- 504 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/03/04(水) 17:00:51 ID:BdqIJVyx0]
- >>501
んー。 刑事裁判で示談が成立してる事例でも有罪判決が出るケースってよくあるんだ。 示談が成立したか否かってのは犯罪成立要件とは関係ない情状事実だから。 もちろん、示談が成立してるから実刑じゃなくて執行猶予ということもよくあるけどね。 あとね、検察官のミスで親告罪につき告訴がないのに公訴提起しちゃった場合、 無罪判決(刑訴法336条)じゃなくて、公訴棄却判決(同法338条4号)なんだ。 有罪判決が確定するまでは犯罪者と呼ぶべきではないという主張はいいと思うんだけど 実体法上犯罪が成立するか否かを裁判所ごっこ遊びして議論してるときにまで その主張がでてくると回りくどい書き方をしなきゃいけなくなるんでちと面倒かな。
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