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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド5



1 名前:名無し検定1級さん [2011/12/22(木) 12:56:58.55 ]
司法書士試験専用の質問スレッドがなかったので立てました。

・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ

130 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/01(日) 16:51:28.00 ]
>>128
恐れ入りました。
道が残されている、という書き方と、
可能である、という記述の違いは?

131 名前:名無し検定1級さん [2012/01/01(日) 16:55:13.93 ]
修正
×抵当権に準じて
○所有権に準じて

132 名前:名無し検定1級さん [2012/01/01(日) 16:58:48.20 ]
>>128
体系番号で書けよ

133 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/01(日) 16:59:02.92 ]
>>130
気になるから基本書を調べてみたけど

「ただし、質権設定契約に基づき設定者に対して有する引渡請求権を被保全債権として
設定者が第三者に対して有する返還請求権を代位行使することはできよう」
by担保物権法 道垣内弘人

って書いてあるから合格ゾーンの通りできるはず
ネットでも一応調べたけど通説だと代位行使可能らしい

134 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/01(日) 17:01:20.38 ]
>>132
人に頼む時は(ry

135 名前:名無し検定1級さん [2012/01/01(日) 17:01:53.78 ]
常識だろ

136 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/01(日) 17:24:10.91 ]
自分は質問者ではないが、勉強になりました。ありがとうございます。

137 名前:名無し検定1級さん [2012/01/01(日) 18:15:33.77 ]
政策研究大学院大学 福井教授(京大博士)


資格制度は不要。やりたいやつから資格業に参入すればいい。
司法試験はどんなに少なくとも年間10万人合格させろ。
行政書士もアメリカに行けばlawyerだ



市場で競争させればいい


資格=能力が高い ではない
法律家なんてバカでも出来る。資格制度は不要。

逆に、私も運転免許しか資格がないが、大学の教授をやって高い地位にある。

138 名前:名無し検定1級さん [2012/01/01(日) 18:38:54.64 ]
大手企業のエリートと会うまでは、司法書士・行書・マン管・宅建・管業を合格できた事に対して、素直に嬉しかった。
優秀な頭とは言えないからこそ、努力したことに自信を持つこともできた。
しかし大手企業には、俺の持っている資格を一蹴できるような優秀な奴らが雲集していることに愕然とした。
俺の持っている資格全てが「低学歴の代名詞」であったことに驚愕し、ショックを受けた。
最初の頃は片っ端から反論していたが、徐々に悟っていった。いや、悟らざるを得なくなった。

「やはり、どう考えても高学歴エリートは雲の上の存在…低学歴資格ばかと雲泥の差がある…」

それからは徐々に自己嫌悪に陥っていった。
いかに自分がぬるま湯に浸かって生きてきたか、周囲に低レベルな人間しかいなかったかを悟った。

「自分とは住んでいる世界が違う、、、低学歴資格バカの自分が情けない・・」

リアル社会では資格に対して一定の評価を頂いていたが、全てが建前・世辞だったのも悟った。
俺は取引先の大手企業で自分の資格を紹介した時、幾度となく「低学歴www資格なんてオワコンw」を浴びせられたが、
それが本音だと思って恥辱・屈辱に耐えてきた。惨めで口惜しかったのは言うまでもない。
だが、低学歴なんていらないと言われても致し方ない事実であり、現実だと今は思っている。

一流の学歴を卒業したうえで業績を残さないと評価して貰えない峻厳な世界

俺は一流大学を卒業できた時に、ようやく自分自身を許す事ができるだろう。



139 名前: 【小吉】 mailto:sage [2012/01/01(日) 18:49:07.86 ]
>>138
試験がんば!
まずはそれから。色々言い訳考えてる時間がもったいないよ!

140 名前: 【だん吉】 mailto:sage [2012/01/01(日) 18:51:29.31 ]
>>116
うらやましいよな!いいなぁ!

141 名前:名無し検定1級さん [2012/01/01(日) 18:54:35.45 ]
ということは、質権設定者が行えるだけであり
質権者自身は、取り戻しは不可能ということ?
それとも質権者が質権設定者の〜代位行使なら可能なのか・・
ブログなどでヒットしたのを見ると
1質権者は占有を失うので代位行使もできない
2、質権者は、代位行使できる可能性アリ
3、質権者は無理だけど、質権設定者は、所有権に〜基ずき
できるなどがある

142 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/01(日) 18:59:06.52 ]
どう読んだらそうなるんだよ
質権者が設定者の権利を代位行使できる

143 名前:名無し検定1級さん [2012/01/01(日) 21:21:31.36 ]
↑だから質権者自身は、何も出来ないってことだろ!

144 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/01(日) 22:05:38.73 ]
>>143
代位行使できる。

145 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/01(日) 22:51:08.06 ]
いやだから代位行使できるんだけど・・・
よくなに言いたいか分からないから補足

動産質は占有を失ってもそれは対抗要件であって
質権は設定者と質権者との間では依然として有効で
設定者のもとに目的物が戻ってきた場合は質権者は引渡しを請求できる
ってのはわかってるよね?別の論点だけど(過去問参照)

※不動産質権は登記が対抗要件なので
占有を失っても質権に基づいて返還請求でき、そもそもこの問題にならない

つまり代位行使できるということは
質権者は占有を回復できるということ
例え代位によって直接自分に引き渡しを請求できずに
設定者が返してもらったとしてもね

146 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 06:25:00.76 ]
>>129
ありがとうございます
それは担保仮登記特有の話なんでしょうか?

普通の仮登記、つまり移転請求権仮登記の場合は
予約権を行使した日付が後順位所有権の受付年月日より
遅れてしまったら、対抗力が後順位所有権に及ばず、本登記に
出来ないということは起こるのでしょうか?

147 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 10:26:59.47 ]
不登法20-13について質問させて下さい。


ゾーンの解説(オ)には、A(持分2分の1)・B(持分2分の1)であるとの登記がされた共有不動産について、その持分をA(持分3分の1)・B(持分3分の2)とする所有権更正登記の申請は、登記名義人が出現する場合ではないため、Bに対して登記識別情報は通知されない


とあるのですが、Bの持分が6分の1増えるわけですから、その部分についてはAではなくBが新たに登記名義人となるのですから登記識別情報を通知しておく必要があるのではないでしょうか?





148 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 11:47:18.61 ]
職権更正について質問させてください。
甲乙共有土地に抵当権が設定されているとき、所有者を甲に更正すると
抵当権は職権で「抵当権の目的 所有権の2分の1」
と更正されますよね。つまりこのとき、甲の所有権の一部に抵当権が設定されていることが
公示されているわけですが、この後甲が持分を丙に売却したら、どのように公示されていく
んでしょうか。



149 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 12:43:53.59 ]
いやだから代位行使できるんだけど・・・
よくなに言いたいか分からないから補足

動産質は占有を失ってもそれは対抗要件であって
質権は設定者と質権者との間では依然として有効で
設定者のもとに目的物が戻ってきた場合は質権者は引渡しを請求できる
ってのはわかってるよね?別の論点だけど(過去問参照)
>
対抗要件を失っているのに何で、引渡し請求できるのよw

150 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 12:56:20.81 ]
当事者だろ
対抗は対第三者の問題

151 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 13:07:05.40 ]
対抗要件とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係を
当事者以外の第三者に対して対抗するための法律要件をいう。

152 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 14:21:01.45 ]
バカな上に横柄な奴w

153 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 15:10:10.25 ]
だからさ、騙されて奪われた質物をさ
設定者のもとにあるからって
代位行使できるわけないだろ
そもそも代位行使というのは
設定者の持つ権利を行使するわけだろ
設定者が頑固として渡さない姿勢をしているのに
代位行使とか意味分からん
調べたけどそんな判例なかったぞ

154 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 15:17:04.97 ]
>>153
根本的にずれててワロタw

155 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 15:20:55.42 ]
質権で盛り上がってんな

156 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 15:30:58.09 ]
154
禿同

157 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 16:32:12.60 ]
>>153
最初の問をよく読めよw

あと、判例はないかもな。
ゾーンの解説が質権設定者の返還請求権を代位行使する途が残されている、という記述にとどめているから。

158 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 16:50:23.47 ]
A所有の甲土地とAB共有の乙土地(同一管轄)においてAについての住所移転等による名変登記って
一申請情報申請でできる、ってのがありますが、これって各土地でA名義が入ってる順位番号違う場合
登記の目的ってどうなるのでしょうか?
所有権登記名義人住所変更(順位番号後記の通り)みたいな感じになるのでしょうか?
つか記述ではでないかな?



159 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 17:19:44.38 ]

司法書士は全く食えない。これは求人はほとんどないし、開業はもはや至難。
法務局OB有資格者大量増員だ。ゆえに鑑定士より就職でははるかに不利。
登記ができるなんて、全くメリットない。

160 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 18:30:52.42 ]
全然違うな
占有を失っても対抗できないだけなので
設定者、債務者の下にあれば質権に基ずいて
返還請求は可能
ということになる

161 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 18:34:42.23 ]
いやとっても食えないだろ

162 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 18:38:06.63 ]
なら、やらなければいいだろ
食えないと思うなら
弁護士ですらどこか事務所で働いて独立が基本だが
それができなくなっている状態
日本の雇用自体が破滅してんだ
後は、開業している司法書士事務所の司法書士と仲良くなり
アドバイスをもらいながら以外は無理だろうな
即独弁護士でも書いてあったが、
ちゃんと顧客に説明して行うとあるが
まあ、顧客からしてみれば無理だろうな

163 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 18:43:55.99 ]
ネガキャン本職orベテ乙

164 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 21:06:53.91 ]
自分だけは合格後成功するって誰もが思うんだよな受験時代は
よーく本職の話を聞いたほうがいいよ

165 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 21:19:53.15 ]
2ちゃんでネガキャンする人の生活ってどんなんなのか興味あるんだが、
人生楽しいか?

166 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 21:31:09.70 ]
使用人じゃないんだから、コネがあるか営業力があれば稼げる。両方なければ食えない。それだけ。食えない食えないって言ってる人は、自分でどちらもないって公言してるようなもんだよ。

167 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 21:34:13.56 ]
まぁいいや
頑張って受かってくれ

168 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 21:35:42.19 ]
募集株式の発行による変更の登記で、資本金の額を誤って多く登記した場合は更正登記(平19.12.3民商2586)とありますが、
誤って少なく登記した場合は、抹消+資本金の額の増加による変更登記(同2584通知)となっていて、なぜ違うのですか?



169 名前:名無しという名の噛み mailto:age [2012/01/02(月) 22:05:17.08 ]
少なく登記した場合、登録免許税を本来よりも少なく収めているでしょ?
なので、更生登記ではなく増加の登記になる


170 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 22:34:19.12 ]
官庁とか公署が登記権利者の為に登記したら登記官は速やかに登記識別情報を通知しなきゃならないですよね?でも、不登法21条だと通知を受けるのが官庁または公署である時は通知はされないって書いてあるんですけど何か矛盾してませんか?
どなたか違いを教えて下さい。

171 名前:名無し検定1級さん [2012/01/02(月) 22:46:15.52 ]
>>169更正で増加分の登録免許税を納める形をとれないのはなぜですか?不動産登記だと更正登記で増加分支払ったりしますよね?

>>170不登21条の通知を受けるものというのは登記権利者=官公署であって、貴方の文の前段は、登記権利者=第三者で、形が違うと思います。

172 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/02(月) 23:00:29.29 ]
>>171
ありがとうございます。
違うものなんですね。

173 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 00:14:17.87 ]
>>171
以前予備校の先生が言ってたけど、抹消分の代金を多く取りたいからとかいってたね
まあ個人的には、私人間の権利関係の不動産所有権と違って
資本金という株主の利害にも関係のあることだから
構成を認めず新たな増加登記しか認めないと通達は言ってるんじゃないかと思う。
とにかく、お上が言ってるんだから従うしかないねw

174 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 00:37:38.77 ]
www.youtube.com/watch?v=QJ4-CMCPChE

175 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 06:49:14.79 ]
平12年午前21ウからです。
全財産の包括遺贈に対して遺留分減殺請求がされると、遺言者の個々の財産は、遺留分減殺請求した者と包括受遺者との共有状態となり、
その共有状態の解消は共有物分割手続きであって、遺産分割手続きではない(裁判平8.1.26)
と判例はしており『遺留分減殺請求がされると、遺留分を侵害する限度で遺贈は失効する』とも述べています。

一部が失効するとすると、遺言者が第三者と相続人に対して『全財産を第三者と相続人に2分の1ずつ遺贈する』と遺言した場合と同様になるはずですが、
この遺言だと遺産共有状態なので、共有状態の解消には遺産分割手続きをとるのに、なぜ最初の設問とでは結論が異なるのですか?

176 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 09:18:59.38 ]
遺産共有と通常共有の違いについては理解してますか?

177 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 10:04:51.22 ]
>>148をお願いします。
職権更正で抵当権の目的が「所有権の一部」になってしまった場合
その後に所有権が一部移転したときに公示上問題が生じないのですか?

178 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 11:21:52.38 ]
>>175
減殺して得る財産は相続財産ではない→減殺者は第三者扱い
包括遺贈で得る財産は相続人の地位→包括受遺者は相続人扱い

包括受遺者と減殺者=相続人と第三者=共有物分割



179 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 11:40:17.49 ]
ゾーン不登法22-26より質問です。


甲株式会社及び乙株式会社の代表取締役が同一人である場合において、「共有物分割」を原因として甲株式会社の持分を乙株式会社に移転する共有持分移転登記の申請には、甲株式会社及び乙株式会社双方の取締役会の承認を証する情報の提供を要する


とあるのですが、なぜ取締役会の承認が必要なのでしょうか。

180 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 13:09:38.19 ]
>>177
同一人が持分を数回にわたって取得しているのと同じなので
「甲持分(順位何番で登記した持分)移転」かな
共有者全員持分全部移転ができないから全部移転でもこの登記する必要あるな

181 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 13:26:08.75 ]
>>180
訂正
× 共有者全員持分全部移転
○ 所有権移転

182 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 15:42:37.12 ]
>>178ありがとうございます。
遺留分減殺して得る財産は相続財産ではないとのことですが、仮にある不動産が第三者に遺贈されて、その全てについて遺留分減殺があると、相続人に対して移転登記する登記原因は『相続』となりますよね?
遺留分減殺して得られるのが相続財産じゃないというのと矛盾する気がするのですが…

183 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 15:49:05.80 ]
>>179土地のどの部分をとるかは重要な利害に関わるから。

184 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 16:43:12.96 ]
>>182
多分ね、物権共有と遺産共有の性質の相違がイマイチ分かってないと思う
山拓の書式のテキストにわかり易く解説してあるから読んだほうがいい
そうしないと、次から次へと分からない論点が出てくると思う

185 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 16:57:28.06 ]
H12−23−イ
「甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人が子B・Cであるとき、
甲土地についてB・Cへの相続登記が完了した後、AがDに対して
甲土地を売却する契約を締結していたことが判明した場合、B・Cは
売買を原因としてDへの所有権移転の登記を申請できる。」 →○

これはなぜ○なのですか。
B・CとDに売買契約は無いのだから、移転原因は「売買」ではなくて
「真正な登記名義の回復」になるはずではないですか。

186 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 17:08:54.31 ]
簡単な話だよ
登記義務者としての権利を相続してるから

187 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:15:29.98 ]
>>182
そこ、不登法じゃなくて民法でちゃんと勉強したほうがいいよ。
共有が物権法上の共有性質なんで、民法でちゃんと判例読んでテキスト読めば頭に入るよ。


188 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 17:17:33.46 ]
真名回復でもできると思う。
ただ先例は原因売買の事例だから
そう覚えるだけ。
先例の事案を拡大させても意味ないよ。



189 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:32:30.08 ]
>>179
共有分割はお互いに持分を売買するのと同じことなので

190 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 17:35:00.83 ]

41 :名無し検定1級さん:2012/01/01(日) 02:25:12.49
まぁどう考えても債務整理は終わりでしょ。
これからの時代は成年後見と相続だよ。
でも相続とかイゴンとかは老人がターゲットなので
若者には難しいよ。老人は知り合いの紹介を好むし
ネット広告なんか見ない。成年後見は食えない弁護士との競合で
なかなか厳しいよ。その他不動産登記は大規模法人への集中化が特に都会では
激しくて、個人事務所は仕事をとれないよ。


191 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:42:03.61 ]
>>189
ありがとうございました。

192 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:44:17.93 ]
>>186
>>188
ありがとうございました

193 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:49:26.12 ]
>>182
たぶん単なる手続き上の便宜
遺贈登記してから減殺登記するのは面倒で、
どうせ相続人なんだから相続登記でいいだろうと
不登は手続法だから実体反映より実務上の便宜を優先することがまれによくある

194 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 17:53:42.77 ]
オートマチックシステム商業登記・記述の問26
取締役が被補佐人の宣告受けて
7月30日付けで資格喪失で退任だと思うけど
添付書面に証する書面が入ってないのはなんでだろ・・。
添付しなくていいのかな・・?
山本先生が忘れてたのか自分のどこか読み間違いなのか。

195 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 18:07:41.90 ]
>>193
まれによくある

196 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:15:36.07 ]
一般:(フルタイム)、年齢:31歳によるハロワの検索結果


司法試験 4件
司法書士 30件★wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
会計士 18件
税理士 67件
社労士 46件
建築士1級 1610件
建築士2級 1939件
簿記2級 609件
インテリアコーディいネーター 82件
TOEIC730 89件


197 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 18:21:50.63 ]
>>185
182と同じ
抹消がめんどくさいから
中間過剰登記
相続してるのは一般承継人からする登記の登記義務だけなので実体には合ってない
ちなみに権利者の相続人が義務者から直接移転登記は受けられない
中間省略登記なので

198 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/03(火) 18:24:11.33 ]
>>196
ハロワで募集する職種じゃないですしおすし



199 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:28:49.43 ]
ハロワ通い乙

200 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:31:00.57 ]
どこで募集してんだよ

書士会(笑)か

東京包茎学院か

201 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:34:05.18 ]
嵐は帰れ

202 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:34:21.45 ]
荒らし 荒らし oh yeah!

203 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 18:38:38.54 ]
www.youtube.com/watch?v=dAs2yQUNkdU

夢を信じて生きていけばいいさと 君はいっただろう

明日に走れ 敗れた翼を胸に抱きしめて


204 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 23:35:53.63 ]
>>193なるほど。ありがとうございました。不動産登記と民法を並列に考えたらダメでした

205 名前:名無し検定1級さん [2012/01/03(火) 23:40:01.22 ]
>>194株主総会議事録に本人出席して述べてるとかいうことはない?

206 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 00:38:00.60 ]
>>205レスありがとうございます。なんか無さげです。
もう少し調べて早稲田出版にメールで投書してみます。

207 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 01:46:40.45 ]
今一良く分からないのですが、
@根抵当権の元本期日を何一つ定めない場合・・・どうなるの?
A根抵当権の元本期日を7年後と定めた場合・・・・どうなるの?

208 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 02:17:26.45 ]
>>207
@根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。
A確定期日の定めそのものが無効になる(引き伸ばしは不可)。



209 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 02:18:11.52 ]
(引き伸ばしは不可)。 →(引き直しは不可)。
すまん。

210 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 03:59:50.94 ]
>>208
ありがと。つまり、根抵当権は5年と定める分にはOKだけどそれ以上は定めなかった事に
なり、根抵当権者はいつでも元本確定請求でき、設定者は設定から3年経過で元本確定請求ができる。

でOK?

211 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 09:20:39.45 ]
>>210
おk

212 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 10:46:52.35 ]
仮登記は登記権利者の承諾を得て登記義務者が単独で申請できますか?

213 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 10:51:41.65 ]
司法書士はやめとけ!
ハロワで検索しても全国で30件ぐらいしか求人が無い
都内に限ったら10件も無いよね
自分で検索してみたらいいよ
司法書士なんてゴミ資格だからさ

214 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 11:12:30.25 ]
>>212
設定で仮登記義務者が申請という意味ならできない
抹消で仮登記義務者(所有権登記名義人)が申請という意味ならできる(利害人に含む)
抹消で抹消登記の義務者(仮登記名義人)が申請という意味ならできない(承諾ではなく登記識別情報が必要)
設定の話だとは思うが言葉の定義はちゃんと書け

215 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 11:32:43.16 ]
>>212
何でそう思ったのか知りたい
「原則」を破るには、ちゃんと定められた例外規定が必要だとは思わないの?
制度趣旨、基本原則理解しようとしないでテキスト読んでると、この先も無駄な疑問で時間取られることになるよ。


216 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 12:03:04.75 ]
>>215
初学者用のテキストだと例外書いてないこともままあるけどな
まあ初学者が気にする必要も無いが

217 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 15:22:19.98 ]
やっぱ司法書士は低学歴だらけだね

これ見れば馬鹿でも公務員>司法書士って判ると思うけど
www.lec-jp.com/koumuin/news/taikenki/2011/index.html#koku2
www.lec-jp.com/shoshi/pass/

公務員は東大阪大早慶上智だらけ

一方司法書士は22人中五人が高卒w
のこりも東北学院、北海学園、創価w、東洋など

218 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 16:51:48.59 ]
>>217
高卒で司法書士も受からないからって、そんなに悲観することはないぞ
自分には無理だと思ったら早めに見切りつけた方がいいよ
他にも道はあるさ
死ぬなよ。がんばれ



219 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 17:01:35.77 ]
>>217
こら、お家でばっかり遊んでないで
たまにはお外で遊びなさい

220 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 21:04:16.31 ]
民法の396条で質問なのですが、
抵当権は、後順位担保権者との関係では被担保債権とは
別に消滅時効にかかるとテキストに書いてあります。
これの意味は、後順位担保権者が時効援用をして、時効に
かかった抵当権の抵当権者に優先して弁済を受けられると
いうことでしょうか?

221 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 21:22:37.64 ]
>>220そうです。

222 名前:名無し検定1級さん [2012/01/04(水) 21:27:01.56 ]
相続人の排除を遺言でする場合、遺言執行者の指定が必要ですが(893)、
唯一の相続人の排除を遺言でして遺言執行者の指定をしていなかったときで、次順位の相続人もいない場合は、誰か遺言執行者の選任申し立てするのですか?

223 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/04(水) 23:13:08.60 ]
>>222
893条は遺言執行者を指定することは要求していないですよ。遺言執行者となった者が
廃除を家裁に請求しろと言っているだけです。

遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき又は遺言執行者がなくなった
ときは、利害関係人が選任を申し立てられます。



224 名前:名無し検定1級さん [2012/01/05(木) 04:01:41.86 ]
>>223すみません、条文上は遺言執行者の指定を要求してるようには読めませんが、
直前チェックと内田民法には、遺言執行者を置かなければならない場合に893条があげられています。
他にも遺言による認知の場合もです。戸籍法で遺言執行者が家裁に言うとなってるので、相続人ではダメなようです。

225 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 08:39:06.42 ]
>>224
・被廃除者も申し立て時には相続人なので、相続人として申し立てできるかも(審判で遡及)
・223が言ってるように1010条で利害人が申し立て(被廃除者も含む?)

どっちかだろうか

なんにしても判例も先例もないので出る可能性は0だろう
遺言廃除には遺言執行者必須という話さえ判例も先例もないしな

226 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 08:47:26.35 ]
893条がいうのは、遺言執行者を指定しなければ廃除の申立てをすることができない
ということではなく、廃除の申立てをするには遺言執行者の存在(遺言指定、利害関係人申立)が必要と
いうことだと思います。



227 名前:226 mailto:sage [2012/01/05(木) 09:00:21.49 ]
>>225
裁判所HPの手続き案内では、遺言執行者の選任申立てをする利害関係人としては「他の」相続人となっていたと思います。記憶違いかもしれないので確認してみて下さい

228 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 09:52:37.15 ]
>>227
いや別に俺は結論に興味ないから家事審判の領域まで調べる気はない
893条は226のように解釈するのが正しいとすると条文レベルということになるな



229 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 10:15:15.96 ]
どうでもいいんだけど、民177条、893条とか不登74条1項とか
条文番号まで覚えるもんなんですか?

230 名前:名無し検定1級さん mailto:sage [2012/01/05(木) 11:27:48.97 ]
>>229
覚えなくて良い
けど自然に覚えたものは使うと便利
あと記述用に覚えないといけないのはある
392条2項による代位 646条2項による移転 958条の3の審判 74条保存 登録免許税法13条
こんだけかな






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