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 介護中の事故について Part 5    



1 名前:1です [2005/05/03(火) 17:45:07 ID:180Xv5ib]
介護中の事故における考察・再発防止・質の向上について、マターリと議論しましょう
介護職、看護職、医師、薬剤師、福祉関係者、施設・事業所経営者、利用者・家族、
行政職、保険会社・代理店、司法関係者、その他様々な立場からの視点で語って下さい
事故の法的な考え方、事故事例、ケアリスクマネジメント、損害賠償制度、介護保険法、
事故報告書、身体拘束禁止と事故防止の両立について等々有意義なご意見をお願いします

前スレは、>>2に、
介護事故の法的責任について、ケアマネジメントにおける過失の構造、保険金支払い事例及び過去の介護事故裁判例及び等の参考資料は、>>3-50あたりに記してあります。

なお、スレッドの進行を妨げるレスに対しては放置または削除依頼を推奨します

【参考H/P】
1.厚生労働省 介護保険制度について
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/index.html
@高齢者介護研究会
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou.html#kourei
A身体拘束ゼロ作戦推進会議
ttp://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou.html#sintai
2.国民生活センター
ttp://www.kokusen.go.jp/
@介護事故の実態と未然防止に関する調査研究
 ttp://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20000606_2.pdf
 A介護サービスと介護商品にかかわる消費者相談
 ttp://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20010906_2.html
3.社会福祉施設 総合損害補償 
ttp://www.fukushihoken.co.jp/kyosai/menu.html
4.介護老人保健施設 総合補償制度
ttp://www.roken.co.jp/kaigo/03youryou.html


4 名前:【事故の法的責任について】 mailto:sage [2005/05/03(火) 17:50:56 ID:180Xv5ib]
2.施設に高度の注意義務を課すことの合理性
 営利を目的としない社会福祉法人が利潤をあげる営利企業のように
 重い責任を負うことや、一般企業の職員と比較して
 社会福祉施設の職員の職業上の責任が重いことに、戸惑いを感じる声を聞くことがあります。
 社会福祉施設や職員としては、施設長や職員に相当に高度な注意義務が課せられることについて、
 施設側に酷な感じを受けるかも知れません。
 しかし、施設と利用者との間の責任の公平な分配の見地からしますと、
 両者は次の関係にあり、いずれの面からも、社会福祉施設に高度の注意義務を課すことは
 合理性のあるものと考えられています。
@施設側の注意義務を軽くしたときには 利用者の負担が重くなることになるが、
 そうしたからといって、社会福祉施設の利用者の側が自ら安全を確保する努力をすることは
 能力的に無理と考えられる。

A高度の生意義務を課すことによって施設側は安全確保に努めることになる。

B施設側は万が一の事故に備えて責任保険に加入するなどの方法により
 リスクを軽減することができるが、
 利用者の側に自ら生命保険や傷害保険に加入することを強いるのにも無理がある。



5 名前:【過失について】 mailto:sage [2005/05/03(火) 17:52:01 ID:180Xv5ib]
過失の有無を判断するには、まず、その時点での客観的な結果予見可能'性が問題となります。
行為時において結果が予見できない場合には、その予見することさえできない結果を回避する義務も生じません。
従って、結果が予見できない場合には、結果回避義務の違反も問題とならず、過失は存在しないことになります。
例えば、利用者がある特異な病気を有していたが、施設は本人や家族からそのことを知らされておらず、
外見上も判らなかったという場合に、その病気が原因で生じる事故については、
施設側には結果の予見可能性がないということになります。
 その時点で結果を予見し得たという場合には、
次に、行為者にはその結果を回避すべきどのような義務が存在したのかが問題となります。
どのような結果回避義務を負うかは、行為者の個人的能力にかかわりなく、
職業や社会的地位等による客観的な基準により定まります。
行為者が、その客観的基準による結果回避義務を尽くしたと認められれば、過失は否定され、
結果回避義務を怠っていれば、過失が肯定されることになります。


6 名前:【消費者契約法について】 mailto:sage [2005/05/03(火) 17:53:00 ID:180Xv5ib]
社会福祉施設の事故責任との関連では、無効となる契約条項の一例として、次のものがあります。
@事業者側の「過失」による債務不履行または不法行為により生じた 
 消費者の損害を賠償する義務を 「免除」する条項(同法8条1項1号3号)
A事業者側の「故意または重過失」による債務不履行または不法行為により生じた
 消費者の損害を賠償する義務を「免除」または「制限」する条項(同法8条1項2号4号)
 損害賠償義務を制限する条項の例として、事故が生じたときの利用者に対する損害賠償は、
施設が加入している損害保険の範囲を超えては行わない旨の特約があげられます。
しかし、将来においてどのような事故が起こり
どのような損害が発生するかは予測し得ないことでありながら、
それにもかかわらずそのような特約を強いられるのは利用者に酷なことがあります。
そのため、このような特約をしていても、
実際に事故が起こったときにはその効力を認めない裁判例が見受けられていました。
もともと社会福祉施設は、その公共的な性格上、施設側に責任がある事故について
損害賠償義務を制限するような特約には慎重であるべきと考えられます。


7 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/03(火) 17:54:30 ID:1SEsWzWK]
おい、何やってんだ?

8 名前:【ケアマネジメントにおける過失の構造】 mailto:sage [2005/05/03(火) 17:54:45 ID:180Xv5ib]
結果の予見可能性 = あり                なし=「過失」なし
            |
       予見義務 ↓           ↓               
【アセスメント段階】  予見した    予見しなかった=「過失」あり。(予見義務違反)
             |
             |
             ↓           ↓            
結果の回避可能性  = あり          なし=「過失」なし。
             |
             |  
   回避義務      ↓          ↓
【ケアプラン作成段階】 あり          なし
             |
             |
             ↓           ↓ 
          回避した。      回避しなかった=「過失」あり。(回避義務違反)  



9 名前:【過失について2】 mailto:sage [2005/05/03(火) 17:55:40 ID:180Xv5ib]
(1)過失の意義
法的概念としての過失とは「損害の発生は予見可能であり、その結果を回避する行為義務があったにもかかわらず、
結果回避義務を怠ったこと」をいいます。その意味について例を挙げて説明してみましょう。
例えば、「施設において、介護士がぼんやりしていたため老人の存在に気がつかないまま廊下を走ってしまい、
老人と接触して怪我を負わせた」という事例を考えますと、
介護士は、「ぼんやりしていたために老人との衝突を予見しなかった」
という注意力散漫な心理状態にあったことになります。
そのこと自体が非難に値すると考えられ、この介護士に過失があることは明らかでしょう。
それでは、この事例で介護士が老人に接触しないように十分に注意を払って廊下を走ったけれども
老人に怪我を負わせてしまったのだとすればどうでしょうか。
この場合には、介護士の心理状態としては充分な注意を払っているのですから、
その点では落ち度はなかったことになります。
しかし、今日における法的概念としての過失では、
そのような個々人の能力に応じた主観的な心理状態が問われるのではありません。
通常人ならその程度の注意は払うべきという水準の行動が要求されているのです。
すなわち、介護士が十分な注意を払ったか否かという個人的な問題ではなく、
介護士一般としての客観的水準を満たしたか否かが問われ、
本件では、「施設の職員たる者は廊下を走るような危険なことをすべきでない」
という水準を満たさずに「走った」という義務違反があるために、
過失の存在が肯定されることになる訳です。
このように、過失とは、注意力散漫な心理状態ではなく、
すべきでない行為をした、あるいはすべき行為をしなかったという、
客観的な水準を満たさなかった義務違反であると理解されています。


10 名前:【過失について2】 mailto:sage [2005/05/03(火) 17:56:19 ID:180Xv5ib]
(2)結果予見可能性と結果回避義務
過失とは「損害の発生は予見可能であり、その結果を回避する行為義務があったにもかかわらず、
結果回避義務を怠ったこと」と説明しました。
この概念には、結果の発生が予見可能であったか(結果予見可能性)ということと、
その結果を回避する行為をとるべき義務(結果回避義務)という2つの概念が含まれています。
結果予見可能性は、結果回避義務の前提となる概念であり、結果回避義務は、過失の中核をなす概念です。
すなわち、ある行為者の加害行為について過失の有無を判断するには、
まず、その時点での客観的な結果予見可能性が問題となります。
行為時において結果が予見できない場合には、その予見することさえできない結果を回避する義務も生じません。
従って、結果が予見できない場合には、結果回避義務の違反も問題とならず、
過失は存在しないことになります。
例えば、利用者がある特異な病気を有していたが、施設は本人や家族からそのことを知らされておらず、
外見上も判らなかったという場合に、その病気が原因で生じる事故については、
施設側には結果の予見可能性がないということになります。
但し、社会福祉施設での事故の場合には、
保育所における乳幼児の突然死症候群(SIDS)による死亡事故などの場合を除き、
結果の予見さえできないと認められる場合は稀でしよう。
これに対し、その時点で結果を予見し得たという場合には、
次に、行為者にはその結果を回避すべきどのような義務が存在したのかが問題となります。
どのような結果回避義務を負うかは、行為者の個人的能力にかかわりなく、
職業や社会的地位等による客観的な基準により定まります。
行為者が、その客観的基準による結果回避義務を尽くしたと認められれば、過失は否定され、
結果回避義務を怠っていれば、過失が肯定されることになります。


11 名前:【介護事故の定義・事故の区分】 mailto:sage [2005/05/03(火) 17:57:12 ID:180Xv5ib]
【介護事故の定義】
「介護の提供過程で、利用者に対し、何らかの不利益な結果を与えた場合
  または与える危険のあった場合」

【事故の区分】
@転倒 A車椅子から転倒・車椅子ごと転倒・車椅子に移ろうとして転倒
Bトイレ周辺で転倒・トイレに行こうとして転倒
C歩いていて転倒・立った姿勢から転倒 D介助中の転倒 
Eその他の転倒(       )
Aベッドからの転落
B介助中の事故による、あざ・出血・やけど・その他(     )
C原因不明、およびその他の骨折・あざ・出血・その他(     )
D誤嚥
E異食
F薬の誤配
G無断外出
H利用者同士のトラブル
I物品の破損・紛失
J皮膚病・その他の疾病の感染
Kその他(       )


12 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん



13 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

14 名前:【使用者責任(民法715条)】 mailto:sage [2005/05/03(火) 17:58:48 ID:180Xv5ib]
使用者責任(民法715条)について

ある事業者が人を使用して事業を行っているときに、
その事業について被用者が故意または過失により他人に損害を与えたときは、
その被用者本人が民法709条により不法行為責任を負うだけではなく、その被用者を選任監督する使用者も、被害者に対し被用者と同一の損害賠償責任を負います。
これを使用者責任といいます。
また、使用者の被用者に対する求償権は、以下の理由から大幅に制限されます。
第一に、報償責任の原理から導かれます。
すなわち、企業ないし施設は自らが選任監督する被用者を使用して事業活動を拡大しているのですから、
被用者の行為による損失は、施設の活動に伴う施設自身のリスクとして捉えるべきということです。
第二に、実質上の理由として重要なことは、そもそも事故責任については、
企業ないし施設は責任保険に加入することによりリスクを補填し得るので、保険に加入しないでおいて
そのリスクを全面的に職員に向けるのは不当という配慮が働いていると考えられます。



15 名前:【損害保険に見る補償の実態】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:00:21 ID:180Xv5ib]
損害保険の補償内容

★賠償事故とは、「施設側に管理責任がある事故」
 傷害事故とは、「施設側の責任の有無を問わない」「施設内の事故」
・賠償事故の対人賠償と対物賠償の補償額は3つに分かれれる
対人賠償:一名につき3,000万円限度、5,000万円限度、一億円限度
対物賠償:1回の事故につき200万円限度、500万円限度、1,000万円限度

・傷害事故の補償額(加入口数1口当たり)は、次のとおり。10口まで加入できる。
 死  亡:事故の日から、180日以内に、けががもとで死亡した場合 100万円
 後遺障害:事故の日から180日以内に、怪我がもとで後遺障害が生じたとき。 
       程度に応じて補償金額の3%〜100%(100万円)が支払われる。
 入院日額:事故の日から、180日以内の入院日数に対し支払われる。750円(180日限度)
 通院日額:事故の日から、180日以内の通院日数に対し支払われる。500円( 90日限度)
手術保険金:怪我で入院し手術をした場合、約款に定める手術保険金が支払われれる。

別の損害保険会社の事業者賠償責任保険をみると、保険金を支払う事故は、

「被保険者が利用者及びその他の第三者、(被保険者を除く)に対し、
サービス業務に関わる法律上の賠償責任を負った場合」と規定されており、
例えば、「事業活動の遂行中、または、遂行の結果(飲食物の提供を含む)に
起因する対人・対物事故」などが補償される。
 補償限度の一例を見ると、対人・対物共通で、一事故・年間支払い限度額は一億円である。

この保険の補償対象とならない傷害事故は、傷害保険見舞金保険という
「サービスの提供中に、急激・偶然・外来の事故により怪我をした被害者に対する見舞金費用」を
支払う保険がある。
 この保険の補償内容と補償限度額は、
死亡弔慰金・後遺障害見舞金費用10万円、入院見舞金費用3万円である。


16 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:01:39 ID:180Xv5ib]
(株)福祉保険サービス「社会福祉施設総合賠償補償共済制度保険事例集」(1995〜1999)
賠償事故:「施設側に管理責任がある事故」
傷害事故:「施設側の責任の有無を問わない」「施設内の事故」と分類される。

【誤嚥事故】13件が記載されている。(すべて死亡事故である。)

1.賠償事故  施設側に責任ありとされた理由

・家族から流動食を依頼されていたが、通常の食事を出した。
ショートステイ利用者の家族から、「何度も食事を喉に詰まらせており、流動食にするよう」
依頼があった。老人性痴呆症であり、注意する必要があったが、
通常の食事を出し、目を離したため窒息死した。施設の不履行責任が生じた。4,995,000円

・誤嚥と死因の肺炎に因果関係
職員の介助によって食事をしていたが食べ物を詰まらせ呼吸困難になり、すぐ入院した。
2ヵ月後、肺炎により死亡。死因の肺炎の発症は死亡の約1週間前であるが、
誤嚥により肺炎を起こすことは医学的に十分考えられることから、
損害額の50%相当額を、施設側の賠償責任の範囲とした。4,495,000円

・デイサービス利用者が、昼食に出された食べ物を喉に詰まらせ苦しみだした。
直ちに病院まで搬送し緊急入院したが、急性肺炎を起こして、二日後死亡した。
施設の顧問医から、異物が肺に入れば、急性肺炎を起こし、
死亡に至ることがあるとの確認を得たため、有責としている。3,004,500円


17 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:02:11 ID:180Xv5ib]
【誤嚥・傷害事故】
@・入所者全員が施設内の食堂で夕食を食べていたが、入所者の一人が突然夕食のおかずを喉に詰まらせた。
職員が急いで喉に詰まった食べ物を吐き出させようとしたが、手当てが間に合わず死亡した。
警察及び医療調査の結果、事故死と判断されたため、有責と認定した。3,000,000円(3口加入)

A・施設内の食堂で入所者が夕食を食べていたとき、突然食べ物を喉に詰まらせ意識不明となった。
すぐに病院へ搬送したが意識は回復せず、翌朝病院で死亡した。1,000,000円(1口加入)

B・施設の朝食時に、職員が入所者の食事介助をしていたが、入所者が突然普通食を喉に詰まらせ、窒息状態になった。
急いで病院に運んだが、その途中死亡した。2,000,000円(2口加入)

C・入所者が、他の入所者と一緒に朝食を食べていたとき、突然食べ物を喉に詰まらせ、苦しみだした。
職員が急いで吸引機で、食べ物を吸い上げようとしたが間に合わず、窒息死した。2,000,000円(2口加入)

D・被害者は、日頃健康であり、漬物も自分の歯でバリバリ食べていた。
事故当日は、施設食堂で昼食時間にバースデイのお祝いが開かれていたが、
そのときエビフライが料理として出されたのがうれしくて、あわてて食べたため、喉に詰まらせて窒息死した。
2,000,000円(2口加入)


18 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:02:50 ID:180Xv5ib]
【誤嚥・傷害事故】
E・昼食時、いつもと同じように職員が注意を払うなかで、入所者全員が食事をしていた。
しばらくして、入所者の一人が両頬をいっぱいに膨らませているのが目についたので、ストップを掛けようと近づいていくうちに、
喉を詰まらせて苦しみだした。手指で食べ物を掻きだすとともに、吸引機を使って吸い出そうとしたが、
顔色も変わってきたので直ちに病院に急行したが、運び込まれた時には死亡していた。1,000,000円(1口加入)

F・施設で入所者全員が食事をしていたが、被害者がバナナやパン等を喉に詰まらせた。
急いで食べ物を吐き出させ応急処置を施したが、その場で窒息死した。
被害者は、若干痴呆があり、なんでも口に運ぶ癖があったが、特に病気もなく健康体であった。2,000,000円(2口加入)

G・入所者が全員で昼食を食べた後、被害者がデザートに出たバナナを喉に詰まらせ苦しみだした。
職員がすぐに見つけて被害者の口を開かせ、バナナを取り出しすぐに病院移送した。
数日入院していたが、治療の甲斐もなく死亡に至った。2,007,500円(2口加入)

H・施設でサービスを受けた後、パンを食べながら自宅まで歩いて帰る途中で、
パンを喉に詰まらせ路上に倒れ死亡した。1,000,000円(1口加入)

I・お昼の食事時に、施設から提供されたお団子を喉に詰まらせ、呼吸障害を起こした。
すぐに入院させたが、数日後急性呼吸不全のため死亡した。1,007,500円(1口加入)



19 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:03:49 ID:180Xv5ib]
【転倒・賠償事故】
223件中143件(64.1%)は、転倒事故であり、7つに分類されている。
(1)車椅子から転倒・車椅子ごと転倒・車椅子に移ろうとして転倒
・賠償事故として保険金が支払われる事故は、施設側に管理責任がある事故である。
「職員が車椅子のベルトを閉め忘れたこと」「職員が目を離したこと」の責任が問われている。
1.デイサービス終了後、利用者を車椅子に乗せて玄関まで押していく途中で、
 車椅子のシートベルトを締め忘れていたため利用者が車椅子から滑り落ちて骨折した。
 シートベルトを締め忘れた施設側の過失を認めたもの。557,290円

2.施設職員入所者を車椅子に乗せて施設内食堂に入って来たとき、
 ほんのわずか目を放した隙に、入所者が車椅子から落下し頭部を強打した。
 すぐに入院し医師の治療を受けたが、その甲斐もなく数日後死亡した。
 なお傷害事故保険にも二口加入しており、2,010,500円が支払われた。 8,802,090円

3.担当寮母が車椅子に座っていた入所者を居室で介護中、ほんの少し目を放した隙に、
 入所者が車椅子を操作して居室から廊下に出た。
 そこで立ち上がろうとして車椅子から滑り落ち、右大腿事を骨折した。
 入所者は多少痴呆が見られ、日ごろから注意を要するべきであり、
 業務遂行上の不備を問われた。317,516円



20 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:04:43 ID:180Xv5ib]
【転倒・賠償事故】
(2)トイレ周辺で転倒・トイレに行こうとして転倒
・施設の責任が問われた理由
@ベッドでなく和室を使用するべきであった。
Aナースコールボタンの位置が高く硬かった。
Bその場を離れたことと、転倒防止を怠ったこと

1.入所者が、夜間トイレに行くためベッドから降りようとして、
 誤って転落して左大腿骨頸部を骨折した。
 入所者は足が不自由であり、ベッドの上がり降りにはいつも苦労をしていたので、
 ベッドではなく和室を使用すべきであった点に施設の過失を認めた。345,441円
2.車椅子使用のショートステイ利用者が便意を訴えたため、
 ケアワーカーが、トイレに誘導し、終わり次第ナースコールで呼ぶよう依頼して、その場を離れた。
 一時間経過したころ声が聞こえるので、他のケアワーカーが駆けつけると利用者が転倒していた。
 事情を聞いたところ、本人は何度もナースコールの紐を引いたり、ナースコールのボタンを押したが、
 ナースコールの位地が高かったことと、ボタンが硬かったことからうまく作動しなかった。
 そこで、自ら車椅子に移乗しようとしたが失敗して転倒し右大腿部を骨折した。
 本件は、ボタンの位置が高く、また硬かったことの原因があり、施設側の責任を問われたもの。745,000円
3.午前2時頃、入所者より便意の訴えがあり、職員の介助でポータブルトイレに座らせた。
 その時、他の入所者からコールが鳴ったため、職員は、2〜3分その場を離れた。
 職員が戻ってくると、当人は、右足をひねらせて転倒していた。
 診察の結果、右大腿骨骨折と判明した。
 重度の痴呆があり、立位歩行不可能な当人をポータブルトイレに座らせて、
 転倒の危険があるにもかかわらず、職員がその場を離れたこと、
 および転倒が起きないように何らかの措置を怠ったために起きた事故であり、
 管理責任を問われたもの。419,790円
4.担当職員が、ショートステイ利用者がポータブルトイレで排泄するのを介助していたが、
 他の利用者の介助のために一時目を離した隙にポータブルトイレから転倒し左上腕骨を骨折した。
 193,150円



21 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:05:18 ID:180Xv5ib]
【転倒・賠償事故】
(3)歩いていて転倒・立った姿勢から転倒
★施設側の責任とされた理由
@精神的に不安定であったのに、施設側の対応不十分。
A床に水がこぼれていた。床が歪んでいた。施設の管理不備。
B徘徊癖のあることを把握しながら、誰も見ていなかった。
C数日前にも転倒し負傷。老人性痴呆症もある。施設の管理不十分。
D介助の求めに応じなかったため一人で立った。介助がなかった点。
E職員と入所者が接触し、転倒、骨折させる。職員の過失。
F安全確保義務違反。常時見ているべき重度痴呆の人を見ていなかった。
G歩行ができない人が歩行訓練中に、転倒、骨折、入院。
H畳とフロアーの段差(5p)に、つまずき転倒。防止策を講じなかった。

1.夕食の時間に、入所者が、歩行器を使用して食堂に入ろうとしたとき、
 誤って転倒し、左大腿骨頸部を骨折した。入所者は、精神的に不安定な状態にあったが、
 施設側の対応が不十分であったために、管理責任を認めたもの。
 ただし、入所者本人の過失を40%とし、損害額の60%を支払った。1,046,266円



22 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:05:51 ID:180Xv5ib]
【転倒・賠償事故】
2.入所者が居室から歩いてきて食堂まで来たとき、
 床に水がこぼれていたのに気が付かずにすべって転倒し、左大腿骨を骨折した。352,419円

3.施設の入所者がホールを歩いていたところ、ホールの床が歪んでいたためつまずいて転倒し、右大腿骨を骨折し入院した。
 施設の老朽化によりホールの床に凹凸ができたもので管理の不備に起因する事故で有責となった。240,920円

4.被害者は初めてのショートステイ利用で、環境が変わったせいか、居室内で突然走り出し、居室出口のドアにぶつかり、
 その反動で、同居者のベッドの角にぶつかり、転倒して、左大腿骨頸部を骨折した。
 被害者は中度の徘徊癖があり、自分の名前も分からないような状態であったことを施設側は把握していたにもかかわらず、
 誰も監視していなかったために生じた事故であり、施設の管理ミスを認め有責の判断をした。340,840円

5.食事の時間に、ホールにいた歩行不自由なデイサービス利用者に対して食堂への移動は職員が付き添うまで待っているように伝えていたが、
 利用者が勝手に食堂に行こうとして転倒し、左大腿骨を骨折した。
 利用者は、数日前にも転倒して骨折しており、また老人性痴呆症もあることから、
 施設の管理不十分として賠償責任を認めた。439,540円





23 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

24 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:07:08 ID:180Xv5ib]
【転倒・賠償事故】
6.デイサービス利用者が右手で杖を付き左手を職員に引かれながら、
2階へ移動しようと1階のエレベーター前まで来たときに
職員が手を離したためすぐ近くにあったソファーに倒れるように腰を掛けた。
エレベーターが来たので職員に介助を求めたたが介助をしてもらえなかったため、
自分で立ち上がり2、3歩歩いた後ソファーに寄り掛かるように転倒し、右腰部を強打した。
当人は平成8年8月よりデイサービスを利用しており、本人の状態は分かっていたにもかかわらず、
職員の介助がなかった点で施設側の管理責任を問われたもの。426,510円

7.デイサービス利用者サービス終了後、施設の送迎バスまで向かう途中玄関の素通しのガラス扉に衝突し転倒した。
利用者は、痴呆症のある高齢者であり、バスまで付き添う等の必要があった点で、施設の管理責任を問われた。
ただし、利用者にも過失が有るとして、50%を過失相殺した。274,576円
8.寮母が他の入所者に呼ばれたため、小走りでその人の居室に行く途中、廊下ですべり転倒した。
その際、そばを通行中の入所者(被害者)に接触して転倒させ、頭部強打および右大腿骨頸部骨折の重傷を負わせた。
本件は、明らかに職員の過失から発生した事故であり、有責とした。1,995,000円

9.重度痴呆の入所者が廊下を徘徊中、歩行器使用の別の入所者と接触し、両者が転倒した結果、重度痴呆の入所者が左大腿骨頚部を骨折した。
受賞者は、重度痴呆で俳諧癖があり、暴力行為も時々あるなど常時監視が必要であったが、当日は職員旅行で人で不足の状態にあった。
施設の入所者に対する安全確保義務違反を問われた。
当事者については、一方は重度痴呆で事理弁識能力なく、一方は身体障害があって事故回避能力なく、
いずれも過失は問えないとして、施設の過失割合を100%とした。338,949円

10.デイサービス利用者が施設内を歩行中、食堂から出てきた施設職員と接触して転倒し、右大腿骨頚部を骨折した。
職員の一方的な不注意により起きた事故であり、施設側の過失を100%と認定した。
なお、本件は〔通所型施設事故保険〕にも2口加入していたので、別途773,500円が支払われた。
397,000円



25 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

26 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:07:52 ID:180Xv5ib]
【転倒・賠償事故】
11.デイサービス利用者が施設内を歩行中、
前方から話しながら歩いてきた職員と接触した。
お互いのスピードはあまりなかったが、
デイサービス利用者が転倒し、大腿骨を骨折した。365,740円(継続中)

12.歩行が一人でできない入所者が、寝たきりにならないように歩行訓練をしていたときに転倒し、
右大腿骨を骨折し入院した。229,948円

13.被害者は重度の、痴呆症状があり、自力では伝え歩き程度しか出来ない。
通常、夜間はベッドに就寝していたが、、家族の希望で、居室のフロアーの上に畳を敷いて寝ていた。
夜中に居室の中で歩き出し、畳とフロアーとの段差につまづき転倒し、大腿骨を骨折した。
本件では、畳とフロアーの段差(約5p)があるので、例えば転倒を防止するための対策などを講じていなかったとして有責とした。
459,082円

14.職員と入所者の一人がエレベーターに乗ろうとした際、職員が開閉ボタンを押し間違えたため、ドアが急に閉まり始めた。
あわてて2人は後ろに下がろうとして転倒したが、その時2人の後ろにいた別の入所者(被害者)が巻き添えを喰って転倒し
2人の下敷きとなったため、右大腿骨を骨折した。
職員の過失を認めたもの。1,183,000円



27 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:08:17 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
歩行中の転倒事故のうち傷害事故は、4つに分類されている。
1.廊下を歩行中、転倒 2.居室を歩行中、転倒 
3.デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒 4.その他歩いていて転倒

★骨折と死亡の因果関係
・骨折、入院をし、1ヵ月後に死亡。死亡原因には急性腎不全も関係しており、
 骨折による死亡の影響を20%と判断して計算。458,500円
・骨折し死亡。死亡の直接原因は多臓器不全。急激な環境変化は
 ストレスを引き起こしたことは否めず因果関係はある。
 が、割合の判断は困難。50%とする。525,500円

★骨折と肺炎による死亡の因果関係
・ 骨折し入院。3ヵ月後、肺炎のため死亡。死亡原因は肺炎だが、
 下肢骨折に伴う合併症でもあり、骨折との因果関係を50%と判断。561,500円
・骨折し入院。肺炎のため死亡。死因は肺炎。50%を支払う。540,500円



28 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:08:55 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
1−(3)−1 廊下を歩行中、転倒
1.入所者が施設内の廊下を歩行中、誤って転倒骨折した。
 入院保険金   38日  142,500円
 手術保険金   10倍  37,500円
 後遺障害保険金 35%  1,750,000円(5口加入)

2.入所者が歩行器を使用して施設内廊下を移動中、誤って転倒し後頭部を強打した。
すぐに入院し診断の結果、急性硬膜外血腫と頭蓋骨骨折との判定であった。
すぐに治療をはじめたが最終的に死亡に至った。本件は、入所者(死亡者)の法定相続人
4人のうち、2人のみが請求手続きを行うとのことで、死亡保険金の4分の2の支払いとなった。
 死亡保険金        500,000円
 入院保険金   4日  3,000円(1口加入)

3.入所者が施設内の廊下を歩行中、転倒して下肢を骨折した。
 入院保険金   90日  675,000円
 手術保険金   10倍  75,000円(10口加入)

4.入所者が施設内の歩行中、すべって転倒し大腿骨を骨折した。
 入院保険金   98日  220,500円
 手術保険金   10倍  22,500円
 後遺障害保険金 35%  1,050,000円(3口加入)



29 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

30 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:10:19 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
1−(3)−1 廊下を歩行中、転倒 (2)

5.入所者は痴呆症があり、時々徘徊することがあったが、
事故日当日夜間に居室より出てきて廊下ですべって転倒し、右大体骨頸部を骨折した。
 入院保険金   174日  261,500円
 通院保険金   2日  2,000円
 手術保険金   10倍  15,000円(2口加入)

6.入所者が施設内の風呂に入浴するため浴室に向かう途中、
廊下でバランスを崩して転倒し左足を骨折した。
 入院保険金   54日  121,500円
 手術保険金   10倍  22,500円
 後遺障害保険金 35%  1,050,500円(3口加入)

7.入所者が一人で廊下を歩いていたところ、足をもつれさせて転倒した。
左足に痛みを訴えたが病院が3連休であったため、
荘内で温湿布をして様子を見ていたが痛みが取れないため、
連休明けに病院で受診したところ、左大腿骨頸部の骨折と判明した。
 入院保険金   142日  213,000円
 手術保険金   10倍  15,000円(2口加入)  



31 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:10:47 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
1-(3)-2 居室を歩行中、転倒

1.入所者が、朝ベッドから降りて歩こうとしたところ、足がもつれて転倒した。
そのとき左半身を下にして倒れたため左手首および肘関節を骨折した。
 入院保険金   50日  180,000円
 通院保険金   30日  72,000円
 手術保険金   20倍  72,000円(1口加入)

2.入所者が居室内で歩行中、誤って転倒し、右大腿骨を骨折した。
 入院保険金   66日  99,000円
 手術保険金   10倍  15,000円
 後遺障害保険金 35%  700,000円(2口加入)

3.施設内で消防避難訓練を実施した時、被害者が自室内で転倒し、
右手首および右大腿骨骨折の損傷を受けた。すぐに入院をしたが、
1ヵ月後に死亡した。本件については、転倒事故であり有責としたが、
死亡の原因には急性腎不全も関係しており、死亡保険金の算出にあたっては、
大腿骨骨折による死亡の影響を20%と判断して計算した。
 死亡保険金      400,000円
 入院保険金   29日  43,500円
 手術保険金   10倍  15,000円(2口加入)



32 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:11:20 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
1-(3)-2 居室を歩行中、転倒 (2)

4.入所者が居室内で移動しようとしたところ、
よろけて転倒し右大腿部を強打し、板壁に頭部をぶつけて入院した。
肺炎を併発したため入院が長引いたが、年齢のこともあり、
また医師も事故と長期入院との間には直接因果関係があると判断しており、
限度一杯の180日を認めた。
 入院保険金   180日  135,000円
 手術保険金   10倍  75,000円(1口加入)

5.入所者が自分の居室で誤って転倒したため左大腿骨頸部を骨折し、
救急車で病院まで運ばれて入院した。手術を予定していたが、
入院後体調が悪化し死亡に至った。
死亡の直接の原因は、「多臓器不全」であるが、
骨折による急激な環境の変化が高齢者に大きなストレスを引き起こしたことは否めず、
それなりの因果関係はあるとの回答であった。
ただ、因果関係の割合を判断することは困難であり、ホームの了解を得て50%と認定した。
 死亡保険金      500,000円
 入院保険金   34日  25,500円(1口加入)

6.事故当日午前8時頃居室で転倒した。自力で立ち上がることができず、
左足に痛みを訴えたので、病院で診察してもらったところ左足大腿部を骨折しており、
ただちに入院した。
 入院保険金   88日  66,000円
 手術保険金   10倍  7,500円
 後遺障害保険金 35%  350,000円(1口加入)





33 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:11:52 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
1-(3)-3 デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒

1.デイサービス利用者が施設内の廊下で足を滑らせて転倒し、右大腿骨を骨折した。
 入院保険金   162日  364,500円
 手術保険金   10倍  22,500円
 後遺障害保険金 35%  1,050,000円(3口加入)

2.デイサービス利用者が施設内を歩行中誤って転倒し、右大腿骨転子間骨折で入院した。
入院して3ヶ月ほど経過した時点で、肺炎のため死亡した。
直接の死亡原因は肺炎であったが、高齢者の下肢骨折に伴う合併症でもあり、
下肢骨折と死亡との因果関係を50%と判断した。
 死亡保険金      500,000円
 入院保険金   72日  54,000円
 手術保険金   10倍  7,500円(1口加入)
3.デイサービスルーム内を歩行中、ホワイトボードのキャスターにつまずき
転倒して身体の左側を強打した際、左大腿骨を骨折した。
 入院保険金   60日  450,000円
 手術保険金   10倍  75,000円(10口加入)



34 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

35 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:12:26 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
1-(3)-3 デイサービス・ショートステイ利用者の歩行中の転倒(2)

4.デイサービスを受けたあと帰り支度をして玄関まで行く途中で、
他の利用者と接触して転倒し右大腿骨頸部を骨折した。
 入院保険金   135日  303,750円
 通院保険金   3日  4,500円(3口加入)

5.デイサービス利用者が、デイサービスを受けて帰ろうとしていた他の利用者と
玄関先で接触して転倒し、右大腿骨を骨折した。
 入院保険金   105日  393,750円
 手術保険金   10倍  37,500円(5口加入)

6.デイサービス利用者が施設内を歩行中、
食堂から出てきた施設職員と接触して転倒し、右大腿骨頸部を骨折した。
 入院保険金   37日  55,500円
 通院保険金   3日  3,000円
 手術保険金   10倍  15,000円
 後遺障害保険金 35%  700,000円(2口加入)
本件は職員の一方的な不注意により起きた事故であり、
〔賠償事故保険〕にも加入していたので、別途397,000円が支払われた。



36 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:13:01 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
1−(1)−1 車椅子から転倒・車椅子ごと転倒

1.入所者が、施設の食堂で食事を済ませた後、車椅子から立ち上がろうとして転倒し、
右大腿骨頸部を骨折して入院した。その後、肺炎を併発して死亡した。
本件は、肺炎を併発しての死亡ではあるが、転倒→骨折→入院→肺炎→死亡と、
受傷と死亡の間には、相当因果関係があると判断して有責とした。
 入院保険金   31日  23,250円
 手術保険金   10倍  7,500円
 死亡保険金     1,000,000円(1口加入)

2.車いす使用の入所者が、施設内のホールに入ってきたが、
突然立ち上がろうとして、車椅子と一緒に転倒し、頭部を強打して入院した。
 入院保険金   130日  292,250円
 通院保険金    1日  1,500円(3口加入)

3.ショートステイ利用者が、施設の食堂で夕食を済ませたあと、
車いすから立ち上がろうとして、足元がふらつき転倒し、右大腿骨頸部を骨折した。
 入院保険金   94日  282,000円
 手術保険金   10倍  30,000円(4口加入)

4.施設内ホールで車椅子に座っていた入所者が、
立ち上がろうとして車いすから転落し、右大腿骨頸部を骨折した。
 入院保険金   68日  255,000円  
 手術保険金   10倍  37,500円
 後遺障害保険金 35%  1,750,000円(5口加入)



37 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

38 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:13:34 ID:180Xv5ib]
【転倒・傷害事故】
1−(1)−1 車椅子から転倒・車椅子ごと転倒 (2)

5.デイサービス利用者がサービスを受けた後、帰り支度を一人でしようととして
車いすから立ち上がったが、身体が傾いて転倒しそうになった。
職員があわてて介助しようとしたが、間に合わず、利用者が骨折した。
 入院保険金   108日  810,000円
 通院保険金    7日  35,000円
 手術保険金   10倍  75,000円(10口加入)

6.入所者が、施設内居室にて車いす使用中誤って転倒し、右手首を骨折した。
 入院保険金   46日  241,500円(7口加入)

7.施設職員が入所者を車椅子に乗せて施設内食堂に入ってきた時、ほんのわずか目を離した隙に、
入所者が車椅子から落下し頭部を強打した。
すぐに入院させ医師の治療を受けたが、数日後死亡した。
 死亡保険金      2,000,000円
 入院保険金   7日  10,500円(2口加入)
なお、本件は施設側の管理責任を問われ〔賠償事故保険〕も対象になった。

8.入所者が車椅子に乗って敷地内を散歩していたが、正門の坂道で車椅子が横倒しになり、
入所者が路上に投げ出されて頭部を強打し死亡した。
 死亡保険金      2,000,000円
 入院保険金   12日  18,000円(2口加入)



39 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

40 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

41 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:14:08 ID:180Xv5ib]
4 その他の死亡事故 V-4 〔B 傷害事故〕
 居室内あるいは施設内で死亡していた6件に、施設側の責任の有無を問わない傷害事故
として死亡保険金が支払われている。

1.寮母が朝の検温のために、入所者の居室に出向いたところ、意識不明の入所者を発見した。
急いで救急車を呼び病院へ搬送したが、嘔吐物を喉に詰まらせており、
意識を回復することなく死亡した。
 死亡保険金   1,000,000円(1口加入)

2.寮母が夜間の見回りをしていたところ、入所者がベッド本体と手すりの間に頭部が入り込み、
頸部が圧迫されて窒息死しているのを発見した。
トイレへ行くために、ベッドを降りようとして誤って頸部を手すりに引っ掛けて
動けなくなったものと思われる。
検死の結果、自殺の疑いもなく保険事故として有責と認めた。
 死亡保険金   2,000,000円(2口加入)

3.入所者が自分の居室のベッドの上で、軽い柔軟体操を行っていたが、
バランスが崩れて身体が斜めに傾いたため、ベッドとベッド柵の間に頭がはさまり、
呼吸ができなくなり窒息死した。
 死亡保険金   1,000,000円(1口加入)



42 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:14:38 ID:180Xv5ib]
4.入所者が夜間居室で転倒し、頭部を強打して、急性硬膜下血腫により死亡した。
血腫の原因は病気によるものでなく、転倒という事故に起因するもので、有責となった。
 死亡保険金   4,000,000円
 入院保険金 5日  15,000円(4口加入)

5.施設の入所者が施設内でうつぶせに倒れていて、
意識不明の状態で施設の職員に発見された。
救急車ですぐに病院に入院させたが、顔面外傷、鼻骨折等の怪我をしていた。
入院中に食欲が衰え、肺炎を併発して死亡した。
調査により、けがと死亡との間に因果関係ありと認定された。
 死亡保険金    1,000,000円
 入院保険金 82日  61,500円(1口加入)

6.夜勤担当寮母が見回りをしたとき(午前一時頃)、入所者がベッドサイドに倒れていて、
頭にコブができていたので、即座に静養室に異動させて看護婦・寮母主任に連絡を取るとともに、
救急車を呼び病院に搬送した。
頭部に外傷があるため、脳外科病院に転送され治療を行ったが、死亡した。
 死亡保険金   1,000,000円
 入院保険金 12日  9,000円(1口加入)





43 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

44 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:15:10 ID:180Xv5ib]
V−6 異食
【賠償事故】
1.職員が使用済みのゴム手袋を不用意に放置していたため、
痴呆のある入所者が飲み込んでしまった。
痴呆のある入所者が多数生活している施設であるにもかかわらず、
備品を放置したことに起因して発生した事故であり、
施設の管理責任上のミスとして、有責とした。  554,964円

2.アルツハイマー症の入所者が、玄関ホール内の看護用品展示ケースに展示されていた糞尿凝固剤を飲み込み死亡した。
なお、本件については、糞尿凝固剤の管理における施設側の注意義務違反の有無について、現在係争中となっている。
支払い金の800,000円は、委任弁護士への訴訟着手金として支払われたもの。 800,000円



45 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:15:37 ID:180Xv5ib]
(5)入浴介助中の転倒・転落
  入浴介助中の事故4件は、いずれも賠償事故として施設側の責任を認めている。

(V−1−(5) 入浴介助中の転倒・転落
〔A 賠償事故〕
1.施設職員が、入所者を施設内の浴室で入浴させた後、
ストレッチャーの上で衣類を着せていたが、誤って床に転落させ骨折させた。
職員のミスであり、有責と認定した。   515,366円

2.機械入浴機を使用して入所者を洗体中、介護職員の不注意でそばを離れた隙に、
被害者が体を動かしたため転落し、右大腿骨頸部を骨折した。
職員がその場を離れたことが原因。   3,500,000円

3.デイサービス利用者の入浴サービス中の事故。
体を洗っていた時、体位を変えようとしたが、身体に石鹸がついていたため
手がすべってストレッチャーから転落させ、負傷させたもの。  332,500円

4.要介護老人であるデイサービス利用者を、施設の職員が入浴させた後、
滑りやすい場所に立たせたまま、身体を拭くためのタオルを取ろうとして目を離した隙に、
足を滑らせて転倒した。
要介護者を滑りやすい場所に立たせたままにしておいたことによる事故であり、
業務遂行上の過失を認め有責とした。  1,499,713円



46 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:16:03 ID:180Xv5ib]
(6)浴室・脱衣所で転倒等
骨折4件、死亡1件である。入浴時バランスを崩して死亡した事故の死亡保険金は、
1,000,000円が支払われている。
V−1−(6) 浴室・脱衣所で転倒等
〔B 傷害事故〕
1.入所者が入浴時、シャワーチェアーに腰掛けてシャワーを浴びていたとき
バランスを崩して前方に転倒し、右側頭部を床に強打して死亡した。
   死亡保険金   1,000,000円

2.デイサービス利用者が一般浴室で入浴を終わり、脱衣所でいすに座って衣類を着ていたが、
急に立ち上がって数歩歩いたところで転倒し、腰部を打撲した。
しばらく休養させてから自宅まで送り届けたが、翌日病院で診察を受けたところ
左大腿骨骨折と診断され、すぐに入院した。
  入院保険金  32日  270,000円
  手術保険金  10倍   30,000円
後遺障害保険金  35%  350,000円(4口加入)

3.入所者を入浴させるための脱衣の介助中に起きた事故。
手で入所者の足首を持ち上げて、足首まで下ろしたズボン等を脱がせようとしたら、
手で持っていた部分の表皮が裂けた。
 入院保険金  32日  240,000円
 通院保険金  17日   85,000円(10口加入)



47 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

48 名前:【損害賠償保険支払い事例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:16:36 ID:180Xv5ib]
4.デイサービス利用者が入浴サービスを受けるため自力で脱衣所へ移動する際、
身体のバランスを崩して転倒し、左足の膝関節を骨折した。
 入院保険金  89日  267,000円
 通院保険金   1日   2,000円(2口加入)

5.入所者が入浴を済ませて脱衣所から出てきたとき、すべって転倒し、大腿骨を骨折した。
 入院保険金  83日  311,250円
 手術保険金  10倍   37,500円(5口加入)

6.入所者が入浴を終わって、脱衣所でズボンを身につけようとした際、
足をすべらせて転倒し、左大腿骨を骨折した。
  入院保険金  31日   69,750円
  手術保険金  10倍   22,500円
後遺障害保険金  35%  1,050,000円(3口加入)


49 名前:【介護事故裁判事例・転倒事故】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:17:54 ID:180Xv5ib]
施設入所中の老人女性が,自室のポータブルトイレ中の排泄物を捨てに行こうとして
自ら汚物処理場に赴いた際に,仕切りに足を引っかけて転倒し,障害を負ったケースについて,
介護老人保健施設の責任を認めた事案

本件施設は,身体機能の劣った状態にある要介護老人の入所施設であるから,
その特質上,入所者の移動ないし施設利用等に際して,身体上の危険が生じないような
建物構造・設備構造が特に求められているというべきである。
 しかるに,現に入所者が出入りすることがある本件処理場の出入口に本件仕切りが存在するところ,
その構造は,下肢の機能の低下している要介護老人の出入りに際して
転倒等の危険を生じさせる形状の設備であるといわなければならない。
 これは民法717条の「土地の工作物の設置又は保存の瑕疵」に該当するから,
被告には,同条による損害賠償責任がある。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/0/1f3943e3cd47cf0d49256d570000d4f8?OpenDocument



50 名前:【介護事故裁判事例・転倒事故】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:18:36 ID:180Xv5ib]
2003年(平成15年)8月27日、福岡地裁で介護サービス施設内で骨折事故が起きたのは、
施設側が介護契約上の安全配慮義務を怠ったためとして、
福岡県鞍手町の女性(97歳)が施設を運営する民間非営利団体(NPO)法人に
約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決があった。
松葉佐隆之裁判官は施設側の過失を認め、470万円の支払いを命じた。
2000年(平成12年)4月の介護保険導入後、「介護事故」が表面化し始め、
訴訟になるケースも増えているが、原告側弁護士によると、判決は九州では初めてという。
判決によると、女性は同会が運営する鞍手町の施設に週3回通所していた。
2000年(平成12年)11月、静養室で昼寝から目覚めて移動、
約40センチの段差があった入り口で転倒し、右太ももを骨折する重傷を負った。
近くで職員が利用者の「見守り」をすることになっていたが、
事故当時は来客の応対のために静養室から離れていた。
松葉佐裁判官は「職員は女性の動静を十分に把握できていなかった」と指摘。
施設側の「従来、女性は昼寝から目覚めても自分で動くことはなく、予測外の事故
」との主張に対しては「介護記録などから女性は起きあがったり、移動したりすることは可能。
転落のおそれは予想でき、事故は必要な介護を怠った過失により起きた」と判断した。
また、判決は、訴訟前に施設側が女性側に提出した事故当時の介護記録に改ざんがあったと指摘した。
代表理事は「対応は弁護士に任せており、相談して決めたい」と話している。



51 名前:【介護事故裁判事例・誤嚥事故】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:19:26 ID:180Xv5ib]
【施設の責任肯定事例】
《事故内容》特別擁護老人ホームのショートステイに初回入所で3日間の予定で入所していた男性
(73才、多発性脳梗塞・重度痴呆症)(以下Aとする)が、
3日目に朝食直後意識を失い、病院搬送後、死亡。

@(死因について)Aは、食事の際に飲み込みが悪く、口に溜め込んで時間がかかる者であったこと、
事故が朝食直後に起きていること、救急隊員の応急処置や医師の診察時に
口腔内や気道に食べ物が詰まっていたこと、
医師が死因を窒息と判断していること等からすれば、Aの死因は食物の誤飲による窒息死と認められる。

A(緊急時の体制について)施設では、緊急時にはまず家族に連絡してその指示を受けることになっていたというが、
一刻を争い、生命に関わるような場合まで家人への連絡を優先させるという意味であるならば、
そのこと自体に問題がある。

B(職員の処置について)職員は誤飲を予想した措置を取らず、呼吸器を取りに行くこともせず、
また、異変を発見してから約15分後まで救急車を呼ぶこともなかったので適切な措置を怠った過失が認められる。



52 名前:【介護事故裁判事例・誤嚥事故】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:20:06 ID:180Xv5ib]
【施設の責任否定事例】
《事故内容》老人保健施設に3ヶ月の予定で入所していた男性(75才、軽度痴呆症)
(以下、Aとする)が、入所後約1ヵ月半後、夕食のこんにゃくをのどに詰まらせ隣接病院に搬送後、
病院で自発呼吸再開、脈がふれるようになったが、家族は人工呼吸による延命治療を望まず、自然経過観察を希望し、
その後死亡。
【判決結論】
@(こんにゃくを提供したことについて)
なるべく家庭における食事と類似したバラエティーに富んだ食事を提供する、
便通を良くするなどの理由によりこんにゃくを食材としたこと、
小さく切り分ける等高齢者に提供するために十分配慮していたことに照らし、
単に誤飲の危険性があるというだけではこんにゃくを食材としたことに過失はない。
食事について自立した入所者に、通常の家庭生活になるべく近い食事を提供することは、
むしろ老人保健施設の目的に合致する。
A(監視体制について)自立して食事をしていた40名に対して、介護職員3名が食堂内を巡回し、
その都度必要な介護を提供していたこと、
食材により、付き添って摂取させることが必要な入所者に対しては
料理を事前に取り上げておく等の措置を講じていたこと、
本件事故が発生した直後、職員3名が、直に、Aの元に駆け寄り救急救命措置
(タッピング、病院への連絡、入れ歯を取る、吸引機)を開始していることからすると、
監視体制不備ということはできない。
職員は、ヘルパー資格取得の際に得た知識から誤飲に基づくものと思い、
資格取得の際に実地訓練を行い習得し、また、施設でも実技訓練が行われていた、タッピングを行った。
B(救急措置について)職員は、速やかに、通常一般的に用いられる救急救命措置を行い、
症状の改善が見られなかったので、
速やかに隣接の病院に搬送のうえ医師の措置にゆだねているのであるから救急救命措置違反ということはできない。




53 名前:【介護事故裁判事例・毎日新聞報道より】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:31:01 ID:Ko1KoJZ6]
揺れる「支え」〜介護裁判から〜

ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/10/06/20041006ddm013070065000c.html
1 事故情報の共有化を

ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/10/07/20041007ddm013070045000c.html
2 予防措置のガイドラインを

ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/10/08/20041008ddm013070047000c.html
3 ホームからの退所要求

ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/10/13/20041013ddm013070039000c.html
4 介護と医療の連携を

ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/10/14/20041014ddm013070036000c.html
5 正確に記録し、保存を

ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/10/15/20041015ddm013070050000c.html
6 「合間の見守りでよい」のか

7 常に目を離さぬ送迎を
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/10/19/20041019ddm013070042000c.html

8止 始まった連携
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/search/html/news/2004/10/20/20041020ddm013070053000c.html



54 名前:【身体拘束の原則廃止と法的責任】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:42:40 ID:Ko1KoJZ6]
身体拘束の原則廃止に対しては、
「身体拘束をせずに転倒等の事故を発生させた場合の施設等の損害賠償責任」を危惧する施設等の関係者の声がなお聞かれる。
 しかし、介護保険制度は、自立支援を介護サービスの目的とし、
そのための基本的な手順として、施設サービス入所者等のためのケアマネジメントを定めており、
しかも転倒等のリスクは、ケアマネジメントの中で把握して、配慮することになっているのであるから、
転倒等の事故が発生した場合にも、まず問われるのは、ケアマネジメントが的確かつ確実に実施されていたか否かであると考えられる。
 このような観点から、施設等において特に留意する必要があると考えられる点をいくつかあげる。

55 名前:【身体拘束の原則廃止と法的責任】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:46:25 ID:Ko1KoJZ6]
>>54続き
1 転倒等のリスクについてのアセスメントの重要性
 施設サービスなどの提供にあたっては、
まず、「自立支援をする上で解決すべき課題」を把握(アセスメント)することが求められているが、
転倒のように介護現場で頻繁に発生し、しかも骨折という結果をともないやすい事故のリスクは、
当然、把握しておくべき「課題」の一つである。
従って、転倒等のリスクについての十分なアセスメントが不可欠である。
現在においても、転倒等のリスクについて
アセスメントを実施していない施設をときどき見受けることがあるが、
医療事故が発生した場合にまず診察の的確性が問われるのと同様に、
介護現場で事故が発生した場合にも、
まずアセスメントの内容が問われることに留意する必要がある。

2 ショートステイの場合
 ショートステイでは、介護支援専門員の所属する事業者とショートステイ先の施設が異なる場合があるが、
介護支援専門員から施設に対してアセスメント結果が連絡されていないこともある。
施設において、必ず介護支援専門員によるアセスメント結果を入手し、
その内容が不十分であればアセスメントを補充する必要があるだろう。

3 リスクに配慮した施設サービス計画等の作成
 アセスメントの結果、転倒等の事故のリスクが把握された場合には、
そのリスクに配慮した施設サービス計画等を作成することが求められる。
自立支援を目指しながら、事故防止にも配慮した計画を作成することは、
簡単な作業ではないと思われるが、
少なくとも他の施設等で工夫され、効果をあげている介護技術については、
個々の利用者の心身の状況等を考慮した上で、その導入の可否と適否を十分検討して、
計画を作成することが必要であろう。
また、利用者側から、計画の作成段階あるいは事後に、計画内容について「なぜ」と問われたときに、
その根拠を説明できる計画を作成しておくことも必要と思われる。
さらに、計画の内容を、担当職員全員が理解しておくことも当然必要である。

56 名前:【身体拘束の原則廃止と法的責任】 mailto:sage [2005/05/03(火) 18:51:31 ID:Ko1KoJZ6]
>>55続き
4 利用者及び家族への説明と同意
 施設等において、利用者及び家族に対して、
アセスメントの結果及び施設サービス計画等の内容と根拠について十分に説明し、
その理解と同意を得ておくことが必要である。
サービスのメニューを説明するだけでなく、
自立支援のためにいかなるサービスをどのように提供するのか、
なぜ原則として身体拘束をしないのか、
事故防止のためにどのような配慮をするのかについて説明し、
理解と同意を得ておくことが必要である。
サービスの目的や根拠、過程が利用者側に理解されていないと、
事故という結果だけでサービス全体を評価される危険があることを留意する必要があろう。

5 再アセスメントの必要性
 計画に基づいてサービスを確実に実施するとともに、
計画の実施状況を把握して、適宜、再アセスメントを実施し、
利用者の心身の状況の変化を見落とさないように注意する必要がある。

6 介護記録の整備
 以上のサービス提供の過程と結果について、介護記録を整備しておくことも重要である。
施設等において、記録の仕方を統一した上で、
アセスメントやケアプランに照らして必要と判断される事実を記録しておかなければならない。
例えば、転倒防止のために訪室をしても、その事実を記録しておかなければ、
訪室はなかったと認定される場合もあることに留意すべきである。

7 施設の構造や設備の安全性
 施設の構造や設備の安全性に対する注意も不可欠である。
例えば、廊下に段差があり安全性を欠いていれば(土地工作物の瑕疵)、
そのぶん職員の負担は重くなり、転倒事故を防止することは困難になるであろう。
また、廊下に瑕疵があったと認定されると、
その施設の所有者は一種の無過失責任を負うことにもなる。
施設の構造や設備については、
個々の利用者に対する転倒のアセスメントにおいても確認しておくだけでなく、
施設全体の問題として留意する必要がある。

 以上は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚令39号)等の
指定基準で定められていることにほかならない。
そして、指定基準は、施設等がまもるべき最低の基準である。
そこで、転倒等の事故を発生させた場合に施設等がまず問われるのは、
指定基準で定められたサービスの基本的な手順、すなわち施設サービス入所者等に対する
ケアマネジメントが十分に実施されていたか否かになると考えられるのである。
従って、損害賠償責任の防止という観点から見ても、
施設等としては、ケアマネジメントを的確かつ確実に実施することにつとめ、
それによって身体拘束を減少させていくことが必要と考えられる。

ttp://www.city.kurashiki.okayama.jp/kaigo/337/150/15006/15006-2.html

57 名前:【介護(長期ケア)事故に関する裁判例】 mailto:sage [2005/05/03(火) 19:09:37 ID:Ko1KoJZ6]
これまでに公表された裁判例は、以下の6件である。
また、東京地裁平成8年4月15日判決(判例時報1588号117頁)も参考になる。
(厚生労働省『身体拘束ゼロへの手引き』29頁参照)。

@東京地裁 平成10年7月28日判決(判例時報1665号84頁)
A横浜地裁 川崎支部 平成12年2月23日判決(賃金と社会保障1284号43頁)
B東京地裁 平成12年6月7日判決(賃金と社会保障1280号14頁)
C横浜地裁 平成12年6月13日判決(賃金と社会保障1303号60頁)
D静岡地裁 浜松支部 平成13ねn9月25日判決(最高裁のホームページに掲載)
E福島地裁 白川支部 平成15年6月3日判決(最高裁のホームページに掲載)

 以上@からEのうち、身体拘束廃止に関係するのは、Bである。
また、Dも参考になる。


58 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

59 名前:1です [2005/05/03(火) 21:54:12 ID:q4L39I8Z]
>>58
暖かい励ましのお言葉、心より感謝申し上げる。

60 名前:ななしのフクちゃん mailto:「fusianasan」 [2005/05/03(火) 22:12:21 ID:Y8oupcAX]


61 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/04(水) 15:03:39 ID:ZhYi8FlJ]
結局、「高度な注意義務」があるので、介護中の事故の責任が免責される事は有り得ない。

というのが過去スレでの結論です。


62 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/04(水) 15:10:07 ID:YUEESSea]
↑うそ。
すべての事故に賠償責任を問うこと無理。
保険金が欲しければ、入所する側が保険に入るべきというのが結論です。



63 名前:1です [2005/05/04(水) 17:47:17 ID:aYOrjHGp]
福祉サービス第三者評価セミナー

31日午後1時〜4時半、東京・新宿区の損保ジャパン本社。
福祉サービスに対する第三者評価の意義と、事業者として評価をどう活用するべきかについて、
東京都福祉保健局総務部の後藤啓志副参事らが講演。3150円。要申し込み。
損保ジャパン・ライフサポート((電)03・3349・6055)。
(2005年5月4日)

ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/moyosi/index.htm#20050504uq01


64 名前:1です [2005/05/04(水) 17:56:34 ID:aYOrjHGp]
御連絡いたします。
前スレは、容量オーバーで書き込みができなくなりました。
ご意見は、本スレにお書き込み下さい。

介護中の事故について Part4
ttp://society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1094113214/


また、>>63に記しましたが、損保ジャパン本社にて、セミナーが開催されますので、
表題についてのみならず、賠償責任保険についてもお問い合わせになられたら如何でしょうか?

本スレを当該セミナーの御関係者がご覧になられておられましたら御提案ですが、
第三者評価以前に、各サービス事業者について規定されている「最低基準」の遵守が、
サービス事業者にとって、絶対条件であることを、十分にご説明されることを希望いたします。


65 名前:1です [2005/05/04(水) 20:28:41 ID:cYAAH5pf]
介護事故 「うやむや」避けよう◆施設側の賠償例も 

特別養護老人ホームなどでの介護中の事故について最近、
家族から自治体に苦情が寄せられるケースが目立ちます。
このページでも昨年十月二十九日と今年二月四日の二回、事故の現状などを取り上げましたが、
事故が起きても責任を一切認めない施設がいまだにあるのも確かです。
紛争解決機関などに相談しながら納得できるまで話し合いましょう。

ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigogaku/ka142201.htm


66 名前:1です [2005/05/04(水) 20:29:42 ID:cYAAH5pf]
表面化する介護事故 訴訟に発展のケースも◆利用者 納得できない

 職員が目を離したスキにお年寄りがけがをしたり、死亡したりするなど、
施設での介護事故が相次いで表面化している。施設側の過失を認める損害保険の支払件数が増え、
介護事故を巡るトラブルが民事訴訟に持ち込まれるケースも出ている。
悲劇を繰り返さないためには、事故原因の究明に基づく介護方法の見直しと、
施設職員の質の向上が不可欠だ。

ttp://www.yomiuri.co.jp/iryou/ansin/an161201.htm




67 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/04(水) 20:45:01 ID:BqqnOSq0]
>1
これだけの事例と、それに関する考察をもっているならば、
2chで書き込みするより、HP作るなり、新聞や雑誌に寄稿するなり、
本を書くなりしたほうが良いのでは?
余計なお節介かもしれませんが。

68 名前:1です [2005/05/04(水) 21:09:34 ID:cYAAH5pf]
>>67
レスありがとうございます。
仰ることは一々御もっともであるのは、重々承知しておりますが、
私は、ここが2ちゃんであるからこそ、自由に書き込ませていただいることを御理解下さい。

このスレの当初からの主張として、以下を主張しております。
1.がんばっている現場の職員には、それなりの待遇を。
2.役所・議員の天下りは、不要、今すぐ退職せよ。
3.ネクタイ締めたり、無能な資格職の給料が、高額すぎる。
 適正な基準に引き下げ、その分を現場に還元せよ。
4.介護について、質の向上を図れ。
5.家族は、安易に介護を放棄するな。

『社会的弱者に対する思いやり。
 老人介護を行うものについての理解と協力、ほんのちょっとの敬意。』

特に、4.介護について質の向上、に対しては、
@行政=制度 事業者=施設 B利用者=家族 の三者が共に向上を果たすべきであると考えております。

これらを換言すると、介護全般についての「モラルの低下」が問題であると言い得るでしょう。

マックス・ウェーバーの著書には、以下の記述が認められます。
「政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、
 堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である」

多くの方々が、このスレをご覧になっているものと確信しております。

卑近、利己的な視野からでなく、真に介護・福祉を考える方々には、
「堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業」を期待しておりますし、
現実には、少しずつその成果は具現されているように感じております。

必要があれば止むを得ませんが、
私自身は、現在の介護・福祉に携われている方々の「良心」と「自浄能力」に強く期待するものです。

言葉まとまらぬ長文失礼いたしました。

69 名前:(U,C)名無しの職員 ◆VpKHzOu04Y mailto:sage [2005/05/04(水) 22:42:00 ID:hHJLauUF]
あのう。>>1さん。
この板の雑談駄コテが言うのも心苦しいのですが
society3.2ch.net/test/read.cgi/welfare/1094113214/
を先に使い切って頂けないでしょうか?


70 名前:1です [2005/05/04(水) 23:18:07 ID:YvGhLvbc]
>>69:(U,C)名無しの職員 ◆VpKHzOu04Yさん、御活躍は、多くのスレで拝見しております。
この板が、多くの無関係な部外者、あるいは、物の前後を弁えぬ者の書き込みでとりとめもなくならず、
秩序を維持し、板の趣旨に反せず存在しているのは、あなたや、他の多くの有志の方々のお力であると考えております。

この機会に、この場をお借りして、深く感謝申し上げます。
併せて、今後とも御指導の程、宜しくお願い申し上げます。

ところで、ご指摘のスレの件ですが、何度か書き込もうとしたのですが、
その度に、「このスレは512Kに達したので書き込みはできない」旨のアラートが表示されました。
従いまして、当該スレは容量超過により、終了したものと考えておりましたので、
当方に誤りがあればお詫びいたします。

何卒、御確認の上、再度御指摘いただければ幸いです。


71 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/04(水) 23:36:01 ID:6ywaa0iC]
>>1
スレ立て乙です。


72 名前:1です [2005/05/04(水) 23:47:21 ID:YvGhLvbc]
>>71(U,C)名無しの職員 ◆VpKHzOu04Y さんでしょうか?
ご了承いただき、ありがとうございます。
今日は、落ちます。




73 名前:(U,C)名無しの職員 ◆VpKHzOu04Y mailto:sage [2005/05/04(水) 23:48:26 ID:hHJLauUF]
>>1さん
容量超過の件、先ほど確認させて頂きました。
こちらの確認不足でした。大変失礼いたしました。深くお詫び申し上げます。
こちらといたしましても、このような事が無いように注意していきたいと思います。


74 名前:1です mailto:sage [2005/05/05(木) 22:00:35 ID:tXHGESHA]
>>73(U,C)名無しの職員 ◆VpKHzOu04Y さん、こちらこそ失礼しました。
重ねてのお願いで恐縮ですが、
又、何かお気づきのことがあれば御指摘いただければ幸いです。

ありがとうございました。


75 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/06(金) 11:40:10 ID:jSGIXTJW]
そして、ここが本スレと認められたわけだ。
前回はどこまで話が進んだだっけ?

76 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/06(金) 17:34:47 ID:5xLyKyBn]
賠償責任のない事故には保険金は支払われない。
すべての事故に賠償責任を問うことはできない。
保険金が欲しければ、施設に入る側が保険に入るべきである。
というところかな。

77 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/06(金) 17:47:36 ID:Xl5sgGUe]
前スレ

民法も理解できてないケアマネが「文句を言うなら部外者(=利用者)はスレ止めろ!」と身勝手な屁理屈で荒らしをしてた。
ここで容量オーバーにてスレ終了。

今回は件の「お気楽ケアマネ」や「偽看護師ワトソン」といった劣悪職員をいかに排除し、介護職員の質の向上を計るかも議論してまいりましょう。

78 名前:1です [2005/05/06(金) 18:32:05 ID:w52BTICW]
>>76
>賠償責任のない事故には保険金は支払われない。

損害保険の補償内容 は、>>15に記してあります。
損保ジャパン(旧安田火災)の保険については、賠償事故とは、「施設側に管理責任がある事故」 ですが、
「施設側の責任の有無を問わない」「施設内の事故」については、傷害事故として、補償内容は以下のとおりです。
・傷害事故の補償額(加入口数1口当たり)は、次のとおり。10口まで加入できる。
 死  亡:事故の日から、180日以内に、けががもとで死亡した場合 100万円
 後遺障害:事故の日から180日以内に、怪我がもとで後遺障害が生じたとき。 
       程度に応じて補償金額の3%〜100%(100万円)が支払われる。
 入院日額:事故の日から、180日以内の入院日数に対し支払われる。750円(180日限度)
 通院日額:事故の日から、180日以内の通院日数に対し支払われる。500円( 90日限度)
手術保険金:怪我で入院し手術をした場合、約款に定める手術保険金が支払われれる。

別の損害保険会社の事業者賠償責任保険をみると、傷害事故は、傷害保険見舞金保険という
「サービスの提供中に、急激・偶然・外来の事故により怪我をした被害者に対する見舞金費用」を
支払う保険があり、この保険の補償内容と補償限度額は、
死亡弔慰金・後遺障害見舞金費用10万円、入院見舞金費用3万円とされています。


>すべての事故に賠償責任を問うことはできない。

認められるか否かは別として、問うことは可能でしょう。



>保険金が欲しければ、施設に入る側が保険に入るべきである。

>>4にも記しましたが、
「利用者の側に自ら生命保険や傷害保険に加入することを強いるのにも無理がある」
 と考えられます。



79 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

80 名前:1です [2005/05/06(金) 18:37:55 ID:w52BTICW]
>>77
以下の指針に沿った「サービスの質の向上」が求められるものと考えております。

平成14年3月28日(木)
「福祉サービスにおける危機管理(リスクマネジメント)に関する取り組み指針
〜利用者の笑顔と満足を求めて〜」 について(概要)
・福祉サービスの特性から、利用者の自立的な生活を重視すればするほど、「リスク」は高まるとの声もあるが、
 このような「自由」か「安全」かという二者択一ではなく、
 「より質の高いサービスを提供することによって多くの事故が未然に回避できる」という考え方
 (クオリティーインプルーブメント)で取り組むべき。

・社会福祉施設においてリスクマネジメントの取り組みを進めるには、
 まず、法人経営者や施設長等その管理者自身の強い決意が必要。

・そして、経営者の強い決意とリーダーシップのもと、
 すべての職員に危機管理の意識や「質の向上」に向けた取り組みを十分に浸透させることが重要。

ttp://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/03/s0328-1.html


81 名前:あぼーん mailto:あぼーん [あぼーん]
あぼーん

82 名前:1です [2005/05/06(金) 18:46:42 ID:w52BTICW]
>>79
励ましのお言葉痛み入るが、>>68にも記したとおり、
私は、ここが2ちゃんだからこそ、書き込んでいることを御理解いただきたい。

蛇足ながら、
>ぶっ殺すぞ!
との文言は、不穏当であると言わざるを得ない。
どのようなご意見であれ承るに吝かではないが、
ご自身のお立場を明確にして、できればコテハンでの書き込みを希望する。






83 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/06(金) 18:48:26 ID:McfGYliE]
>>81
お前も上げてんじゃねえ
せっかく前スレに連投しようとして出来なくなり、興ざめして面倒くさくなったから放置してんのによ
荒らしするなら、せめてsageろ

84 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/06(金) 20:28:34 ID:Xl5sgGUe]
賠償責任の無い事故には保険金は支払われないが、保険金が支払われないから賠償責任が無いではない。
全ての事故に賠償責任が伴うわけではないが、殆どの事故には責任が存在する。
賠償責任を証明する手段が非常に少なく、経費がかかるから請求を放棄するのが通常。

賠償して欲しければ利用者が弁護士費用保険を契約する事。
訴訟になれば裁判所の支払い命令か、施設から和解による示談金を受け取れる可能性が高い。

そうなれば施設が傷害保険に加入するしか方法はない。


85 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/07(土) 05:51:13 ID:ovxrK8g4]
初めから訴訟狙いで入ってくる人間を施設は入れないと思うね。
拒否理由に、保険金目的の故意の事故を、賠償責任があると訴訟を起こされる恐れがある
とすれば、正当な理由になる。当たり屋のような悪党家族にサービス利用する資格はない。

86 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/07(土) 09:29:51 ID:6zTnz2C1]
また、馬鹿が何か言ってるよ。
故意の事故?
だったら、その『故意』とやらを施設が証明すれば良いだけだろ。
それもせずに利用者を当たり屋呼ばわりするとは悪質極まりない。
お前がしてるのは、ひき逃げだ。

87 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/07(土) 22:07:51 ID:Y9HZwjYH]
逆だな。賠償責任があるかどうかは、施設及び保険屋が決める事。
事故の全てに賠償責任があるかどうかは、責任を問う側が証明すれば良い。
賠償責任が自明であれば、通常速やかに保険金は支払われており、
法律の専門家(弁護士、保険屋)が考えて賠償責任が無いとみなされるケースなら、
保険金を得るものがどこまでも追求すればいいだろう。

88 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/07(土) 23:14:43 ID:6zTnz2C1]
お前が言う『故意』による事故について議論してんだよ。
お前と違い過失主義は理解できてる。
ま、民法を理解できてない奴と話しても仕方ないけどな。

89 名前:ワトソン mailto:sage [2005/05/07(土) 23:26:33 ID:p8xItiaN]
故意って言うかさ、家族が利用者の状態を理解してなくて、
とんでもない状態で利用者をおいて帰っちゃうことあるね。

90 名前:ワトソン [2005/05/07(土) 23:30:22 ID:p8xItiaN]
で、その状態が原因で転倒・転落したら、施設の責任になるのかね。
無論、そうしてはいけないって家族には説明してるがね。

91 名前:ワトソン [2005/05/07(土) 23:33:20 ID:p8xItiaN]
転倒・転落だけではない。嚥下能力が問題があり、刻みトロミ付き、飲水もゼリーorトロミなのに
主介護者が、サツマイモ食わしてたんだが。これで誤嚥しても施設の責任かね?。

92 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/07(土) 23:51:22 ID:ovxrK8g4]
事故のたびに事業者を訴えたければ、そうすればいい。
弁護士費用保険もいいだろう。
しかし、賠償責任を問えるような事故は少ないだろう。
それが理解できない保険金詐欺もどきは、司法の場で恥をかけば少しは懲りるだろう。



93 名前:1です [2005/05/08(日) 00:11:08 ID:4q3F8fTK]
>久しぶり、ワトソン君。
Part 3でも、以下のようなやり取りがあったんだけど、覚えているかい?


>57 :1です:04/05/19 19:40 ID:RFTW//PE

>1.利用者・家族が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、
> 故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して
> 損害が発生した場合
>2.利用者・家族が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して
> 故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合

>上記については、免責、あるいは、過失相殺が認められるのではないでしょうか?

91 :保険屋 :04/05/20 12:25 ID:5lu1ZKwU
>>57
>虚偽申告の重要告知(と言っていいのかな?)の問題ですね
>利用者側の契約上の前提不履行の問題ですので、被害者側の「過失」を問うものではなく、業務履行に対し責任範囲限定による責任減少ですので、事故に対して直接の「過失相殺」には当てはまりません
>(ってか、この意味理解できます?)

>免責については実際問題として、契約日から換算して3年を経過、もしくは虚偽による申告を知りえた時より1ヶ月を経過した段階で契約解除の権利を失います(消滅時効)ので施設側の主張としては難しいのではないでしょうか
>(時効年数については、介護職務が民法上のどの契約に当てはめるのが妥当かの判断が無いので解釈に違いがでる)

>まぁ、
>専ら起因して損害が発生した場合
>この因果関係を立証するのは難しく、
>介護施設の注意義務の水準を問われると主張自体が弱いでしょう



94 名前:1です [2005/05/08(日) 00:15:47 ID:4q3F8fTK]
>>93続き
>209 :保険屋 :04/05/28 15:08 ID:FaNF7FwH

>「過失」についての解釈
>民法709条 
>(故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず)
>民法722条2項 
>(被害者に過失ありたるときは裁判所は損害賠償の額を定むるに付き之を斟酌することを得)

>現在、この同一法律(民法)の中で規定されている同じ文言の意味内容の解釈で違います
>なぜ、違う解釈が生まれたかと言うと、同一解釈ではどうしても不都合が生じてくるから。
>というのは、709条にいう「過失」は、自らの不注意な行為によって相手に損害を与えたときに賠償義務が発生するという規定ですので、
>例えば、当然の前提に自らの行為がどのような結果を招くことになるのかということ(損害発生回避の注意)を
>判断できる精神能力が行為者に備わっていなければならず、このような能力のない未成年者や心神喪失状態のなかで相手に損害を与えても、
>社会的非難はできず責任追及はできないというわけです
>722条2項の「過失」も、責任能力のある者の過失行為でなければならないず、裁判官は、
>損害を受けた被害者にこの責任能力がなければ、発生した事故のすべて、損害のすべてを加害者に負担させなければならないことになるわけです

>210 :保険屋 :04/05/28 15:15 ID:q273R4ga
>しかし、このような同一解釈では不都合が生じますので、722条の「過失」相殺規定は、
>加害者が賠償すべき損害額を認定するに当たり、発生した損害をその関与した加害者と被害者とが『責任の度合いに応じて公平に分配すべき』だという考えからできた規定と解釈
>故に加害者として不法行為責任を負担しなければならない場合に要求される709条の責任追及の「過失」と同じに解釈する必要を無くし、
>(被害者の)損害発生に対して、何らかの影響を与えた被害者の不注意が認定されれば(解釈上の)「過失」ありとして、
>裁判官裁量で加害者の支払うべき賠償額を相殺する
>これを『(賠償)金額の相殺』と言う。
>(つまり、被害者の過失分何割を差っ引っぴいて減額できるようにしようとしたわけです)

>これが昭和39年の最高裁の判断。(今から40年も昔の話)
>最高裁の考え方は、被害者個人にこの損害発生回避注意の能力がなくても、監督義務者に不注意があれば、
>この不注意も722条の過失に含まれるとして「被害者側」の過失も認めるとなっています(最判・昭和34年)

>現在では、この解釈により生まれた民法722条2項の「過失」を『責任範囲』として、区別しています
>また、「過失相殺」を『責任範囲の限定』、もしくは『責任範囲の限定免責』と呼び、区別してます
>(『責任範囲』を理解できました?)


95 名前:1です [2005/05/08(日) 00:17:14 ID:4q3F8fTK]
>>94続き

>211 :保険屋 :04/05/28 15:20 ID:q273R4ga
>では「加害者が被害者に行う一方的な加害行為」について
>前出の民法722条2項で規定される「過失相殺」を最も耳にするのは、交通事故においてだと思われます
>(あと、一般的な人が交通事故以外に民事裁判で賠償請求するのは離婚ぐらいかな)
>当然に「車 対 車」の場合だと、加害者の過失の有無により「過失相殺」がなされます
>お互いが運転免許と言う、資格所有者同士の事故の為、一方的な加害行為とは呼ばれません

>「車 対 歩行者」の場合でも当事者間にも、信号を守るとかの共通のルール(道路交通法)があり被害者の「過失」があれば「過失相殺」がなされます
>道交法は弱者保護を前提に成り立つ為に、歩行者の「過失」は非常に小さくなります

>「運転者 対 同乗者」の事故では、『好意同乗』と呼ばれる言葉で減額の対象になりえます(←なされるではない)
>減額の根拠ですが、
>@好意同乗により得る利益を受ける以上はそれに応じた危険も運転者と共に分担するべきであるとの説(過失相殺ではない)
>A好意同乗者の責任や寄与度により、同乗者にも過失責任を負わせる
>(交代で運転しながら目的地に行く場合の事故などに見られる)

>では、タクシーやバス等で「対価を支払い同乗する場合」はどうなるか?
>当然、この場合は「好意同乗」では無いので「過失相殺」はなされません
>これは報償責任、または危険責任の法理からすれば当然の結果

>介護中の事故では、「車 対 歩行者」ではなく、「対価を支払い同乗する場合」になる事を理解してください

>212 :保険屋 :04/05/28 15:24 ID:q273R4ga
>文字にすると、意外と明快で理解できたような気がするかもしれませんが、
>解釈に至る背景を理解できないと、大きな勘違いが生じます
>この解釈で重要なのは加害者の『責任範囲の限定』しているだけで、被害者の民法709条の『過失』を認めているわけではないと言う事

>これにより、加害者が被害者に対して、「過失」を問う事が不可能に近くなってます
>つまり、判断の過程で、事故によって生じた損害を施設側と被害者側に公平で妥当に分配すべきかが考慮した結果の産物であり、落ち着きのよい解決の為のものです

>故に・・・
>「過失相殺はありえない」
>加害者の賠償責任は『責任範囲の限定』により一部免責、もしくは全部免責がありえる。となります
>それでも、利用者の「過失」を問うのであれば、利用者や家族の「被害に対する故意」を立証する必要があります
>つまり、「被害者は故意に怪我をした」もしくは「利用者家族は被害者を故意に傷つけた」です
>自殺・殺人になりますね


96 名前:1です [2005/05/08(日) 00:31:52 ID:4q3F8fTK]
>>92
主張の背景は理解できるが、
JRの事故と同じで、「事故がない」のは、事業の前提であることをまず、認識すべきだろう。

介護については、「質の向上」を図れは、私の主張だが、
募取法が、保険業法となって、保険も「質の向上」が必須であるし、司法三者も同様。
経験上、弁護士は、個別の特別法をほとんど知らない。

今後は、司法のあり方も変わっていくだろうが、保険関係者と司法関係者も、
介護保険制度について、十分理解を深めるべきだと考えている。

97 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/08(日) 01:58:05 ID:ib1tNpIB]
>「事故がない」のは、事業の前提であることをまず、認識すべきだろう。
こんなことは当然だろう。どの事業者でもまず初めに考えることであり、
介護という事業であれば、一般事業以上に注意をしている。

賠償すべき事故であれば、速やかに責任を認め、賠償している。
介護職員の努力により事故自体がそもそも、家庭で介護するケースに比べ、
非常に少ない。年間に一事業者の賠償責任を負うケースの事故も皆無に近い。

できる限り事故がないような努力は当然であるが、100%事故をなくすには、
一人の被介護者に一人の介護者が24時間つくことが可能なサービス以外は考え
られない。
当然そのことはケアプランにて、事故防止のためのできる限りのプランを提示し、
ご家族にご理解いただいてからのサービス利用になる。
100%事故が起こらないと断言できるプランは不可能であることは家族も承知
の上であり、介護に理解がある家族であれば、被介護者の状態に応じて、
その都度、ケアプランを一緒に見直すなど当然のことであり、
被介護者の状態もほとんど知らない状況で、ケアプランに承諾しておきながら、
そのプラン通りの介護中に起こった不慮の事故において、保険金や損害賠償を
請求するなど、社会的モラルからは外れた行動ではないだろうか。


98 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/08(日) 02:59:02 ID:G73dPrR1]
馬鹿の言い分を要約すると『精一杯の介護をやった上での事故なら諦めろ』って事。
故意・重過失以外の事故に対して被害者の賠償請求を拒否するなど社会的なモラルから外れる事は明らか。
この程度の意識しか持ってないのが介護職員である。
事故を無くすには、介護職員を原始的な道具である農耕馬・牛と同じと考えるのが妥当ではないだろうか。
ケアプラン作成や管理職には税理士や行政書士などの介護職員では絶対に合格しないだろう有資格者に委任し見合った報酬を与える。
代わりに介護職員の報酬は引き下げる。
質どころかモラルの低い馬牛に期待するのは無理だろう。

99 名前:ななしのフクちゃん mailto:sage [2005/05/08(日) 04:41:33 ID:TWiN/F+s]
>ケアプラン作成や管理職には税理士や行政書士などの介護職員では絶対に合格しないだろう有資格者に委任し見合った報酬を与える。
行政書士?誰でも受かるだろ。税理士は難しいな。

今なら税理士並に難しくしてもケアマネの絶対数は足りてるはずだから、いいだろう。
でも、もう足りてるから。いまさら難しくしても遅い。
報酬上げて欲しいね。でも無理だろうな。
どうせなら、ケアマネを放火大学院卒のへなちょこ弁護士さんにやってもらい、
介護職は全員フィリピーナで低い報酬でやってもらう。そのほうがいい。

そうすれば、事故につけこんで保険金を狙うような豚家族の保険金詐欺事件も
法律の専門家がぶちのめしてくれて、一石二鳥だな。

100 名前:ワトソン [2005/05/08(日) 09:15:56 ID:nLcnrEnK]
偽保険屋の意見などあてにはならん、保険板で専門用語を駆使し、説明ならわかるが、福祉板では他アンサーを煙に巻く為に使っている。
それに福祉の現場をしらん。

あと、ケアプラン=ケアマネが作成するものでさ、
ケアマネも福祉の現場なんかしらんぞ。あほくさ、
御前ら介護(看護)過程って知ってるか?。

101 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/08(日) 09:33:01 ID:nLcnrEnK]
ケアマネが作るケアプランっていうのは
週間計画では月曜日にディ、火曜日にヘルパー、水曜日にディ、木曜日にヘルパー
金曜日に入浴サービス

年間計画としてショートやロング入所とか介護保険施設利用計画=ケアマネ作成ケアプランだ。

御前ら現場でケアを行う上では重要な介護(看護)過程が重要であり、ケアマネは関わらんこと知らんのか?。

102 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/08(日) 11:41:50 ID:G73dPrR1]
>>99
>行政書士?誰でも受かるだろ。税理士は難しいな。
20年以上前の常識しか持ち合わせていないようで。
受験資格が違うので単純に比較は出来ないが2003年度の合格率で比べると
介護支援専門員(ケアマネジャー)が30.7%、行政書士が2.9%
実際の難易度は行政書士の方が圧倒的に高い。
ケアマネ程度が行政書士を「誰でも受かる」なんてのは、小学生が東大生を馬鹿にするようなもの。

>どうせなら、ケアマネを放火大学院卒のへなちょこ弁護士さんにやってもらい、
>介護職は全員フィリピーナで低い報酬でやってもらう。そのほうがいい。
これは同感。
現在のケアマネを含めて介護職は全員が解雇か。
介護保険のもう一つの目的である低能力者雇用の受皿としての機能を無視するならばだが。
お前を筆頭に他業種に転職して暮らしていける介護職なんて何%いるんだろうな?





103 名前:ななしのフクちゃん [2005/05/08(日) 11:44:22 ID:G73dPrR1]
ぶちのめされるのは事故の責任を理解できない豚職員なんだよ。
簡単に言うとお前だが。

104 名前:ワトソン [2005/05/08(日) 11:59:18 ID:nLcnrEnK]
>>102-103
御前さ、利用者ーケアマネー施設ー利用者の関係って理解出来てるのか?。






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