- 617 名前:一般に公正妥当と認められた名無しさん [2021/08/20(金) 08:23:34.55 ID:1ksyQp8/0.net]
- >>616
労務関係以外の安全配慮義務は、多くは判例の蓄積による不文法で成り立っている側面がある。 そもそも、安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、 当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して法令上負う義務を指す。 (最判 昭和50年2月25日第三小法廷判決民集29巻2号143頁。) 労務関係以外の判例として次のものを紹介しておく。 https://syaroshi.jp/roumu_q_a/1801_3.htm 税理士試験は、税理士法に基づいて実施されるから、主催者側と受験生の間には法律関係に基づいた特別な 社会的接触の関係に入った当事者間であることは間違いないだろう。そして、主催者側の一存で受験地を決 定されて、試験時間中は身動きも出来ない状態になることから、試験会場の安全配慮義務は主催者側に強く 求められるのは明らか。(受験生は何も出来ないのだから) 主催者側には、受験生を安全な状態で試験に集中できる環境を整える義務がある。 これに対して、多くの意見が国税に寄せられたにも関わらず、国税の声明は何も発表されないまま試験は強 行された。感染症対策一つとっても、従来株なら通用してた対策もデルタ株の前には無意味。 試験が強行されたことよりも、何の声明も出さないまま強行したことが一番の問題と言えようか。
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