- 330 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 mailto:sage [2009/02/23(月) 14:31:24 ID:/0/slT7W0]
- >>324
だから、その6ヶ月は著作物に関してなのか頒布に関してなのか。 しかも頒布を認識した時期というのは申請で計算されるとういのは本当のなのか その関係で頒布を一度認識したら、次の頒布は止められないというのは 本当なのか?(前回の行為が時効であるのと、権利が消失するのでは意味合いが 異なる) つぎに、みなし侵害と認められる可能性のある行為を見逃した場合、他の理由で 訴訟もできなくなるのか。 たとえば、海賊版を作る意思を見せて、みなし侵害(本当に成立するのかもわからないが) が成立してから半年後実際に配られてそれに訴訟が起こせないというのが ありえるのか?
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