしょうか? 農地法の許可については許可が得られていなければ条件付所有権移転仮登記をすべきだと テキストにあったのですが、同じように考えていいんですか。
- 586 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 18:47:09.20 ]
- >>584
互選による退任→元々互選規定がなかった 互選による就任→前から互選規定があった 状況が違うので両者を全く一緒に考えるのは不自然かと思います。 >まず自分は互選による退任登記の場合の添付書面は知らない とても580を書いた人の言葉とは思えないです。ちなみに添付書面は 549にのってますよ。
- 587 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 18:48:45.77 ]
- 記述式で『登記の目的・原因及び登記事項を書け』と指示されていたりします。登記事項は目的・原因は含むものと思っていましたが、わざわざこう指示があるということは、含まないのでしょうか?
不動産登記法の条文からすると、目的・原因入っているような気がするのですが…
- 588 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 19:11:05.59 ]
- >>587
伊藤塾のテキストも、目的 原因 登記事項 申請人 添付情報 課税価格 登録免許税を書けってなってるよ。 あまり細かいこと気にせずに、書けと言われてるなら書きなよ。 本試験会場でもそうやって試験官に質問するつもりかい?
- 589 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 19:57:20.41 ]
- >>588登記事項を書けって言われたら、目的と原因書くのか書かないのかわからないと話しにならんだろ?
- 590 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 20:02:16.19 ]
- 書けと言われてるものを書け
- 591 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 20:25:05.60 ]
- >>589
恥を書け
- 592 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 21:13:25.94 ]
- >>591 誰がウマイことを書けと
- 593 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 21:18:05.07 ]
- >>587
含むわけがない
- 594 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 21:30:21.81 ]
- よし心優しい俺が具体例を!
目的 抵当権設定 原因 年月日琴線消費貸借年月日設定 登記事項 利息 年3% 損害金 年14% 債権額 10,000ガバス 債務者 法務太郎 申請人 抵当権者 民事二子 設定者 法務太郎 もうめんどいあきた。
- 595 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 21:39:14.20 ]
- >>585
正しい 1号は実体上の許可は得られているのが前提 >>587 一度でも記述式の問題を解いて解答例を見ればわかる話 594おつかれw
- 596 名前:名無し検定1級さん [2012/01/18(水) 22:01:19.93 ]
- 朝鮮カルト教団は
集団ストーカーが得意技 闇知識だっ
- 597 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/18(水) 22:16:00.15 ]
- >>594
債権額の箇所、併せて日本円での額も書かなきゃだっけ。
- 598 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 03:47:27.52 ]
- >>594ありがとうございます。不動産登記法2条の定義ではそう読めないのですが、どこに登記事項が定義されているのですか?
- 599 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 04:41:01.89 ]
- めんどいけどちょっと調べてみたよ。
目的や原因も登記事項だね。 ただあくまで、試験的な話をすれば解答作成上の注意書きや小門ごとに 〜を書けと指示されてるからさ。それをよく読んで解答してね。 >>597 書こうと思ったんだけど1ガバス幾らか考えるのめんどかった><
- 600 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 07:27:41.77 ]
- 累積投票ってなんで少数株主の利益になるのん?
取締役3人選任の議案があったとして、候補者がABCDEFの六人いたとする。 支配株主はABC推しだが、少数派はDEF推し。議決権が三倍になったところで 支配株主はABC×3と投票するし、少数派はDEF×3と投票するだけじゃん。 まさか、三人選任するってのに1議決権あたり一人の候補者にしか投票できない なんてことでもないでしょ?
- 601 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 08:21:29.89 ]
- 1人の候補者に3票入れる必要はないが、それができるようにしてるのが累積の意味。
少数株主の意向を反映する可能性を増やしてることが利益 持株無視した議決権与えたら株主平等の原則に反する
- 602 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 09:54:37.32 ]
- >>601
一人に何票も入れられるのかなるほど サンクス!
- 603 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 17:28:24.35 ]
- 商業登記の添付書面についての質問ですm(__)m
取締役会設置会社が、取締役会を廃止して、従前の代表取締役を取締役の互選により選任した場合には、当該代表取締役の登記事項に変更を生じないとされ、 定款変更に係る株式総会議事録を添付すれば足り、登記の事由と直接的な関係のない互選による被選任者の就任承諾書の添付は要しない(商業登記ハンドブックp400) とされていますが、互選を証する書面添付も必要ですよね?
- 604 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 17:59:26.01 ]
- >>603
ブリッジには取締役会廃止登記に互選書添付って書いてある ソースは書いてなかった
- 605 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 18:03:28.87 ]
- >>604やはり互選書も必要なんですね。ありがとうございますm(__)m
- 606 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 18:12:34.30 ]
- 初歩的な質問です・・
記述式試験はなぜボールペンで書かなければいけないのでしょうか? (鉛筆の方が訂正しやすいのに) 司法書士の業務と関係しているのでしょうか
- 607 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 18:21:16.13 ]
- _,.. ---- .._
,. '" `丶、 / ` 、 ,..-‐/ ...: ,ィ ,.i .∧ , ヽ. . ,:' .l .::;',. :::;/..://:: /,':/ ', l、 .i ヽ . ,' ..::| .::;',' :;:','フ'7フ''7/ ',.ト',_|, , ',.', ,' .::::::!'''l/!:;'/ /'゙ / '! ゙;:|:、.|、| 'l . ,'. .:::::::{ l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';| l :::::::::::';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. ' . ! :::::::::::/ `‐、 ゝ |'゙ | >>606が今年も落ちますように・・ | ::::::::/ \ 、_, _.,.,_ ノ::: ! |::::/. _rl`': 、_ ///;ト,゙;:::::./ .. `´ /\\ `i;┬:////゙l゙l ヾ/ ,.:く::::::::`:、\ 〉l゙:l / !.| . /:.:.:.:\:.:.:.:.`:、ソ/:.:| | |
- 608 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 21:34:14.90 ]
- >>606
申請書を手書きで書く場合はボールペンか万年筆だからだろう それにしてもひどい質問だな こんなこと疑問に思ってる暇あるのか?
- 609 名前:名無し検定1級さん [2012/01/19(木) 22:26:37.47 ]
- 消滅時効について質問です
期限の定めのない債務は、債権成立から消滅時効にかかりますよね で、質問なのですが 弁済期の定めのない消費貸借契約は 契約成立から相当期間経過後となっています 期限の定めのない債権=金の貸し借りではないのですか?
- 610 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 22:29:49.19 ]
- おまえにベンツ貸してやるよ。
- 611 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/19(木) 22:41:39.51 ]
- >>609
>期限の定めのない債権=金の貸し借り 契約って? 債権って何? どうして発生するの? 消費貸借契約って? 総則と各論どっちが優先する? 上記全てが分かっていない故の質問と思われます。 もう少し一つの事項を消化してから先に進んだ方がいいよ
- 612 名前:611 mailto:sage [2012/01/19(木) 22:55:56.36 ]
- あ、解答忘れた
=ではない
- 613 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 00:33:39.43 ]
- >>609
期限の定めの無い貸金返還請求権は期限の定めの無い債権だけど 返還請求が相当の期間の催告後しかできない(591条2項) =相当期間経過後しか権利行使できないので そういう扱いに判例がしている(うちの六法には載ってない)
- 614 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 00:37:01.44 ]
- 早稲田出版社の会社法の過去問
H14ー32(改題 当該会社が採るべき債権者保護手続きの内容が異なるものを2つあげよ ア)事業譲渡により事業を譲り受ける場合 イ)新設分割の場合 ウ)吸収分割により事業を承継する場合 エ)資本金の額を減少する場合 オ)合併により開催する場合 で、答えはイ・ウらしいですが 答え見てもこの2つのみがなんで他と異なるのかが よくわかりません。 お願いします。
- 615 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 00:38:07.03 ]
- >>608
真面目に答えてくれてありがとう でも今時申請書を手書きで書かないよな それが理由なら時代遅れだな >>609 消費貸借契約の意味を考えれば分かる 消費貸借→金、米など。 相当期間経過後というのは、利用(消費)する期間を与える意味。
- 616 名前:614 [2012/01/20(金) 00:41:34.40 ]
- ひょっとしたら不法行為によって生じた債務による債権者は除くって例外の事を聴いてるのかな・・・ちょっと・自信がないです。
- 617 名前:名無し検定1級さん mailto:age [2012/01/20(金) 00:54:00.82 ]
- しっかしアレだな
この試験は記述対策用の疲れないボールペン選びが重要といっても過言ではない
- 618 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 01:31:55.91 ]
- >>614
答えは分からんけど そもそもH17以前の株式会社の過去問はしないほうがいいぞ
- 619 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 01:48:51.35 ]
- >>617
ちょっと高いけど、パーカー 5thマジお勧め
- 620 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 06:04:44.34 ]
- >>609流れ見てたら誤解してるかもしれんから言うけど、金銭消費貸借も期限の定めのない債務だよ
- 621 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 08:48:37.96 ]
- >>614
不法行為
- 622 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 09:06:31.65 ]
- おすすめのボールペンある?
- 623 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 09:30:06.39 ]
- >>549
真面目答えましょう。 定款添付だと、定款変更した日付が分かりませんよ〜
- 624 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 09:43:12.83 ]
- >>620
期限の定めのある金銭消費貸借契約もあるじゃん
- 625 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 11:08:20.43 ]
- 相当期間経過後ってのは履行遅滞の起算点であって、
消滅時効の起算点とは違うよ。
- 626 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 11:17:40.41 ]
- 君は回答者としてきちゃいけない
- 627 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 11:19:29.75 ]
- >>625
いい加減な知識を断片的に載せるなよ 591条を100回読め
- 628 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 11:41:39.51 ]
- 「権利行使できるときから」166条1項
「相当期間経過しないと権利行使できない」591条
- 629 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 11:41:59.52 ]
- >>608
会社分割(吸収分割・新設分割)は, 承継される債権者とされない債権者がいるので, 各別の通知の範囲が違うってことじゃない。 事業の譲受けって債権者保護手続いったっけ?
- 630 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 12:01:54.19 ]
- まちがた
- 631 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 12:57:50.37 ]
- >>624質問者は期限ない場合の金銭消費貸借について話してるから
- 632 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 13:07:47.64 ]
- あえてマジレスするが、消費貸借で相当期間が必要な理由は同種同等の物を調達するのに必要な猶予の為。
- 633 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 14:42:23.32 ]
- 609ですが
レス下さった皆さんありがとうございます 消費貸借契約で期限の定めのない場合の消滅時効起算点は 債権成立から相当期間経過後ということでいいんですよね? 逆に期限の定めのない債権というのは 消費貸借は除くということでいいのでしょうか? 例えば、どんなものなのでしょうか?
- 634 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 14:55:10.45 ]
- 消費貸借は金銭だろうが醤油だろうが
期限を定めるか定めないかは契約者の自由でしょ
- 635 名前:俺様。 [2012/01/20(金) 15:02:48.25 ]
- 債権法の原則から、始めたほうが良いのでは?
- 636 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 15:04:09.47 ]
- >>633
>>625みたいな嘘もあるから一応まとめとく。 期限の定めのない消費貸借に基づく債権(返還請求権) ・消滅時効の起算点 → 契約成立から相当期間経過後 ・履行遅滞に陥る時期 → 催告してから相当期間経過後 期限の定めのない債権とは? 普通に、売買契約で代金の支払時期を具体的に定めなかった場合の代金債権のように、 各種の契約において当事者が期限を定めなければすべて「期限の定めのない債権」になる。 あと、意思表示によらず法定の要件をみたすことで発生する債権(ex.不当利得返還請求権)も 「期限の定めのない債権」とされる。 期限の定めのない債権の消滅時効、履行遅滞については、上記の原則を覚えたうえで、 ・消費貸借に基づく返還請求権 ・債務不履行に基づく損害賠償請求権 ・不法行為に基づく損害賠償請求権 の3つが例外になる(それぞれどうなるかは条文・テキスト参照)と覚えておくといいよ。
- 637 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 17:53:12.52 ]
- 時効の起算点は権利行使出来るときからとオイラの判例六法には78pxぐらい字で書かれてるけどな
- 638 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 18:10:34.40 ]
- >>637
>>628
- 639 名前:名無し検定1級さん [2012/01/20(金) 18:12:43.26 ]
- >>636
ありがとう! 詳しく説明してもらって 助かりました
- 640 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 18:25:17.65 ]
- 直前チェック 参考過去問(11ー22改・ウ)より
問:共同根抵当の登記がされた甲乙の土地があり、甲のみに債務者の変更登記がされている場合、 乙土地につき債務者の変更登記を経ることなく、甲乙土地について増額変更の登記ができる。 答:できる 増額変更は実質共同根抵当の追加設定とみることができるならば、債務者が違うことは要件を 満たしていないのではないでしょうか。
- 641 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 18:34:46.92 ]
- >>640
根抵当権の場合は、前提登記で債務者変更が必要と覚えていた。
- 642 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 20:49:29.16 ]
- >>640
1つの不動産について確定事由が生じますと、すべての不動産について確定します。
- 643 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 21:03:19.01 ]
- >>640
根抵当権の追加設定が内容一致してないといけないのは 実体上の要請ではなくて登記手続き上の便宜 共同関係がわかりやすいという 極度額変更は手続上はすでに共同関係になっているものの変更登記であり 共同関係が明らかなので不要
- 644 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 21:06:31.82 ]
- ベテランさんは毎日こんな感じで頑張っているんですか?
www.youtube.com/watch?v=BBk0hYC6PaI&feature=player_embedded
- 645 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/20(金) 21:38:18.63 ]
- >>642
すいません、私の書き方が悪かったかもしれません >>643 ありがとうございます では管轄が違う場合の後の申請書に添付する先の登記事項証明書は 単に免許税の減税を受ける為だけのものなのですね 大変勉強になりました
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