- 372 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 [2019/09/30(月) 14:43:05.08 ID:ajdkRKoT.net]
- >>347
風説の流布(ふうせつのるふ)とは、有価証券の価格を変動させる目的で、虚偽の情報を流すこと。 また、不正競争防止法においては、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為が処罰の対象となりうる(2条15号)。 概要 明白に虚偽とは言えなくとも、合理的な根拠のない情報であれば罰せられるおそれがある。 一方、偽の情報を流すにあたって、相場変動を目的としていない場合は、金融商品取引法における「風説の流布」にはあたらず、違法性があれば偽計業務妨害罪などで罰せられることになる。
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