- 280 名前:日出づる処の名無し mailto:sage [2019/10/19(土) 14:42:37.91 ID:xpv6m2Lg.net]
- >>277
改めて読み直してみましたが 第1条2項 「1.1に規定する補助金は、次条の規定に基づいて特定性を有する場合に限り、第二部の規定又は第三部若しくは第五部の規定の適用を受ける」 つまりWTOで”特定性”のある補助金に限って禁止ないし相殺措置の対象にしている。 で、その特定性とは 第2条1項 「1.1に規定する補助金が当該補助金を交付する当局(この協定において「交付当局」という。)の 管轄の下にある一の企業若しくは産業又は企業若しくは産業の集団(この協定において「特定企業」という。) について特定性を有するか有しないかを決定するため、次の原則を適用する。 (a)交付当局又は交付当局の適用する法令が補助金の交付の対象を明示的に特定企業に限定している場合には、 当該補助金は、特定性を有するものとする。 (b)交付当局又は交付当局の適用する法令が補助金の交付を受ける資格及び補助金の額を規律する客観的な 基準又は条件(注)を定めている場合には、特定性は、存在しないものとする。(後略)」 れいわの主張する賃金保証は特定の産業や企業に限定するものではありませんし、時給1500という明確かつ客観的な基準、条件がありますからWTO違反にはあたらなさそうですね
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