- 555 名前:名無しさん@十周年 [2010/07/05(月) 11:47:51 ID:U04p7vDK0]
- >>526
だから判決文を一体として読まなきゃダメだろ。 俗に言う傍論部分を含めて一体として捉えると地方選挙権の「許容説」だと言われてるんだろ。 しかも園部元判事の「政治的配慮」ってのは判事を辞めてからのインタビューの話だろ。 それは平成7年の判決文とは全く関係ないんだよ。 そんな事言うなら園部元判事は俗に言う傍論部分は傍論ではないといっている。「判例」だと。 問題は平成7年判決で外国人地方選挙権について付与できる条件は不明確ながらも それがあると判断したことなんだって。違憲ではない場合があるとね。 ただしこの判断はあくまでも平成7年の時点で止まってるだろ。 状況の変化もあるし、そういう部分も含めて今でも妥当なのかって思うんだけどな。
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