- 277 名前:まだまだ使える名無しさん mailto:sage [2017/06/10(土) 19:41:53.71 ID:0jt6+aIg.net]
- >>266
いや、それだって別のページの専用約束なんだから効力はない お前自身、当該商品ページにしか効力はないって言ってるだろ これは元々、元の写真とはすり替えられたとか効力がない専用約束に対するクレームに対する証拠だから証明する必要はない その上での有利に進めるための判断材料 相手の専用約束の元のページに対するクレームが通るならこっちの言い分も元のページを元に通るはずだからな 会話の中に商品説明を残してその後購入者に了解のコメントをしてもらう これで時系列的に説明文の捏造に対する証拠になる その時に直ぐに商品画像もスクショしておけば時間的に差し替えるのは難しく また、商品説明通りの画像だから100%ではないがそれに近い証拠になる 証明義務があるにも関わらずなにも証明できない購入者より不利になることはない
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