- 526 名前:名無しさん@十周年 [2010/07/05(月) 11:38:38 ID:Quwz2fEd0]
- >>473
>合憲となりうる範囲があるという態度を示したことが重要なんだろ。 違う違う。最高裁判決文で >地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、 >地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、 >その地方公共団体の住民が直接これを選挙するもの >と規定しているのであるが、 >前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、 >地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも >併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、 『地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの』 >と解するのが相当であり、 >右規定は、 我が国に在留する外国人に対して、 >地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したもの >ということはできない。 と明確に地方自治においても選挙権は日本人固有の権利と認めている。 つまり憲法上は外国人選挙権は合憲ではない。 その上で園田判事は個人的な「政治配慮」で、でも地域に密接に関係している 外国人は例外的に認めてあげてもいいじゃねと本来なら司法が言うべきことではない 私的な(全裁判官の合意かも知らんが)意見を言っているのが、俗に言う「傍論」部分。 私立学校への税金での支援や在日への生活保護は厳密に言えば違憲だ。 でも基本的人権や幸福追求権の観点から例外措置になっている。 それと同じ事をしてやれよと園田判事は言ってるわけだ。 でも、そんなことしたら亡国の危機だよ。絶対に許しちゃいかんと思う。
|
![](http://yomi.mobi/qr.gif)
|