- 863 名前:名無しのコレクター mailto:sage [2010/03/25(木) 12:46:05 ]
- >>860 >>861
貴方たちがいくら形骸化していると言っても、古い軍装店で、同一人の勲章は (たとえ箱だけでも)まず最終の物しか入荷しないと言っていたし、直接受領者は 受領書と共に返納だが、特に官吏は、所属官庁等を経て受領(勲章授与式を行う) するので、その受領時、故意に以前の勲章を返納しないというのは考えにくいし 叙勲手続きは、申請の時期、加算等の計算を間違ったりすると懲罰対象で、返納 だけはルーズでいいなどとは到底思えない。 叙勲等手続きを行っていた、元海軍主計科士官がわざわざ書いていることでもあり 逆に勲章返納が「形骸化」していたという、具体的なソースを求めたいですね。 罰則はないが 閣令第九条(官報三月二十二日) 勲章返納手続ヲ定ムルコト左ノ如シ 明治二十二年三月二十二日 勲章返納手続 以下略 >>861 >金鵄勲章は上位功級が授与されても、それ以前に授与された下位功級の金鵄勲章と >同時佩用が許されてたので それは昭和十六年六月改正からで、それ以前に併佩の規則は無いですよ。
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