- 437 名前:名無し@アガリドゾー(゚∀゚)ノ旦 mailto:sage [2013/01/31(木) 12:28:46.67 ID:kMOTRZtk.net]
- >>433
なんか色々とおかしいよその理屈。 破産申立が通ってしまうと、会社の財産は全て管財扱いとなる。 無論、現金だけではなく、まな板1枚のレベルから。 その前提としての保全命令と言う事。 管財って何かといえば、負債があると言うことは債権者がいると言うことで 会社は債務者と言うこと、負債とはマイナスの財産なので、管理した財産を 現金化するなりして、債権者に公平に分配するんだよ。 給料未払いとは何かと言えばこれも同じく負債であって、給料貰えてない人は 同じく債権者となる。ここで出てくる委任状ってのは、未払いの給料を貰う代わりに 債権を委任するから委任状が必要って話。立替給付も全く同じ理屈。 実態はどうであれ、建前上は阪神茶月と別会社なのに請求が行くとはこれ如何に? 請求が行くのであれば、法的にも別会社と認められていないと言うことになるので 「阪神茶月」も管財の一部分だぞ? 「阪神茶月」が仮に給料未払いやったとしても、法的に別会社なんだから 厚労省の立替給付も行われるぞ
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