- 720 名前:名無シネマ@上映中 [2007/01/24(水) 10:02:17 ID:FUosqFoj]
- 俺、窃盗容疑の現行犯で逮捕された事あるよ。(冤罪)
内容は以外の通りです。 俺は下宿のような施設に短期滞在していて、知らない人との共同生活をしていた。 長くなるので詳細は割合いするが、 そこの共有のノートパソコンを使っていたところ、他の住人が突然来て、俺が盗もうとしていたと言うのだ。 当然俺は反論したが、警察を呼ばれ、わけがわからないまま逮捕された。 その後、取り調べで俺が軍手をしていたと言ってるといわれ、 もちろんしていない俺は勘違いだパソコンをいじっていたのは事実だから指紋をとればいい。 そうすれば指紋が出るから軍手をしていなかった事が証明されるといったが却下、『お前は盗もうとして軍手してたんだろ』の一点張り。 結局20勾留されたあと、一貫して否認していたにもかかわらず起訴猶予処分で釈放になった。 下宿先からは契約解除で荷物も全て処分され、仕事もクビになった。 起訴猶予と不起訴は意味あいが全く違い、起訴猶予とは『犯罪行為は事実だが反省してるので今回は見逃してやる』と言う事である。 不起訴は『証拠不十分などで、裁判をしても無罪になる可能性大』 つまり俺は犯罪行為をしたと認定されたわけだ。 しかし、否認しているのにもかかわらず起訴猶予処分とは有り得ないだろう。 弁護士にも相談したが起訴猶予と不起訴はあくまで検察内での処理の仕方で法的に訴えるすべはないそうだ。 俺は検事の嫌がらせで警察のコンピューターに窃盗をした事実が有る、前歴者として登録された。
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